水素水詐欺とは?水素水詐欺の被害に遭った場合の対処方法を弁護士が解説
水素水詐欺とは、「がんが治る」「血液がさらさらになる」などとして、高額な水素水生成器などを売りつける詐欺のことです。今回は、水素水の問題点を始め、水素水詐欺に遭わないようにする方法や、実際に被害に遭ってしまった場合の対処法を弁護士が解説します。

「水素水詐欺の被害に遭ってしまったため、相手を訴えたい」
「騙し取られた分のお金をすべて返金してほしい」
そんなお悩みをお持ちの方は、弁護士に相談することでさまざまなメリットがあります。
弁護士に相談・依頼するメリット
・あなたの被害の場合、相手を罪に問えるのかや、どのように対処するのが最良そうなのかをアドバイスしてくれる。
・詐欺で騙し取られたお金を返金してもらうことができるのか判断してくれる。場合によっては犯人を特定し、返金交渉を行ってくれる。
・些細な不安や疑問にも丁寧に答えてくれる。
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そもそも水素水詐欺とは?
水素水詐欺とは、「がんが治る」「血液がさらさらになる」などとして、高額な水素水生成器などを売りつける詐欺のことをいいます。
科学的根拠なく効果を謳い、高額な商品の契約を求めることから、消費者庁では注意喚起を行っています。
水素水の問題点とは?水素ガスが入っていない商品もある?
それでは、水素水の販売にはどんな問題点があるのでしょうか?
健康増進法や景品表示法などに抵触する可能性がある点
水素水の問題点は、効果を客観的に実証する裏付けがないということです。
客観的な裏付けがない状態で「がんが治る」などといった健康効果を謳う表示をすると、健康増進法、医薬品医療機器等法や景品表示法などに抵触する可能性があります。
水素が検出されないものや濃度が表記より少ないことがある点
水素が検出されないものや、濃度が表記より少ないものがあるのも、水素水の問題点です。
実際に国民生活センターが水素水の商品に関する調査を行い、水素ガスが確認できない商品もあったとの調査結果を報告しています。
そもそも水素水には公的な定義がないため、溶存水素濃度も商品により違います。
そのため消費者庁では、消費者に対し注意喚起を行っているのです。
販売方法に問題がある場合も
水素水や水素水生成器は、「マルチ商法」または「訪問販売」などによる販売が多いという特徴があります。
どちらも高額な商品の購入や契約を強要する、という事例が起きやすい販売方法であるため、注意が必要です。
このような販売方法はトラブルが起きやすい販売方法であるため、特定商取引法で様々な規制が販売者側に課せられています。
水素水や水素水生成器だけでなく様々な商品について同様の注意が必要です。
水素水詐欺の被害を回避するには?予防法について
水素水詐欺の被害を未然に防ぐためには、下記のような手段を取ることがおすすめです。
水素水の効能には科学的な証明がなされていないことを念頭に置いておく
上記のとおり、水素水は効能の科学的な証明はできていません。
したがって、水素水の効能を具体的に売り文句にしてる場合というのは、虚偽である可能性が高いのです。
このことを念頭に置いておくだけでも詐欺被害を予防することができるでしょう。
販売している業者が行政処分されていないか確認する
水素水詐欺の被害を回避するには、水素水を販売している業者が行政処分されているか確認するという手段が有効です。
もし行政処分をされている業者なら、消費者庁のHPに行政処分された業者として名前が掲載されています。
そこに業者名が掲載されていた場合は、水素水の購入を取りやめましょう。
水素水詐欺の被害に遭った場合の対処法
それでは、もし水素水詐欺の被害に遭ってしまった場合、どのような手段を取ることができるのでしょうか?
消費者ホットラインに相談する
水素水詐欺の被害に遭ったら、消費者ホットラインに連絡してみましょう。
消費者ホットラインに連絡すると、相談窓口等に繋いでもらうことができます。
その相談窓口で、あなたの被害について相談してみましょう。
- 消費者ホットラインの電話番号:市外局番なしで”188”(相談できる曜日・時間帯等は地域によって異なります。)
また、消費者ホットラインに電話してもなかなか繋がらない場合は、「平日バックアップ相談」に電話してみると良いでしょう。
- 平日バックアップ相談の電話番号::03-3446-1623(受付時間は平日の10時~12時・13時~16時)
クーリングオフを行う
水素水詐欺の被害に遭った場合、契約・購入後でも、クーリングオフによる解約が可能な場合があります。
ただし、クーリングオフは訪問販売なら8日以内、マルチ商法なら20日以内と期限がありますので、早めに手続きをしましょう。
また、クーリングオフを行うには購入した商品が特定商取引法が適用される商品である必要もあります。
通信販売にはクーリングオフの適用がありませんのでこの点には注意が必要です。
返金交渉を行う
犯人が特定できるならば、返金交渉を行うのも一つの手段です。
一般的に詐欺の被害に遭い、返金してもらうのは難しいケースも多いですが、もし犯人を特定できる場合は相手に返金交渉を行うことができる可能性があります。
ただ、法的な知識や交渉力に自信がない場合、犯人を交渉で説得するのはなかなか難しいかもしれません。
そのため、返金交渉を行いたいと考えているなら、法の専門家であり、交渉力もある弁護士に相談されるのがおすすめです。
詐欺等の事件に強い弁護士に相談すれば、今までの解決事例をもとに的確な交渉を行い、より確実に返金してもらえるよう説得できる可能性があります。
少しでも返金交渉を考えている場合は、一度下記ボタンより相談してみてください。
刑事事件として詐欺罪に問う
水素水を購入した際に虚偽の効能を得られると言われていた場合等は、相手を詐欺罪に問うことができる可能性があります。
詐欺罪が成立した場合、加害者は十年以下の懲役に処されます。
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
出典:刑法第二百四十六条
訴訟を起こす場合は、弁護士に相談、依頼をして、証拠の収集や、どのように主張していくか等を話し合いましょう。
どうすれば良いか分からない場合は弁護士に相談
ここまでいくつかの対処法を挙げてきましたが、「どの方法を取れば良いのか分からない」といったお悩みや、「そもそも自分がどの方法を取れるのか分からない」といった不安を抱えてらっしゃる方もいるかと思います。
そのような場合は、まずは弁護士へ相談してみましょう。
弁護士に相談することで、あなたのケースで取れる最良の手段がどのようなものなのかアドバイスをもらえますし、その後の対処についても丁寧にサポートしてくれることがあります。
また、契約後のクーリングオフも可能ですが、期限は長くありません。
早期解決を考えるなら、なるべく早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。