不倫相手への損害賠償請求(慰謝料)について詳しく解説します
不倫で損害賠償(慰謝料)が請求できるってご存知ですか?私たちに馴染みの深い言葉で表現すると慰謝料になる訳ですが、不倫と損害賠償(慰謝料)は切っても切れない関係です。不倫をしている以上請求される可能性は多いにあるのです。

目次
不倫相手にも損害賠償(慰謝料)請求できます

不倫の損害賠償(慰謝料)って、既婚者である相手が相手の配偶者から請求されるものと思われがちですが、その不倫相手にも損害賠償(慰謝料)請求ができるんです。
不倫をされた側は、自分のパートナーとその不倫相手に精神的苦痛を受けた分の損害として請求をしてきます。
それを一般的に慰謝料と呼びますが、損害賠償の一部です。
不倫をされた側は、自分のパートナーとその不倫相手に精神的苦痛を受けた分の損害として請求をしてきます。
それを一般的に慰謝料と呼びますが、損害賠償の一部です。
不倫された場合の損害賠償(慰謝料)とは?

何故不倫をした場合損害賠償(慰謝料)を支払う必要があるのでしょうか。
民法709条|不法行為の損害賠償
民法709条には不法行為による損害賠償について書かれています。
内容は、
内容は、
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
となっています。
不倫は不法行為になりますのでこの民法709条に該当します。
不倫は不法行為になりますのでこの民法709条に該当します。
損害賠償(慰謝料)を支払わないといけないことは民法にて定められているのです。
精神的苦痛の原因を作った人が苦痛を受けた人に払うもの
不倫の場合、精神的苦痛の原因を作った人とは不倫をされた人の配偶者とその不倫相手ということになります。
つまり不倫をされた人は苦痛を受けたとして、自分の配偶者とその不倫相手に損害賠償(慰謝料)を請求する権利があり、事実であるならば支払う必要があります。
不倫相手は共同不法行為者|二人共同で配偶者を傷つけたということ
配偶者がいながら不倫をしたのだから配偶者がいながら不倫をした方だけが悪いのではないか?と疑問に思ってしまう方もいるかもしれませんが、不倫は一人ではできません。
日本の民法上では共同で不法行為を行ったとみなされ、二人で不倫相手の配偶者を傷つけたことになります。
既婚者と知っていながら関係を結んだ訳ですから、不倫相手は故意に不法行為を行ったとみなされてしまうのです。
不倫相手に損害賠償(慰謝料)の責任が発生するとき

ではもっと具体的に損害賠償(慰謝料)の責任が発生する場合を見ていきましょう。
既婚であることを知っていた・知り得た場合|故意・過失
民法709条で故意と過失についてかかれています。
つまり、既婚者であることを知っていて関係をもった場合は故意に該当します。
過失は既婚であることを知ることができたのにその確認をしなかった場合に該当します。よく知らなかった、気付かなかったという言い訳をされる人がいますが、一度だけの関係であったのならまだしも、逢瀬を重ねた不倫の場合は知る機会があったとして過失が認められる場合が多いです。
不貞行為が継続してあった場合
損害賠償(慰謝料)の額も不貞行為の回数によって大きく変わってきます。
つまり、多く不貞行為を持ったり長い期間不貞関係にあると損害賠償(慰謝料)を支払う責任が重くなります。
夫婦関係が破綻していない場合
その夫婦が修復しがたい関係にあり、離婚の方向性があった場合は夫婦関係が破綻していたとして不倫と認められません。
しかし再構築をしようとしていたり、再構築のための別居をしていたときの不倫は不貞行為となり損害賠償(慰謝料)が発生してしまいます。
不倫相手への損害賠償請求の方法

具体的な損害賠償(慰謝料)の責任を知れたあとは請求をしてみましょう。
不倫相手への損害賠償請求(1) 内容証明郵便による請求|やり取りは全て書面で〜
電話やメールでの損害賠償は効力がありません。
郵便局を利用して内容証明郵便にて損害賠償(慰謝料)請求を行いましょう。
一番は弁護士に相談して内容証明郵便を作ることが好ましいですが、書面自体はひとりで作成できますし送付も郵便局の方が教えてくれます。
内容証明郵便であれば届いてないという言い逃れをされる心配もありません。
不倫相手への損害賠償請求(2) 相手の住所を管轄する簡易裁判所に調停を申し立てる
内容証明郵便を送付しても相手が応じない、額に相手が納得しない場合は簡易裁判所に調停を申し立てましょう。
調停は弁護士不要で比較的安く解決できる方法になります。
相手の住所管轄の簡易裁判所に申し立てる必要がありますが、調停申立書は裁判所ホームページからダウンロードできて記載例も載っています。
心配であればご自分の住所の管轄裁判所に相談しても良いでしょう。
不倫相手への損害賠償請求(3) 裁判を起こし請求する
いきなり裁判?と思われる方もいらっしゃると思いますが、不倫相手への損害賠償請求は配偶者への損害賠償請求と違い調停を通る必要はありません。
いきなり訴えても問題ありません。
しかしいきなり裁判になると弁護士を雇う必要もありますし、費用もかかります。
また裁判で証言をするのは精神的につらい部分もあります。
できれば順序を立てて、どうしても不倫相手が請求に応じない場合の手段としましょう。
不倫相手から夫へ損害賠償請求できるのか?

不倫をされた側から不倫相手への請求ができるのは分かりましたが、もしかして不倫相手から配偶者への請求がきたりするのでしょうか。
基本的にできない
不倫はひとりではできません。
不倫は共同不法行為となっていますので、配偶者も不倫相手もどちらも不法行為をしています。
どちらかがどちらかのみに責任を押し付けることは不可能です。
既婚者であると偽って結婚の約束をしていた場合などは可能になることも
ただし配偶者が既婚であることを偽り、不倫相手に結婚の約束をしていた場合は請求される可能性がでてきます。
それどころか不倫相手が騙されて不貞行為をしていた場合は民法709条の故意にも過失にもあたりません。
こちらから不倫相手に損害賠償(慰謝料)請求をすること自体できなくなります。
違法性と責任の重さを考慮して判断
基本的に不倫をした当事者間での損害賠償(慰謝料)請求は認められていませんが、配偶者側が精神的DVや肉体的DVを行っていた場合などは不倫とはまた違う意味での損害賠償(慰謝料)請求が可能になってきます。
また既婚を偽っていなくとも離婚をほのめかして不倫相手をつなぎとめていた場合も精神的苦痛を受けたとして請求される可能性があります。
離婚をしそうになったらいち早く弁護士に相談し、どのような法的問題が発生し得るか・どのように対応すべきかを確認しましょう。
その上で、弁護士に対応を依頼すれば、心身ともに少ない負担かつ有利な条件で離婚することができます。カケコムでは、簡単な質問に答えるだけで、無料であなたにぴったりの弁護士から連絡が届きます。ぜひ連絡のあった弁護士と法律相談を重ねた上、人生の再出発に踏み出してください。
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不倫相手への損害賠償請求(慰謝料)について詳しく解説!のまとめ

いかがでしたでしょうか。
自分の配偶者への請求はもちろん、その不倫相手への請求も可能です。
決して泣き寝入りしないようにしましょう。
しかし不倫相手から配偶者への請求の可能性も場合によってはあります。まずは事実確認をして不倫の証拠を集めてから判断されることをお勧めします。
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