不倫中の人は離婚できないの?|有責配偶者からの離婚が認められる場合
不倫をしている人がなかなか離婚できない理由わかりますか?そもそも、離婚は不倫された側から言い出すケースが多いものですが、不倫している方からの離婚請求は法的にみて認められないのでしょうか?

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不倫中の人がなかなか離婚できない理由
不倫している方から離婚したいといえば、慰謝料を請求されたり大変なことは目に見えています。
妻が離婚に応じないから
不倫していてもなかなか離婚できない理由に、妻に話をしているけれど離婚に応じてくれないということがあります。
妻にしてみれば、よその女に旦那を取られて離婚してくれと言われ「はい、そうですか」と素直に離婚するのは悔しいですし、頭にきますよね。
そのため、離婚を求めても、それに応じてもらえないことは多々あります。
不倫をした側から離婚はできるの?
不倫をした側は、婚姻関係が破綻したことに責任があるのが通常です。
婚姻関係が破綻したことに責任がある方のことを有責配偶者といいます。
そして、判例上、有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められないとされています。。
しかし、有責配偶者からの離婚請求が認められた事例もあります。
有責配偶者からの離婚請求が認められるためには、いくつかの要素が検討の対象になります。ここからは、その要素について詳しくお話していきます。
有責配偶者からの離婚請求が認められるための要素(1) 未成熟の子供がいないこと
まず不倫した側から離婚請求しようとする場合、夫婦の間に「未成熟の子供がいない」ことが検討の対象になります。
親には子供を育てる義務があり、自分の不倫という理由でその義務を放棄することは出来ないのです。
未成熟子とは経済的に独立していないという意味であり、単に20歳未満(あるいは18歳未満)という意味ではありません。
有責配偶者からの離婚請求が認められるための要素(2) 相当年数の別居期間がある
もう一つの条件として、長い別居期間があることがあげられます。
これは、当人同士の年齢や夫婦として生活を初めてから同居していた期間などが考慮されます。
有責配偶者からの離婚請求が認められるための要素(3) 離婚によって妻が過酷な状況に置かれない
最後に不倫している側から離婚を切り出すためには、離婚になった場合に相手方配偶者が過酷な状態に追い込まれない必要があります。
これは、精神的・社会的・経済的にみて、配偶者が極めて過酷な状況にならないことが必要になります。
ここまでに紹介した3つの要素を総合的に考慮して、例外的に、有責配偶者からの離婚請求が認められることになることがあります。
不倫中にどうしても離婚したいのなら
不倫していると離婚が制限されるということはおわかりいただけたかと思います。それでもどうしても離婚したいという場合は、下記の方法を検討してみましょう。
妻を説得する|金銭の支払いには応じましょう
不倫している側から離婚を言い出したとしても、配偶者が応じるのであれば離婚できます。
調停離婚や裁判離婚にならないよう、妻の要求をのんで、出来る限り金銭の支払いに応じましょう。
「離婚してもらう」という立場で交渉することが大切です。
別居を検討する
妻を説得してみたけれど、なかなか離婚できない。
そんな場合は、離婚を前提に別居するのもひとつの方法です。
この場合、妻に出ていけということは難しいでしょうから、あなたの方から出ていく事になることが多いでしょう。
住居費が二重に必要になる可能性があることや、別居したといってもすぐには離婚できないということなど、問題点はありますが、何もしないよりは離婚に向けて前進できる可能性があります。
離婚問題に強い弁護士に相談
妻は頑なに説得に応じないし、別居ではなく、一刻も早くちゃんと離婚したい。
そう思うのであれば、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められません。
離婚を切り出す際には慎重になる必要があります。
弁護士に相談すれば、離婚の交渉の仕方についてアドバイスをもらうことができます。
また、あなたの状況に応じて「まずは別居してみましょう」「このくらいの金銭の支払いに応じるべきでしょう」といったアドバイスをもらうことができます。
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まとめ
不倫した方からの離婚請求は原則として認められませんが、誠意を見せ、妻を納得させれば協議離婚で別れることができるかも知れません。
お金が解決してくれる側面もあるでしょう。
また、条件さえあえば不倫した側からの離婚請求が認められることもあります。
どうしても離婚できないなら、離婚に強い弁護士に相談してみるのがおすすめです。
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