数次相続とは?遺産分割方法や相続税等について弁護士が解説
数次相続とは、ある被相続人の遺産分割が相続人の間で完了するまでの間に、その相続人の誰かが亡くなってしまい、相続が複数重ねて発生することを言います。今回は、数次相続とは何かや、数次相続が発生した際の遺産分割手続き方法、相続税について、適切な相談先等を弁護士がわかりやすく解説します。

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数次相続とは?
ある被相続人の遺産分割が相続人の間で完了するまでの間に、その相続人の誰かが亡くなってしまい、相続が複数重ねて発生することを「数次相続」といいます。
例えば、あなたの「祖父」が亡くなり、相続人である「祖母」「父」「おば」の間で遺産分割協議が進んでいない状態で、相続人である「父」が亡くなってしまうと、「父」の相続も発生し、数次相続となります。
この事例では二次相続が起きていますが、もし、本人の死亡によりその子に数次相続が起きた場合は三次相続と呼ばれます。
数次相続と代襲相続の違い
数次相続は、相続人が相続開始後に死亡することで新たな誰かが相続人になることを言います。一方で代襲相続は相続開始前に推定相続人が亡くなることで別の誰かが相続人となる場合です。
いずれも本来相続するはずだった人が持っていた相続権を受け継ぐことになります。
数次相続が発生した場合の遺産分割手続き方法
続いて、数次相続が発生した場合の遺産分割手続き方法について、順番に解説していきます。
法定相続人の確認・相続人が遺産分割協議に参加する
数次相続が発生しても、亡くなった被相続人について、法定相続人を確認し、相続人が遺産分割協議を行うという遺産分割の基本が変わるものではありません。
まず、それぞれの被相続人について、出生から死亡までの戸籍を確認して相続人を確認しましょう。
そして、1次相続の相続については1次相続の相続人の間で、2次相続の相続については2次相続の相続人の間で遺産分割を行うことになります。
このとき、1次相続の相続人は、上記の例では「父」でしたが、亡くなってしまっているので、「父」の相続人である「母」「姉」「自分」が「父」に代わって「祖父」の遺産分割に参加することとなります。
「父」は、亡くならなければ「祖父」の遺産について1/4の法定相続分を持っていたので、その1/4について、「母」「姉」「自分」が「祖父」の遺産分割に参加することになります。
そして、この1次相続とは別に「父」の遺産について、2次相続として、「母」4分の2、「姉」4分の1、「自分」4分の1の割合で法定相続分を持ち、「父」の遺産に関する遺産分割を別途行う必要があります。
遺産分割協議書を作成する
1次相続、2次相続それぞれについて、遺産分割がまとまったら、遺産分割協議書を作成しておきます。
この2つの相続は、1つの遺産分割協議書で作成できなくもないようですが、複雑になってしまうので、1次相続と2次相続のそれぞれ個別に遺産分割協議書を作成しておいた方が良いです。
なお、遺産分割の協議が進まなければ、遺産分割の調停・審判をして遺産分割を完了する必要があります。
数次相続が発生した場合の遺産分割協議書の注意点としては、1次相続の遺産分割協議書の当事者の表記です。
上記の例でいえば、「祖父」の相続人は「父」であり、また「父」と遺産分割の当事者に出てくる「母」「姉」「自分」との関係を示す必要があるので、相続人である「父」の表記は、
相続人 兼 被相続人 ー父の名前ー
生年月日 ●●年●●月●●日
死亡年月日 ●●年●●月●●日
本籍 ●●●●●●●●
とし、「父」と「自分」の署名捺印欄では、
住所 ●●●●●●●●
相続人 兼 被相続人 ー父の名前ー(記名や代筆)(押印は不要)
住所 ●●●●●●●●
相続人 兼 被相続人 ー父の名前ー 相続人 ー自分の名前ー (実印)
などと記載して、数次相続が発生していることが分かるように記載します。
相続登記をする
遺産の中に不動産があれば、上記により作成できた遺産分割協議書や調停調書をもとに、不動産登記を行います。
数次相続の場合には、1次相続と2次相続で不動産の所有権が2段階で移転することがあると思います。上記の例でいえば、例えば「祖父」の相続で「父」と「おば」が相続し、「父」の相続で「父」の分を「姉」と「自分」で相続する場合です。その場合には、1次相続と2次相続の2段階の相続登記をしなければなりません。
しかし、「中間の相続が単独相続」の場合には、登記上の所有者である1次相続の被相続人から、現在の所有者である2次相続の相続人に対して、直接所有権移転登記をする中間省略登記が認められます。
ちなみに、「中間の相続が単独相続」というのは、もともと相続人が1人である場合に限らず、相続放棄や遺産分割の結果単独で相続する場合も含まれます。
そのため、上記の例でいえば、「祖父」の相続で、ある不動産を「父」が単独で相続することとする遺産分割をした上、「父」の相続で、この不動産を「母」「姉」「自分」が相続することとする遺産分割をした場合には、中間省略登記が認められ、「祖父」から「母」「姉」「自分」へ直接所有権移転登記をすることができます。
こうすることで、登録免許税の負担が軽くなります。
数次相続が発生した場合に相続税はどうなる?
次に、数次相続が発生した際の相続税について解説します。
相続人が相続税を納税する
相続税の申告義務のある人が、申告書を提出する前に亡くなった場合には、その相続人が申告及び納税義務を引き継ぐことになります。
したがって、上記の例では、「祖父」の相続に関する「父」の申告及び納税義務は、その相続人である「母」「姉」「自分」が引き継ぎ、申告及び納税をする必要があります。
相続税の基礎控除額は相続発生時点での相続人の数で計算される
相続税の基礎控除は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」の額です。
数次相続の場合、遺産分割の当事者が増える場合がありますが、1次相続の相続人は、1次相続発生時の相続人の人数で固定されるので、数次相続が発生したことにより相続人が増えるとは考えないため、基礎控除額が増えるということはありません。
数次相続控除が適用される
相続税には、数次相続控除という制度があり、たまたま短期間の間に相続が重なったことにより相続税の負担が重くなることから、相続税額から一定額を控除できる場合があります。
これは、相続開始前10年以内に、被相続人が相続などにより財産を取得して相続税が課税されていた場合に、その被相続人から相続などによって財産を取得した人の相続税額から一定額を控除することができるという制度です。
数次相続が発生した場合には、2次相続が1次相続の発生から10年以内に発生したものであれば、この適用を受けることができる可能性が高くなります。
数次相続が発生した場合の相談先
数次相続が実際に発生した場合、難しいことが多く、「何から手をつけていいか分からない」等の状況が発生することもあると思います。
そのような場合には、下記の方法がおすすめです。
弁護士への相談がおすすめ
数次相続に限った話ではありませんが、資料の散逸のおそれや相続税の申告期限もありますし、数次相続の場合には、さらなる3次相続などが発生してしまうと、どんどん複雑になってしまうので、早期に相続人を把握して遺産分割協議を行うことが重要です。
遺産がある程度ある場合には、専門家に相談しながら進めた方が結果として良いことが多いと思いますので、専門家に相談して、解決へ向けて早期に行動し始めるのが良いと思います。