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借金救済制度は本当に債務者を助けてくれる?気になる効果やデメリットを紹介

借金が苦しいときインターネットで検索すると、【借金救済制度!】という広告が出てくること、ありますよね。借りたお金は返すのが義務だというのに、国が認めた制度で借金を救済してもらえるのか?怪しいと思うのも無理はありません。

この記事では、どんな制度でも借金を減らすことができるなら…と思っている方のために借金救済制度の正体と考えるべきメリット・デメリットについて紹介します。

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Point

・借金救済制度とは要するに債務整理のこと。
債務整理を行うことで罰せられることや、周りに債務整理をしたことをバラされることはありません。
適切なタイミングで債務整理するなら弁護士に相談しよう。

借金救済制度とは債務整理のこと

借金救済制度と聞いて何か特別な解決法があるのか?と思われた方もいらっしゃると思います。しかし、広告で借金救済制度と呼ばれているものの正体は債務整理です。債務整理とは次の4種類で、もしかしたら既にご存知の方法があるかもしれませんね。

  • 任意整理
  • 特定調停
  • 個人再生
  • 自己破産

債務整理について簡単に説明すると、債権者との交渉や裁判所への申し立てによって債務の一部または全部の免責を認めてもらう方法です。利息または元本を減額する場合は3〜5年以内の完済が前提となり、債務の減額をしても完済が難しい場合は自己破産を選択するのが一般的です。

借金救済制度という言葉に踊らされず、債務整理の制度一つ一つを理解した上で最適な選択をしましょう。

債務整理はどのように借金を救済してくれるのか?

ここでは、借金救済制度の正体である債務整理が一体どのように借金地獄や減らないリボ払いから救済してくれるのか紹介します。

任意整理は利息の減額と支払い期限の調整をしてくれる

任意整理は債権者との交渉で債務の支払いについて調整する方法で、裁判所に申し立てることはありません。正確な統計はないものの自己破産や個人再生よりも一般的に用いられている手続きです。任意整理をする場合、その結果として得られる和解内容は概ね将来利息の免除と3〜5年以内での完済となります。

つまり任意整理は利息さえ払わずに済むなら返済の負担に耐えられる人、そして借金総額を3〜5年で分割すれば問題なく支払える人が使える手続きです。

「月々の返済額を減らせば生活できる」「同居家族にもバレたくない」ならおすすめです。

借金減額診断と過払金

借金減額診断というサービスでも「債務整理をするといくらの負担が減るか?」という基準で計算されています。場合によっては利息制限法を超えた利息を支払っているために元本が減る場合もあり、時にはすでに完済していて過払金が戻ってくる場合もあります。

2010年以前から借金をしている方は過払金があるかもしれないので、一度弁護士に相談してみましょう。

特定調停も任意整理と同じ効果を得られる

任意整理はお互いの交渉ですから、相手が応じなければできません。一方で特定調停は裁判所に調停を申し立てることで相手方不在でも調停案を作成できます。ただし特定調停も相手の合意を得られなければ不調となります。

特定調停で期待できる効果は任意整理と同じく利息の減免と支払い期間の延長です。

個人再生は債務の元本を減らせる

債務が大きくなると、将来利息をカットするだけでは支払えなくなる場合も考えられます。そうなれば利息だけでなく元本の減額を試みるしかないでしょう。そのための手段が個人再生です。個人再生は裁判所に申し立て、再生計画案が認可されれば債務の元本を5分の1〜10分の1まで減額することが可能です(ただし、財産をお持ちの場合、持っている財産総額以上は返済しなければなりません)。

個人再生を申し立てられる債務の上限は5000万円ですが、住宅ローン特則という制度を用いることで住宅ローンは債務の計算から除外することができます。ただし、この制度を用いた場合はローンが残った住宅を売り払わずに済む代わりローンは一切減額されません。また、住宅の価値が住宅ローンの残額より高い場合、その差額分は財産とみなされます。

個人再生は多額の債務を抱えながら、自宅や自家用車を残したいと考えている方におすすめの制度です。

どうしても債務が支払えないときは自己破産

将来利息をカットしても、元本を大幅に減らしても返済できない場合は自己破産を用います。自己破産は裁判所に申し立て免責許可を求める手続で、免責された債務については支払い義務がなくなります。ただし、滞納税金や人を怪我させた慰謝料など一部の債権は免責されずに支払い義務が残ります。つまり極端な話、借金やリボ払いが帳消しになります。(ただし、滞納税金や他人を怪我をさせた慰謝料など一部の債権は免責されずに支払い義務が残ります。)

自己破産の場合、債務の上限はないですが、その一方で支払不能と認められる経済状況であることが求められます。また資産価値が一定以上の財産(持ち家や初年度登録から5年以内の車など)は売り払われます。

自己破産は目立った財産を持たず、財産状況をリセットしてもデメリットが少ない方におすすめの制度です。

借金救済制度には裏がある?気になるデメリットを紹介

借金生活が救済されるだけなら迷わずに債務整理する人は多いでしょう。しかし、債務整理で借金生活から解放される人がいる一方債務整理を躊躇ってしまう人、法的に債務整理が難しい人もいます。

