自己破産は奨学金も対象?奨学金が返せず自己破産するとどうなるのか解説
自己破産は奨学金の返済も対象なのでしょうか?職を失ったり病気などで給料が減り、奨学金が返済できない人が多くいます。今回はそんな人に向けて、自己破産が奨学金も対象なのかどうかを紹介していきます。是非最後までご覧ください。

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奨学金の返済ができない場合、自己破産はできる?
結論から言うと、奨学金の返済ができない場合、自己破産ができる可能性があります。というのも、奨学金は自己破産の免責対象だからです。
裁判所に申し立てて、認められれば、自己破産は可能です。
自己破産するデメリットは?
自己破産によるデメリットとしては、一定期間クレジットカードが使えなくなることや、財産の多くを手放さなければならなくなることがあげられます。
しかし、奨学金が原因の自己破産の場合、支払い義務の生じる人が保証人や連帯保証人へ移ることが大きなデメリットになるケースがあります。
奨学金は申し込みの際に「人的保証制度」を選ぶと、原則として親や親族が保証人になります。もし本人が返還できなかった場合、この保証人に返還義務が移るため、結果的に保証人に大きな迷惑がかかってしまうのです。
そのため自己破産する際には、保証人に連絡したり、経済的な余裕があるかどうか事前に確認しておきましょう。
自己破産以外の救済制度について
自己破産にはデメリットがあるため、他の救済制度を使うのもひとつの手です。
主な救済制度は、以下の通りです。
減額返還制度 | 返済金額を月々「2分の1」or「3分の1」に減額できる |
返還期限猶予制度 | 10年(120ヶ月)まで返還期限を延長できる |
返還免除 |
以下の該当者が返済の「一部」or「全額」免除される |
まとめ
奨学金が原因で自己破産する場合、原則親や親族がなっている保証人や連帯保証人に借金の支払い義務が移ってしまうため、大きな迷惑をかけてしまう可能性が高くなります。そのため、奨学金を返済できず悩んだ場合は、自己破産する前にまずは保証人または連帯保証人となっている人に相談するようにしましょう。
また、「自己破産以外の救済制度について」でご紹介したような救済制度や、自己破産以外の債務整理を活用できる場合もありますので、自己破産以外に方法がないかどうかも一度検討するといいでしょう。
しかし、これらのことを法律の素人である一般の方がひとりで判断するのは、かなり難しいといえます。そのような場合は、借金問題に強い弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
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