妻が離婚してくれない場合は?理由とケース別の対処法
妻が離婚してくれない…そんな場合は意外に多いものです。昔に比べれば、離婚そのものに対するハードルは低くなってきていますが、やはり、離婚には大きな困難が伴うことがあります。妻が離婚に応じてくれない…なんてことも、その困難の一つだったりします。今回の記事では、妻が離婚してくれない場合にどうすればよいか、丁寧に見ていきたいと思います。

妻が離婚してくれない場合はどうすればいいの?妻が離婚してくれない理由とケース別の対処法

ここで、妻が離婚してくれない場合と一口に言ってもさまざまなパターンがありますので、妻が離婚してくれない場合を、大きく5つの場合に分けて検討していきたいと思います。
- 妻が離婚してくれないことが心配な夫
- 妻が離婚をしてくれないことに困っている夫
- 自身に婚姻を破たんさせた責任があるが、離婚したい夫
は要チェックです!
妻が離婚してくれない理由とは?

この理由を知ることは妻が離婚してくれない場合にどんな作戦をとるかにも関わってくる重要なものですので、注意してください。
妻が離婚してくれない理由① 夫とやり直したいから離婚したくない
妻が離婚してくれない理由② 経済的理由で離婚したくない
特に、夫が働きに出て妻が専業主婦である夫婦の場合、夫の収入を当てにして妻が離婚を拒むということはよくある話でしょう。
具体的に言えば、財産分与を有利な条件で行ったり(例えば扶養的財産分与)、こどもの養育費を多めに払う、などという条件を提示することが考えられます。
妻が離婚してくれない理由③ 小さな子供がいるから離婚したくない
父親がいないと子どもがかわいそう、などと思う妻も多いようです。
もっとも、子どものことを考えて離婚を遅らせるという選択肢もあります。
妻が離婚してくれない理由④ 離婚そのものが心情的にイヤだから、よくわからないから離婚拒否
現代は3組に1組は離婚する時代だと言われています。
離婚に対する心理的ハードルが下がりつつある一方で、いまだに根強く離婚を忌避する考え方もあります。
したがって、世間体を考えてバツイチとなるのを恐れ、離婚を拒否する妻もいます。
また、夫から突然離婚を切り出されて、よくわからなかったので取り敢えず離婚を拒否した、ということもあります。
妻が離婚してくれない場合はどうする?~まずは自分の状況を整理~

妻が離婚してくれない場合はどうする?① 自分は離婚したいのか決める
突発的に離婚を切り出してしまったのなら尚更です。後述のとおり、妻が離婚してくれない場合、離婚にはかなりの時間とエネルギーを伴うものです。
離婚にかかる費用や時間、そして、子どものことや生活のことなど、あらゆることを考えて、それでも自分は離婚したい、という気概があるのなら、離婚を進めるべきでしょう。
妻が離婚してくれない場合はどうする?② 調停まで進む?裁判をする覚悟は?
あくまでも話し合い(協議離婚)にこだわるのか、離婚調停を行うことも視野に入れるのか、はたまた、さらに進んで裁判を起こしてでも離婚するのか、決めておきましょう。
手持ちの時間、お金との兼ね合いになるので、専門家とも相談しつつ、現状に合った離婚方法を選択しましょう。
妻が離婚してくれない場合はどうする?③ どのような条件で離婚をしたい?
したがって、まずは譲れないラインを決めておいたうえで、いくつか条件を考えておきましょう。
財産分与はどこまで譲れるのか、慰謝料・養育費はどこまで出せるのか、子どもとの面会交流はどうするか、などです。
妻が離婚してくれない場合はどうする?【ケース別の対処法】~妻が絶対に離婚をしたくない様子の時~

まずは、妻が絶対に離婚したくないという旨を表明しているときです。
妻が離婚してくれない場合はどうする?【ケース別の対処法】① まずは離婚したい理由をしっかり説明する
この場合には、妻が絶対に離婚を認めないこともあり得ます。
この場合、意外にも、妻に対して自分が離婚したい理由を伝えていないケースがあります。
また、伝えたつもりでも、妻に真意が伝わっていない場合もあります。
これでは、妻としても「なんで離婚したいのかわからない」という状況になってしまい、離婚を受け入れる準備ができません。
そこで、まずは自分が離婚したい理由をしっかり伝えて、話し合いを前に進めることが先決です。
妻が離婚してくれない場合はどうする?【ケース別の対処法】② 離婚調停を行い、調停委員を納得させる
離婚裁判を起こす場合は、必ず離婚調停を経る必要があるので(調停前置主義:家事事件手続法257条)、協議離婚が成立しなかった場合は必ず通る道になります。
そのような状況の中で、自分の主張を冷静に筋道立てて話し、いかに調停委員を納得させられるかが重要です。
やはりそこで重要なのは、感情論というよりも、論理的に話すことですので、離婚を決意させた相手方の行動などを時系列にまとめて、丁寧に話すことです。
妻が離婚してくれない場合はどうする?【ケース別の対処法】③ 裁判を起こすことで妻に離婚を意識させる
したがって、裁判を起こして離婚の決意の固さを示すことで、「やっぱりやり直しは無理かも」と思わせることができます。
そうなれば、裁判で勝訴の判決を得ずとも、和解離婚や認諾離婚という形で離婚が成立することもあります。
妻が離婚してくれない場合はどうする?【ケース別の対処法】~条件が合うまでは離婚してくれない様子の時~

