霊感商法に騙された!クーリングオフの可否や対処方法を解説
思想の自由、宗教の自由、仮にそう言った事由が認められているからといって根拠のないもので人を不安に陥れ高額の商品を売りつける霊感商法が許されることはありません。
今回は霊感商法とは何か?どのように対処すべきか解説します。

「霊感商法の被害に遭ってしまったため、相手を訴えたい」
「騙し取られた分のお金をすべて返金してほしい」
そんなお悩みをお持ちの方は、弁護士に相談することでさまざまなメリットがあります。
弁護士に相談・依頼するメリット
・あなたの被害の場合、相手を罪に問えるのかや、どのように対処するのが最良そうなのかをアドバイスしてくれる。
・詐欺で騙し取られたお金を返金してもらうことができるのか判断してくれる。場合によっては犯人を特定し、返金交渉を行ってくれる。
・些細な不安や疑問にも丁寧に答えてくれる。
カケコムでは、あなたにあった弁護士を見つけるサービスを提供しています。
霊感商法とは?
霊感商法とは消費者に対し、次のような方法で商品を売りつける手口です。(消費者契約法第4条3項6号より)
- 霊感その他合理的に霊感その他合理的に実証することが困難な特別な能力による知見があるかのように信じさせる
- そのままでは消費者に重大な不利益を与える事態が生じるとして不安を煽る
- 消費者契約を締結する(一般的には商品やサービスを買う)ことでその重大な不利益を回避できる旨を告げる
商材としては、つぼ・印鑑・絵・掛け軸など、さまざまなものがあり、年代を問わず被害に遭う可能性が考えられます。
霊感商法の例
霊感商法の例としては、以下のようなものが挙げられます。このようなセリフがある場合には、特に注意して対応しましょう。
- 先祖の祟りを鎮めるために祈祷を受けなさい
- 霊山で採ったキノコを食べなければお母さんの病気が悪化します
- このペンダントを付けるだけで素敵な異性と結ばれます
- 印鑑は霊力を反映します、成功したいならこれを選びなさい
- 商品を玄関に飾ることで龍脈からお金を引き寄せます
など、メリットやデメリットの説明が非常に抽象的であることが多いです。
霊感商法で商品を購入した場合クーリングオフはできる?
契約書面を受け取ってから8日以内なら、霊感商法で購入した商品も、クーリングオフによる無条件での解約が可能な場合があります。
ただし、クーリングオフが適用されるのは訪問販売や電話勧誘販売のみで通信販売は対象外(通信販売の解約、返品、返金等は、事業者が決めた特約に従うことになりますので、要注意です。)ですし、特定商取引法が適用される商品のみが対象となりますので、その点は注意しましょう。
霊感商法は契約を取り消せる場合がある
上記のとおり、霊感商法は、消費者契約法上では、①霊感その他合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、②そのままでは重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示して不安をあおり、③契約を締結することにより確実に重大な不利益を回避できる旨を告げ、て契約をする商法とされていますが、これに該当する契約であれば、取消しが可能です。
ただし、適用要件の判断が難しい場合も多々あるので、霊感商法によって契約をしてしまったと思ったら、専門家である弁護士に相談しましょう。
霊感商法は様々な罪に問える可能性も
霊感商法の被害に遭ってしまった場合、相手をどのような罪に問うことができるのでしょうか?
詐欺罪に該当する可能性がある
霊感商法を使って商品を売りつけた場合、その行為は詐欺罪に該当する可能性があります。
詐欺罪は下記の通り刑法第二百四十六条に定められており、詐欺罪に該当すると判断された場合は十年以下の懲役が課されます。
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
出典:刑法第二百四十六条
脅迫罪に該当する可能性がある
霊感商法は、詐欺罪だけでなく、売り方によっては脅迫罪等に問われる可能性もあります。
脅迫罪にあたる場合とは、相手の生命や財産等に危害を与えることを告知し、脅迫していた場合です。
例えば、「この壺を購入しないとあなたの命が危ない」等と言って商品を購入させることは脅迫罪にあたることがあるのです。
脅迫罪にあたる場合、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金が課されます。
刑法第222条
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
出典:刑法第222条
刑事事件として相手を罪に問いたいなら弁護士への相談がおすすめ
霊感商法の被害に遭ってしまい、返金対応を考えているのではなく、加害者を何らかの罪に問いたいと考えているのなら、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。
あなたのご意向を伺いつつ、本当に刑事事件として相手を訴えた方がいいのかを一緒に考えてくれたり、「もっとこのような方法を取った方がメリットが大きいかもしれない」等の有益なアドバイスをくれることもあります。
もし本当に訴える場合でも、弁護士は法的な観点からどのように相手の罪を指摘していくのか、証拠を提示していくのかを考え、裁判の場で的確に弁護してくれます。
少しでもお悩みの方は、一度ご相談ください。
霊感商法の被害に遭った場合の対処法
もし霊感商法の被害に遭ってしまった場合、どのように対処すれば良いのでしょうか?
騙されたと分かったときはパニックになってしまうかもしれませんが、一度落ち着いて、できるだけ早く下記のような手段を取りましょう。
警視庁総合相談センターに相談
霊感商法の被害に遭ってしまった場合、すぐに「警視庁総合相談センター」まで相談してください。
電話で相談内容を伝えると、専門の相談窓口を案内してもらえます。
電話番号は下記の通りです。
- 警視庁総合相談センター:(局番なし)#9110
弁護士に相談
霊感商法の被害については、弁護士に相談するのもおすすめです。
特に商品の購入直後でクーリングオフを考えているなら、8日以内の手続きが必要となります。
そのため、なるべく早い段階で弁護士への相談を検討してみましょう。
また、購入して9日以上が経過してしまっており、クーリングオフが難しい場合でも、消費者契約法上の取消しをするなど、まだ何らかの対処法を取れる可能性があります。
弁護士に相談することで、あなたのケースだとどんな手段を取れるのかアドバイスをくれ、あなたの希望を丁寧に伺った上で最良の解決策を模索してくれます。
一人で悩まず、ぜひ一度ご相談ください。
弁護士費用が心配な方でも、カケコムなら初回のご相談を無料で受け付けていたり、弁護士費用の分割払いを可能としている弁護士も登録していますので、お気軽にご連絡ください。