相続税はいくらからかかる?財産が3600万円を超える場合の対策も紹介
遺産を相続するにあたって気になることといえば相続税ですが、どうやら基礎控除というものがあるらしい。では、結局いくらかかるのか?この記事では相続税が発生する金額の目安と課税遺産総額が基礎控除を超えそうな場合にできることを紹介します。

相続税がかかるのは3600万円から?
人生で何度かは経験する「相続」。相続人の方が最も心配するのが相続税ですが、一体いくらかかるのでしょうか?
遺産総額 |
相続税 |
3600万円以下 |
なし |
3600万円以上 |
相続人の数による |
相続税とは、被相続人から遺産を相続した相続人が支払う税金です。相続税は、相続をしたすべての相続人が支払うわけではなく、相続税の基礎控除額以上の遺産がある場合にのみ発生します。
相続税が課税されるのは、相続などの財産の価格から、債務や葬式費用などを差し引いた「正味の遺産総額」から「基礎控除額」を引いた「課税遺産総額」です。
すなわち「正味の遺産総額」が「基礎控除額」を超えた場合にのみ、相続税が発生するのです。
基礎控除額とは、この額までは税金が発生しないという基準額であり、相続人の人数などの条件によって変動します。
被相続人の遺産総額が3600万円以下であれば、相続税はかからず、また税務署に相続税を申告する必要もありません。
基礎控除の額は、以下の計算式により求められます。
3000万円+法定相続人の人数x600万円 |
基礎控除額3600万円は、法定相続人が1人の場合です。基礎控除額は、法定相続人の人数によって異なり、法定相続人の人数が多いほど基礎控除も増え、相続税のかからない基準額も増えることになります。
法定相続人の数 |
基礎控除額 |
1人 |
3600万円 |
2人 |
4200万円 |
3人 |
4800万円 |
4人 |
5400万円 |
それ以上 |
1人600万円ずつ増加 |
法定相続人とは、民法によって決められた相続人のことで、相続順位によって法定相続人が決まります。配偶者は常に相続人となります。配偶者以外の親族の法定順位は、以下のようになります。
法定順位 |
法定相続人 |
第1順位 |
子、孫などの直系卑属 |
第2順位 |
父母、祖父母などの直系尊属 |
第3順位 |
兄弟姉妹 |
民法に定める法定相続分は、遺産分割協議で合意ができなかったときの遺産の取り分を定めたものであり、必ずしもこの相続分で遺産の分割をしなければならない、というわけではないので注意が必要です。
相続税は、以下の計算式で求められます。
正味の遺産総額 - 基礎控除額(3000万円+法定相続人の人数x600万円 |
家族の基礎控除を計算してみましょう
法定相続人の数は被相続人の家族構成により異なるため、各家庭の相続税の基礎控除額は変動します。ここでは、いくつかの事例を参考に基礎控除額についてみていきましょう。
事例1:配偶者と子、兄弟がいる場合
例えば、夫婦(夫A、妻B)、長男C、長女D、に父親Aの妹Eがいる家族において、父親Aの相続が発生した場合はどうでしょうか?
法定相続人は、妻Bと長男C、長女Dの3人であり、Eは法定相続人ではないため基礎控除もありません。
したがって、相続税の基礎控除額は、3000万円+600万円x3=4800万円となります。
この場合、父親Aの課税遺産総額が4800万円以下であれば、相続税は課税されず申告も不要となります。
しかし、後述する小規模宅地等の特例などの制度を適用すると課税遺産総額が基礎控除額を下回る場合は、相続税の申告は必要になるので注意が必要です
事例2:相続放棄があった場合
上記の例で、長女Dが相続放棄した場合でも、放棄の有無に関係なく法定相続人として加算されます。
したがって、相続税の基礎控除額は、3000万円+600万円x3=4800万円となります。
相続放棄をした人も法定相続人に含まれることになるので、注意が必要です。
事例3:代襲相続がある場合
上記の例で、被相続人Aよりも以前に長男Cが死亡し、Cに子FとGがいたような場合、FとGがCの法定相続人の地位を代襲するので、この数が加算されます。
したがって、法定相続人は4人で基礎控除額は、3000万円+600万円x4=5400万円となります。
代襲相続では、Cの妻は代襲相続人にはなれないので、注意が必要です。
相続財産が基礎控除を超えそうなときの節税対策を知りましょう
相続税は、基礎控除の他にも相続税を減らす特例や税額控除があります。相続財産が基礎控除を超えそうな場合は、税額を大きく減額できる特例や税額控除を適用することで相続税がゼロになるケースもあります。
生前贈与
生前贈与は、生存する個人から別の個人に財産を無償で譲り渡すことです。主に相続税の節税対策としておこなわれます。相続が始まる前に生前贈与を行なうことで、相続税の課税対象となる財産を減らすことができます。
生前贈与を行なう場合は、贈与税が課税されます。時には相続税よりも贈与税のほうが高くなってしまうこともあるので注意が必要です。生前贈与を行なうときには、相続税と贈与税の双方を試算してみる必要があるでしょう。
