不倫中の人は離婚できないの?|有責配偶者からの離婚が認められる場合
不倫をしている人がなかなか離婚できない理由わかりますか?そもそも、離婚は不倫された側から言い出すケースが多いものですが、法律的に不倫している方から離婚できないのでしょうか?

不倫中の人がなかなか離婚できない理由

不倫している方から離婚したいといえば、慰謝料を請求されたり大変なことは目に見えています。慰謝料以外にもなかなか離婚できない理由はあるものです。
不倫中の人がなかなか離婚できない理由(1) 子供がいるから
もし、不倫している既婚者に子供がいる場合、離婚をした後どちらが子供を引き取るのかというのは大きな問題です。
例えば、不倫から離婚した後、不倫相手と再婚したい場合。
連れ子がいると新しい親子関係を心配するため、あまり離婚できないということがあるのです。
不倫中の人がなかなか離婚できない理由(2) 世間体が気になるから
不倫から離婚をして、その後浮気相手と再婚したとします。
住んでいたのがあなたの持ち家である場合、それまでの妻を追い出し、新しい妻を迎える事になります。
世間体が非常に悪いですよね。
新しい妻も噂されたり苦労するのではないでしょうか。
このように離婚後の自分と不倫相手の世間体を気にするあまり離婚できないこともあるのです。
不倫中の人がなかなか離婚できない理由(3) 妻が離婚に応じないから
不倫していてもなかなか離婚できない理由に、妻に話をしているけれど離婚に応じてくれないということがあります。
妻にしてみれば、よその女に旦那を取られて離婚してくれと言われ「はい、そうですか」と素直に離婚するのは悔しいですし、頭にきますよね。
不倫からなかなか離婚できないのには様々な理由や事情があるのです。
不倫をしてる人は離婚できないの?|法的な問題とは

さて、それではタイトルにもあるように、不倫している人――法律的にいえば「有責配偶者」――は法的に離婚できないのかという点を見ていきましょう。
有責配偶者からの離婚が認められる場合もある
有責配偶者からは、基本的に離婚できないのです。
しかし、離婚裁判の長い歴史においては、有責配偶者からの離婚請求が認められた事例もあります。
そのためにはいくつかの条件が必要となってくるのです。
条件については、後で詳しくお話します。
協議で妻が離婚に合意すれば離婚できる
有責配偶者から離婚の申し立ては出来ないとしても、法律とは関係なく協議離婚(夫婦が二人だけで話し合って決める離婚方法)で、妻が合意してくれれば離婚することは可能なのです。
有責配偶者からの離婚請求が制限されるというのは、離婚裁判の申し立てが制限されることだと言い換えることが出来ます。
妻から離婚裁判を申し立てることは当然可能
不倫している有責配偶者が離婚する場合には、上にあげた他に、不倫をされた妻から、有責配偶者に向けての離婚裁判の申し立てをして行うことができます。
これは、一般的な離婚の方法で、何の問題もありません。
さらに、不貞行為を理由として慰謝料請求ができる場合が多いでしょう。
不倫中の人からの離婚請求ができる場合

有責配偶者の裁判上の離婚請求が認められる場合があると書きましたが、これには厳しい条件があります。
どのような場合には、不倫した側から裁判で離婚請求することができるか見ていきましょう。
有責配偶者からの離婚請求ができる場合(1) 未成熟の子供がいない
まず、不倫した側から離婚しようとする場合、夫婦の間に「未成年の子供がいない」ことが必要になります。
親には子供を育てる義務があり、自分の不倫という理由でその義務を放棄することは出来ないのです。
子供がいても、成人していればこの条件はクリアします。
有責配偶者からの離婚請求ができる場合(2) 相当年数の別居期間がある
もう一つ、有責配偶者から離婚請求できる条件に、長い別居期間があるというものがあります。
これは、当人同士の年齢、夫婦として生活初めてから同居していた期間と、別居期間の割合などから考慮されます。
別居期間が長いと判断されるとこの条件もクリアとなります。
有責配偶者からの離婚請求ができる場合(3) 離婚によって妻が過酷な状況に置かれない
最後に不倫している人から離婚を切り出すためには、離婚になった場合に妻が今よりも過酷な状態に追い込まれない必要があります。
世間的にも、経済的にも、肉体的、精神的に妻に何ら問題がない場合です。
上の2点もすでにクリアしていることを条件として、有責配偶者からの離婚裁判の申し立てが受理されることになります。
不倫中にどうしても離婚したいのなら

妻を説得する|金銭の支払いには応じましょう
協議離婚なら、不倫している側からでも離婚を言い出せます。
調停離婚や裁判離婚にならないよう、妻の要求をのんで、出来るだけの金銭の支払いに応じましょう。
「離婚してもらう」という立場で交渉をしてみましょう。
別居を検討する
妻を説得してみたけれど、なかなか離婚できない。
そんな場合は、離婚を前提に別居するのもひとつの方法です。
妻に出ていけということはできませんから、あなたの方から出ていく事になります。
家賃が2倍必要になること、別居したといってもすぐには離婚できないということ。
問題点はありますが、何もしないよりは離婚に向けて前進できます。
離婚問題に強い弁護士に相談
妻は頑なに説得に応じない、別居ではなく、一刻も早くちゃんと離婚したい。
そう思うのであれば、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
有責配偶者からの離婚請求は、基本的には認められないものです。
要件を満たさない限り調停や裁判に進んでしまうと離婚はほぼ認められないため、離婚を切り出す際には慎重になる必要があります。弁護士には、離婚の交渉の仕方を相談することができます。
また、あなたのケースに応じて「まずは別居してみましょう」「このくらいの金銭の支払いに応じるべきでしょう」など、具体的なアドバイスをもらうことができます。
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不倫中の人は離婚できないの?〜有責配偶者からの離婚が認められる場合とは〜のまとめ

お金が解決してくれる問題もあるでしょう。
また、条件さえあえば不倫した側から離婚の申し立てをする事もできます。
どうしても離婚できないなら、離婚に強い弁護士に相談してみるのがおすすめです。
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