離婚ガイドの決定版!離婚について知っておくべき情報を一挙紹介!
離婚について知りたいことをまとめました。離婚について少しでも困ったことや、わからないことがあったら是非参考にしてみてください。あなたにとっての離婚大百科となれば幸いです!

離婚について知っておくべき情報を一挙紹介!

- 離婚についての基礎知識
- 離婚にともなうお金の問題
- 子供がいる場合の離婚
- 離婚後のことを考える
という4つのテーマに分けて詳しく解説します!
【離婚についての基礎知識】①離婚の種類
まずは離婚の全体像を掴みましょう。
離婚についての知識と全体の流れを知ることはスムーズに離婚するためにはとても大切です!
【離婚の現状】〜どんな理由で離婚しているのか〜
今一体どのくらいの夫婦が離婚しているのでしょうか?離婚件数は年間20万件を超え、現在夫婦の3組に1組は離婚すると言われています。
やはり若者の離婚が占める割合は高いままですが、熟年離婚という言葉が一般的になったように長年連れ添った末離婚する夫婦も増えました。
さらに芸能人夫婦の離婚ニュースが世間を騒がせることは珍しいことではありません。
ではみなさんどのような理由で離婚しているのでしょうか?
司法統計によって調査された離婚の理由を多いものからあげると
- 性格が合わない
- 配偶者からの暴力
- 配偶者の異性交流
- 生活費を入れてくれない
- 精神的に虐げられた
- 配偶者の浪費癖
- 家庭を省みない
- 親族との折り合いが悪い
- 過度の飲酒
- 生活異常
- 性生活の不満
- 同居してくれない
となっています。
過去にどんな理由で離婚が成立しているのかを知れば、実際に離婚に直面した時の不安を少しでも減らすことができるのではないでしょうか?
離婚の種類にはどんなものがあるの?
- 協議離婚
- 調停離婚
- 裁判離婚
その他に審判離婚と呼ばれるものもありますがあまり一般的ではありません。
【離婚の種類】1.協議離婚
- 夫婦の合意と離婚届の提出により成立
- 離婚理由は問われない
ことが挙げられます。
協議離婚は最も数が多い離婚で全離婚のうち80%以上を占めています。離婚にかかる期間も費用も少なくて済むことも大切なポイントの一つでしょう。
必要事項を記入した離婚届を市区村長役場に提出をすれば離婚成立となりますが、このとき、離婚する理由がなんであれ、夫婦双方が離婚について合意をしなければなりません。
子供がいる場合、親権については離婚届を提出するときに必ず決めなければいけません。
しかし、養育費、財産分与、慰謝料などに関することで折り合いがついていない場合も離婚届の提出により離婚は成立します。
一度合意さえしてしまえば、離婚が成立してしまうということになります。
離婚に関する諸々の取り決めをおろそかにしたまま離婚することも可能なのです。
離婚協議中であれば、「早く離婚したい」「相手の顔なんて見たくない」と思う方がほとんどでしょうし、養育費の取り決めなんて離婚してから決めればいいや、なんて思っている方も少なくないかもしれません。
しかしそれは必ずトラブルの原因になります。離婚後の相手方との協議は困難になる場合がとても多いですし、突然支払いが止まったりした場合は泣き寝入りすることになります。
もちろんそれを理由に家庭裁判所に訴えることはできますが、めぼしい証拠もない状態で勝訴する保証はありません。
そうならないためにも協議離婚時の夫婦間の取り決めは離婚協議書という形ではっきりと書面に残しておきましょう。
さらに公正証書にすれば執行力を持ち、仮に相手から養育費や慰謝料の支払いが停止した場合でも、裁判を起こさなくても給料の差し押さえなどの強制執行が可能になります。
また、離婚に合意した後に気が変わってしまったが、既に必要事項を記入した離婚届を相手に渡してしまっている、離婚の意思がないのに離婚届に捺印してしまった、という場合でも、放置しておけば、「離婚したくない」という意思に関係なく離婚届が受理された時点で離婚が成立してしまいます。
離婚は一度成立すると取り消すのは非常に面倒で複雑な措置が必要です。
そのような懸念がある場合は必ず離婚届不受理申出を本籍地に申請しておきましょう。これがあれば取り下げるまで無期限で離婚届の受理を防ぐことができます。詳しくは【離婚届の受理を確認する方法】と【勝手に出された場合の対処法】を参考にしてください。
このように手続きが簡単な分、トラブルも起こりやすいのが協議離婚です。トラブルを事前に防ぐためにも是非一度弁護士に相談することをオススメします。協議離婚でも弁護士に依頼するメリットがたくさんありますよ!
