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兄弟が相続人になるケースと兄弟間で起きるトラブル対策を紹介

兄弟姉妹の相続問題となるケースは、被相続人の兄弟が相続するか否か?そして兄弟姉妹間の相続格差です。この記事ではそれぞれの事例について、法的にはどう判断され、どのようにトラブル対策すると良いのかを紹介します。

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Point

・兄弟姉妹が相続人になるケースは多くない
・相続順位の低い相手と相続トラブルになることは、原則ない
・兄弟間の相続格差については弁護士に相談しよう

被相続人の兄弟姉妹は相続人なのか?

兄弟姉妹がたくさんの資産を抱えている中で、病気や事故で亡くなった場合、自分も相続人になれるのか、気になるところではないでしょうか。一応、被相続人の兄弟姉妹は相続人になるケースもあります。

相続人になれるケースはどのようなときなのでしょうか。その前に、相続順位、条件について知る必要があるでしょう。以下では、

  • 相続順位における兄弟姉妹の位置付け

  • 先順位の相続人が相続放棄した場合も相続人となる

について解説します。

相続順位における兄弟姉妹の位置付け

民法の相続制度では、相続順位が定められており、順位の高い法定相続人から遺産相続されます。「血のつながりのある兄弟姉妹だから、相続順位は高いはず」と考える方も多いでしょう。

実際に、順位を以下の表でまとめました。確認してください。

順位

法定相続人

第1位

子または孫などの直系卑属

第2位

親または祖父母などの直系尊属

第3位

兄弟姉妹

兄弟姉妹は、相続第3位と順位が一番低くなっています。そのため、被相続人の子、親がいれば、相続権はありません。

また、被相続人の配偶者は、相続順位関係なく法定相続人になります。ですので、兄弟姉妹が相続人になることは、少ないといえるでしょう。

先順位の相続人が相続放棄した場合も相続人となる

相続権は、相続順位のとおり、被相続人の子、親、兄弟姉妹の順に回ってきます。ですので、兄弟姉妹よりも先順位の相続人である、子、親全員が相続放棄すれば兄弟姉妹も相続人になれるでしょう。

ただし、相続順位の高い相続人全員が相続放棄しているとき、被相続人は負の遺産を抱えているかもしれません。相続する際は、慎重に判断してください。

また、被相続人に孫がいて、その親である子が先に亡くなっている場合、代襲相続が発生します。すると、孫が相続1位になり相続権が移るので、兄弟姉妹に相続権は回ってきません。

さらに、被相続人よりも先に両親が亡くなっていても祖父母が生きている場合、相続権は兄弟姉妹に回ってきません。祖父母が相続第2位に繰り上がるので、注意してください。

兄弟姉妹の相続分は?

先順位の相続人が全員相続放棄すると、ようやく兄弟姉妹に相続権が回ってきます。なかなか相続権が回ってこないので、いざ相続できるとなると、長兄や長女の方が遺産の取り分が多くなるのか分からない方もいると思います。

また、被相続人に配偶者がいたり、遺言書が作成されていたりしたら、遺留分はどうなるのでしょうか?

相続分は平等

被相続人に配偶者、子または孫、親または祖父母がおらず、兄弟姉妹のみの場合、兄弟姉妹全員が法定相続人になります。ここで、「長兄だから、長女だから」といって、他の兄弟と相続分が変わってくることはありません。

兄弟姉妹が複数人いれば、きちんと平等に分配されます。例えば、遺産の3,000万円を法定相続人にあたる長男、長女、次女の3人が相続。その際、遺産は平等に分配されるので、長男、長女、次女には、それぞれ1,000万円ずつ遺産が入ります。

誰か一人が得をすることはないのです。

配偶者がいる場合は配偶者との分配になる

被相続人に子または孫、親または祖父母がおらず、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になった場合はどうなるのでしょうか。配偶者は、民法で必ず法定相続人になると定められているうえに、遺産も4分の3を相続できる権利があります。

したがって、残りの4分の1を兄弟姉妹が相続する流れに。例えば2,400万円の遺産を被相続人の配偶者、妹、弟の3人で相続するとします。4分の3である1,800万円は配偶者に分配されるでしょう。

そして、残りの600万円を2人で平等に分けるため、妹、弟は300万円ずつ分配されるのです。

兄弟姉妹に遺留分はない

一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない、最低限の遺産の取り分である遺留分。当然、兄弟姉妹にも権利があるように思いますよね。

結論から言いますと、残念ながら兄弟姉妹に遺留分は認められていません。これは、前述で説明した相続順位がポイントになります。相続第1位の子、相続第2位の親に比べ、相続第3位の兄弟姉妹は、法律上で血縁が遠い存在に。