債務整理は国が認める手続で裏はありませんが、合法である以上はそれに応じたデメリットもあります。

任意整理と特定調停はブラックリストに5年間登録される

任意整理をすると信用情報機関にその事実が5年間記録されます。この信用情報機関の記録は時にブラックリストと呼ばれることがあります。

ブラックリストに登録されている期間はクレジットカードの契約やキャッシングといった信用取引ができなくなります。

ただし、信用情報が更新されれば通常通り信用取引できるようになります。なお、借金の滞納があれば、ブラックリストに登録されます。ですので、既に借金を滞納されているのであえば、デメリットは少ないと考えられます。

個人再生のデメリット

個人再生はブラックリストに最長10年登録されます。また、滅多に一般人が閲覧する機関誌ではないものの官報にその事実が載ります。債務の減額が大きいですが、ブラックリストに登録される期間も長くなるのでご注意しましょう。

また、個人再生は再生計画案の作成や多数の債権者からの同意(※)などが必要で、借金救済制度の中でも特に複雑な手続です。申し立てから認められるまで短くて半年程度、長ければ1年以上かかります。

※個人再生には小規模個人再生と給与所得者再生があり、小規模個人再生は債権者半数または過半数の債権を持つ債権者の同意が必要です。必要な同意が得られなかった場合は給与所得者再生手続きを行いますが、こちらは可処分所得2年分という最低弁済額が決められています。

自己破産のデメリット

個人再生はブラックリストに最長10年登録されます。また、滅多に一般人が閲覧する機関誌ではないものの官報にその事実が載ります。抱えている債務に関わらずブラックリストに登録される期間は個人再生と同じく長いです。

国が設けた借金を減らす方法の中では、所持できる財産がもっとも少なく、原則として財産価値20万円を超えるものは全て債権者への弁済に充てられます。債務が免責されることで連帯保証人が債務履行(つまり借金やリボ払いの支払い)を請求されることもデメリットと言えます。

ただし、20万円以下の価値しかない財産や生活に必要な家財道具は没収されませんし現金も手元に99万円以下なら残せます。したがって自己破産をした後の人生再スタートはあなたが思うほど険しい道ではありません。

債務整理以外の借金救済制度はあるか?

借金救済制度には利息を減らす手続き、元本を減らす手続きがありました。しかし任意整理をするかどうかまだ迷える状態なら「債務整理をせずに借金を減らすことはできるだろうか」と考えたくなるでしょう。

助成金や特別融資

おそらく新型コロナウイルスに関連した助成金や特別融資の制度の利用を検討されているかもしれません。確かに助成金はお金が手元に入ります。日本政策金融公庫から融資を受ければかなりの低利率です。しかし助成金を受け取るには所定の要件を満たさねばならず、日本政策金融公庫の融資は事業主に限られます。ちなみに借り換え利用は認められません

緊急小口資金や総合支援金

生活が苦しい方は緊急小口資金や総合支援金あるいは住居確保給付金といった制度を用いることができます。これらは借金で苦しむ人も同様に使えますが収入や貯金に制限があります。逆に言えばコロナが原因で収入が下がった人ならこの制度によって生活再建を図れるかもしれませんが、やはり借り換え利用は禁止です。

一般的な借り換え、おまとめローンは?

借り換えやおまとめローンとは借金の借入先を変更することで利息を減らすための方法です。ただし元本は減らないので安定した収入があり、利息が大きく減る場合のみ有効と考えられます。基本的には労働金庫か信用金庫に申し込みます。

くれぐれも借り換えを利用する場合は、借りたお金を使い込まないようご注意ください。

債務整理を弁護士に依頼するメリット

債務整理は手続きが難しく、弁護士に依頼することが望ましいです。どの債務整理にも共通するメリットはこの3つ

  • 債権者への受任通知で取り立てがストップする
  • 複雑な手続きについてアドバイスを受けられる
  • 債権者との交渉や裁判所での手続きを弁護士に代理してもらえる

つまり最小限の行動で借金地獄から抜け出せます。以下では債務整理ごとの弁護士に相談するメリットを紹介します。

任意整理をや特定調停を弁護士に依頼するメリット

任意整理や特定調停は債権者との話し合いです。債務者だけで話し合いを試みたら応じてもらえないことや不利な条件での合意を迫られることが考えられます。特に過払い金がある場合は取り戻せない可能性が高まります。

和解には法律関係を確定する効果があるため、不利な条件で合意したらやり直しができません。

個人再生を弁護士に依頼するメリット

個人再生を弁護士に依頼するメリットは手続きに対する負担の軽減です。さらに債権者の同意を得るための再生計画案の作成でも弁護士は力になってくれるでしょう。小規模個人再生を目指すならぜひご検討ください。

自己破産を弁護士に依頼するメリット

自己破産を弁護士に依頼するメリットも煩雑な手続きを委任できる点です。さらに弁護士がいないと同時廃止ができないため(同時廃止でないと破産管財人費用として少なくとも20万円は掛かります)、弁護士費用を払った方が結果的に金銭的負担が少ない場合もあります。

お金がない状態でどのように弁護士費用を支払うのか?実は分割払いに対応している事務所が多いんです。

まとめ

借金救済制度と聞いていたけれど結局は債務整理のことかと思われたかもしれません。しかし、債務整理はあなたの人生を立て直す上で間違いなく有効な借金救済策です。どの手続きを選べばよいか、そもそも自分はどの方法を用いることができるのかわからない時は、弁護士にご相談ください。

大切なのは生活再建を前向きに考える姿勢です。

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