協議離婚についてもっと詳しく知りたい人は
も合わせて読んでみてください!
【離婚の種類】2.調停離婚
を参考にしてください。
【離婚の種類】3.裁判離婚
- 配偶者の不貞行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上不明のとき
- 配偶者が重度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由が存在するとき
の5つの内いずれかに当てはまら無いと離婚裁判は認められません。
離婚裁判で争った末、離婚を認めるとする判決が出され、二週間以内に相手が控訴しなければ、判決が確定し、判決確定証明書、判決書の謄本、調停証書の謄本と共に離婚届を10以内に提出すれば離婚が成立します。
裁判の具体的な流れや詳細について知りたい人は離婚訴訟を起こす前に覚えておきたい!〜裁判の概要と勝つために必要なこととは?〜を参考にしてください
【離婚についての基礎知識】②民法上の離婚原因とは?
裁判離婚には離婚理由が必要であり、民法770条に記載されています。でも法律の文言を言われても正直よくわかりませんよね。では具体的にどんな理由があれば離婚が認められるでしょうか?
1.配偶者の不貞行為があったとき
配偶者以外の異性と性交渉をしてしまうことを法律上では不貞行為と呼びます。つまり配偶者が不倫をしていた場合です。夫婦間の義務の一つに守操義務というものがあります。ですから不貞行為は夫婦の義務違反となります。
不貞行為を理由に裁判を起こすには、証拠を用意する必要があります。その際求められる条件として、確実に異性と肉体関係にあったことを客観的に証明するものでなければなりません。
不貞行為を証明できないものとして、例えば街中で手をつないでいるだけの写真や携帯電話のメールだけでは裁判で認められない可能性が高いです。反対に、ラブホテルから二人で出てくる写真などは有効な証拠となります。
以上のことからわかるように、離婚の勝訴を勝ち取るためには不貞の証拠集めが肝心です。しかし個人での浮気調査は実はプライバシーとの兼ね合いとても困難であり、危険がつきものです。もし苦労して証拠を手に入れたとしても裁判で使える証拠でなければ全てが水の泡になってしまいます。
ですから配偶者の不倫の調査は探偵事務所に依頼しましょう。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
悪意の遺棄とは簡単に言えば、配偶者をほったらかしにしてしまうことで、夫婦の義務とされる【同居・協力・及び扶助】の義務を、それをしなかったらどうなるかを知っておきながら果たさないことです。
例えば妻がずっと実家に帰ったまま別居状態であったり、専業主婦である妻に夫が生活費を渡さない、といったことが考えられます。
身体障害のある妻の介護をせず、長い間どこに行っているかわからないなどは非常に悪質な行為と言えるでしょう。
しかし別居をしていることに正当な理由があれば悪意の遺棄にはあたりません。夫から暴力を受けた妻が逃げるように実家に帰ったり、長期間の単身赴任による別居などがその例です。
ただ、あまりに短い期間の別居では悪意の遺棄と認められない場合もあります。
明確な基準があるわけではないのですが一般的に3年程度の期間は必要であると言えます。別居については【別居期間と離婚の関係とは】どれくらいの別居期間があれば離婚できるの?を参考にしてください
3.配偶者の生死が3年以上不明のとき
配偶者が3年以上行方不明で生きているのかもわからない、という状況があるとき、離婚理由になります。
この3年とは、最後に音信があったときから3年以上経過する必要があり、単純に住んでいる場所が分からない、というだけでは該当しません。
また、3年以上の生死不明を証明するためには警察等の調査が行われた上で見つからなかったことの証明書が必要になります。
この場合は夫婦間で協議や調停を申し立てることが不可能です。ですから例外的に調停を行わずに離婚裁判を起こすことができます。
4.配偶者が重度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
重度の精神病にかかるとこれまで通りの生活は見込めなく、それによって事実上夫婦関係が破綻している場合裁判での離婚が認められます。
そのためには夫婦の義務が果たせないほど重度な症状のある精神病であることが条件で、統合失調種、躁鬱病、認知症などが該当し、アルコール依存症等は認められていません。