そのため、遺留分の権利を兄弟姉妹が使ってしまうと、被相続人が遺言に託した想いや、約束が破られる結果になります。被相続人の意思に反するようなことが起こらないよう、兄弟姉妹に遺留分の権利は与えられていないのです。

被相続人の子が兄弟姉妹で争わないための注意点

それでは、次に被相続人の子が複数いる場合について解説します。

兄弟仲、姉妹仲が良くても遺産という大きな資産が絡むと、相続トラブルが起きるケースも少なくありません。また、兄弟姉妹の関係性が疎遠になっていたり、異母兄弟、異父姉妹だったりする場合は、なおさら相続トラブルのリスクは上がります。

関係性が近いがため、一度揉めると絶縁に発展してしまうことも。「できることなら、相続時に不毛な争いは避けたい」ですよね。

ここでは、被相続人の古賀兄弟姉妹で争わないための注意点を紹介します。

「長男だから多めに相続できる」わけではない

親から兄弟姉妹へ相続される遺産は、平等に分配されます。これは、兄弟全員が親である被相続人の直系卑属に該当するためです。例えば2,000万円の遺産を兄弟4人で分配する場合、

2,000万円÷4人=500万円

兄弟全員、平等に500万円を相続されますね。長男だから多めに相続できるわけではないので、注意しましょう。

寄与分や特別受益をめぐる争いは客観的に

被相続人の子同士で揉めないためには、寄与分や特別受益の相続についても注意が必要です。寄与分や特別受益は特に、相続人の主観が強く出てしまう部分です。客観的に話し合うよう心がけてください。

また、「寄与分、特別受益とは何か」が分からない方のために解説します。

寄与分とは

寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人・親族がいる場合、該当者に相続分以上の財産を取得させる制度です。

具体的な例をあげると、

  • 父親の事業を次男が20年間手伝い、売上を伸ばすことに大きく貢献した
  • 5年間、母と同居していた娘夫婦が自宅介護し、介護施設に入居するより約600万円分の支出を抑えられた
  • 両親が持つ田畑を三女が35年間、開拓や整備を行い、農作物の収穫量増加に貢献した などです。

通常の親子関係で行われるお世話程度であれば、寄与分が認められないことも。寄与分が認められなければ、兄弟の相続分は平等になります。

寄与分の計算方法ですが、明確な基準はありません。客観的な判断が難しい場合は、相続に強い弁護士へ相談することをお勧めします。

特別受益とは

特別受益とは、一部の相続人が被相続人から受け取った特別な利益をいいます。具体的な例では、

  • 生活の援助や学費の支払い
  • 結納金や嫁入り道具などの婚姻のために出た贈与
  • 住宅資金や教育資金などの贈与
  • 相続人のうち一人だけが被相続人から受け取った高額な生命保険

このように、一部の相続人のみ被相続人から多額の贈与を受けて、さらに遺産を分配すると他の相続人の不平不満を買ってしまうでしょう。相続人全員が納得して相続できるよう、弁護士を間に入れて話し合いするのがおすすめです。

相続人に対しても遺留分侵害額請求権を行使できる

被相続人が作成した遺言書の内容に、不平等な相続内容が載っている場合も注意が必要です。例えば、父親が長男に全額遺産を相続させる内容の遺言書を作成したとします。

「遺言書があるとしても、長男が遺産を独り占めするのは不公平だ」と思う他の兄弟姉妹がいてもおかしくありませんね。実は、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分を取得する権利があります。

ですので、遺留分侵害額請求権を行使すれば、一定額の遺産を相続することは可能です。

生前贈与は家族みんなに話しておく

被相続人から特定の相続人にだけ、生前贈与がおこなわれていると後々、相続争いにつながる可能性が。これは贈与開始の3年間は、相続税がかかる点がポイントになります。

万が一、相続税がかかる3年の間に被相続人が亡くなれば、税務署の調査が入った時点で他の兄弟姉妹に、確実にばれるでしょう。また、親の遺産がもらえなかった=愛されていなかったと感じてしまう兄弟姉妹がいるかもしれません。

そのため、被相続人が生前贈与するときは、家族みんなに話しておきましょう。

まとめ

被相続人の兄弟同士でも、被相続人の子供同士でも血を分けた兄弟だからこそ起きる争いはあります。円満に相続を済ませられることが何よりとは言え、本当に相続問題が深刻になりそうであれば予防目的で弁護士に相談することをお勧めします。

兄弟姉妹の関わる相続は、相続関係説明図をしっかり作ることが基本です。

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