残業代が出ない!未払い残業代請求方法を解説
「あなたは〇〇だから残業代が出ない」と言われて納得できないこともあるでしょう。残業代が出ないとき、上司や会社に理由を言われたとしても確認すべきは法律です。

何時間働いても基本給しかもらえない、残業をしているのにいろいろな理由をつけられて残業代が支払われない。
ひょっとして、これは何かの法律違反なのではないか?
そんな時はぜひ労働者を守るための制度である労働基準法と未払の残業代を請求する方法を学びましょう。
この記事では残業代が支払われない時の対処法を紹介します。
・残業代の支払いは労働基準法で定められた義務です
・管理職やみなし残業制度、年俸制でも残業代が出る場合はあります
・残業代の計算は3年です(なお、2020年3月以前の賃金については2年)
残業代が出ない!そんな時は弁護士に相談を
定時を過ぎても働いているのに残業代が出ない、サービス残業を強要される、固定残業だから・管理職だからと理由をつけられ残業代の支払を拒否される。
残業代が支払われない事例の中には、かなり悪質なケースもある一方で、実は合法のケースもあります。
まずは、残業代請求を弁護士に相談すべき理由を知りましょう。
残業代の計算が難しい
残業代は労働者の働いた時間に基づき支払われ、その基本となる金額は月給です。つまり、単純に月給を時給換算すれば良いように思いますが2つ注意点があります。
まず、残業代は1分単位で計算されます。例えばある日の残業時間が1時間5分だった場合、端数である5分は切り捨てられません。そして次の日に55分の残業をしたとすれば合わせて2時間となります。
残業時間の計算は端数の切り上げも切り捨ても、四捨五入も認められません。面倒でもしっかり計算しましょう。
次に残業代には割増賃金があります。そんなものが出るのか?と思われる方もいるでしょう。割増賃金は法律で定められた権利ですから雇用契約になくても請求できます。
労働基準法で決められた割増賃金は以下です。
- 時間外手当(8時間を超えた場合):基本給の25%
- 深夜・早朝手当(午後10時から午前5時まで):基本給の25%
- 休日手当(法定休日に働いた場合):基本給の35%
当然、これらも分単位で支払われます。
働き方によって残業の制度も違う
働き方によって残業代の制度が異なります。残業代は労働基準法に基づいて支払わなければいけませんが、変形労働時間制や裁量労働制・高度プロフェッショナル制度を利用している場合は1日8時間を超えた労働についても残業代が支給されないことがあります。
しかし、上記制度を利用してるからといって、一切の残業代が支払われないわけでもありません。
会社が相手でも対等かつ迅速な話し合いができる
労働者は会社から支払われた給与によって生活しているので会社と対等な立場で話し合う事が困難です。仮に残業代請求ができたとしても、不利益な扱いを受けることや脅されることが考えられます。
この点も労働問題で弁護士の力が発揮される大きな理由です。
労基(労働基準監督署)に相談すると何をしてもらえるのか?
残業代をどこに相談すれば良いのか迷った時、労働基準監督署も一つの選択肢になるでしょう。労働基準監督署は残業代の未払い以外にもハラスメントや労災隠しなど幅広い分野の相談を受け付けています。
しかし、労働基準監督署が事業主に対して行うことは是正勧告や指導のみ、労働基準法違反には罰則も設けられていますが弁護士のように残業代請求やその他裁判の代理をしてくれるわけではありません。
あなたの目的が権利を取り戻すことなら弁護士への依頼がおすすめです。
残業代の未払いを疑うのはどんな場合か?
「働いているのに残業代が出ない!」は原則として違法です。あくまでも例外的に残業代の支払いをしなくて良い場合があると覚えておきましょう。
こちらではあの手この手で残業代の未払いを正当化する企業に対して法律違反を疑うべき場合を紹介します。
「うちは固定残業だから」と言われた時こそ気をつけよう
固定残業代とは、雇用契約の段階で残業代もあらかじめ規定の時間分は実際の残業時間に関わらず支給するという契約です。ただし、「固定残業代でカバーできない時間外労働については、別途残業代が支払われる」という点は蔑ろにされがちです。
固定残業代はあくまでも勤怠管理を効率化するための契約であり、残業代の総額に上限を設けることを正当化する契約ではありません。
「課長(管理職)は残業代でないから」は間に受けないようご注意を
一言で管理職といっても、単なるアルバイトリーダーや主任レベルなど様々なパターンがあります。にもかかわらず、すべての場合で「管理職だから残業代が出ない」というのは些か筋が通らないように思いませんか?
実は、労働基準法で決められた管理監督者(事業の種類に関わらず監督もしくは管理の地位にある者)とは「経営者と一体的な立場にあるような者」を指します。つまり係長や課長クラスよりももっと上の立場の重役クラスと考えるのが自然でしょう。
有名な判例には、日本マクドナルド事件があります。(https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/801/037801_hanrei.pdf)
「うちは年俸制だから」と言われたときも諦めないでください。
年俸制とは、1ヶ月ごとではなく1年間で支払われる給与の合計について合意した契約のことですが、労働基準法上は年俸制の規定がなく、実質は通常の契約と同じく月給制です。
つまり年俸制でも所定労働時間を超えた場合は残業代がでます。割増賃金も労働基準法に基づき支給されます。
テレワークでも残業代請求の可能性があります
事業所の外で働いた場合も給与が支給されますよね。そうであれば仕事を自宅で残業した場合も残業代が支給されることは、おかしな話ではありません。テレワークだから残業代が出ないという会社の主張は苦しいと思われます。
特に、現代はITを駆使して遠隔でも勤怠管理が容易なのですから、会社の指揮命令下で労働した以上は、それに見合った残業代は請求できます。
残業禁止を指示された場合、残業代は請求できないのか?
