破産管財人とは?破産管財人がやることと選任される理由
破産管財人とは、破産手続きにおいて破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者ですが、わかりやすく具体的に言うと何をする人でしょうか。ここでは破産管財人について詳しくみていきましょう。

目次
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破産管財人とは?
破産管財人とは、「破産手続きにおいて破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者」(破産法2条12号)です。
わかりやすく具体的に言うと、破産者の財産を管理をしたり債権者に配当したりする人です。
破産管財人がやることとは?
破産管財人がやることは、自己破産に関する手続きを主導すること、自己破産手続きが適切に行われているか調査して裁判所に報告することがあります。
具体的な職務は、以下の通り債権者の利益のための職務と債務者の利益のための職務に分かれます。
債権者の利益のための職務
- 財産の管理・換価
- 債権の確定
- 配当
債務者の利益のための職務
- 管理処分権の放棄
- 自由財産拡張の意見陳述
- 免責不許可事由や裁量免責等の調査
破産管財人が選任される理由
破産管財人が選任される理由は、破産手続きを公平に行うため、債権者と債務者双方の利益を適切に調整する役割が必要だからです。
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