カード破産とは?カード破産のリスクやカード利用再開の目安等を弁護士が解説
カード破産とは、クレジットカードでの支払いが不可能になり、自己破産することをいいます。本記事では、カード破産の方法とメリット・デメリット、クレジットカード利用が復活するまでの期間等について解説します。

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そもそもカード破産(カードによる自己破産)とは?
カード破産とは、クレジットカードでの支払いが不可能になり、自己破産することを指します。
自己破産は、裁判所に申立をし、裁判所から選任された破産管財人が、自分が所持している一定の財産(養育費などは除く)をお金に換えて、負債を返済(配当といいます。)することです。
債権者に弁済するだけの財産が無い場合は、破産管財人は就任せず、破産手続は終了します。また、裁判所から免責許可が出れば、残りの借金返済は免除されます。
現金を持ち歩く必要がなく、お得なポイントもつくクレジットカードはとても便利なものですが、その分自分がどれくらい出費したのか把握しづらく、自分では返しきれない借金を抱えるリスクも高いです。そのような状況になってしまった場合に借金を返済する方法のひとつとして考えられるのが、自己破産です。
ここからは、返しきれないほどの借金を抱えた場合に自己破産するメリットとデメリットについて解説していきます。
カード破産に至る理由・至りやすい人の特徴とは?
カード破産に至る理由や至る人の特徴はいくつかあります。
現金を使っている感覚が薄れてしまう
クレジットカードで支払う際には実際に現金を出すわけではないため、どうしてもお金を使っている自覚が薄れてしまいますし、お財布を出して残りの金額を確認して、「こんなに使ってしまっていたんだ!」と気づく機会もありません。
残高も上限を低く設けていない人にとっては多いでしょうし、使おうと思えば実際の資力以上の品物を購入できてしまいます。
分割払いやリボ払いを積極的に使ってしまう
クレジットカードは、分割払いやリボ払いができてしまいます。分割払いにもリボ払いにも利息がつきますし、リボ払いに至っては返済回数が無制限で月々の返済金額は利息のみでもOKという仕組み。
そのため、「カードを使えばハイブランドのバッグも買えちゃうんだ!」と思い、限度額までカードを使ってしまい、返済に苦しむケースが考えられます。
自己破産には条件がある?
自己破産をするには、条件があります。
例えば、ギャンブルで作った借金は「免責不許可事由」という裁判所で認められない自己破産の理由となってしまうケースも多いです。「浪費」も「免責不許可事由」ですので、注意してください。
自己破産の条件については、下記の記事に詳しく記載していますので、ぜひご参照ください。
>>【関連記事】自己破産ができる条件は?できない時の対処法についても解説
自己破産のメリット
自己破産のメリットは、主に次のようなものです。
借金が免除される
自己破産のメリットは、先にも述べたように、借金の支払い義務を免除できることです。自分が所持している財産をお金に換えても返済ができない時に、免除ができて返金義務がなくなります。
ただ借金の支払いを免除してもらうには、裁判所にて免責を許可される必要があります。もし裁判所にて免責許可が下りなかった場合は、それを免責不許可と言い、その事実があるとあると免責許可が下りない事由のことを免責不許可事由といいます。
借金の督促や取り立てがなくなる
自己破産し免責が認められると、借金は免除されますから、債権者からの督促や取り立てがなくなります。
そのため、精神的な負担がなくなり、前向きに今後の生活ことについても考えやすくなるでしょう。
無職や生活保護受給者でも可能
任意整理や個人再生など、自己破産以外の債務整理方法は、債務が完全にゼロになるわけではありませんので、無収入の方は利用することができません。任意整理は債権者が応じてくれないでしょうし、個人再生は収入があることが要件になっているためです。
しかし、自己破産は無職の方や生活保護受給者でも利用可能です。
よく聞く自己破産のデメリットは本当?実際に起こりうるリスクを解説
一方で、自己破産にはこのようなデメリットも存在します。
一定の財産を失う
