個人再生の条件は?どんなときに個人再生するべきか解説
個人再生の条件にはどのようなものがあるのでしょうか?個人再生は、自己破産や任意整理と同じで債務整理の手続きのひとつです。今回はそんな個人再生の利用条件について解説していきます。

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個人再生手続の条件
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類の手続きがあります。
小規模個人再生は、個人商店などの小規模事業者を対象とした手続きであるのに対し、給与所得者等再生は、収入が安定している会社員向けの手続きになります。
しかし、給与所得者等再生は条件が厳しく、返済額も高くなる傾向にあるため、会社員を含め、小規模個人再生が利用されることが一般的です。
次項からはそれぞれの利用条件について説明していきます。
小規模個人再生の条件
小規模個人再生の主な条件は、下記の4点です(民事再生法221条1項、230条6項)。
- 債務者が個人であること
- 借金の総額が5,000万円以下(住宅ローン除く)であること
- 安定した収入があり原則3年以内に完済できる見込みがあること
- 債権者の過半数が同意すること
中でも小規模個人再生だけに該当する条件が、債権者の過半数の同意です。
お金を貸している側(債権者)に、債務(借金)の減額を認めるという意見が過半数に達していないときは、小規模個人再生の手続きができません。
民事再生法221条1項(手続開始の要件等)
個人である債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び再生手続開始前の罰金等の額を除く。)が5000万円を超えないものは、この節に規定する特則の適用を受ける再生手続(以下「小規模個人再生」という。)を行うことを求めることができる。
民事再生法230条6項(再生計画案の決議)
第4項の期間内に再生計画案に同意しない旨を同項の方法により回答した議決権者が議決権者総数の半数に満たず、かつ、その議決権の額が議決権者の議決権の総額の2分の1を超えないときは、再生計画案の可決があったものとみなす。
給与所得者等再生の条件
給与所得者等再生の主な条件は、下記の4点です(民事再生法239条1項)。
- 債務者が個人であること
- 借金の総額が5,000万円以下(住宅ローン除く)であること
- 安定した収入があり原則3年以内に完済できる見込みがあること
- 給与変動の幅が年間20%以下であること
給与所得者等再生だけに該当する条件としては、給与変動の幅が年間20%以下であることが挙げられます。
給与所得者等再生は小規模個人再生以上に安定した収入が求められます。そのため給与の変動の幅が狭ければ狭いほど有利になります。
民事再生法239条1項(手続開始の要件等)
第221条第1項に規定する債務者のうち、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれるものは、この節に規定する特則の適用を受ける再生手続(以下「給与所得者等再生」という。)を行うことを求めることができる。
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