会社が倒産したら借金は経営者が支払わなければならない?やってはいけない行動は?
会社が倒産した場合、会社に残った借金は法人のものとなるため、原則経営者本人に返済義務は及びません。しかし、場合によっては経営者本人が借金を返済しなければならない可能性があります。今回カケコムでは、経営者が借金を返済しなければならないケースや、借金を返済できない場合の対処法等について解説します。

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会社が倒産したら経営者が借金を支払わなければならないの?
そもそも会社が倒産した場合、経営者が借金を支払わなければならないのでしょうか?
原則は経営者が借金を支払わなくてOK
債務が膨れ上がり、会社を倒産しなければならないケースでも、原則、経営者(社長)個人は債務を支払う必要はありません。
法律上、会社は法人として、経営者(社長)は個人として別々に扱われるため、会社が倒産した場合の債務は法人のものとなります。
例外的に経営者が支払わなければならないことがある
経営者(社長)が債務(借金)を支払わなければならないケースがあります。
それは、下記のような場合です。
- 会社運営に重大なミス(過失)があり、第三者に損害を与えた場合
- 社長自身が法人の連帯保証人になっている場合(会社が倒産した場合、社長に保証人としての弁済責任が生じる)
- 社長が会社に対して債務を負っている(借金がある)場合
上記に該当する場合は経営者にも支払い義務が発生することがあるため、注意しましょう。
会社が破産をする際にやってはいけないこととは?
次に、会社が破産をする際にやってはいけないことについて紹介します。
財産隠匿行為にあたること
自己破産した際は、自分が持っている財産を現金化し、債権者に返済する必要があります。
自己破産によって自分の財産が現金化されることが嫌で、財産を隠したり処分しようと考えてしまうこともあるかもしれません。
しかしこのような行為は「財産隠匿行為」として、場合によっては詐欺破産罪に該当するリスクがあります。
破産法第二百六十五条 破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
一 債務者の財産(相続財産の破産にあっては相続財産に属する財産、信託財産の破産にあっては信託財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行為
出典:破産法二百六十五条一項一号
そのため、財産隠匿行為は絶対に行わないようにしましょう。
偏頗弁済を行うこと
偏頗弁済(へんぱべんさい)とは、複数の債権者がいるにもかかわらず、ある特定の債権者のみに返済し、他の債権者に返済しないこと等を指します。
偏頗弁済は免責不許可事由にあたるため、偏頗弁済をしてしまうと、自己破産したときに返済義務が帳消しにならない可能性が出てきます。
会社が倒産して経営者が借金を負うことになったら?
もし会社が倒産して経営者が借金を負うことになった場合、どのような手段を取ることができるのでしょうか?
様々な債務整理方法があることを理解する
もし返済できる金額でないなら、まずは様々な債務整理方法があることを知ることが重要です。
債務整理には、「自己破産」「任意整理」「個人再生」の3つの種類があります。
それぞれの種類について、具体的に下記の記事で紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
債務整理にはどんな方法(種類)がある?3つの方法のメリット・デメリットとは?
弁護士に相談する
会社の連帯保証人に経営者(社長)がなっているケースは多く、会社が倒産すると同時に経営者(社長)も自己破産するケースは多くあります。
このような場合は弁護士に依頼することで、下記のような様々なメリットを得られる可能性があります。
- 自己破産に関する書類作成等、煩雑な作業・手続きを代行してくれる。
- 裁判所とのやり取りを行ってくれたり、債権者との交渉を行ってくれる。
- 場合によっては、裁判所へ支払う費用が数十万円程度安くなることがある。
自己破産等の債務整理を行う場合は特に、上記のようなメリットが得られる弁護士への相談をおすすめします。
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