法律相談記事のカテゴリー

男女問題
債務整理
労働問題
トラブル
ニュース
犯罪・刑事事件
クーリングオフ トラブル

脱毛エステサロンのクーリングオフ方法

脱毛サロンのクーリングオフ方法分かりますか?「格安で無制限の脱毛サロンを深く考えずに契約してしまった。」「脱毛サロンを契約したけど、よくよく契約内容を調べてみると思ってたものと違っててクーリングオフしたい、、。」 そんな場合でもクーリングオフの正しい方法を知っていれば大丈夫です。ここでは脱毛サロンのクーリングオフ方法について説明します。

記事をご覧になった方は
こちらもご確認ください!

緊急の法律に関する
お悩みはこちら

いざって時のために
手のひらに弁護士を!

脱毛サロンでのクーリングオフが可能な条件

クーリングオフとは、一定の契約に限り、一定期間、説明不要で無条件で申込みの撤回または契約を解除できる法制度です。

脱毛サロンの契約は下記の条件を満たしていれば、このクーリングオフを適用して、解除することが可能です。

・契約をした日から8日以内(8日目の消印まで有効)
・契約期間が1ヶ月以上
・契約金額が総額5万円以上

脱毛サロンの場合、実際には5万円未満でも返金制度によって返金される場合が多くあります。契約時に返金についての項目はチェックしておきましょう。

脱毛サロンのクーリングオフの手順

pexels-photo-237675

脱毛サロンのクーリングオフは契約から8日以内であれば電話や書面で行うことができます。

ハガキや便箋などの書面で通知する場合は、通知日、契約日、契約プラン、企業名、金額と契約解除の旨を記入します。

《クーリングオフ通知ハガキの記載例》

coolingoff_1

出典:http://www.kokusen.go.jp/

良心的な脱毛サロンの場合は、電話やハガキでクーリングオフを行えば問題ありません。

ただ、相手が悪徳業者であることが想定される場合や契約金額が高額な場合などは単に紙に書いて送った場合や、電話で口頭で話しただけだとトラブルになってしまう可能性があるため、トラブルを避けるため内容証明郵便で通知を行うことをおすすめします。

内容証明郵便で通知すると、郵便局の通信日付による確実な証拠を残すことができます。

脱毛サロンの中途解約について

max87_uewoyubisasuha-hu20140531_tp_v

脱毛サロンの場合は、契約から8日以上契約していてクーリングオフを適用できない場合でも、中途解約をすることができます。

中途解約のとクーリングオフの違い

中途解約の場合はクーリングオフと違い、「全額返金保証」があるコースを以外では、解約手数料が発生します。解約手数料については、サロンやコースによって異なってくるため、事前に契約内容を確認するようにしましょう。

中途解約の方法

中途解約を行う場合はまずエステサロンに電話をして解約をしたい旨を伝えましょう。その後お店に来店して解約の手続きを行いましょう。

サロンによってはコールセンターがあり、電話での解約手続きが可能なところもあります。電話の際に解約手続きの電話対応の有無を確認しておきましょう。

解約時に用意するもの

来店や電話で解約手続きの際は以下を用意するようにしましょう。

・解約時に用意するもの
印鑑、通帳、身分証明書、クレジットカード決済の場合はクレジットカードを用意しましょう。

脱毛サロン別クーリングオフの問い合わせ先一覧

主要な脱毛サロンの問い合わせ先は以下です。電話での解約手続きの際は以下の連絡先から電話しましょう!

・TBC
0120-446-057
平日/10:00~18:30
上記時間以外は、留守番電話で受付

・エターナルラビリンス
0120-262-676
12:00〜21:00

・キレイモ
0120-444-680
11:00〜21:00(年末年始除く)

・シースリー
0800-888-4315
12:00〜21:00(毎週水曜・第2火曜定休)

・ジェイエステティック
0120-169-119
平日・土曜/10:00〜19:00

・ミュゼ
0120-965-489
10:00〜19:00(年中無休)

・リンクス
店舗によって異なる
平日/12:00~21:00(木曜定休)、土日祝/11:00〜20:00

・脱毛ラボ
0120-262-617
10:00〜21:00(年中無休 ※正月を除く)

・銀座カラー
0120-360-286
平日/12:00〜21:00、土日祝/10:00〜19:00

脱毛サロンでのクーリングオフの注意点

write-593333_1280

最後に脱毛サロンでのクーリングオフの注意点を4点まとめて確認しましょう。

医療クリニックでの脱毛は特定商取引法の適応外となるためクーリングオフができません、医療サロンでの脱毛を選ぶ場合は、契約の際に中途解約に関する取り決めをきちんと確認しておきましょう。

・記載したハガキは、郵送する前に両面を忘れずにコピーすること

・クーリングオフのハガキは「特定記録郵便」または「簡易書留」など記録の残る方法で送ること

・関係書類は捨てずに保管しておくこと

中途解約の場合はどうなる?

クーリングオフ期間が過ぎると全て返金というわけにはいきませんが、料金の一部を返金してもらえる場合があります。8日過ぎてしまった後でも、まずは問い合わせてみましょう。

一般的には契約残額から以下の手数料どちらかを引いた金額が返金されます。

  • 2万円
  • 契約残額の10%相当

解約の流れも意思表示によって行うことから特定記録郵便や簡易書留を用います。

まとめ

脱毛サロンは契約してから8日目まではクーリングオフが利用でき、それを過ぎてしまった場合でも中途解約の利用が可能です。せっかくの制度ですから、損をしないようにしっかりご利用ください。

よく検索されるカテゴリー
検索
インターネット インタビュー クーリングオフ セックスレス トラブル ニュース モラルハラスメント 不倫 不動産 不動産・建築 交通事故 企業法務 企業法務 個人情報流出 借金 債務整理 債権回収 債権回収 加害者 労働 労働問題 婚約破棄 時事ニュース 架空請求 浮気 消費者トラブル 犯罪・刑事事件 男女問題 自己破産 芸能人の事故 親権 財産分与 近隣トラブル 過払い金 遺産相続 離婚 養育費