自己破産にかかる期間はどれくらい?手続きの種類ごとにかかる期間を解説
自己破産にかかる期間はどれくらいかご存知でしょうか。債務整理手続きのひとつである自己破産はすぐにできるものではなく、手続完了までには一定の時間がかかります。この記事では自己破産にかかる期間について、事例ごとに解説していきます。

借金や債務整理に関するお悩みを抱えていませんか?そんな方は、一度弁護士にご相談ください。
早期に弁護士にご相談いただくことで、さまざまなメリットがあります。
弁護士に相談・依頼するメリット
・あなたに適した借金の返済方法、債務整理の方法を提案してもらえる
・複雑な手続きをすべて一任できる
・弁護士に依頼した時点で借金の取立てがストップする
・家族や勤務先に知られずに解決できる場合がある
カケコムでは、あなたにあった弁護士を見つけるサービスを提供しています。
地域や相談方法など細かい条件を選択し、自分に合った弁護士を探したい方は、下記の青いボタンから弁護士検索、ひとまず弁護士に無料相談したいという方は、下記の赤いボタンから1分程度の簡単入力で弁護士からの連絡が届く一括相談をご利用ください。
自己破産にかかる期間はどれくらい?
ひとくちに自己破産といっても、手続きの進め方にはいくつか種類があり、それぞれに必要な期間も異なります。
具体的には、自己破産には「同時廃止事件」「管財事件」「少額管財事件」の3種類あります。
同時廃止事件の場合
同時廃止事件とは、破産手続きが開始されると同時に破産手続きが廃止(破産手続きを終了させること)され、破産管財人の選任がされない手続きです。破産者に破産手続き費用を支払うだけの財産がない状態の場合、同時廃止が適用されます。
申し立てから免責までの期間はおよそ3ヶ月程度ですが、申し立てまでの準備期間に3ヶ月ほどかかるので、手続完了までに必要な期間は実質6ヶ月です。
管財事件の場合
管財事件とは、換金できる財産が一定程度あり、債権者に分配できる場合にとる手続きです。
管財事件の場合、財産の換価や配当がおこなわれるため、手続きにかかる期間は長くなります。
申し立てから免責まで6ヶ月〜1年、準備期間に3ヶ月程度かかるので、全て終えるまでに1年以上かかります。
少額管財事件の場合
少額管財事件とは、管財事件の破産手続きを簡略化し、費用負担額を軽減させた制度です。
破産手続きが簡略化されている分、かかる期間も短縮化されており、申し立てから3ヶ月〜半年程度で免責となります。
準備期間の3ヶ月を含めても、1年かかりません。
まとめ
自己破産とひとくちにいっても、その種類によって手続きにかかる期間は変わってきます。
どの手続きをとるかは、状況によって変わってきますので、自己破産を検討する際には借金問題に強い弁護士にご相談いただき、どの手続きで進みそうかご確認いただくことをおすすめします。
法律の専門家である弁護士にサポートしてもらうことで、書面などの準備がスムーズに進み、手続き完了までにかかる期間の短縮にもつながってきます。
最近では初回相談無料の法律事務所もありますので、まずは一度弁護士にご相談ください。