交通事故の慰謝料は1日いくら?後遺障害が残った場合の注意点も解説
不意の交通事故でケガをして「痛い」思いをしたとか、加害者の態度に納得できないなど交通事故での怒りや体の痛みは、加害者へ慰謝料として損害賠償請求することになります。つまり慰謝料は損害賠償の一部なのです。しかし、適切な請求をしないと認められないことがあります。ここでは交通事故における慰謝料を理解できるよう詳しく解説します。

交通事故に遭ったらまず計算すべき入通院慰謝料
車両と人、または車両と車両がぶつかる交通事故は大怪我につながりやすいため、基本的に病院へ行くことになります。
このとき、入院または通院した日数に応じた慰謝料を請求することが可能ですが、自賠責保険や任意保険での解決を試みた場合は弁護士基準より低い額を提示されるのが一般的です。
したがって、法的に認められた権利をしっかり得るためには弁護士に依頼することが求められます。
「法で認められた権利を値切るなんて…」と思われるかもしれませんが慰謝料や賠償金の請求をすると相手はあの手この手で支払うお金を減らそうとします。
次に紹介する3つの基準は1日数1000円以上、大きな損害への賠償であれば数100万円以上の差につながります。
慰謝料で損しないために知っておくべき3つの基準
慰謝料を算定する基準は、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士会基準の3つがあります。
自賠責保険の算定基準
自賠責法で死亡慰謝料、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料支払い基準が明記されています。
上記3つの慰謝料基準のなかで最も補償額が少なくなっています。
任意保険算定基準
各保険会社が各自定めている基準です。
平成9年の保険の自由化以降、統一された基準は廃止されました。
弁護士会の算定基準
裁判所の判例に基づき作成されています。3つの算定基準の中で最も高額な基準です。
この基準による賠償金がいつも認められるわけではありません。
この基準が使われるのは、交通事故の解決のため裁判をするときに認められます。
裁判をするための費用や時間がかかることになります。
交通事故における慰謝料とは?〜慰謝料の相場について〜

交通事故に対して支払われる慰謝料の種類とそれぞれの相場を紹介します。
自賠責保険の算定基準による相場
【死亡慰謝料】
死亡者本人の慰謝料 350万円
遺族の慰謝料
・請求する遺族が1名のとき 550万円
・請求する遺族が2名のとき 650万円
・請求する遺族が3名以上のとき 750万円
・被扶養者がいるとき 上記金額に200万円を加算
【傷害慰謝料】
傷害慰謝料は、1日当たり4200円。
【後遺障害慰謝料】
各後遺障害も等級に応じて支払われます。
任意保険算定基準による相場
平成9年までは統一された算定基準がありました。現在、統一基準は廃止されました。
各保険会社で基準を設定しており、公開されていません。
弁護士会の算定基準による相場
【死亡慰謝料】
- 被害者が一家の支柱(収入の中心)の場合 2800万円
- 母親・配偶者 2500万円
- そのほか2000万円~2500万円
出典:「民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準」(平成28年度版 上巻)163ページより
【傷害慰謝料】
傷害の慰謝料も、「民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準」の表を使い、算定します。
【後遺障害慰謝料】
各後遺障害も等級に応じて支払われます。
1級2800万円~14級110万円まで
出典:「民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準」(平成28年度版 上巻)174ページより
慰謝料が増額されるケース
慰謝料は定額化されていますが、増額される場合もあります。
- 事故の態様が悪質
- 加害者が、無免許、酒酔い運転、著しいスピード違反、信号無視、ひき逃げなど
- 事故後の加害者の態度脅迫まがいの言動など
- 事故原因を認めない、事故原因を被害者へ転嫁する、事故現場で被害者を罵倒する、
- 被害者に特別な事情がある場合
- 事故が原因で離婚した、婚約破棄になった、流産・死産をした
- 逸失利益で算定できない損害がある場合
被害者、加害者の事情はそれぞれの事故によって異なるため、増額の基準はありません。
交通事故で慰謝料以外に受けられる主な損害賠償

慰謝料は精神的な損害に対する賠償請求です。
交通事故では、自動車などの財産的損害や被害者の死亡や後遺障害が残った場合
将来の収入を損害賠償として請求できます。
積極損害
積極損害とは、被害者が出費しなければいけなくなった費用のことです。
事故別に代表的な損害を紹介します。
【死亡事故の場合】
・被害者が死亡するまでの医療関係費・・・・・・治療費、入院費、付添看護費、入院雑費など
・葬儀関係費・・・・・・自賠責基準で60万円まで。弁護士会基準で原則150万円まで
【傷害事故の場合】
・医療関係費・・・・・・治療費、入院費、付添看護費、入院雑費、義肢などの装具費用
【後遺障害の場合】
・医療関係費・・・・・・治療費、入院費、付添看護費、入院雑費、義肢などの装具費用
・将来の医療関係費
・家屋改造費
・将来の付添看護費
・将来の義肢などの装具代
消極損害
被害者の事故がなければ得られたであろう利益を言います。
逸失利益、休業損害は消極損害となります。いずれも被害者の収入を基礎として計算します。
【死亡事故の場合】
・逸失利益 死亡しなければ得られた収入の推計を補償
逸失利益は下の計算式を使います。
死亡の逸失利益=収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
【傷害事故の場合】
・休業損害 入院や治療の間、働けなかった分に収入を補償
被害者の職種(サラリーマン、自営業者、農業漁業者、学生、主婦など)によって算定方法が変わります。
【後遺障害の場合】
・休業損害 傷害事故の場合と同じ算定をします
・逸失利益 後遺障害によって減少した収入の推計を補償
逸失利益は下の計算式を使います。
後遺障害による逸失利益=事故前の収入額×労働喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
物損について
事故で破損した自動車や携行品、着衣などの財産損害も請求できます。
【積極損害】
・車両の修理代(車両が全損場合は買い替え費用)
・代車費用
・営業車の場合、休車損害
・店舗や塀の場合、修理費用や営業損害
ちなみに、死亡事故や傷害事故のような人身事故の場合、積極損害は自賠責保険での保険金支払いの対象ですが、物損事故の場合、自賠責保険から保険金が支払われることはありません。
交通事故の賠償請求する上での注意点
交通事故で大怪我を負ってしまった場合、ときには後遺障害を負うことがあります。後遺障害は症状固定と診断されたところが基準となるので通院を途中でやめないでください。
また、加害者側が通院を途中でやめさせたせいで症状が悪化することも考えられます。
後遺障害等級によって賠償金額は数100万から数1000万円の差が出ます。シビアに確認しましょう。
特に交通事故は大金がかかっているため法律知識のない状態で相手の言われるがままに合意してはいけません。思った以上に低い金額を提示s割れている可能性があるからです。
まとめ

交通事故にまつわる法的トラブルは弁護士に相談することで一挙に解決できることが多々あります。
交通事故で骨折をしたとき、その治療は骨の専門家である整形外科の医師の診察を受けますが、法律問題を解決するときに法律の専門家への相談を躊躇ってしまう人は少なくありません。
弁護士は気軽な相談を望んでいるし、交通事故であれば「保険会社基準と弁護士基準の差」を考えれば弁護士費用を払ってもなお得をすることが考えられます。
まずは、どれだけの賠償を得られるのか弁護士に問い合わせてみましょう。