暦年贈与が廃止?令和4年度税制改正大綱の内容と対策について紹介
暦年贈与が廃止される…現在はまだ年間110万円の非課税枠を用いた節税が可能ですが、それが使えなく未来はやってくるのでしょうか?
この記事では、伊奈さやか弁護士に暦年贈与廃止の動向と現在利用できる非課税の贈与について解説いただきます。

暦年贈与の廃止は、当面行われない
令和2年12月10日に、与党から発表された令和3年度税制大綱の中に「相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど」という記載があったことから、暦年贈与が廃止されるのではないかという見方がありました。
しかし、昨年12月に発表された令和4年度の税制改正大綱では、相続・贈与の一体化に関する具体的な話が出てきておらず、今のところ改正の予定はありません。
見直しの時期などが明らかではないので、今のところは、当面行われないということもできそうです。
贈与税はどのような方向に変わっていくのか?
令和3年12月10日に発表された令和4年度税制改正大綱の中では、「相続税・贈与税のあり方」という項目の中では、高齢化社会で資産が高齢者に集中している実情をもとに、早期に若手世代に資産が移転するような方策を検討している旨が記載されています。
そのため、贈与税については、贈与税と相続税の一体化が検討されており、そのように変更される可能性は高いと考えられます。また、具体的には、相続時精算課税制度と暦年課税制度が見直され、暦年課税は廃止され、相続前の贈与精算算の対象年度を長期化する、という見解が見られます。
生前贈与を検討しているご家族においては、贈与税の改正方向については気にしておいたほうがいいかもしれません。
現行法においてはこのような節税が可能です
暦年贈与は毎年110万円の非課税枠を使える
そもそも暦年贈与とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間(暦年)の贈与額には、110万円が基礎控除されることを利用して、110万円以下の金額にして贈与税がかからないようにする、という贈与方法です。
暦年贈与を選択すれば、年110万円の非課税枠を利用できますので、一度に贈与するよりも、分割して数年に分けて110万円以下の贈与をする場合のほうが、節税になります。
教育資金や結婚費用の贈与も1000万円以上非課税で行える
教育資金の贈与については、①30歳未満の人が②父母や祖父母などの直系尊属から③信託利用、銀行に預け入れたり、有価証券を購入した場合には、③金融機関を経由して申告書を提出することにより、1500万円までは非課税となります。
また、結婚費用や子育て費用などについても、①20歳以上50歳未満の人が②父母や祖父母などの直系尊属から③信託利用、銀行に預け入れたり、有価証券を購入した場合には、③金融機関を経由して申告書を提出することにより、1000万円までは非課税となります。
その他にもこのような控除がある
また、18歳以上の人が、直系尊属(父母や祖父母)から、住宅購入資金の贈与を受けた場合も、500万円又は1000万円の控除があります。なお、他にもいくつか適用される条件はあります。
加えて、婚姻期間が20年以上の夫婦の場合は、居住用の不動産かその不動産取得のためのお金が贈与された場合は、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除ができるというものもあります。
法改正に備えられる弁護士であるために
税制度の改正以外にも、毎年多くの法律が改正されています。中には、個人情報保護法のように3年ごとに見直すことが決まっている法律もあります。
法改正については改正前から、インターネット、弁護士会、法律雑誌等色々なところで特集が組まれることが多いので、弁護士になっても常にアンテナを張っておくことが重要と感じる毎日です。
伊奈先生からのメッセージ
相続税や贈与税については、これから税制度の改正の可能性があることも見据えながら、検討することが必須です。
しかし、税以外にも、遺言書の作成内容や、死後の遺留分侵害額請求の可能性についても検討しておくと、さらに安心です。
民法と税制度はリンクしていません。例えば、相続財産に対する遺留分侵害額請求においては、相続人に対する生前贈与は10年前まで遡って対象になります。
各制度について知りつつ、法律の面については弁護士にも相談しておく、というのが一安心かもしれません。