個人再生のデメリットは?個人再生を検討する際に気を付けるべきことについて解説
個人再生にはどのようなデメリットが存在するのでしょうか?個人再生とは、大幅に減額された借金を3年から5年にかけて返済できるようにする手続きです。ここでは個人再生をする上で考慮すべき持つ2つのデメリットや、得られるメリットについて紹介していきます。

目次
個人再生とは
個人再生とは、5,000万円以下の借金を、総額の10%から20%まで減額したものを、3年から5年にて完済するための債務整理の手続きです。
主に個人事業主(商店主や小規模な事業)に適用される「小規模個人再生」と、会社員などで用いられる「給与所得者等再生」の2種類があります。
小規模個人再生にて減額される借金の最小金額は100万円です。ちなみに会社員の方であっても、小規模個人再生を選択するケースがあります。
個人再生のメリット
個人再生を行うことで得られるメリットとしては、借金の総額が10%から20%まで減額される(最小金額100万円/小規模個人再生)ことがあげられます。
その結果、月々の返済に対する負担が軽減され、無理なく完済することが可能になります。
個人再生のデメリット
一方で、個人再生のデメリットとして以下の3つがあげられます。
- 官報に氏名と住所が掲載される
- JICCやCIC等の信用情報機関に「事故情報」の記録が残る
- (5年から10年は新規のローン契約を結ぶことができない)
- 借金に保証人がついている場合、保証人に借金返済義務が発生する
特に保証人がついている場合は、事前に個人再生しようと思っていることを伝え、謝罪するなどの対処が必要でしょう。
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