精神病についての医師の診断書が必要なのはもちろん、回復の見込みのないことが医師の診断により客観的に証明されることが必要です。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由が存在するとき
婚姻を継続し難い重大な事由に該当するには、夫婦関係がそれによって既に破綻しもう元の夫婦関係に戻ることがないことが条件になり、裁判でそれを証明する必要があります。代表的なものに
- 肉体的・精神的暴力(DV)
- セックスレス
- 宗教活動
- 配偶者の逮捕・服役
などが挙げられます。もちろんこれ以外にも様々な原因が存在します。
DVをはじめとする暴力行為は夫婦生活を根本から破綻させるだけではなく、身体的損害も与えますから裁判では離婚理由としては一般的に認められています。
その際も医師の診断書・ビデオカメラ・ボイスレコーダーといった証拠を用意しておくとより有利に裁判が進むでしょう。
ですが基本的にこれらの事案はそれだけでは離婚理由として認められるわけではなく、裁判所で審議の末、客観的に見て夫婦関係が深刻に破綻しており回復不可能であると認められなければなりません。
例えば「片付けられない妻と離婚したい」といった場合、片付けられないことを証明しても離婚原因とは認められません。
妻があまりにも部屋を片付けないせいで衛生状態が悪化し、子供が重度の喘息になり損害を負ったという場合などは離婚が認められる可能性が高いでしょう。
裏を返せば、どんな理由であれ、婚姻を継続し難い重大な事由であると認められれば離婚裁判を起こせる可能性がある、ということです。そのためには弁護士に相談をし、裁判で問題となる部分をしっかりと整理してもらうことが必要になります。
こんな理由で離婚できるのだろうか・・・と感じたらすぐに離婚問題に弁護士に相談することをオススメします。
気になる方はこちらも合わせて読んでみてください。
離婚理由について知りたい人はこちらも参考にしてください!
- 離婚したい!?理由は人それぞれ〜離婚したい理由ランキング〜
- 【離婚してもいいですか?】〜離婚してもいいですか?と思う理由と離婚裁判に必要な理由について〜
- 離婚したいけど決定的な「理由がない」、、、そんな時どうすればいいのでしょうか
【離婚についての基礎知識】③離婚届の書き方〜用紙をもらい提出するまで〜

どんな離婚であれ最終的に離婚届を提出しなければ離婚は成立しません。
でも離婚届を描き慣れてる人なんていませんよね。そんな離婚届について説明します!
離婚届を入手する
離婚届を書く際の注意点
離婚届を入手したら記入例(テンプレート)を必ずしっかりと見ながら記入欄を埋めていきましょう。その際は自身の戸籍のことなど意外とよく分かっていないこともあるので不備の無いように注意しましょう。
離婚届を製作する上で気をつけたいポイントは
- 親権の記載
- 離婚証人が2人必要
です。
離婚届には親権を記載する欄があり、空欄のままでは受理されません。必ず親権者を決める必要があるのです。慰謝料や養育費の取り決めをしなくても協議離婚は成立しますが、親権をどうするかを決めておかなければ離婚はできないのです。
実際離婚については合意が得られたものの、親権についての折り合いがつかず裁判まで発展するケースも少なくありません。
さらに協議離婚の場合、離婚を証明する人として、成人の証人が2人必要になります。証人は基本的に離婚の事実を知っている成人であれば誰でもなることができ、家族や友達、弁護士の方がなるケースが多いようです。
また最近ではどうしても離婚証人を頼める人がいないという場合に離婚証人代行サービスも存在します。活用されてみてはいかがでしょうか。
離婚届を提出する
離婚届を提出する際は
- 提出する場所
- 提出しに行く人
がポイントとなります。
提出する場所は市町村役場の戸籍係です。基本的にどこの市町村役場に提出してもよく、必ず本籍地に出さなければならない、というわけではありません。しかし本籍地以外に提出する場合は戸籍謄本が必要になりますので注意が必要です。
提出する人に関しては必ずしも夫婦で行く必要はありません。どちらか一方だけでよく、代理人でも構いません。
ただ、離婚届の記載に不備があった場合、代理人にはその場で修正する権限がないので注意してください。詳しくは離婚届を提出する場所は本籍地?〜離婚届を提出する際の注意点〜を参考にしてみてください。
離婚届について知りたい人はこちらも参考にしてください!
【離婚に伴うお金の問題】①慰謝料

離婚の際、お金の問題はつきものです。
まずは慰謝料について説明します。慰謝料の性質を知り、必ずしも妻が離婚するときにもらえるものではないということを理解してください!
慰謝料とは?
