離婚後の手続きってこんなにあるの?離婚届だけじゃない様々な手続きと離婚前に考えておくべきこと
離婚の手続きには様々なものがあります。今、この記事を開いたあなたは、離婚について考えているのでしょう。それはもしかしたらすでに心は決まっていて、具体的な何かを知りたいのかもしれないし、まだぼんやりと考えているだけの段階かもしれません。愛し合って結婚し、一見穏やかな毎日を送っているようでも、ふとした瞬間に「離婚」を考えることは不思議なことではありません。誰しも一度や二度、考えたことがあるはずです。そこで、離婚する際の手続きや、いざ離婚する時に後悔しないためのポイントを紹介させていただきます。

離婚届だけじゃない!?離婚後の手続き

離婚することが決まった後、具体的にはどのような手続きが必要になるか、ご存じでしょうか。
当然、婚姻届と比べて、離婚届を書いたことのある人は少ないので、その書き方や添付書類などはあまり知られていないようです。
ドラマなどでは、夫婦が向かい合ったテーブルで、押印して提出するイメージですが一般的ですが、実際にはただ離婚届を提出すればよいわけではありません。
離婚後の新生活を気持ちよくスタートするには、様々な手続きが必要です。
心理的負担の大きい時期ですので、せめて事務手続きだけでもスムーズに進めたいものです。
離婚後に必要な手続き一覧
離婚を成立させ、心機一転、新たなスタートをきるためには、離婚届を提出するほかに、いくつかの手続きが必要となります。
具体的な手続きの内容をご紹介しましょう。
転居届、転出届、転入届、世帯変更届
離婚後に同一の市区町村内で転居する場合は転居届、別の市区町村へ転居する場合は、転出届、転入届が必要です。
これらはすべて、新しい住所に引っ越してから14日以内に提出する必要があります。本人か世帯主、代理人によって行います。
郵便局への転居届もあわせて提出するとよいでしょう。
またあまりないパターンかもしれませんが、住所は変えずに世帯主を変更する場合は、世帯変更届が必要です。
引っ越し先は決まっていないものの、一刻も早く別世帯扱いにしたいような場合に提出します。
児童扶養手当の請求手続き
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と児童福祉の増進を目的として、地方自治体から支給される手当です。
手当の額は、全部支給と呼ばれるものと、一部支給の二通りあり、一部支給の場合は、所得に応じた金額が細かく設定されています。
児童を監護している本人が市町村役場に申請し、認められると、翌月分から年3回にわけて指定口座へ振り込まれます。
なお、平成28年8月から、第二子、第三子以降の加算額がそれぞれ増額となりました。
郵便局や銀行、カード、保険会社などへの氏名、住所の変更届
離婚後に姓や住所が変わる際には、郵便局や銀行、カード会社、保険会社などへの申し出が必要です。
面倒だからと後回しにしてしまうと、離婚後のお金の流れが不透明となり、損をしてしまうかもしれません。
特に保険やカードについては、きちんと引き落とされず失効や使用不可となる場合がありますので、注意が必要です。
家族カードを利用していた場合は氏名だけでなく、会員区分も変更されますので、あらかじめ確認しておくことをオススメします。
離婚前に考えておくべきこと

離婚を考える時、ほとんどの夫婦が「話すのも嫌、顔も見たくない」という心境に陥っていると思います。
ネガティブな感情に支配され、一刻も早く離婚届を提出して終わりにしてしまいたい、と強く望んでいる場合もあるでしょう。
しかし、焦る気持ちのままで相手に離婚を切り出すのは、とても危険です。
新しい人生の第一歩となるのですから、しっかりと考えたうえで、賢く実行しなければなりません。
ここでは離婚をする前に考えておくべきいくつかのポイントをご紹介します。離婚後にかかる費用
離婚が成立し、様々な手続きも終了したとします。さて、次に直面するのは生活にかかる費用です。
離婚にともなって引越しをする場合は、引越し費用に加えて、新たな部屋を借りるための敷金・礼金、家賃が必要です。
また、家具や家電を購入する場合にはその費用と、光熱費や食費、通信費などの生活にかかるお金も必要です。
子どもがいる場合には、子どもの保育園、幼稚園が変わったり新たに預けたりする時にかかる入園料や託児費用も確保しなければなりません。
その他に、あなたが慰謝料や養育費を払う必要がある場合にはその費用、各種保険料や将来を見据えた貯蓄なども十分に考慮したうえで、現実的な収入の目安を立てておくとよいでしょう。
子どもの親権
離婚時に未成年の子どもがいる夫婦の場合、親権者を決めなければ離婚をすることができません。
夫婦間の話し合いで決めるか、折り合いがつかない場合には家庭裁判所に申し立てをして調停が開かれます。
それでも決まらない場合には、裁判所の判断により親権者が指定されることになります。
一度決定した親権者を変更するには、再度調停を申し立てて審査されることになります。
最初の調停の時よりもハードルが高くなりますので、一度手放した親権は、容易に取り戻せるものではないことをよく理解したうえで、決して後悔することのないように選択するべきだといえるでしょう。
新たな生活の拠点
離婚後に生活する場所について、候補地はありますか?
実家に戻るか、新たな場所に引っ越す、または現在の家に住み続けるなどが一般的です。
また、DVによる被害を受けている場合や、18歳未満の子どもを養育している場合には、母子生活支援施設を利用することができます。
応募から入居まで時間はかかりますが、市営住宅を利用するのも一案ですので、自治体の情報を検索して、早めに相談してみましょう。
それぞれにメリットとデメリットがありますので、自分によって優先すべき項目はなにか、よく見極めて決めましょう。
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離婚後の手続きってこんなにあるの?離婚届だけじゃない様々な手続きと離婚前に考えておくべきことのまとめ

もしかしたら今まさに、人生を悲観し悩み苦しんでいるのかもしれません。
そんな状態で、様々な手続きをスムーズに進めていくのは容易ではありません。
しかし、煩雑な手続きに心が折れてしまっては将来の自分にとって不利になりかねません。
手続きに慣れた離婚問題に強い弁護士の力を借り、できるだけスムーズに、そして後悔なく次の人生をスタートできれば、きっと明るい未来が開けるでしょう。
人生には何が起こるか誰にも分かりません。
この離婚を、あなたの人生にとってよい転機とできるよう、賢く準備を進めましょう。