重婚的内縁とは?重婚罪なのか、不倫なのか?慰謝料は請求できるのか?
夫婦関係を持ちながら別の異性と内縁関係になる。これを重婚的内縁と呼ぶことがありますが、もちろん我が国の法律では重婚が禁止されています。では?この関係は不倫なのか?慰謝料は請求できるのか?
この記事では重婚的内縁と法律問題について解説します。

重婚的内縁とは?単なる不倫との違いも解説
重婚的内縁は正式な法律用語でないため今回は一般的にどういう意味かという観点から解説します。
重婚的内縁とは?
重婚的内縁とは、既婚者が別の異性と内縁関係にある状態のことを言います。重婚は犯罪ですが、内縁(事実婚)は法律婚と異なるため重婚罪にあたりません。
そして複数の内縁関係にある人がいる場合でも、法律婚をしていない以上重婚にならないため重婚的内縁と呼ばれないようです。
一般的な不倫との違いは?
結婚しているにも関わらず別の異性と恋愛関係にあること又は性交に及ぶことが不倫と呼ばれますが、重婚的内縁の場合は内縁関係にあるという点で異なります。
内縁の定義はこちらです。
- 婚姻の意思があること
- 共同生活の実態があること
つまり、法律婚ではないが実質的には結婚していると認められるほどの関係性が求められます。
逆にいえば異性のところに入り浸っていたとしても、婚姻の意思がなければ内縁とはいえないし共同生活の実態がないにも関わらず内縁を主張することもできません。
重婚的内縁は法的に不倫なのか?
配偶者以外の異性と関係を続けている以上、重婚的内縁は間違いなく不倫です。しかし、だからといって法的に責任追求し慰謝料を請求できるとは限りません。
重婚的内縁が法的に問題のある不倫かどうか、それを判断する基準は「婚姻関係の破綻」です。婚姻関係が破綻している場合は内縁関係の保護が重視され、そうでなければ通常の不倫と同様に扱われます。
婚姻関係の破綻はどのように判断されるか?
婚姻関係の破綻は具体的にこのような論点で判断されます。
- 別居の経緯期間
- 経済状態
- 内縁関係の継続性
- 別居中の交流状況
そもそも、婚姻関係が破綻していない状態で婚姻の意思があると言えるのか疑問ですし基本的に配偶者と同居している状況で婚姻関係が破綻しているとも判断しづらいです。
不倫をした配偶者には慰謝料請求が可能
不倫をした配偶者と不倫相手には慰謝料の請求が可能です。重婚的内縁であっても夫婦関係が破綻していなければそれはただの不倫です。
また、それが原因で離婚をする場合は慰謝料の相場が上がります。
慰謝料の他には養育費の請求や財産分与によってお金を得ることができる可能性があります。
まとめ
重婚は法的に許されず、それなら事実婚でとなった場合も不倫と判断されるのが原則です。どうしても別の人と結婚したいという場合も、重婚的内縁をする配偶者を何とかしたいという場合も、一度弁護士に相談した上で法的な解決を試みましょう。