言い換えれば精神的苦痛に対する損害賠償です。
離婚の慰謝料には
- 離婚慰謝料
- 離婚原因慰謝料
の2つがあり、離婚慰謝料は離婚すること自体によって生まれる精神的苦痛を賠償するもので、離婚原因慰謝料は離婚の原因によって生じる苦痛を賠償するものになります。
また慰謝料というと離婚のとき夫から妻へ支払われるという認識を持っている方も多いと思いますが、必ずしもそうではありません。
夫が妻に対して請求することもあればどちらも請求できない場合があります。
いずれにせよ離婚の原因となった人(有責者)が損害を受けた人に支払うものです。
交通事故の時に加害者から被害者に支払われる賠償金と性質は同じものだと考えればわかりやすいですね。
どんな場合に請求できるのか
ではどんな場合に慰謝料を請求できるのでしょうか?
慰謝料は精神的損害を受けた人が、その損害の原因となった人に対して請求できるものです。代表的なケースでは
- 不貞行為があったとき
- 暴力を振るわれたとき
- 悪意の遺棄があったとき
といったものが挙げられますが、裁判所が精神的苦痛を受けたと認定すれば様々なケースで慰謝料を請求できます。
- セックスレス
- 嫁姑問題の夫の不介入
- 性的異常
このような場合でも慰謝料請求できるケースがあります。
裁判所で認められるためには精神的苦痛があったことをしっかりと証明する必要がありますのでどんなケースにおいても具体的な証拠を残しておくことが非常に重要になります。
また、協議によって慰謝料を請求する場合は基本的にどんな理由であれ夫婦間で合意すれば慰謝料は請求できます。その際取り決めは離婚協議書に残しておきましょう。
浮気相手にも慰謝料請求できるのか?
浮気相手にも離婚の原因となった責任があります。
- 不倫関係だと知って又は過失により知らずに不貞行為をしたこと
- 夫婦関係が破綻していないこと
が条件になります。 詳しくは
を参考にしてください!
慰謝料の金額
ですから慰謝料の金額は個々のケースで判断され、明確な基準があるわけではありません。
精神的苦痛の大きいとされる不貞行為があったときでも200~300万円程度です。
- 婚姻期間
- 子供の有無
- 有責者の収入
- 不貞行為の期間
- 不貞行為の証拠
- 不貞行為の積極性
- 反省の度合い
- 精神病・精神状態の度合い
などが挙げられます。詳しくは離婚の【慰謝料】と【養育費】の2つのお金について解説します!をご覧ください。
高額な慰謝料を請求するのなら離婚問題に強い弁護士の力が不可欠になります。
慰謝料について知りたい人はこちらも参考にしてください!
【離婚に伴うお金の問題】②財産分与
慰謝料に比べあまり知られていない財産分与という言葉。
しかし離婚の際にとても重要なお金です。慰謝料と異なり離婚の際に必ず問題になるものですのでしっかりと確認しましょう!
財産分与とは?
- 清算的側面
- 扶養的側面
があり、清算的側面とは婚姻期間に共同で築いた財産を離婚時に清算し・分配し、夫婦の公平を図るものです。
対して扶養的側面は離婚により経済的に困ってしまう人を扶養し、生活を助けてあげよう、という考えに基づくものです。
どんな財産が分与の対象になるのか?
財産分与の対象となるのは婚姻期間中に二人で築いた財産です。
ですから結婚前から所有していた財産や相続財産などは含まれません。
専業主婦の財産分与
たとえ婚姻中得た財産の名義が夫単独のものであったとしても、その財産を得るまでには妻の協力が不可欠だったものでしょう。
働いてお金を稼ぐ夫に対し、妻は家事や育児により、貢献しているといえます。
財産分与について知りたい人はこちらも参考にしてください!
【離婚に伴うお金の問題】③年金分割

熟年離婚の増加により、平成19年度に制定された比較的新しい制度である年金分割。
一体年金分割とはどんなものなのでしょうか?
年金分割とは何か?
