借用書なしでも個人間で借金をしたら返済義務があるのか?現役弁護士が解説
借用書なしでも、個人間で借金をしたら返済義務が発生するのでしょうか?今回は、返済義務の有無についてや、個人間での借金を返還してもらいたい場合に取れる手段、反対に個人間の借金を返済したいけれど返済目処が立たない場合の対処法について解説します。

借用書なしの個人間の借金は返済義務がある?
「実はさ、今月ちょっと使い過ぎちゃって給料日まできついんだよね。1万円でいいから貸してくれない?」」「しょうがないなあ、ちゃんと次の給料が入ったら返せよ。」
なんて友達に気軽にお金を貸すことは、珍しいことではないと思います。
お金の貸し借りは、民法587条の消費貸借(しょうひたいしゃく)に該当します。
民法587条は、「当事者の一方が・・・返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ること」によって効力が生じると規定していますから、「約する」だけ、つまり、口約束でも、お金を受け取ったのならば消費貸借契約は成立します。
そのため、借りた人は返済する義務を負うことになります。
借用書なしの個人間での借金を返還してほしい場合は?
借用書なしで個人間でお金を貸していた場合、お金を返してもらうにはどのような手段を使うと良いのでしょうか?
返還時期を定めているか確認する
まずは、借金の返還時期を定めているかを確認しましょう。確認をした上で、返還時期を定めていた場合と定めていなかった場合の対処法を解説します。
返還時期を定めていたら?
返還時期を定めている場合、借主は返還時期までに返済する義務がありますから、貸主は返済の有無を確認し、返還時期を過ぎても返済されない場合は、すぐに連絡したほうがよいでしょう。
なお、返還時期の末日が日曜日や祝日の場合は、その日に取引をしない慣習がある場合に限りますが、その翌日までが期間の満了日となります(民法142条)。
返還時期を定めていなかったら?
返還時期を定めていない場合には、借主はいつでも返済することができる一方、貸主は相当の期間を定めて返還の催告をする必要があります(民法591条1項2項)。
「相当の期間」は返済するのに取引上一般に必要だと認められる期間と言われており、ケースバイケースです。
「催告」の方法のきまりはありませんが、内容証明郵便で日付と内容を客観的に残す方法がベストといえ、少なくとも口頭ではなくメールなど後に残る方法がよいでしょう。
内容証明郵便で督促状を送付する
弁済時期を過ぎても返済がない場合は、まず、内容証明郵便で督促状を送付します。
内容証明郵便は字数と行数に制限がありますが、内容には制限がありません。
支払日が過ぎていること、すぐに返済してほしいこと、返済しない場合は法的手続を行うこと等を記入するのが一般的です。
作成したら、コピーを2部持って郵便局の窓口に行き、発送します。
字数と行数についてはこちらのサイトを参考にしてください。
訴えを起こす
督促状を送付したけれど返済がない場合は、法的な手続に移行せざるを得ません。
その場合、①通常の民事訴訟、②支払督促、③少額訴訟の3つの方法が考えられます。
このうち②支払督促は裁判所に申立書式があり、申立書の作成が簡単であることや、申立時に貼付する印紙の額も通常の民事訴訟の半額というメリットがありますが、相手から異議がでると結局は通常の訴訟になってしまうのがデメリットです。
③少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払いを求める場合のみに利用できる制度で、1回の審理で終了するので時間もあまりかかりません。
弁護士に相談する
弁護士に相談する場合は、借金の回収可能性や、手元にある証拠から法的手続きに移行した場合の可能性など広い視野から回答を得ることができます。
そして、弁護士を代理人として依頼した場合は、弁護士が借主と交渉して回収したり、訴訟を提起したりしますので、ご本人にかかる手間と時間が少なくなります。
また、判決等が出ても支払われない場合は、預貯金口座や不動産などを差し押さえて強制的に回収することも弁護士が行います。最初から最後まで弁護士にお任せすることができることが何よりもメリットです。
弁護士への相談を検討されている方は、下記のボタンより一度お気軽にご相談ください。弁護士によっては、相談を無料で受け付けていることもあります。
個人間の借金を返済したいけれど目処が立たない場合は?
個人間の借金を返済したいけれど返済目処が立たない場合は、どのような手段を取ると良いのでしょうか?
払いすぎた利息がないか確認する
個人間で金銭の貸し借りをした場合、まずは払いすぎた利息がないか、もしくは、請求されている利息が適切な利息かを確認したほうがよいでしょう。
個人間の金銭消費貸借でも、利息制限法という法律が適用されます。この法律が定める利率を超えた利息は無効になるので、払う必要がありません。
利息の上限については、下記のように元本の額によって分かれています。(利息制限法1条)
- 元本の額が十万円未満の場合 年二割
- 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
- 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分
また出資法でも違法な利率を定めており、これに違反した場合は貸主に刑事罰が科されます。
消滅時効が成立していないか確認する
次に、消滅時効が成立しているか確認することも大切です。消滅時効とは、法が定める一定期間を経過した場合は権利が消滅するという制度です。
2020年4月1日の民法改正に伴い消滅時効の期間が変更されましたが、それ以前に成立した債権については、権利を行使することができるときから10年間と定められていました(現在は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、権利を行使することができる時から10年間)。
ですから、10年以上前に借りたお金であれば時効が成立しており返済する必要がない可能性があります。
債務整理を行う
どうしても借金が支払えない場合は債務整理を行うということも一つの方法です。
債務整理には任意整理、破産、民事再生等の方法があり、適切な方法を選ぶことで借金の負担が軽減します。
例えば、全額を一括で支払えないけれども分割ならば支払えるという場合は、任意整理により、貸主と交渉して月々の分割払を認めてもらうことも可能です。
個人間の貸し借りの場合は、いわゆるブラックリストに載ることがないのも、債務整理をするメリットといえるかもしれません。
債務整理を行うなら弁護士への相談がおすすめ
債務整理を行う場合は弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に相談すると、弁護士が借主の資力(いくらくらいなら支払えるか)や財産、借入先、借入れに至る経緯を調査して適切な処理方法を提案します。
債権者と交渉して月々分割払いにする任意整理がいいのか、ほぼ財産がない一方で借入金額が大きいので自己破産をするべきなのか、住宅を所持しているので個人再生がいいのか、等のアドバイスをしてくれます。
また、自己破産や個人再生の場合は、弁護士は申立代理人になることができるので、自分で申立てるよりも負担がはるかに少なくなります。
弁護士によっては、ホームページなどで債務整理にかかる費用を事前に公表しているところもありますので、費用が心配な場合は予め調べてから相談するのもよいでしょう。
分からないことがあれば、些細なことでも一度下記ボタンよりご相談ください。