不倫の基準について解説します|意外と知らない法的にアウトになる基準とは・・・?
不倫に基準はあるのでしょうか?不倫といっても、どこからが不倫になるのでしょう?不倫の法的な基準についてご紹介します。

目次
一体どこから不倫なのか?基準について考えてみます

不倫とひとくちに言っても、何をしたら不倫と判断されるのでしょうか。
2人で会っただけでも不倫でしょうか?
それともキスをしたら不倫になるのでしょうか?
不倫の基準についてご紹介します。
法的な不倫の基準とは【継続した不貞行為があるかどうか】

では、法的な不倫の基準はどこにあるのでしょうか?
不倫の基準とは(1) 不貞行為とは?
不倫の基準として、最もわかりやすいのは、「不貞行為」です。
不貞行為とは、配偶者以外の異性と体の関係を持つことです。
この不貞行為があると、法的に「不倫」をしたということになります。
不倫の基準とは(2) 「継続した」とは
不倫とみなされるには、「継続した不貞行為」が行われていた場合という条件があります。
つまり、1度きりの体の関係であれば、不貞行為とは呼び難く、そのような不貞行為は、離婚理由として不十分です。
不倫の基準とは(3) 風俗やキャバクラは?
風俗は、特に体の関係が認められるような種類のものであれば、不貞行為とみなされます。
ただし、配偶者が風俗の利用を認めていた場合は、この限りではありません。
また、キャバクラはそもそも体の関係を目的とした風俗ではないため、何度利用していても不貞行為がないからには、不倫とは呼べないのです。
不倫の基準とは(4) 不倫として認められない例
不倫として認められにくいのは、以下のような場合です。
- 1度限りの不貞行為
- キャバクラなどの風俗の利用
- 性的関係のない異性との関係(食事だけ、デートだけ)
- 同性愛
以上のような場合は、不貞行為の定義を満たさないため、不倫とは呼べないケースが多いです。
不倫の基準を満たした場合は何ができるのか?

では、上記のような不倫の基準を満たしたら、その後はどうなるのでしょうか?
不倫の基準を満たした場合(1) 民法上の離婚理由になる
不貞行為が認められた場合、それは民法上の離婚理由になります。
つまり、配偶者の不貞行為を理由に離婚できるということです。
もしも最悪の事態、裁判離婚になったときにも、不貞行為の証拠があればかなり有利に事が運ぶでしょう。
不倫の基準を満たした場合(2) 慰謝料請求が可能|不倫相手にも
不倫が原因で離婚に至った場合、配偶者に慰謝料を請求することができます。
請求できるのは、配偶者だけではありません。
不倫相手にも請求が可能です。
ただし、法的に認められた金額を同じ分配偶者と不倫相手から二重に請求することはできません。
支払義務が300万円なら、配偶者に200万円、不倫相手に100万円請求できるということです。
基準を満たしても法的に認められるには【証拠】が必要になります

不倫の基準を満たしても、その基準を満たすことを示す証拠がなければいけません。
不貞行為を客観的に証明できる証拠が必要
不貞行為があなたの主観ではなく、事実としてあったということを証明する必要があります。
そのためには、不貞行為中の音の録音データ、画像、動画などが必要です。
ラブホテルへ2人で出入りしている画像や動画も有効です。
不倫の証拠を集めるには
不貞行為があったという証拠を集めるためには、ふたりがよくいくホテルの前で待ち伏せたり、スマホのデータを見たりする方法がありますが、前者はあなたに時間がなければ難しく、後者は法律に違反する恐れがあり、証拠として揃えて裁判所に提出するのは難しい場合もあるでしょう。
不貞行為の証拠集めは探偵事務所に依頼しましょう
ご紹介したように、素人の調査では限界があります。
もしもあなたの仕事中、手が離せない時間帯に不倫が行われていたら、証拠を集めることは困難です。
そのような場合こそ、探偵事務所に相談してみましょう。
あなたにかわって、不倫の証拠を集めてくれるでしょう。
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不倫の基準について解説します|意外と知らない法的にアウトになる基準とは・・・?のまとめ

個人の不倫の基準は人それぞれでしょう。
でも、法的な不倫の基準は不貞行為にあることがわかりました。
しかしながら、不貞行為の証拠を集めることは、非常に難しく、専門的な知識と経験が求められます。
あなただけで解決できない場合は、探偵事務所に相談・依頼してみましょう。
豊富な知識と経験で、不貞行為の証拠を集めてくれるはずです。
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