妊娠中に離婚したいと思ったらどんな問題がある?将来のお母さんのために疑問を解決します!
妊娠中でも離婚したいときってありますよね。例えば妻が妊娠中に夫は外で浮気をしているなんて話をよく耳にするでしょう。せっかく子どもを授かってこれからというときの心無い行動は子どもの親としても頼りなく感じるものです。妊娠中に離婚を考えるあなたの参考にしていただきたいことをまとめてみました。
妊娠中に離婚したいと思ったら?よく考えてください!
妊娠中に離婚するとなると、いろいろと考えなくてはならないことがあります。
- 一人で育てていけるのか
- お金の問題
- 親権の問題
- 父親の問題
ざっと考えつくだけでもこれだけの疑問がありますね。
すでに子どもとして生まれているならまだしも、お腹の中の子どもだと離婚したとき、どのように扱われるのか分からないことだらけではないですか?
なので今回は妊娠中に離婚したときの様々な疑問についてお答えします!
現在妊娠中の奥さんは要チェックです!
夫の態度は妊娠前から何も変わらず、浮気をしているわけではない。
それなのに、妊娠中には突然「我慢できない!離婚したい!!」と思ってしまう人もいるのです。
妊娠中はホルモンバランスが不安定になり、またこれから子どもを産むという不安もあり、精神的にふらついてしまう女性が多いのです。
夫の態度がとにかく気に入らない、やさしくしてくれないことに腹が立つ、無性に悲しくなってしまう。
それは妊娠中の精神の不安定さからくるのです。
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妊娠中に離婚したいけど問題点はある?〜親権と戸籍〜
あなたの気持ちはまだ離婚したいままで固まっているでしょうか。
それでは、具体的に妊娠中に離婚したいならば考えなくてはいけないことをお話します。
妊娠中に離婚したい時、多くの人が疑問に思うことをまとめてみました。
妊娠中離婚の親権と戸籍(1) 親権の行方は?
離婚の時には、子どもがすでにいる人にとって親権は大きな問題になります。
どちらが子どもを育てるかで裁判まで起こす人もいるくらいです。
妊娠しづらい人、もう高齢になっていて次の妊娠の予定が無い人は、子どもを持つ最後のチャンスになる場合もありますよね。
離婚が成立してから300日以内に生まれた場合、子供の親権は母親に認められます。
ですから妊娠中の離婚、その後の出産となる場合の親権は基本的に女性側にあります。
ただし、協議・調停によって父親を親権者とすることもできます(民法819条3項、同5項)。
妊娠中離婚の親権と戸籍(2) 父親は誰?〜嫡出子の問題〜
まず嫡出子(ちゃくしゅつし)という聞きなれない言葉が出てきて戸惑った方もいるでしょう。
嫡出子とは夫婦の間に産まれた子どものことで、法律的に認められた子どもであり、財産相続などの権利が与えられます。
では、まだ生まれる前に両親が離婚してしまった場合の父親は、いったい誰になるのか。
離婚後300日以内に出産した子どもは元夫の嫡出子と推定されるというルールがあります。
ですから、離婚後再婚した場合でも、法律上、子どもの父親は元夫ということになります。
妊娠中離婚の親権と戸籍(3) 戸籍と姓はどうなるのか?
わざわざこの問題を見出しにしたことから、察しの良い人は想像がついているでしょう。
離婚後産まれた子どもは元夫の嫡出子ということになるので、戸籍は元夫の所に入ることになり、当然姓も元夫の姓を名乗ることになります。
離婚が成立すると結婚する際に姓が変わった方(多くの場合元妻)は、他方の戸籍から自動的に抜け、結婚前の姓に戻るのが原則です。
ですから、出産した時点で子どもと母親の姓が違うという現象が起きてしまうのです。これは注意しなければなりません。
妊娠中に離婚した後、子どもを自分の戸籍に入れたいと考えているなら、子どもの氏の変更の申立てをしなければいけないことを覚えておきましょう。
詳しくは離婚したら子どもの戸籍はどうする?離婚後に子どもの戸籍を自分の戸籍に移す方法を参考にしてください
妊娠中に離婚したいけど問題点はある?〜養育費の問題〜
妊娠中に離婚したい場合、生まれてきた子どもは元夫の子どもなることがわかりましたね。
では、元夫に養育費を支払ってもらうことも可能ではなのでしょうか。
離婚後に産まれた子どもの養育費について見ていきます。
妊娠中離婚の養育費(1) そもそも養育費とは?
まず、法律上の養育費の考え方を知ることからはじめましょう。
養育費とは、「親には子どもを扶養する義務がある」という考えに基づき請求が認められるお金です。
ですから、元夫が子どもの父親だとすれば、当然、離婚後も子どもに対する扶養の義務が出てきます。
元夫には養育費を支払う義務も発生してくるのです。
妊娠中離婚の養育費(2) 必ず払わなければならないの?
養育費の考え方はわかったけれど、「お金が無いなら払わなくてもいいのでは」ということもあるんじゃないか、という心配もありますね。
父親の生活に余裕がない場合でも養育費を支払う義務があるのかというのはよくある疑問です。
結論を言いますと、扶養義務がある限り養育費は払わなければいけません。
「養育費は余裕のあるときだけ支払えばいいわけではない」というのが法律の考え方です。
妊娠中離婚の養育費(3) 払う義務があるのは誰か?
扶養義務がある人は養育費を払わなければいけないということがわかりましたが、では妊娠中に離婚したい場合は元夫に養育費を支払わせることができるのでしょうか。
法律上の親子関係は、離婚前の「結婚期間中に子供ができたかどうか」で決まりますから、妊娠中に離婚しても父親との法律上の親子関係は認められます。
ですから、父親には養育費を払う法的義務があるということになります。
妊娠中に離婚したいと思ったらまず考えて欲しいこと
妊娠中に離婚したい場合、多くの人が疑問に思うことをまとめて見ていただきました。
最後に、もう一度あなたに考えてもらいたいことがあります。
1人で育てていけるのか?
結婚している人は誰でも、少なからず一度は離婚したいと思うようなこともあるでしょう。
それが妊娠中だとしても、そんな夫婦の問題にぶつかることはありますよね。
でも、いざ子どもを妊娠中に離婚、その子どもが大きくなるまで一人で育てるのにはとてもたくさんのお金が必要になります。
基本的に、子どもの養育にかかるお金は1千万円を超えます。
離婚以外に選択肢はないのか?
最初に離婚したい理由について書きました。
あなたがどんな理由で離婚したいと思ったのかはわかりませんが、離婚しか道はありませんか?
これから産まれてくる子どものことを考えると、離婚するのが果たしてベストな選択なのか、もう一度考えてみてください。
世の中には子どもが成長するまで我慢して仮面夫婦を続け、子どもの手が離れたら離婚する熟年夫婦もたくさんいるのです。
必ず第三者に相談しましょう!
妊娠中には気持ちが不安定になり必要以上に感受性が強くなってしまっている人もいるのです。
離婚したいという気持ちが強くても、一人で決める前に第三者に相談してみてください。
出来ればあなたの意見を公平に聞いてくれる経験豊富な人が良いですね。
離婚問題に強い弁護士に相談すれば戸籍や慰謝料、養育費など法律関係の悩みを解決してくれるでしょう。
また、離婚に悩む人のためのカウンセリングを行っているクリニックもあるので一度打ち明けてみるのもいいかもしれませんね。
妊娠中に離婚したい人にはこちらの記事もおすすめです!
妊娠中に離婚したいと思ったらどんな問題がある?将来のお母さんのために疑問を解決します!のまとめ