弁護士予約サービスカケコム
離婚・男女問題交通事故遺産相続労働問題債権回収詐欺被害・消費者被害国際・外国人問題インターネット問題犯罪・刑事事件不動産企業法務東京都渋谷区
浜島 裕敏

浜島 裕敏弁護士

弁護士法人鈴木総合法律事務所

東京都渋谷区恵比寿1-8-6 共同ビル4階・5階・7階(受付)

東京弁護士会

この弁護士にネット予約ができます

空き時間を確認・予約する

自己紹介

【満足度99.43%の高い評価】【離婚・男女問題に注力】【恵比寿駅徒歩1分】 お客様の声を大切にしております。

---

【満足度99.43%の高い評価】【離婚・男女問題に注力】【恵比寿駅徒歩1分】

■自己紹介

はじめまして。弁護士法人鈴木総合法律事務所の浜島 裕敏(はましま ひろとし)と申します。

私は、「困っている人の役に立ちたい」という思いから、弁護士になりました。ご相談者様の「困っていること」は何か。ご相談者様にとって「役に立つ」とは何か。ご相談者様が抱えている問題と真摯に向き合い、素早く解決ができるように、力を尽くします。

また、ご相談者様から信頼され、何でもお気軽にご相談を受けることができるように、人としても、弁護士としても、日々精進していく所存です。

◆鈴木総合法律事務所が選ばれる理由

【満足度99.43%の高い評価】

事件終結後に、アンケートを実施し高い評価を得ております。

ご依頼者様に満足していただけるよう、当事務所では以下の3項目を基本に据えています。

(1)わかりやすい説明

ご依頼者様の最も気になることは、解決までにどのような手段があるのか、費用や時間がどれぐらいかかるかなどの、今後の見通し・展望であると思っております。

難解な法律用語を出来るだけわかりやすく説明し、ご依頼者さまが理解し納得していただくことが、弁護士の重要な仕事の一つであると考え、事務所方針の一つに置いております。

(2)迅速な対応

お悩みがあることでストレスがかかり、お仕事や私生活に支障をきたしている場合も多いと思います。

いち早く解決することがご依頼様のご要望の一つであると思っており、迅速な対応を心がけています。

(3)随時報告

「どんな質問にもすぐに連絡を下さって嬉しかった」とお客様の声もいただいております。

連絡が遅いや連絡がこないなど、不安を増大させることがないよう随時報告することを心がけています。

◆「離婚・男女問題」について

弊所では、離婚・男女問題に関して、年間100件以上のご相談をいただいております。

離婚や男女問題のトラブルを解決するためには相手との直接交渉が必要となりますが、これにはどうしても精神的負担を強いられます。

弁護士を代理人に立てた場合、弁護士が相手とやりとりをするので、依頼者様においては直接相手と連絡を取り合う必要がなくなり、ストレスも大きく軽減されます。

以下のような事情でお悩みの方は、当職にご相談ください。

  • 離婚を考えている
  • 親権を獲得したい
  • 不貞していることがバレて慰謝料を請求されてしまった
  • 妻や夫が不倫しているので不倫相手に慰謝料請求したい
  • マッチングアプリで付き合っていた相手が既婚者だった(貞操権侵害)
  • 不当に婚約を破棄されたなど
  • 離婚や男女問題は、当事者の方にとって非常にセンシティブな問題であり、関与する弁護士にもデリカシーやきめ細かい配慮が求められます。

    当職がご相談をお伺いする際には、プライバシーへの配慮はもちろんのこと、親身になって丁寧にお話をお聞きするよう努めております。

    人生の一大事、将来の歩みに大きな影響を与える『離婚』『男女問題』。間違った対応をしてしまうと今後の人生に大きく影響を及ぼす可能性がございます。

    当事務所では、離婚についてのサポートや男女問題のトラブルの解決などに力をいれて取り組んでおります。一人で抱え込まずに、恵比寿の弁護士法人鈴木総合法律事務所まで、お気軽にご相談下さい。

    もちろん債務整理や相続、刑事事件といった離婚・男女問題以外の分野についても力を入れて対応しております。法律問題でお困りごとがございましたら是非当職までご連絡ください。

    ◆受付時間

    月〜土 10:30〜19:00

    日、祝日 定休日

    ◆事務所へのアクセス

    JR恵比寿駅西口から徒歩1分

    東京メトロ日比谷線恵比寿駅から徒歩2分

    法律相談料

    離婚・男女問題

    弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。 上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。

