闇金融の被害を受けた際の対処法は?ヤミ金の手口や実態についても解説
闇金融からの被害が後を絶ちません。
ヤミ金からお金を借りないためにすることや、実際に被害を受けている場合の対処法について解説いたします。

「ヤミ金からの過酷な取立てに参っている」
「高額な利息を要求されて困っている」
そんな方お悩みを抱えている方は、借金問題に強い弁護士にご相談ください。
弁護士にご相談いただくことで、さまざまなメリットが得られる可能性があります。
弁護士に相談・依頼することで得られる可能性のあるメリット
・ヤミ金への対処法を教えてくれる
・執拗な取立を止めることができる
・返済したお金が戻ってくることも
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そもそもヤミ金って
ヤミ金(闇金融)とは、貸金業登録をせず営業している金融業者や、出資法の定める金利を超えた貸付を行っている業者のことをいいます。
このようなヤミ金は、貸付をすること自体が違法のため、刑事罰の対象となります。
貸金業者の登録について調べる
貸金業登録の有無に関しては、金融庁の「登録貸金業者情報検索ページ」から検索することができるので、お金を借りる前にこちらに登録されているかどうか確認をしてみましょう。
https://clearing.fsa.go.jp/kashikin/index.php
ヤミ金の手口
多く被害が見られている、ヤミ金業者の手口の一部をご紹介いたします。
- 090金融
固定電話でなく、携帯電話で連絡を取り、直接現金の受け渡しを行う方法で、業者の特定が困難であるという特徴があります。貸金業法では、固定電話の番号を設置し、宣伝広告にはその番号を掲載することが義務付けられているため、違法です。
- システム金融
つながりのある複数のヤミ金融業者が顧客情報を共有したうえで、ファックスやダイレクトメールなどを用いて勧誘し、高金利で融資を行います。返済が滞ると他店を紹介し高金利の融資を勧誘し、業者のたらい回しにあいます。その金利は極めて高く、年利800%から2000%にも及びます。
- 自動車金融
「車に乗ったまま融資」などの文言を利用して貸付をしているのが自動車金融です。一旦所有している車の売買契約をして債権者の所有とし、売買代金としてお金を融資します。その後リース契約を結び、債務者に車をリースするという形にします。このリース料金が実質の「高利な利息」となり、債務書は車に乗ったまま高額な利息を返済し続けます。滞納などをした場合、すでに車の名義は債権者に変えてある上に、合い鍵等も作成しているため、突然に車を持って行かれてしまいます。
※こちらの例以外にも多数手口があるので、注意しましょう。
ヤミ金への対処法
借金は返す必要がない!
冒頭説明したように、このような違法で貸付をしている業者は刑事罰の対象となりますし、元金も含め一切返済する必要がありません。
もし今ヤミ金業者から過酷な取立を受けていたり、実際に被害を受けていても、これ以上悩むことなく闘っていきましょう。
今すぐにできること
まずは弁護士にご相談することをおすすめします。
今受けている取立を止めたり、これまで返済したお金も取り戻したりできる可能性があります。
またこれからどのように対応していいかについても相談に乗ってくれますので、まずはお気軽に以下のフォームよりお問い合わせください。