個人再生の最低弁済額とは?最低弁済額の意味や基準を解説
個人再生には、「最低弁済額」という最低限債権者に対して支払わなければならない金額が定められています。本記事ではこの最低弁済額の基準について、分かりやすく解説していきます。

個人再生とは
個人再生とは、裁判所に返済不能を申立て、借金を大幅に減額してもらい、原則3年かけて返済していく手続きのことです。借金はおよそ5分の1~10分の1程度に圧縮されます。
また、特別な事情があり、かつ裁判所の許可をもらった場合は、最長5年かけて返済することができます。
個人再生における最低弁済額の基準
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの手続きがあります。
小規模個人再生は、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある債務者を対象とした手続で、主に個人商店主や小規模の事業を営んでいる人などがこれにあたります。
給与所得者等再生は、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、かつその額の変動の幅が小さいと見込まれる人を対象とした手続で、一般的にサラリーマンはこちらの手続を行うことになります。
では、これらの2つの手続で最低弁済額の基準はどうなっているのか、それぞれのケースをみていきましょう。
小規模個人再生手続の場合
最低弁済額は、住宅ローンを除く借金などの総額に応じて下記の通り定められています。
借金総額 | 最低弁済額 |
100万円未満の人 | 総額全部 |
100万円以上500万円以下の人 | 100万円 |
500万円を超え1500万円以下の人 | 総額の5分の1 |
1500万円を超え3000万円以下の人 | 300万円 |
3000万円を超え5000万円以下の人 | 総額の10分の1 |
小規模個人再生手続の場合、この借金総額に応じた最低弁済額か清算価値(保有している財産の合計金額)のうちいずれか多い方が、最低限返済しなければならない金額となります。
給与所得者等再生手続の場合
給与所得者等再生手続の場合、最低弁済額の基準は小規模個人再生手続の場合と同様ですが、それとは別に可処分所得の2年分という基準が加わります。可処分所得とは、自身の収入から税金や最低生活費を差し引いた金額のことです。
借金総額に応じた最低弁済額と可処分所得の2年分のうちいずれか多い方が、最低限返済しなければならない金額となります。
債務整理、個人再生を検討している方は弁護士に相談を
「借金が膨らみ悩んでいる」「債務整理を検討している」という方は、ぜひ早い段階で弁護士にご相談いただくことをおすすめします。そうすることで、状況によってどのように借金返済の見通しを立てるのか、どの債務整理手続を利用するのが適しているのか、弁護士にアドバイスをもらえます。
また、個人再生手続をする場合でも、個人再生手続の最低弁済額は素人が正確な金額を算出するのは難しく、シミュレーションした場合と実際の金額の誤差が大きくなってしまう恐れがあります。ですから、より正確なシミュレーションをした上で個人再生するかどうか検討したいという方も、お気軽に弁護士にご相談いただければと思います。