    交通事故

    弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。 上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。

    遺産相続

    弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。 上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。

    労働問題

    弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。 上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。

    債権回収

    弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。 上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。

    詐欺被害・消費者被害

    弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。 上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。

    国際・外国人問題

    弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。 上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。

    インターネット問題

    弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。 上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。

    犯罪・刑事事件

    弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。 上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。

    不動産

    弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。 上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。

    企業法務

    弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。 上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。

    解決事例

    離婚を頑なに拒否する夫から慰謝料を獲得して協議離婚を成立させた事例

    【事案の概要】 10年前、Aさんは、B氏と結婚しました。子供も2人授かり、家族4人で暮らしていました。 ある日、B氏が浮気していることが発覚しました。日常的なB氏のモラハラ発言に悩んでいたAさんは、これを機に離婚を決意し、当事務所に離婚について相談されました。 【解決までの流れ】 Aさんにお話をお伺いしたところ、調停や裁判を避けて穏便に協議離婚を成立させたい、とご希望でした。 幸いB氏の浮気については十分な証拠が揃っておりましたので、協議離婚の成立に向けてB氏と交渉を開始しました。しかし、B氏は、浮気については認めるものの離婚には応じようとはしませんでした。 穏便に協議離婚を成立させたいとのご希望いただいておりましたので、①B氏に離婚事由があること、②慰謝料の相場について説明し、③事案が長期化することによるB氏の不利益について説明をしました。また、その後も、B氏と電話やメールで粘り強く交渉を続けたところ、当初は頑なに離婚を拒否していたB氏も条件次第では離婚に応じるとの考えを示すようになりました。 とはいえ、慰謝料を免除したり財産分与を放棄したりすることは出来ません。 Aさん・B氏双方の希望をしっかりと聞き入れ、子供との面会交流を含め、財産分与、養育費、慰謝料についてしっかりと取り決めた離婚協議を取りまとめま、当初のAさんの希望通り、訴訟や調停に移行せずに離婚を成立させることができました。 本件のような相手方に浮気(不貞行為)があったケースでは、証拠からその事実がと認められれば民法上の離婚事由に該当しますので、訴訟提起をすれば離婚が可能となります。 しかしながら、裁判での離婚となると、離婚成立まで1年以上の時間がかかってしまうこともありますので、離婚を請求する方の精神的な負担も大きくなってしまいます。訴訟になった場合の見通しを相手方に伝えて、できるだけ長期化させずに解決する方法をとるのが最善手といえます。

    男性 40代

    離婚に際し、夫名義のマンションの売却益を妻に全額取得させることで、夫の養育費支払義務を全額免除した事例

    【事案の概要】 夫・Y氏と不仲になったXさんは、子どもを連れてY氏名義の自宅マンションから出て別居を始めました。 また、その後しばらくしてから、XさんとY氏は離婚を前提に協議を始めました。 離婚協議において取り決めるべき内容として財産分与と養育費がありましたが、当事者間の協議では話がまとまりそうにありませんでしたので、Xさんは当事務所に相談されました。 【解決までの流れ】 財産分与の対象として、Y氏名義のマンションがあり、本件マンションの査定を取得したところ、評価額が住宅ローン残高を上回っており、マンションを処分した折には余剰が期待できました。 当初の話し合いにおいては、「財産分与として、マンション売却後の余剰金を三等分する(Xさん、Y氏、子に均等に分配する)」「養育費として、Y氏がXさんに対し、毎月標準的な金額を支払う」とY氏から提案がなされましたが、Xさんは、「長期にわたる養育費の回収管理は煩わしいし不払のリスクを負いたくないので避けたい」「今後の生活のためにまとまったお金を受け取りたい」という希望がありました。 本件希望を踏まえ、当職からY氏に対し、「ローン完済後の残り全額をXさんが取得する」「その代わりにY氏の養育費支払を全額免除する」ということを提案したところ、Y氏の同意を得ることができました。 【コメント】 この合意は計算上、Xさんの取得総額は当初の案に比べると少なくなります。 しかし、マンションの売却益をマンション売却時期と同時期と一括して得られる点、その額が将来の養育費の全額を上回っている点でXさんには十分メリットがありました。また、Y氏にとっても相当額の養育費を今後20年近く払い続けることは負担でありましたので、この負担から解放されるという点でメリットがあります。 本件提案は、双方が受け入れ可能な案でした。

