NHKの受信料は払わないとどうなる?契約が必要ないケースと解約方法についても解説
「NHKの受信料は払わないとどうなるの?」そんな疑問を持っている方は少なからずいるのではないでしょうか?本記事では、NHKの受信料を払わないとどうなるのかや、トラブルになった時の対処法、受信料を支払う必要がないケースなどを解説いたします。

NHKの受信料は払わないとどうなる?
NHKを見る見ないに関わらず、テレビなどを持っていると払わなければならないNHKの受信料。「払わないとどうなるのか?」といった疑問を持っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、NHK受信料を払わなければならない方の条件や、支払い義務があるのに払わないでいるとどうなるのか、さらには支払い義務がない状況になった場合のNHKの解約方法などを解説いたします。
まずNHKの受信料は、テレビやスマートフォン、カーナビなど、テレビ番組を見れる機器を持っていれば、支払いの対象となります。これは放送法64条にて、テレビ番組を受信できる機器を持っている人は、NHKと契約を結ぶ義務があるとされているのに基づいています。
放送法 64条1項
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
受信機器があるのにNHKと契約しなかったら
もしテレビ番組を受信できる機器を持っているにも関わらずNHKと契約しなかった場合、どうなるのでしょうか?
訪問員が来る
NHKの受信機器があるのにNHKと契約していなかった場合、NHKと契約してもらうための訪問員が家に来ます。
裁判を起こされる可能性がある
訪問員が来てもNHKとの契約を拒否し続けた場合、裁判を起こされてしまう可能性があります。
2006年9月には契約を拒否した男性に対し、NHKは受信料の支払を求める裁判を起こしました。その結果2017年12月に最高裁は、NHK受信契約の義務規定を合憲とする判決を出し、男性は約20万円の未払い受信料などを支払うよう命じられました。
その他にもNHKは、2020年9月時点で世帯に対して累計455件、事業所に対して累計40件、NHK受信契約の未契約者に対して訴訟を起こしています(放送受信料にかかる民事手続きの状況について 参照)。
NHKと契約した上で受信料を払わなかったら
では次に、NHKと契約したにも関わらず、受信料を払わなかった場合にどうなるのかみていきましょう。
督促状が届く
NHKの受信契約したにも関わらず支払いがない状態が続くと、まずNHKから督促状が届きます。
訪問員が来る
NHKと未契約だった場合と同様、訪問員が家に来て支払を促すケースもあります。
支払督促の手続きをとられる
NHKの受信料を数年間支払わず滞納したような場合、支払督促という手続きを踏むことで受信料を回収しようとすることがあります。
この支払督促を受けた場合、何も対処しないまま2週間過ぎると、財産を差し押さえられてしまう可能性があります。支払督促を受けた場合は、2週間以内に督促異議申立書を裁判所に提出し、督促異議申立てを行いましょう。
督促異議申立てを行うと、その後裁判所に呼び出され、NHKと滞納している支払い分について話し合うことになります。
実際に支払督促の手続きは、2020年9月時点で累計11,278件も行われています(放送受信料にかかる民事手続きの状況について 参照)。
財産を差し押さえられる
支払督促を受けたにも関わらず、対処しないまま2週間が過ぎると、裁判所から仮執行宣言付支払督促が届きます。この時点でNHKはもういつでも財産を差し押さえられる状態です。
しかし、仮執行宣言付支払督促の受け取りから2週間以内であれば、支払督促の際と同様に異議申立てができます。仮執行宣言付支払督促を受けた場合は、財産を差し押さえられる前に異議申立てを行うようにしましょう。
実際にNHKは、2020年9月時点で累計415件もの強制執行を実施しており、そのうち175件で受信料の全額回収、240件で一部回収しています(放送受信料にかかる民事手続きの状況について 参照)。
このように、過去に強制執行され、財産が差し押さえられている前例も多数ある以上、NHKの受信料は支払督促を受ける前にきっちり払っておくべきでしょう。
NHK受信料を支払う必要がないケース
ここまで、NHK放送の受信機器があるのに契約しなかった場合や、NHKと契約しているのに受信料を支払わなかった場合どうなるのか説明してきました。
しかし中には、NHKとの契約義務はなく、受信料を支払う必要がない方も実際にいらっしゃいます。
そこで次に、どのような状況ならNHK受信料を支払う必要がないのか、その条件を説明していきます。
NHK放送の受信機器がない
まずひとつ目は、NHK放送の受信機器がない場合です。
受信機器が設置されていないなら、NHKと契約する必要はありませんし、支払義務もありません。
受信機器はあるが受信できる状態でない
受信機器があっても受信できる状態でない場合は、NHKと契約する必要はありません。
具体的には、アンテナがない世帯や受信機器が壊れている場合などがこれにあたります。
NHKを解約する方法
NHK受信料を支払う必要がない条件はご理解いただけたと思います。
では、NHKと契約してしまったが、自分には契約義務はないことが後からわかったり、テレビなどのNHK受信機器をNHKとの契約後に捨てた場合はどうすればいいのでしょうか?
ここからは、NHKの契約義務がないのに契約している状態の場合に、NHKを解約する方法についてご紹介します。
NHKに電話をして、解約したいことを伝える
まずはNHKに電話して、放送受信機器を設置していないことと、NHK受信契約を解除したい旨を伝えましょう。
NHKのホームページでは、解約手続きの際には下記のNHKふれあいセンターナビダイヤルから連絡するよう案内があります。
NHKふれあいセンター(営業)ナビダイヤル:0570-077-077
(NHK受信料の窓口-放送受信契約の解約)
こちらの番号が繋がりにくい場合は、お近くの放送局窓口でも大丈夫です。
(NHKオンライン|全国のNHK)
電話口で解約したい旨を伝えると、解約する理由を聞かれ、解約条件を満たしているか確認されます。
電話をする際には、解約理由をあらかじめまとめておくといいでしょう。
また、テレビなどを処分する際には、処分したことを証明するリサイクル券や買取証明書などが必要になります。このような書類が用意できる場合は、その旨も電話口で伝えましょう。
放送受信契約解約届に必要事項を記入して返送する
NHKの案内に従って、NHKから解約の了承が取れれば、後日、放送受信契約解約届が送られてきます。これに必要事項を記入し、NHKに返送しましょう。
リサイクル券や買取証明書など、放送受信機器がないことを証明する書類がある場合は、このときに一緒に同封して返送しましょう。
NHKの解約手続きは以上ですが、NHKによる解約の審査過程で、電話や訪問が行われることもあるようです。その際は、放送受信機器の有無と、受信機器がある場合はそれが受信できない状態になっているかの確認が行われます。
審査が通れば、解約は完了です。
まとめ
NHKの受信料を払わないとどうなるのか、ご理解いただけましたでしょうか?
「NHKは見ないし、支払わなくてもいいんじゃないか…」
そう思っていた方も、テレビなどの放送受信機器を持っている限りは支払い義務があることがお分かりいただけたかと思います。
支払いを滞納すると、最悪裁判になり、財産を差押さえられてしまうなんて事態も考えられますので、そうなる前にきっちり支払うようにしましょう。
もしNHKから過去10年、20年など、かなり遡って受信料の請求をされている場合、NHK受信料の消滅時効期間は5年ですので、消滅時効を援用することで支払額を減らせる可能性があります。そのような場合は、消滅時効を援用できるかどうか、弁護士に一度ご相談にいらしてください。