情報商材詐欺を見抜く方法3選や事例、返金方法を現役弁護士が解説
情報商材詐欺とは、インターネットやSNSで「誰でも稼げる」等の広告をして、あたかも誰でもその情報等を利用すれば儲かるかのように表示させながら、お金儲けのノウハウ等の情報を高額で販売させるが、実際にはほぼ儲からないという手法の詐欺をいいます。今回カケコムでは、情報商材詐欺の事例や見抜き方、対処法等を解説します。詐欺被害に悩んでいる方は必見です。
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情報商材詐欺とは?
情報商材詐欺とは、インターネットやSNSで「誰でも稼げる」等の広告をして、あたかも誰でもその情報等を利用すれば儲かるかのように表示させながら、お金儲けのノウハウ等の情報を高額で販売させるが、実際にはほぼ儲からないという手法の詐欺をいいます。
販売する情報も副業、投資、競馬の予想、FX等様々であるほか、コンサルティング代金、セミナー代金、サポート料やシステム利用料と、様々な名目で金銭をだましとっていきます。
また、「返金保証」と記載があっても、実際に返金されない例も多くあります。
情報商材詐欺の例
それでは、情報商材詐欺とは具体的にどのようなものなのでしょうか?いくつか例をご紹介します。
情報商材詐欺の例(1) 転売に関する情報商材が題材となった事件
「1カ月で元が取れる」「儲からなくても全額返金保証」という説明をし、転売用の商品検索サイト利用料やサポート料の名目で計133万円をだまし取ったという事例があります。
転売収益を得るノウハウを収録したとするデータを客に約1万~2万円で販売し、さらに、購入後に「利益が出ない」と問い合わせると、商品検索サイトが利用できる契約などを10万~130万円で結ばせていたそうです。
情報商材詐欺の例(2) 副業ビジネスに関する情報商材が題材となった事件
食事や風景の写真を撮影して投稿するだけで毎日稼げるビジネスや、本を5分間音読して音声データを送信するだけで毎日稼げるビジネス等について、LINEメッセージやメールによる広告宣伝を行い、そこから問い合わせた希望者に、最初は9,800円でマニュアルという名前の情報商材を販売しました。
当初は1万数千円の現金が振り込まれるので、この副業で儲かると信じた希望者は業者の言うことを信じて、高額(高いものは200万円)のシステムやプランを購入します。
しかし、それを用いてビジネスをするには数十問に及ぶ問題・課題に合格しなければならない等の、事前に全く説明がなかったことを条件にして、ビジネスを開始させないという事案でした。
情報商材詐欺の例(3) オンラインサロンの利用料やコンサルティング料を徴収した事件
オンラインサロンの利用料やコンサルティング料、サポート料として、入会金や月額費用を徴収するタイプもあります。
アフィリエイトや転売について学べるオンラインサロンをうたい、最初の3か月は個別サポートもあるといいながら、実際はまったくサポートがなく、稼げないという事案がありました。
情報商材詐欺の見抜き方
それでは、どのようにすれば情報商材詐欺を見抜くことができるのでしょうか?
情報商材詐欺の見抜き方(1) 「絶対儲かる」「誰でもできる」「1日で○○万円」という甘い言葉が使われている
必ず売上げが約束されているビジネスなんてないと言ってもよいでしょう。
ですから、「必ず儲かる」「誰でも○○万円」というような甘い言葉を誘い文句にしているところは情報商材詐欺の可能性があります。
また、その「商材」の効果として「必ず儲かる」と表示しているのは、ダイエットサプリで「必ず痩せる」と表示する場合と一緒で、実際の効果よりもよく見せて消費者を誘引する優良誤認表示(景品表示法5条1号)に該当する可能性もあります。
良識ある業者の場合は、景品表示法の禁止事項に該当しないように広告に注意を払います。
やはり甘い言葉を広告に使い業者は情報商材詐欺の可能性が高いといえるでしょう。
情報商材詐欺の見抜き方(2) 元の値段が高いのに購入するときに大幅な値引きがされていたり、返金保証の表示がある
情報商材詐欺の場合、まずは購入させることが大切ですから、購入しやすくなるよう、「今なら限定○○円」「正規料金から80%off」等の、大幅な値引きをした表示をしている例が多くあります。
また、購入してダメでもお金が返ってくるという安心感を与えるために、返金保証を広告しているものもあります。
しかし、値引きが今だけではなく継続している場合や実際には正規料金がないような場合も、景品表示法の有利誤認表示(5条2号)に該当しますので、良識ある業者はやはり表示に気を遣っているといえ、詐欺を行う業者はこれらの表示をしている可能性が高いといえるでしょう。
また、返金保証がある場合でも、実際に返金されないことがほとんどです。
ですから「値段」についても、甘い表示がある場合は、情報商材詐欺を疑ったほうがよいかもしれません。
情報商材詐欺の見抜き方(3) 特定商取引法上の表示を確認する
商材はインターネット上で販売されるので、特定商取引法の「通信販売」に該当します。
通信販売に該当する場合、同法で表示内容が規制されており、必ず事業者の氏名、住所、電話番号を記載する必要があります。
ですので、ホームページ上に販売業者の表示がない場合は、そもそも特定商取引法違反という状況なので情報商材先の可能性が高いです。
また、販売業者の記載があった場合は、国税庁の法人番号公表サイトで販売業者が存在するかを調べたり、その販売業者のホームページがあるか、あるとしてその内容が詳細かを確認し、怪しい場合は情報商材詐欺の可能性が高くなります。
もし情報商材詐欺の被害に遭ってしまったら?返金してもらうことは可能?
情報商材詐欺の被害に遭ってしまった場合、返金してもらうことはできるのでしょうか?また、どのような機関に相談に行くと良いのでしょうか?
返金保証制度がついていても詐欺の場合は返金されない
詐欺の場合は、返金保証制度がついいても返金されません。
上記で述べたように、返金保証制度は、商材を購入させるための宣伝文句でしかないからです。
アドバイスを受けたいなら消費生活センター等に相談する
情報商材詐欺にあって、アドバイスを受けたいならば、消費生活センターや国民生活センターに相談する方法があります。
どこに消費者生活センター等があるかわからない場合は、消費者ホットライン(局番なしで「188」)に電話をすると相談先を紹介してくれます。
刑罰を課したいなら警察に相談する
情報商材詐欺にあった場合、詐欺を行った者を処罰したい場合は警察に相談し、被害届を提出します。
ただし、会社(法人)は詐欺罪で処罰することはできません。
これは、刑法上、法人は主体とならないのが原則で、例外的に両罰規定という規定がある場合のみ処罰できるのですが、詐欺罪については両罰規定がないためです。
また、被害届を提出しようとしても、証拠が少ない等事情によっては、警察が受理しないこともあります。
返金の交渉を行いたいなら弁護士に相談する
返金の交渉を行いたいならば弁護士に相談する方法もあります。
弁護士は、通知を出したり、交渉したり、場合によっては訴訟を提起することによって、返金を求めていきます。
かかる費用については、それぞれの弁護士事務所ごとに異なりますので、相談した際に費用についてもお聞きになるのがよいでしょう。
詐欺でお悩みのことがあれば一度弁護士へ相談しましょう
詐欺にあったという場合に、お金を取り返したいという悩みは当然あると思いますが、実はそれ以外に、借金や家族関係の問題が隠れていることも多々あります。
借金問題については、任意整理・破産・個人再生などの解決方法があります。
家族関係の場合はすべての問題が解決するわけではありませんが、弁護士に相談することによって道が開けるものも中にはあります。
場合によっては、一度弁護士に相談するのも一つの方法かもしれません。