    男性 40代

    不貞相手の配偶者から慰謝料を請求されたケースにおいて、請求額を210万円減額することに成功した事例

    【事案の概要】 Aさんは、職場の同僚であるX氏と約3年間不倫関係にありました。 ある日、Aさんの自宅に、X氏の妻Yさんの代理人弁護士から、不貞に関しての慰謝料300万円の支払を請求する内容証明郵便が届きました。 突然の高額な慰謝料の請求に困惑してしまったAさんは当事務所に相談されました。 【解決までの流れ】 Aさんは不貞の事実を認めるものの、高額な慰謝料を支払う資力がないことから、減額や分割払いを希望されていました。 当職は、受任後すぐにYさんの代理人弁護士と交渉を始め、XY夫婦の関係が破綻したわけではないこと、過去の裁判事例における相場などを理由に減額を求めました。 また、Aさんが作成した謝罪文を交付して反省の態度を示すと共に、Aさんの資力が乏しいことを理由に分割払いでの和解を求めました。 交渉の結果、①慰謝料は90万円とする、②慰謝料は毎月3万円の30回分割で支払う、という内容の和解を取り交わすことで決着することとなり、当初の請求額から210万円を減額することに成功しました。

    男性 20代

    疎遠の妹との遺産分割協議の代理人となった事例

    【事案の概要】 Aさんの母親であるXさん(被相続人)が亡くなりました。Aさんの父親はすでに逝去していたため、Aさんと妹のBさんが相続人となりました。 Bさんは実家にてXさんと長年一緒に生活していたことを理由に、遺産はすべて自分(Bさん)が相続すると主張しました。 確かにAさんは遠方で生活しており仕事が忙しくBさんとも疎遠にしておりましたが、Bさんの一方的な主張に対しては納得がいきませんでした。他方でBさんと遺産分割の交渉に対しできるだけ時間や労力をかけたくないとも考えました。 本件遺産分割の問題を相談するため、Aさんは当事務所にご相談に来られました。 【解決までの流れ】 被相続人であるXさんの遺産としては、実家(土地及び建物)と、預貯金200万円がありました。 Aさんとしては、①現在Bさんが住んでいる実家は売却せずにそのまま住み続けてもらい、実家の評価額の半分をAさんが取得する、②預貯金については法定相続分にしたがって相続したい、と希望されておりました。すなわち、完全折半での遺産分割を希望ということです。 これを踏まえ、当職は、Bさんに対し、①不動産についてはBさんが単独で取得する、②不動産の時価額と貯金について法定相続分に従って2分の1ずつ分割する、という分割協議案を提案しました。 これに対し、Bさんから「自宅の価値が分からない」と返答があったため、当職は自宅の固定資産税評価証明書を取得し、これをBさんに伝えました。 なお、固定資産評価証明書上の不動産の評価額は約800万円でした。 最終的に、①Bさんが実家(不動産)を取得する、②実家の評価額の2分の1である約400万円をAさんに支払う、②預貯金については折半とするという内容で合意が成立し、Aさんは不動産の相続登記に協力することを約束しました。 本件のように、弁護士が代理人として交渉を行うことで他の相続人との接触をできるだけ避けて遺産分割を行うことが可能です。

    60代

    相続人を調査し、相続放棄を行なった事例

    【事案の概要】 Aさん夫婦には、3人の子(B氏、C氏、D氏)がおりました。 1年前、個人事業主であったB氏は、病を患い逝去されました。B氏の事業はうまくいっておらずB氏が亡くなった時点で債務超過の状態にありました。 B氏の財産について相続を放棄すべく、Aさん夫婦は当事務所に相談されました。 【解決までの流れ】 死亡当時、B氏は賃貸マンション住まいでした。また、自動車を所有し、駐車場を借りていました。 当職は、マンション契約の解約・明渡し及び敷金の回収、自動車の売却処分及び駐車場契約の解約は、いずれも保存行為であって法定単純承認にはならないと判断し、これらを実行しました。 また、B氏の戸籍調査を行ない、B氏が現在独身であること、子をもうけたことがないことを確認しました。 そのため、B氏の相続はまずAさん夫妻が相続人となり、Aさん夫妻がこれを放棄した場合はB氏の弟であるC氏、D氏が相続人となります(C氏、D氏ともに独身・子無し)。 C氏・D氏に対しても事情を説明したところ、両名とも相続放棄を希望されたので、Aさん夫妻、C氏・D氏の4名について相続放棄を行ない、相続資格者全員について相続放棄の手続きを終えました。 本件のようなケースの場合、Aさん夫婦が相続放棄をすると後順位であるC氏・D氏が相続人となりますので、こと相続放棄の手続きにおいてはしっかりと戸籍調査を行ないすべての相続資格者を調査して、相続放棄をするか否かの意思確認をすることが必要です。