自己破産をすると、20万円以上の資産や99万円を超える現金を失うことになります。こうした財産は、裁判者から選任された破産管財人により売却されるなどして、借金の返済に充てられるのです。
しかし、生活に最低限必要と考えられるものについては、自由財産として手元に残すことができます。また、換金しても20万円を超えない財産も破産管財人による財産の換金対象になりません。
例えば、テレビやスマホ、パソコン、冷蔵庫、洗濯機等です。ただし、前述した通り、これらも換金すれば20万円を超えると考えられる場合には自由財産の域を超えるとみなされるため、破産管財人による財産の換金対象となる可能性が高いです。
自己破産をしても手元に残すことができる自由財産等についてより詳しく知りたい方は、下記の記事をご参照ください。
>>【関連記事】自己破産しても残せる現金の額は?財産は?弁護士が解説
ブラックリストに載る・クレジットカード等が利用できなくなる
自己破産のデメリットは、いわゆるブラックリストに登録されることです。要するに事故情報が信用情報に載ります(ただし、このデメリットは、任意整理、個人再生等他の手段によっても生じてしまいます。)。
そうなると約5〜10年間は、ローンが組めず、クレジットカードが作れない状態になります。
ブラックリストの詳細な登録期間や、クレジットカードが利用できない際の対処法について知りたい方は、下記の記事をご参照ください。
保証人や連帯保証人が借金返済の義務を負う
保証人や連帯保証人が要る場合、自己破産すると、借金の返済義務は保証人や連帯保証人に移ります(厳密には、保証人や連帯保証人が債権者から請求を受けることになります。)。
自己破産の免責の効果は保証債務に及ばない(このために保証を取っているのですからとうぜんですが。)からです。
自己破産する場合は、事前に保証人や連帯保証人と話し合った上、謝罪しておきましょう。
自己破産の手続きの流れ
自己破産の手続方法は以下の通りです。
- 弁護士または司法書士に依頼
- 自己破産や免責の申立て
- 裁判所で破産審尋(面接)
- 破産手続き開始決定
- 免責決定
自分自身で手続きする必要はなく、弁護士や司法書士に代行依頼してもらいます。
※ただし、破産手続を受け付ける裁判所においては、弁護士を代理人とする申立以外の態様による破産申立は予定していませんので、現実的には弁護士に依頼するという一択になるでしょう。
カード破産後はいつからカード利用できるようになる?
カード破産後は、基本的にカード利用や新規作成はできなくなります。そこでいつから利用が再開できるのかについてですが、その詳細については下記の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
カード破産後のカード利用についての注意点
それでは、カード破産後のカード利用についての注意点を3つ解説します。
カード破産時に利用していたカード会社ではカード作成できないことも
実は、カードで自己破産をして、事故情報の登録期間が終了したとしても、カード会社の中に「ブラックリスト入りした人物」として記録が残っており、改めてカードを作成することが難しい可能性があるのです。
カード作成を認めるか認めないかはカード会社に決定権があるので、それはおかしいなどということもできません。
そのため、事故情報の登録期間終了後に新しくカードを作りたい!といった場合には、可能であればまだ利用したことのないカード会社で新規作成の申請を行ってみるのが良いでしょう。
初めてカードを作成する会社でも審査に通りづらい可能性がある
事故情報の登録期間が終了すると、クレジットカードの滞納歴等のいわゆる「クレジットヒストリー」がない状態でカードの審査を受けることになります。
そのため、クレジットヒストリーがないという点で審査の時点では警戒される可能性があります。
しかし、もちろん今までカード自体を作成したことがないという人もクレジットヒストリーがないため、クレジットヒストリーがないという点だけで審査を落とすカード会社は少ないでしょう。
ただ、一つの可能性としてあるということだけ頭に入れておくといいでしょう。
新しくカードが作れたとしてもリボ払い等を多用しない
カード破産後のカードの利用についての注意点としては、これが最も重要な点かもしれません。
