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妊娠中に離婚したい場合どうする?離婚するリスクや親権・養育費等について弁護士が解説

妊娠中でも離婚したいときってありますよね。例えば妻が妊娠中に夫は外で浮気をしているなんて話をよく耳にするでしょう。せっかく子どもを授かってこれからというときの心無い行動は子どもの親としても頼りなく感じるものです。妊娠中に離婚を考えるあなたの参考にしていただきたいことをまとめてみました。

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妊娠中に離婚したいと思う原因とは?

まずは、あなたの気持ちをきちんと振り返ってみましょう。

妊娠中離婚したい理由(1) 夫婦のすれ違い

妊娠中に離婚したいと思う理由として、「夫婦のすれ違い」が考えられます。

男性は妊娠することがありませんので、妊娠中の女性が大変だということを身を持って知ることができません。

妊娠中は、つわりがあったり、体も重くなり思うように動けなかったりしますよね。

体調が悪くて、辛くて休んでいるのに「家事をサボっている」と思われたり、逆に自分が辛いのに夫が何も手助けしてくれないと、夫に嫌気がさすこともあるでしょう。 

妊娠中離婚したい理由(2) セックスレスで浮気された

妊娠中に限らず、夫の浮気は女性にとっては大問題です。離婚したいと思っても不思議ではないですよね。

妊娠中のセックスは、やはり何かあったら心配ですし、セックスレスになる夫婦も多いでしょう。

妊娠中は妻と出来ないから、別の女性と・・・と考え、夫が浮気を引き起こしてしまうことも考えられます。

妊娠中離婚したい理由(3) 精神的な不安

夫の態度は妊娠前から何も変わらず、浮気をしているわけではない。

それなのに、妊娠中には突然「我慢できない!離婚したい!!」と思ってしまう人もいるかもしれません。

妊娠中はホルモンバランスが不安定になり、またこれから子どもを産むという不安もあり、精神的にふらついてしまう女性が多いのです。

夫の態度がとにかく気に入らない、やさしくしてくれないことに腹が立つ、無性に悲しくなってしまう。

それは妊娠中の精神の不安定さからきているのかもしれないので、いきなり離婚という選択肢を取るのではなく、一度お医者さんに相談したり、夫に直接相談してみましょう。

離婚するリスクは?妊娠中に離婚したいと思ったらまず考えて欲しいこと

妊娠中に離婚したい場合、多くの人が疑問に思うことをまとめて見ていただきました。

妊娠中に離婚するリスク(1) 1人で子供を育てていくのは経済的な面で大変

結婚している人は誰でも、少なからず一度は離婚したいと思うようなこともあるでしょう。

それが妊娠中だとしても、そんな夫婦の問題にぶつかることはありますよね。

でも、いざ子どもを妊娠中に離婚、その子どもが大きくなるまで一人で育てるのにはとてもたくさんのお金が必要になります。

基本的に、子どもの養育にかかるお金は1千万円を超えます。

もちろん養育費の請求をすることはできますが、支払われる養育費を含め、子供を育てていける資力があなた自身にあるのかどうかも重要になってきます。

そのため、もし今あなたが専業主婦なら、出産後に勤務できる仕事先を見つけておいたり、離婚までにできるだけ貯金する等の行動が必要になります。

妊娠中に離婚するリスク(2) 子供が産まれても保育園などに預けられるとは限らない

子供が産まれた場合、実家などに頼ることができるなら問題はないかもしれませんが、頼る先がなく、保育園に預けなければ仕事ができないという状況になることも考えられます。

しかし、保育園が定員となっていた場合、保育園に預けるのは難しく、あなたが家で子供の面倒を見なければならない可能性があります。

そうなると、「仕事はどうするのか」「生活費をどう稼ぐのか」といった課題が出てくるでしょう。

そのようなリスクも考えて、できるだけ事前に子供を預けられる先を見つけておきましょう。

妊娠中に離婚したいけど問題点はある?〜親権と戸籍〜

 

あなたの気持ちはまだ離婚したいままで固まっているでしょうか。

それでは、具体的に妊娠中に離婚したいならば考えなくてはいけないことをお話します。

妊娠中離婚の親権と戸籍(1) 親権の行方は?

