消費者金融の怖い取り立てを止めるには?違法なケースや取り立ての流れ、対処法を解説
消費者金融からの怖い取り立てに怯えていませんか?その取り立て行為、実は違法かもしれません。実は、違法な場合、適切に対応することで違法な取り立てをやめさせることができますし、合法な取り立ての場合でも、ある手段を使えば取り立て行為をやめさせることができるのです。今回カケコムでは、消費者金融からの怖い取り立てが違法なのかどうかや、合法な取り立ての流れ、違法な取り立てや合法な取り立て、借金の返済方法まで解説します。

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消費者金融の怖い取り立ては法的に問題がないのか?
消費者金融からの怖い取り立ては、法的に問題がない行為なのでしょうか?
実は、取り立てには違法なものと合法なものがあります。
過度な消費者金融の取り立ては法的に禁止されている
消費者金融による取り立てで法的に禁止されているのは、過度な取り立てです。
これは、貸金業法第21条「取立行為の規制」に違反しています。
(取立て行為の規制)
第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
出典:貸金業法第21条
この貸金業法第21条には、10項目の行為が具体的な違反行為として定められています。
具体的にはどんな取り立てが違反にあたるのか?
具体的には、下記の1~10号の行為が消費者金融の取り立ての違反行為となっています。
一 正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
二 債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、前号に規定する内閣府令で定める時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
三 正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
四 債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。
五 はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
六 債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。
七 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。
八 債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求すること。
九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
十 債務者等に対し、前各号(第六号を除く。)のいずれかに掲げる言動をすることを告げること。
出典:貸金業法第21条
貸金業法第21条1項1号における「社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯」とは、「午後九時から午前八時までの間」です(貸金業法施行規則第19条より)。
そのため、消費者金融業者が行う、午後九時から午前八時までの間に取り立ての電話やファクシミリ装置を利用した取り立てに関する書類の送付、債務者宅への訪問等は違法行為となるのです(但し、正当な理由がある場合を除く)。
そして、もし上記に定められた10項目に該当する違反行為を行った場合、その消費者金融業者は罰則を受けることとなります。
違反した場合の罰則は?
貸金業法第二十一条第一項の規定に違反した場合、「二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とされています(貸金業法第四十七条の三より)。
消費者金融による合法的な取り立て方法とは?どんな段階を踏む?
消費者金融業者の取り立て行為によっては違法となることを解説しましたが、反対に合法的な取り立ての場合、どのような方法で連絡がくるのでしょうか?
延滞期間が長くなるにつれて督促方法が変わってきますし、もし保証人付きの借金をしている場合は、あなたが対応しなかった場合に保証人へ連絡が行くこともあるため、注意が必要です。
合法的な取り立て(1) 電話や葉書で連絡がくる
返済期日を過ぎた場合、翌日など比較的早いタイミングで債務者宛に、社会通念に照らし適当と認められる時間帯に電話で督促の連絡がくることがあります。
この連絡を無視し続けた場合、葉書で催促の連絡がきたり、消費者金融業者によっては債務者の会社等宛に連絡がいく可能性も考えられるため、電話で連絡が来た時点でしっかりと対応した方が良いでしょう。
合法的な取り立て(2) 催促状が届く
滞納から2ヶ月程度が経過すると、内容証明郵便で催促状が届くことがあります。
この催促状は、借金の一括返済を請求するものです。
しかし、一般的には一括返済ができないから今までの消費者金融業者からの連絡を無視していたり、おざなりにしていたケースが多いでしょう。
もし借金の一括返済ができない場合、どうすれば良いのかは記事の最後で解説します。
また、督促状が届くのは、消費者金融業者が裁判を起こすひとつ前の段階といえます。
これに早急に対応しないと裁判を起こされる可能性があることをしっかりと意識し、対応していくことが非常に重要です。
合法的な取り立て(3) 支払督促が届く
催促状が届いても対応せず、長期延滞を行っていた場合、消費者金融業者が裁判を起こす可能性があります。
その場合、支払督促と一緒に訴状等の裁判に関する書類も届くことがあります。
この支払督促や訴状を無視した場合、債務者の給与や預貯金等が強制的に取り押さえられる可能性もあるため、この段階に及ぶ前にできるだけ早く対応することが非常に重要なのです。
消費者金融による怖い取り立てを止めたいなら?
消費者金融業者による怖い取り立てを止める方法はいくつかあります。下記にてご紹介します。
違法な取り立てに該当するなら行政機関や専門家に相談する
もし「具体的にはどんな取り立てが違反にあたるのか?」で紹介した内容に該当する、消費者金融による違法な取り立てを受けているなら、警察や金融庁等の行政機関、弁護士等の専門家に相談しましょう。
例えば弁護士に相談した場合、その違法性を指摘することで違法な取り立てをやめさせることができる可能性があります。
その際、違法な取り立ての証拠があると解決がスムーズになることがあるので、もしあれば、電話や留守番電話を録音して取っておく等しておきましょう。
弁護士に債務整理を依頼する
消費者金融による怖い取り立てを止めたいなら、弁護士に債務整理を依頼することが非常に有効です。
弁護士に債務整理を依頼すると、弁護士から消費者金融業者に「受任通知」を送付することができ、その「受任通知」により消費者金融業者からの取り立てを止めることができるからです。
これは、貸金業法21条1項9号に定められています。
貸金業法二十一条
九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
出典:貸金業法第21条
つまり、弁護士からの受任通知を受けた業者は、債務者に直接電話等で請求できなくなるのです。借金の返済も一時的に停止させることができます。
もし受任通知を受けたにも関わらず業者が債務者に連絡した場合は、貸金業法47条の3の3号により、「二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」という罰則を受けることとなります。
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