今まで作成したことのないカード会社で無事審査に通り、クレジットカードを作成したものの、以前と同様の使い方(例えば支払いきれない高額商品をリボ払いでいくつも購入してしまう等)をしてしまい、同じ支払いを滞納してしまうと、結局同じ状況を繰り返してしまいます。
カードだけでなく、カード会社以外の金融機関の借り入れも同様です。
事故情報登録期間がようやく終了したのなら、心機一転、無理のない計画的なお金の使い方を自分なりに考えて、慎重すぎるくらいにお金を取り扱うようにしましょう。
カード破産をする前にやっておきたいこと
そもそもカード破産をする前にやっておけることはいくつかあります。代表的なものをご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
換金できそうなものを換金して支払いにあてる
自己破産となった場合、必要最低限の生活に必要がなく、20万円以上の価値があると判断される財産等は差し押さえされ、換金されますが、そうなる前に換金できそうで返済にあてられそうな物は売っておき、滞納してしまっている費用の支払いにあてるようにしましょう。
一定の収入を得られる仕事に就いておく
一定の収入を得られる仕事に就いておくことができれば、返済の際に取れる手段が増えます。
例えば、任意整理は債権者と交渉をし、将来利息をカットした上で元本を3〜5年程度かけて分割で支払う債務整理の方法ですが、この方法を取るには、3〜5年で元本を返済できる見込みがあることが重要になります。
この時、一定の収入を得られる仕事に就いておくことができれば、債権者との交渉も上手く行きやすく、自己破産をせずに済むので、メリットが大きいです。
日払いバイト等で稼ぎ、支払いにあてる
未払いの金額を減らしておく方法としては、日払いバイトで稼ぎ、できるだけコツコツと返済していくことも考えられます。
求人サイト等で即日支払いのバイトを探してみましょう。
近親者や友人に無利子で借りる
これはあまりおすすめできない方法ですが、近親者や友人に無利子でお金を借りるというのも一つの手段です。
あまりおすすめできない理由は、信頼を失う行為になりうることや、予め返済計画を共有していても「家族だから許してくれるだろう」等の気持ちがはたらいて、返済を先延ばしにしてしまい、さらに信頼を失ってしまう可能性があるためです。
もし近親者や友人にお金を借りることを選択するなら、必ず返済計画どおりに返すようにして、最低限の信頼関係は崩さないようにしましょう。
自己破産をするか悩むなら弁護士へ相談しましょう
前述した通り、自己破産には様々なリスクがあります。また、借入状況によっては、自己破産よりも最適な返済方法が見つかる可能性もあります。
そのため、もし自己破産をするか迷っているなら、一度弁護士へ相談してみることがおすすめです。
「そもそもカードの支払いができないのに弁護士に相談料を払えるわけがない」と思う方もいらっしゃるかと思いますが、実は借金問題であれば何度でも無料で受け付けている弁護士もいますし、相談後に依頼した場合でも、弁護士費用よりも弁護士の交渉によって減額できた費用の方が大きく弁護士費用を支払ってでも借金問題に取り組む価値は十分にあるのです。
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>>【関連記事】自己破産の費用相場はどれくらい?自己破産費用が払えない場合の対処法も解説
>>【関連記事】自己破産手続きの種類とかかる費用や期間について解説
まとめ
クレジットカードを利用していれば、誰しもカード破産のリスクがあると言えます。自分は大丈夫と思わず、日ごろから収支の管理はしっかりしておくようにしましょう。
もしクレジットカードが原因で借金を負ってしまいお困りの場合は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士なら自己破産を含め、どのような解決方法があり、どの方法が最善なのかや、自己破産で免責してもらえる見込みがあるかなどのアドバイスをしてくれます。まずは一度弁護士に相談し、今後の方針を固めましょう。
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