離婚の時には、子どもがすでにいる人にとって親権は大きな問題になります。

どちらが子どもを育てるかで裁判まで起こす人もいるくらいです。

妊娠しづらい人、もう高齢になっていて次の妊娠の予定が無い人は、子どもを持つ最後のチャンスになる場合もありますよね。

離婚が成立してから300日以内に子供が生まれた場合、子供の親権は母親に認められます。

ですから妊娠中の離婚、その後の出産となる場合の親権は基本的に女性側にあります。

ただし、協議・調停によって父親を親権者とすることもできます(民法819条3項、同5項)ので、「親権を獲得したい」と思っている父親側が必ずしも諦める必要はありません。

第八百十九条
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
5 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。

出典:民法第八百十九条

「親権を獲得したい」という場合は、一度弁護士へ相談や依頼をし、「どのように相手に主張すれば効果的か」や「自分の方が子供を養育できる環境にあることを証明できるか」等のアドバイスをもらい、話を進めていくことが非常に有効です。

アドバイスをもらうだけでなく、実際の交渉まで弁護士に依頼することもできる可能性もありますので、「交渉をしたくない」という方も、一度相談してみるのが良いでしょう。

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妊娠中離婚の親権と戸籍(2) 父親は誰?〜嫡出子の問題〜

嫡出子(ちゃくしゅつし)とは、夫婦の間に産まれた子どものことで、法律的に認められた子どもであり、財産相続などの権利が与えられます。

では、まだ生まれる前に両親が離婚してしまった場合の父親は、いったい誰になるのでしょうか。

離婚後300日以内に出産した子どもは、元夫の嫡出子と推定されるというルールがあります。

ですから、離婚後再婚した場合でも、法律上、子どもの父親は元夫ということになります。

妊娠中離婚の親権と戸籍(3) 戸籍と姓はどうなるのか?

離婚後に産まれた子どもは、前述した通り、元夫の嫡出子ということになるので、戸籍は元夫の所に入ることになり、元夫の姓を名乗ることになります。

離婚が成立すると、結婚する際に姓が変わった方(多くの場合元妻)は、他方の戸籍から自動的に抜け、結婚前の姓に戻るのが原則です。(定められた期間内に手続きを行えば、旧姓に戻るのではなく、結婚時の姓を維持することも可能です。)

つまり、母親が結婚時の姓を維持する手続きを行わなかった場合は、出産した時点で、子どもと母親の姓が違うという現象が起きてしまうことになります。これは注意しなければなりません。

妊娠中に離婚した後、子どもを自分の戸籍に入れたいと考えているなら、子どもの氏の変更の申立てをしなければいけないことを覚えておきましょう。

詳しくは離婚したら子どもの戸籍はどうする?離婚後に子どもの戸籍を自分の戸籍に移す方法を参考にしてください。

妊娠中に離婚したいけど問題点はある?〜養育費の問題〜

妊娠中に離婚したい場合、生まれてきた子どもは元夫の子どもなることがわかりましたね。

では、元夫に養育費を支払ってもらうことも可能ではなのでしょうか。

離婚後に産まれた子どもの養育費について見ていきます。

妊娠中離婚の養育費(1) 原則は元夫に養育費の支払い義務が発生する

養育費とは、「親には子どもを扶養する義務がある」という考えに基づき請求が認められるお金です。

ですから、元夫が子どもの父親だとすれば、当然、離婚後も子どもに対する扶養の義務が出てきます。

元夫には養育費を支払う義務も発生してくるのです。

妊娠中離婚の養育費(2) 必ず払わなければならないの?