例えば、1億円の財産を持っている状態で亡くなってしまい相続が始まると、相続税はこの1億円に対して課税されます。しかし、なくなる前に3000万円を人に譲渡していれば、相続財産は7000万円になるので相続税も減額します。
また、年間の贈与額が110万円を超えた場合、110万円を超えた分に対して贈与税が課税される暦年課税の制度を使うと、年間の贈与額が110万円を超えなければ贈与税が課税されません。
ただし、毎年同じ金額を贈与し続ければ定期贈与とみなされ、年間の贈与税額が110万円であっても贈与税が課税されてしまう場合もあるので注意が必要です。
また、死亡前3年以内に被相続人から相続人に対して生前贈与が行われた場合は、死亡時に相続人の相続財産に加算され、相続税が課税されることになります。死亡前3年以内の贈与を加算することを生前贈与加算といいます。
生前贈与で相続税の節税対策をする際の注意点は、生前贈与の証拠が存在しないために税務調査の際に生前贈与を否認されてしまうことがあることです。手渡しでの生前贈与を避けて銀行振り込みで贈与する、または贈与契約書などを作っておくことをおすすめします。
生命保険
生命保険金には相続税の非課税枠があります。そもそも死亡保険金は、相続税の対象となる財産に含まれますが、保険金は残された家族の生活のためでもあるため、相続税の非課税枠が設けられました。
生命保険の非課税限度額(非課税枠)= 500万円x法定相続人の数 |
例えば、法定相続人が2人である場合、生命保険金の非課税枠は、500万円x2人で1000万円になります。生命保険金が5000万円であれば、5000万円ー1000万円=4000万円に相続税が課税されます。反対に生命保険金が500万円であれば生命保険金の非課税枠の金額以下になるので相続税が課税されません。この制度を利用して節税対策をすることも可能です。
生命保険は被保険者、保険料負担者、保険金受取人の関係によって、それぞれに課税される税金が異なります。
被保険者 |
契約者・保険料負担者 |
保険金受取人 |
税金 |
父 |
父 |
子 |
相続税 |
父 |
子 |
子 |
所得税 |
父 |
母 |
子 |
贈与税 |
保険料負担者と保険金受取人が同一の場合は、一時取得となるので所得税が課税されます。配偶者控除
配偶者控除とは、配偶者が相続した財産額が1億6000万円まで、あるいは法定相続分までであれば、相続税は発生しない特例です。
配偶者が相続する財産については、残された配偶者への生活保障が必要であること、財産の形成に配偶者の貢献もあったこと、などの理由から、大幅な税額控除の優遇措置が設けられています。
相続財産額が1億6000万円以下 または法定相続分以下である |
非課税 |
相続財産額が1億6000万円を超える |
法定相続分まではかからず、法定相続分を超える場合は、その超過金額に課税される |
配偶者控除を使う場合は、相続税の申告期限までに遺産分割を確定させ、税務署に申告書を提出する必要があります。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例は、被相続人の自宅や、店舗・事務所など事業用に使用していた土地については大幅に評価額を下げることができる措置をいいます。
土地は相続財産に占める割合が多いため、土地を含む遺産総額が基礎控除を超えてしまう場合がしばしばあります。このような場合には、この小規模宅地等の特例を適用することで、宅地の評価額を大幅に下げることができるので、必ずこの特例を確認してください。
相続人の要件や面積の上限などはありますが、この特例を最大限に適用できれば土地の評価額が大幅に下がる結果、遺産総額を基礎控除以下におさえることが可能です。
居住用宅地 |
宅地の評価額の80%減 |
例) 適用前 5000万円 適用後 1000万円 |
事業用 |
宅地の評価額の80%減 |
例) 適用前 5000万円 適用後 1000万円 |
貸付用 |
宅地の評価額の50%減 |
例) 適用前 5000万円 適用後 2500万円 |
小規模宅地等の特例を適用して基礎控除以下になり相続税が発生しない場合であっても、特例適用要件として相続税の申告が必要になりますので、注意してください。
相続税の計算方法をおさらい
相続の準備を何もしないまま相続が発生すると、思わぬ高額な相続税が課税されることがあります。相続税がいくらくらいになるのか事前に把握し相続税の節税対策が必要か否かを検討しておくことをおすすめします。
相続税の申告が必要か否かの基準は、基礎控除額の最低基準3600万円。まずはこの額を覚えておきましょう。
また、自分や親族に基礎控除額を超える財産があることが事前に分かっているような場合は、相続税対策を考えておくことも有効です。
正味の遺産総額が基礎控除額を超えそうな場合は、一度でも相続税の計算をしておくことをおすすめします。
まとめ
相続税は原則として「基礎控除を超えたらかかる」と覚えておきましょう。その上で各種控除の利用をご検討ください。相続税は昔に比べて割高になっているため、基礎控除を少し超えるくらいという場合も対策をしておくに越したことはありません。
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