労働は事業主の指揮命令下であることが求められます。そこで、残業代の支払い義務から逃れようと残業禁止を指示する会社が多くあります。「残業を禁止しているのに、社員が勝手に残業をしているのだから、残業代は払わなくていいはずだ!」という理屈です。
確かに社員が残業代目当てで居残る問題への対策としては合理的ですが、残業禁止を指示するだけでは不十分です。
例えば、残業を命令しなくても、定時で帰ればパワハラを受ける場合、明らかに残業しなければ終わらない仕事量を押し付けられた場合、仕事の持ち帰りをさせられた場合は、実質的には会社の指揮命令下で残業したと認定される場合があります。
そのため、このような場合でも残業代が認められたケースはあります。
30分単位の端数切り捨てになっていませんか?
特にアルバイトやパートタイマーの場合、5分10分の残業が起きることもあるでしょう。短い残業でも数ヶ月も積み重なればそれなりの残業代になります。残業代が分単位で計算されることは今からでも覚えておきましょう。
裁量労働制と残業代
裁量労働制は、労働時間の裁量が委ねられた制度です。実際の労働時間にかかわらず毎月〇〇時間働いたものとして給与が支給されます。一見残業代が出ないように見えますが、深夜割増や休日手当は出ます。
また、みなし労働時間の規定において1日8時間以上の設定がされていれば時間外の割増賃金が発生します。
残業代が出なくても合法なのはこんな場合
1日8時間以上働いたのに残業代が出ない!という場合でもこのような場合であれば合法です。本当に違法なのか判断に迷う時は弁護士に相談しましょう。
固定残業代の範囲内でしか残業していない
固定残業代であっても、その範囲内でしか残業していなければ残業代請求はできません。例えば1ヶ月の固定残業代40時間で、その月の残業時間が35時間だった場合は残業代も時間外割増も追加されないのです。
ただし、深夜に働いた場合は深夜割増が支給されます。休日出勤も同様です。
本当に自発的な残業だった
本当に自発的な残業であった場合は流石に残業代請求できません。具体的には仕事量が適切で事業主が残業を禁止したにも関わらず会社に居残った場合です。中には仕事と関係ない理由で居残っておきながら残業代を請求した事例もあります。
時効消滅してしまった
残業代請求の時効は、給与の支払日から3年間です。(2020年3月以前の賃金については2年間です。)つまり未払い残業代があったとしても、時効期間を経過した残業代については請求できません。
現在進行形で長期間残業代が支払われていないとお悩みなら、内容証明郵便を出して時効をストップさせましょう。毎月の残業時間が多いほど、多くの残業代請求権が毎月失われていきます。
未払残業代を請求するための準備と手順
残業代が出ない、これは違法だという可能性に気づいたら未払い残業代を請求するための準備をしましょう。残業代請求が難しいと感じるときは迷わず弁護士へご相談ください。
証拠を揃える
法律問題で何より重視されるのは、事実を証明する証拠です。残業が辛かったり、モチベーションが下がるような出来事があったとしても、それが実際に起きて、かつそれが違法であるという証拠がなければ、残業代を請求することは困難ですどれだけの時間残業しても、それを証明することができなければ残業代請求ができません。
そのため、悪質な使用者は証拠を残させないようにします。タイムカードを無理やり切らせるのも一例ですね。
残業代の証拠としては公式な勤怠記録の他に出退勤簿や業務日報、メールの送受信歴、備品の購入レシートなどがあります。手がかりとして役立つかどうか判断が難しいときは弁護士があなたの力になるでしょう。
使用者が会社の記録を見せてくれない場合は、その開示請求から弁護士に依頼することが可能です。
残業代を計算する
残業や休日出勤を立証できる分において残業時間を時効消滅するまで遡り、分単位で計算します。割増賃金の計算は面倒ですが請求しなかった残業代は受け取れないので注意しましょう。
内容証明郵便を出す
残業代の計算ができたら、残業時間と残業代について記載した請求書を内容証明郵便で送るのが望ましいです。内容証明郵便は郵便局に郵送した事実が記録され、時効を一時停止させるというメリットもあります。
場合によっては。請求書を出しただけで示談によって解決できることもあります。
使用者と話し合う
使用社側の請求書への反応としては、潔く残業代を支払うか、反論するか、無視するかになります。使用者との話し合いによって合意できる場合は和解書を交わします。
示談交渉では合意に至らなかった場合は、労働審判または訴訟に進みます。
労働審判または訴訟を申し立てる
裁判所に労働審判または訴訟を申し立てた場合、残業代は審判または判決によって決まります。ただし、労働審判や訴訟は、時間と費用と手間がかかるため、同じ金額を支払わせることができるなら示談で決着できた方が望ましいです。
まとめ
残業代が出ないという悩みは、生活に直結します。たとえ今のお仕事を続けるにしても残業代について精算しておく方が望ましいと思われます。
残業代の時効は3年(2020年3月以前の賃金は2年)で、それ以前の残業代を請求することができなくなります。契約で残業代が決められていない場合でも、労働基準法に基づき残業代請求は可能ですから、まずはお気軽に弁護士へご相談ください。