養育費の考え方はわかったけれど、「お金が無いなら払わなくてもいいのでは」と言われることもあるんじゃないか、という心配もありますね。

父親の生活に余裕がない場合でも養育費を支払う義務があるのかというのは、よくある疑問です。

結論を言いますと、扶養義務がある限り、原則養育費は払わなければいけません。

「養育費は余裕のあるときだけ支払えばいいわけではない」というのが法律の考え方です。

ただし、養育費の相場については、相手の収入状況等によって変わってきます。相手の収入が高ければ、養育費の相場も高くなります。

また、相手の健康状態等に問題があり、働くことが難しく、養育費の支払いが困難であると判断される場合には、例外的に養育費の支払いを免除されることもあります。

しかし、特に健康上の問題があるわけでもなく、働くことのできる状況があるのに働いていない場合等は、養育費の支払いが免除されることはありません。

妊娠中離婚の養育費(3) 払う義務があるのは誰か?

扶養義務がある人は養育費を払わなければいけないということがわかりましたが、では妊娠中に離婚したい場合は、元夫に養育費を支払わせることができるのでしょうか。

法律上の親子関係は、離婚前の「結婚期間中に子供ができたかどうか」で決まりますから、妊娠中に離婚しても父親との法律上の親子関係は認められます。

ですから、父親である元夫に養育費を払う法的義務があるということになります。

相手に慰謝料を請求することはできる?

相手が不倫をしていて、そこに肉体関係があった場合(不貞行為があった場合)や、相手からDVやモラハラ等を受けていた場合などは、慰謝料を請求することができます。

不貞行為があった場合の慰謝料の相場は、100〜300万円程度となります。

慰謝料を請求するには、しっかりと証拠を集めておき、相手の行為を証明できることが重要です。

不倫されていた場合は、不倫相手と二人でホテルに入っていく写真や、LINEでのやり取りのスクリーンショット等が有効な証拠となるでしょう。

もし証拠集めをすることが難しかったり、すでにある証拠が法的に有効になるのか知りたい場合は、弁護士に相談し、アドバイスをもらうことがおすすめです。

離婚するか迷っているなら

もし離婚するか迷っているなら、今一度、下記のようなことを検討しましょう。

離婚以外に選択肢はないのか?

最初に離婚したい理由について書きました。

あなたがどんな理由で離婚したいと思ったのかはわかりませんが、離婚しか道はありませんか?

これから産まれてくる子どものことを考えると、離婚するのが果たしてベストな選択なのか、もう一度考えてみてください。

必ず第三者に相談しましょう!

妊娠中には気持ちが不安定になり必要以上に感受性が強くなってしまっている人もいるのです。

離婚したいという気持ちが強くても、一人で決める前に第三者に相談してみてください。

出来ればあなたの意見を公平に聞いてくれる経験豊富な人が良いですね。

離婚問題に強い弁護士に相談すれば戸籍や慰謝料、養育費など法律関係の悩みを解決してくれるでしょう。

カケコムなら、初回相談を無料で受け付けている弁護士も登録していますので、経済的な面で不安がある方もお気軽にご相談ください。

また、離婚に悩む人のためのカウンセリングを行っているクリニックもあるので一度打ち明けてみるのもいいかもしれませんね。

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まとめ

妊娠中に離婚したいと思った時、戸籍の問題、親権の問題、養育費、これからの生活費など簡単に離婚できない問題点がいくつかあることがわかりました。

離婚したいという気持ちだけで、良くない条件で離婚するのはおすすめできません。

まずはしっかりと離婚問題に強い弁護士をはじめとする専門家に相談し、抱えている問題を整理することをオススメします。

あなたと生まれてくる赤ちゃんの未来にとって、良い判断をしていただければと思います。

思い当たる状況があれば、いち早く弁護士に相談し、どのような法的問題が発生し得るか・どのように対応すべきかを確認するのも一つの手です。

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という方はぜひ相談を入力してみてください。

一人で抱え込むよりも最適な解決策を見つけられる可能性が高いです。

 
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