夫が会社員で妻が専業主婦であった場合、離婚後に受け取れる年金の金額には差が出ます。
夫は厚生年金を受け取ることができますが妻は国民年金しか受け取れないからです。
しかし婚姻中に夫が年金を支払えたのは妻の貢献があってこそのものです。つまり年金も夫婦の共有財産であると考えることができるでしょう。
ですから離婚後に年金の額に差がある場合、多い方から少ない方に分割しようという制度が生まれました。これが年金分割制度です。
年金分割の対象となるもの
年金分割の制度
- 合意分割制度
- 3号分割制度
合意分割制度
合意分割の按分割合(分割する際の割合)は最大で50%となっています。
3号分割制度
3号分割制度とは、妻からの請求だけで夫の年金を50%に分割する制度です。
この場合、夫の年金分割に対する同意は必要ありません。
年金分割請求できるのは妻が第3号被保険者であった期間のみとなります。
年金分割について知りたい人はこちらも参考にしてください!
【離婚に伴うお金の問題】④婚姻費用分担〜別居中の生活費〜

夫婦には様々な義務がありますが、その中でも夫婦生活にかかる費用を分担するという義務は、一つ屋根の下で暮らしている仲の良い夫婦にとっては当たり前すぎて忘れてしまうかもしれません。
しかし別居中とも慣れば話は別です。別居中の生活費ももらえるのでしょうか?
婚姻費用分担とは?
婚姻費用分担請求
婚姻費用分担請求ができないケース
婚姻費用について詳しく知りたい人はこちらも参考にしてください!
【子供がいる場合の離婚】①親権

子供がいる場合の離婚で問題になるであろうことを説明していきます。まずは親権についてです。
ではどのようにして親権は決まるのでしょうか?
親権とは?
親権は未成年の子供の監護と教育、そして財産を管理することのできる権利です。
- 身上監護権
- 財産管理権
- 代理権
- 同意権
- 身分上の行為の代理権
があり、子供が複数人いる場合、それぞれに親権者を決める必要があります。
親権はどうやって決めるのか?
ではその際、家庭裁判所はどのような基準で親権者を決めているのでしょうか?
裁判所はどちらに親権を認めた方が子供の福祉にとって良い結果になるのかを様々な要素を考慮しながら考えているのです。
- 現在の監護状況
- 経済状況
- 生活環境
- 子供自身の意思
- これからの環境の変化
実際の離婚裁判では親権が認められるのは圧倒的に母親が多いのが現状で、その割合は9割以上です。
また、父親は仕事で忙しく、ほとんど子供と過ごす時間がないケースが多いことも理由の一つです。
つまり、妻が不倫をし、離婚に至ったとしても親権はやはり母親に認められる可能性が高いということです。
父親が親権を獲得するにはどうしたらいいの?
しかし少ない中で確かに獲得できたケースもあります。
- 母親の生活環境があまりにもひどく、子供に悪影響を与える
- 父親が育児に積極的に参加し、年収も環境も良い
- 母親が勝手に子供を連れ去ってしまった
もう一度子供の幸せという観点から自分の状況を見直してみましょう。
親権について知りたい人こちらも参考にしてください!
【子供がいる場合の離婚】②養育費

養育費は子供の成長にとってとても重要なものです。
ですから親には離婚したとしても養育費を必ず払っていかなければならない義務があるのです。
養育費の義務とは
いつまで払われるのか?
一般的には成人するまで支払われることが多いですが、大学を卒業するまでの間養育費を支払うことを決めることも可能です。
養育費の金額の決め方
協議での取り決めは離婚協議書にまとめて公正証書としておきましょう。
この調停によっても決まらない場合には、引き続き裁判により必要な審理が行われた上、家庭裁判所よって結論が示されます。
詳しくは離婚の【慰謝料】と【養育費】の2つのお金について解説します!を参考にしてください。
養育費の具体的な金額の算出方法
「養育費・婚姻費用算定表」に基づいた具体的な算定方法は離婚の【慰謝料】と【養育費】の2つのお金について解説します! に詳しく書いてありますので参考にしてみてください。
養育費について知りたい人はこちらも参考にしてください!
【子供がいる場合の離婚】③面会交流(面接交渉)

親権を獲得できなくてもまだ子供と会う権利は残っています。それが面会交流(面接交渉)です。
面会交流(面接交渉)とは?
面会交流(面接交渉)のとり決め方
これらは離婚調停や訴訟に合わせて申し立てることができ、離婚裁判の判決に合わせて決定してもらうことが可能です。
面会交流(面接交渉)が制限される場合
しかし面会交流(面接交渉)が子供にとって悪影響を与える場合はこれを拒否することができます。
- 子供に暴力を振るう
- 親の悪口を言う
- 連れ去りの恐れがある
【離婚後のことを考える】①離婚後の戸籍について

離婚後の戸籍がどうなるのか意外と知らない人も多いかもしれません。
しかしきちんと把握してないと子供がいつまでも夫の戸籍のまま、ということになってしまうかもしれませんよ?
