交際あっせん詐欺の手口とは?被害事例や予防・対処法を解説
交際あっせん詐欺とは、異性との交際を持ち掛け、申込者から紹介料・会員登録料金・保証金などを騙し取る手口の詐欺のことです。この記事では、交際あっせん詐欺の概要や手口、対処法等を弁護士が分かりやすく解説します。

「お金を振り込んでほしいと連絡が来たが、少し違和感がある」
「怪しいと思ったがお金を振り込んでしまった」
そんなお悩みをお持ちの方は、弁護士に相談することでさまざまなメリットがあります。
弁護士に相談・依頼するメリット
・送金をする前に相談することで、適切な対処を取ることができる。
・振り込みをしてしまったあとでも、弁護士があなたの代わりに犯人を特定し、返金交渉等を行ってくれる。
・その他にも分からないことがあれば丁寧に教えてくれる。
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交際あっせん詐欺とは?
交際あっせん詐欺とは、異性との交際を持ち掛け、申込者から紹介料・会員登録料金・保証金などを騙し取る手口の詐欺のことです。
交際あっせん詐欺は特殊詐欺の1つに数えられ、警察庁では注意喚起を行っています。
交際あっせん詐欺では、「女性を紹介する」という話が多い傾向にありますが、「男性を紹介する」というパターンもあるため、男女ともに注意が必要です。
あやしい話には乗らない、不審な相手には簡単に個人情報を教えないなどの対策が求められます。
交際あっせん詐欺の手口
交際あっせん詐欺の手口として特に多いのは、以下のようなものです。
- 雑誌または不特定多数を対象としたメールで、「女性を紹介する」という広告を載せ、申込者に会員登録料金や保証金などを支払わせる。
- 「紹介した女性と交際したら倍の報酬を払う」という実在しない高額バイトを持ちかけ、女性と会う前に現金を振り込ませるが、女性を一度も紹介しない。
- 女性を実際に紹介して、虚偽の個人情報を渡すことで安心させ、紹介料などを騙し取る。
実際に発覚した交際あっせん詐欺には、「1度も女性の紹介を受けられないままないまま2,000万円以上を騙し取られた」というケースもあります(事例の参照元は全国読売防犯協力会)。
指示されるまま振込を続けているうちに業者と連絡が取れなくなるパターンもあるため、注意が必要です。
交際あっせん詐欺にあってしまった場合の対処法
それでは、実際に交際あっせん詐欺にあってしまった場合、どのような対処法を取れば良いのでしょうか?
警察に相談
警察庁だけでなく、各都道府県警察でも交際あっせん詐欺への注意喚起を行っています。
1度でも女性の紹介が発生すると、交際あっせん詐欺だとは分からないかもしれません。それでも、少しでも怪しいと思うところがあれば、一度警察に相談してみましょう。
- 警察専用窓口:#9110
ただし、警察はあくまでも事件性があった場合に犯人を逮捕し、必要に応じて刑事事件として立件することが仕事ですので、警察に相談することで騙し取られたお金を返してもらうことは難しいです。
返金の請求を行いたい場合は、弁護士等の専門家に依頼するようにしましょう。
消費者ホットラインに相談
交際あっせん詐欺の被害にあったら、消費者ホットラインに相談する方法もあります。状況に応じて、消費生活センターや消費生活相談窓口へと案内してくれるのが消費者ホットラインです。
また消費者ホットラインに電話がつながらないときは、国民生活センターによる「平日バックアップ相談」も窓口として利用できます。
- 消費者ホットライン:(局番なし)188
- 平日バックアップ相談:03-3446-1623(受付時間は平日の10時~12時/13時~16時)
弁護士に相談
交際あっせん詐欺の被害にあったと考えられるときには、弁護士への相談も有効な対策です。弁護士に相談すると、犯人を特定し、詐欺によって奪われてしまったお金を取り戻せる可能性があります。
ただし、時間が過ぎてしまうと業者(犯人)と連絡が取れなくなってしまいがちです。業者と連絡が付かなくなると、どうしても解決しづらくなってしまいます。
そのため、「交際あっせん詐欺にあったかもしれない」と気付いたら、なるべく早く弁護士に相談しましょう。弁護士に相談することで、あなたが取れる手段が明確になり、あなたの望む結果が手に入るかもしれません。
尚、弁護士への相談費用は弁護士によって様々ですが、「30分5,500円(税込)」「1時間11,000円(税込)」といったように、時間によって設定されていることが多いです。
具体的な金額が知りたい方は、下記のボタンより、一度弁護士ごとの料金表を覗いてみてください。
また、初回の相談自体を無料で受け付けている弁護士も登録していますので、「できるだけ相談費用をかけたくない」という希望がある方は、「初回相談無料」と記載のある弁護士に相談してみるのがおすすめです。
天野弁護士からのメッセージ
詐欺事件の犯人は、契約書や領収書などの物的証拠を作成することを極端に嫌います。
日常生活で行わないような取引を行うときは、常に契約書や領収書などをもらうように意識してもらいたいです。