さきほど、妻が、絶対に離婚をしたくない、という意思を持っている場合を紹介しました。
一方で、妻も内心では離婚に賛成しているけど、離婚の条件が悪いから離婚に応じない、という場合も多々あります。
以下ではこのような場合の対処法を紹介します。
妻が離婚してくれない場合はどうする?【ケース別の対処法】④ 有利な条件で離婚できるのを待っている場合
そうすると、「より早く」離婚したいと思っている側が不利な条件で離婚せざるを得ないこととなります。早く離婚したいのであれば、離婚調停か離婚裁判か…ということになりますが、やはり、長期戦になるでしょう。
ここでは、妻が離婚を拒否するメリットをなくすことが重要になります。
妻が離婚してくれない場合はどうする?【ケース別の対処法】⑤ 早めに裁判に打って出る
調停では、離婚を拒否していれば時間稼ぎができますが、裁判ではそうもいきません。
離婚の成立から条件まで、なにもかも裁判所が決めてしまいます。
そうすると、拒否しているだけではマズイという危機感が生じ、和解離婚や認諾離婚にもつながりやすくなるのです。
妻が離婚してくれない場合はどうする?【ケース別の対処法】⑥ 裁判で離婚が認められるかが重要
離婚裁判を起こすのですから、当然、離婚が「裁判上」認められるのかも重要です。
裁判離婚には法定離婚原因(民法770条)が必要ですので、それが認められるのかが争点となります。
具体的には、
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 三年以上の生死不明
- 強度の精神病
- その他婚姻を継続し難い重大な事由
強力な証拠の有無が重要なので証拠の収集に重点を置きましょう。
妻が離婚してくれない場合はどうする?【ケース別の対処法】~妻が離婚をしてもしなくても良いと考えている場合~

妻が離婚をしてくれない場合で、かつ、妻は離婚をしてもしなくてもどちらでも良い、と考えている場合があります。
妻が離婚してくれない場合はどうする?【ケース別の対処法】⑦ 多少の譲歩を覚悟する
この場合、妻は精神的・経済的に余裕があり、有利な条件で離婚できるなら離婚しても良いかも…と交渉を仕掛けてくることがあるからです。
財産分与や養育費などに関して相手に有利な条件を呑む…ということも時にはあるでしょう。
妻が離婚してくれない場合はどうする?【ケース別の対処法】⑧ 離婚裁判で離婚が認められるかが重要
そうすると、前述のとおり、裁判で離婚が認められるか、が重要となりますので、法定離婚原因の証明に必要な証拠の収集に精力を注ぎましょう。
妻が離婚してくれない場合はどうする?【ケース別の対処法】⑨ 離婚を諦めざるを得ないときもある
そうすると、時間的・経済的・精神的に消耗する部分が大きくなります。
そのような消耗を考えても、離婚するのだ!という決意が揺らがなければいいですが、なかなかそうもいかないこともあるでしょう。
離婚を諦める、ということも選択肢の一つなのです。
離婚をしそうになったら、いち早く弁護士に相談し、どのような法的問題が発生し得るか・どのように対応すべきかを確認しましょう。
その上で、弁護士に対応を依頼すれば、心身ともに少ない負担かつ有利な条件で離婚することができます。カケコムでは、簡単な質問に答えるだけで、無料であなたにぴったりの弁護士から連絡が届きます。ぜひご連絡のあった弁護士と法律相談を重ねた上、人生の再出発に踏み出してください。
妻が離婚してくれない場合はどうする?~夫が有責配偶者の場合~
最後に、夫が有責配偶者の場合で、かつ、妻が離婚してくれない場合を検討します。
自分が有責配偶者である場合、離婚請求は制限される
自分から結婚生活を破たんさせておきながら、相手の意向もお構いなしに「離婚してくれ」などと請求するのは勝手ですもんね。
裁判離婚で有責配偶者がクリアすべき3つのハードル
具体的には、
- 夫婦の別居が相当長期に及ぶこと
- その間に未成熟子が存在しないこと
- 相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状況に置かれるなどの特段の事情がないこと
という3つです(最大判昭62・9・2民集41・6・1423)。
この中では特に別居の期間の要件が重要だと言われています。
どれくらいの期間を経ればよいかについて明確な基準はありませんが、おおよそ7~8年だと言われています。
昔の判例に比べると、かなりハードルは下がりましたが、それでもやはり、厳しめに見られることは変わりません。
長い裁判で争って妻が勝ったとしても、妻が得られるのは、夫の離婚の請求を認めない、という判決だけです。
妻が「もう離婚してもいいや」と思い離婚を承諾すればそれで離婚に近づけるので、それを狙うということです。
ただ、有責配偶者である夫にとって厳しい戦いになることは間違いありません。相当の覚悟が必要となります。
有責配偶者からの離婚請求について詳しくは不倫中の人は離婚できないの?〜有責配偶者からの離婚が認められる場合とは〜を参考にしてください。
ひとりで戦うには相当厳しい道のりになります。ぜひ専門家に状況を知ってもらい、協力してもらいましょう!
妻と離婚について知りたい方はこちらの記事もご覧ください!!
- 妻の不倫で離婚…そのとき夫がとるべき行動
- 妻と離婚したいけど応じてくれない場合の対処法!妻との離婚の理由や後悔とは?
妻が離婚してくれない場合は?理由とケース別の対処法のまとめ

妻が離婚してくれない場合にいかなる手を打つべきなのかをケース別に見てきましたが、結局は、妻や子どもの状況、時間やお金など、さまざまな要素を考えながら、離婚調停や離婚裁判をいつ、どのような形で進めるか、ということに落ち着きます。
この判断は、具体的な状況に合わせて迅速に行うべきものですが、自分一人で行うのは中々難しいのが現状です。
妻との離婚で折り合いがつかないなら、早いうちに離婚問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。