離婚後の戸籍はどうなる?
そして離婚をすると姓が変わった方(多くは女性)は戸籍から抜けることになります。
- 前の戸籍に戻る
- 新しい戸籍を作る
これにはどのような違いがあるかと言うと、結婚前の戸籍に戻ると自動的に以前の姓に戻ります。
新しい戸籍を作った場合には姓をどちらにするかを選択することができます。
その場合以前の戸籍には戻ることができないので注意が必要です。
離婚後こどもを自分の戸籍に入れる方法
- 離婚の際に母親を筆頭者として新しい戸籍を作る
- 家庭裁判所に子供の姓を変更する許可を申し立てる
- 家庭裁判所から許可が出たら自分の戸籍に子供を入籍させる
となっています。詳しくは離婚したら子どもの戸籍はどうする?離婚後に子どもの戸籍を自分の戸籍に移す方法も参考にしてください。
離婚後の戸籍について知りたい人はこちらも参考にしてください!
- 離婚したら子どもの戸籍はどうする?離婚後に子どもの戸籍を自分の戸籍に移す方法
- 離婚後の親権、子供の戸籍はどうなる?〜離婚するにあたって前もって考えておくべきこと〜
- 離婚した後の子供の戸籍はどうすべき?必要書類や手続き・親権について
【離婚後のことを考える】②離婚後に困らないために知ってほしいこと
離婚後の生活を不安に思う人も多いのではないでしょうか。実は離婚後に受け取れる各種手当があるのです。離婚後の生活に困らないようにするためにも、是非参考にしてみてはいかかがでしょうか?
離婚後の生活に困ったら?〜離婚後に受け取れる各種手当〜
離婚後に受け取れる各種手当の代表的なものに
- 児童手当
- 児童扶養手当
- 児童育成手当
- 生活保護
- 修学援助
また、公的サービスとして離婚後に利用できるものに
- 保育園の保育料の負担
- 健康保険料の負担
- 国民年金保険料の負担
があげられます。詳しくは【離婚したら生活費はどうなる?】〜離婚後の生活を助ける様々な制度をご紹介〜を参考にしてみてください 。
各手当には所得制限を始め受け取るための条件がありますので自分が手当・公的サービスの対象になるのかしっかり確認することが大切です。
離婚の後悔
離婚をして心機一転、晴れ晴れとした生活を送ることができた、という人ばかりではないかもしれません。もちろん離婚をしてしまったことを後悔している人も少なくないのです。
その理由としては多いものは
- 子供のこと
- 経済的なこと
- 世間の目
が挙げられます。詳しくは
を参考にしてください!
やはり離婚をする、という決断は人生の中でも非常に重要な選択の一つですので、くれぐれも判断を誤らないようにしてくださいね!
離婚後同居の問題とは?
離婚をしたとしても同じ屋根の下に暮らし続けることは法律で禁止されているわけではありませんし、実際にそうしているカップル(元夫婦?)も少ないながら存在します。
しかしこの離婚後同居には様々な問題が生じる可能性がありますので注意が必要です。
詳しくは離婚後同居って問題あるの?ー離婚後同居する前に知っておくべき手当や住民票のことを参考にしてください!
再婚禁止期間があること知ってますか?
もちろん例外はありますが離婚をしてすぐ別の人と一緒になろう、なんて考えてる人は気をつけましょう。これは生まれてくる子供のために設けられた制限です。
詳しくは
を参考にしてみてください!
離婚ガイドの決定版!離婚について知っておくべき情報を一挙紹介!
離婚にはざまざまな法律知識が必要となることを理解していただけたでしょうか。
この記事があなたにとって離婚の百科事典になることができれば幸いですが、一般の人にはやはり分かり辛く、複雑なのがこの離婚という問題です。
誰の力も借りたくない、と自分で勉強することも不可能ではありませんがやはりすべてを理解するには限界があるでしょう。
そんなときは専門家に相談することが必要になります。
特に弁護士が力を貸してくれるのは何も裁判の時だけではありません。
離婚に関する様々な問題を解決してくれます。どんな人も離婚に慣れている人なんていないですよね。
お困りの方は離婚問題に強い弁護士に相談しましょう。専門的な法律知識と豊富な経験を借りることで、あなたを離婚問題から解決に導いてくれます!