過払い金とは?まだ問題が続いているって本当?仕組みや対象期間について紹介
過払い金を請求できます!というCMが流れ始めてからはや数年、今は過払金という言葉を知っている人も珍しくありません。しかし過払い金は決して「昔話題になった問題」ではありません。もし2010年以前、特に2007年以前からの借金がある人は過払い金を取り戻せる可能性があります。

・過払い金の原因はグレーゾーン金利。
・法改正があるまでは当然のように違法な利息だった。
・過払金の時効は完済してから10年です。
普通に借金返済しているだけでも発生する過払い金とは?
借金は少しでも少なくしたいもの、債務整理だって払いきれない借金を解決するために用いられます。しかし私たちは契約通り借金を返しているだけなのに余計に払い過ぎたお金、すなわち過払い金が発生しています。
一体なぜ、債務者はお金を払い過ぎてしまうのでしょうか?
過払金の仕組みとグレーゾーン金利
ただ借金を返済しているだけで過払金が発生する仕組みはグレーゾーン金利にありました。グレーゾーンとは当時罰則がなかった利息制限法と、刑罰のある出資法の間で設定された利息のことで多くの場合は出資法の限度である29%での貸し付けが行われていました。
しかし、シティズ事件でみなし弁済が事実上否定されてからは過払金請求が広く知られるようになり2010年6月18日以降は改正貸金業法の施行で利息制限法の利率を超えた貸付に行政罰が課せられます。ちなみに出資法の改正により刑罰の対象となる上限金利も20%に引き下げられました。
あなたも該当?過払い金があるかもしれない人
つまり過払い金が発生している可能性があるのは改正貸金業法が施行される2010年6月17日以前に借入をしていた債務者となります。そして借金の時効は10年と言われていますが、時効の計算が始まるのは完済した後です。
つまり、このような場合は過払金請求できるかもしれません
- 2010年6月18日以前に借金をして、かつ、まだ支払っている
- 2006年に借金をして、2016年に完済したが、2022年に過払い金があると気づいた。
- 借入の契約書に20%を超える利息の支払いが書かれている
改正貸金業法は完全施行までに猶予があり、部分的に施行された2007年12月19日以降、早々に利息を引き下げた金融業者もあるため可能な限り契約書の確認をしましょう。
過払金はどこから取り戻せるの?
過払金を取り戻せる可能性がある相手はグレーゾーン金利で貸付していた企業です。例えばこのような企業があります。
アコム、プロミス、アイフル、レイク、アイク、ノーロン、オリコ、ニコス、ライフカード
一方、グレーゾーンでの貸し付けをしていなかった金融業者も一部ありました。そのような企業からの借入をしていた場合は過払金が発生していない可能性が高いです。
繰り返しになりますが、最も信頼の高い証拠は契約書です。過払金の目安やグレーゾーンの金利で貸し付けていた業者を例示することはできても、実際に過払い金を請求できるかどうかは、あなたが金融業者とどんな契約をしたかで決まります。
契約書が見つからないときは、速やかに弁護士へご相談ください。
倒産した企業からは過払い金を取り戻せない
当たり前の話ですが、倒産した企業からは過払い金を取り戻せません。武富士のような大きな企業でも過払金の返還に耐えきれず倒産しましたから、時効が来るまで悠長に構えるよりは手早く請求した方が良いでしょう。
「借金が減ればいいや」では済まされない、過払い金を細かく計算すべき理由
過払い金返還請求は、計算を間違えるとブラックリストに登録されることがあります。例え支払いの滞納がなくてもです。
過払金の根拠は、法律で定められた以上の利息ですがお金が返ってこなくても違法な利息と元本を相殺することは可能です。それなら「過払金が返ってこなくても任意整理する意味がある」と思ってしまうことでしょう。
ところが、過払い金が発生していない場合は通常の任意整理と同じくブラックリストに登録されてしまいます。完済まで待っても過払い金は十分に返還請求できるにも関わらず損をしてしまうわけです。
したがって過払金返還を請求するタイミングは、払い過ぎた利息が、残っている元本より明らかに大きい時です。具体的な計算が難しいときは必ず弁護士にご相談ください。
そもそも過払金が全て返ってくると限らない
過払い金を請求するためには、貸金業者との和解交渉を行いますがこの段階で100%返金してくれることは稀です。過払い金を請求する手段として裁判は実費も弁護士費用もかかるため、裁判をするデメリットを考慮されるからです。特に弁護士を立てずに直接交渉した場合は、計算を誤魔化されたり提示額で足元を見られることも考えられます。
過払金の額と、弁護士費用と、実際に取り返せる金額と…
これらを計算した上で依頼人の利益を最大化できる弁護士こそが、過払金請求に強い弁護士と言えます。
過払金請求を扱う弁護士の多くは、「前払いの着手金なし、後払いの完全成果報酬」が多いようです。しかし、一定額の着手金(前払い)を要求する弁護士もいますので、相談の段階で、この弁護士に依頼して費用対効果で見合うかどうか、よく検討してから依頼するかどうかを決めましょう。
まとめ
特に2010年6月17日以前の借入をしている人は法定利率とグレーゾン金利の間に発生した利息を取り戻せる可能性があります。「途中で完済したけれどまた借入した」という場合も一連の借入期間として時効の計算ができる可能性があります。過払い金は本来支払わなくてよかったお金です。
「数年前のお金をいまさら…」と諦めず、弁護士に相談してみましょう。