    50代

    労働審判により解決金500万円を獲得した事例

    【事案の概要】 Aさんは、営業職としてX社に勤務しておりましたが、残業代や成果に応じた歩合給は一切支給されませんでした。また、X社はパワハラが横行する劣悪な社内環境にあり、Aさんも営業部長からパワハラを日常的に受けておりました。 ある日、Aさんは、法的手段によって残業代や歩合給などの未払い賃金やパワハラによる精神的苦痛に対する損害賠償をX社に対して請求することを決意しました。 X社を退職したAさんは、本件手続きを依頼すべく当事務所を訪問されました。 【解決までの流れ】 当職はまず、Aさんから、タイムカードや営業成績を示す資料、雇用契約書等の残業代や歩合給の存在を示す資料、パワハラ被害に遭っていたことが分かる資料があるかどうかを確認しました。 そうしたところ、Aさんの手元には、半年前からのタイムカードや仕事で使っていた手帳・日記などが手元に残っているとのことでした。 当職はこれらを精査したうえで、X社に対し未払賃金や損害賠償を請求する書面をX社に対して発送しましたが、X社はこれを真っ向から拒絶しました。 そこで、当職は労働審判を申し立てました。 審判手続きにおいて、残業代に関する残業時間数の多少、歩合給の支払に関する支給日在籍要件の有効性、パワハラの事実の有無などが争われましたが、当職は資料を基に弁論を展開しました。 最終的に、3回目の審判で、X社がAさんに対して解決金として500万円を一括で支払うという内容の調停を成立させることに成功しました。

    40代

    普通解雇を言い渡された労働者が給与4ヶ月分の和解金を獲得した事例

    【事案の概要】 Aさんは、X社に新卒採用で入社しましたが、約2ヶ月に突然「10日後に解雇する」という旨の通知を受けました。 解雇の理由は、「業務命令に従わないから」というような抽象的なものでしたが、具体的な指導を受けたことはありません。 Aさんは、突然の出来事に驚き、このような一方的な解雇は許されないのではないかと考え、当事務所に相談しました。 【解決までの流れ】 当職は、すぐにX社に対して内容証明を送付し、解雇の撤回と未払賃金の支払を請求しました。 これに対しX社は、Aさんが業務命令に違反したとする事実関係を主張し、Aさんの復職について争う姿勢を見せてきました。 X社の主張についてAさんに事情を確認したところいずれの主張も事実無根であり、Aさんの行動・態度は適切なものであったことが判明しました。 当職が事実関係について適切に反論を行ったところ、解決金を支払う代わりに退職してもらうという方向で和解をしたいと提案してきました。 X社の提案をAさんに伝えたところ、AさんもX社で勤務するのは居心地が悪いと判断したようで退職については応じるとのことでした。 あとは解決金の調整です。当初X社側は給与の2ヶ月分を解決金として提示してきましたが、当職はこれを拒否。最終的に給与4ヶ月を支払うという内容の和解を取り交わすことに成功しました。

    20代

    額訴訟手続きを利用して、分割弁済を内容とする和解を成立させた事例

    【事案の概要】 飲食店を複数所有するXさんは、そのうちの一店舗の運営を任せているY氏に60万円を貸し付けました。 しかし、Y氏はこれを返さないまま退職し、Xさんとの連絡を絶ってしまいました。 困ったXさんは、当事務所に相談に来られました。 【解決までの流れ】 当職はXさんと協議し、Y氏に対して少額訴訟を提起することにしました。 XさんはY氏に金銭を貸し付ける際、借用証といった書面を取り交わしていなかったため、当職はこれに代わる証拠として貸付金を送金した際の通帳の明細やY氏とのメールのやり取りなど本件貸付についての証拠を数多く収集しました。 裁判の場で、Y氏は、「本件はもらったもので借りたものではない」と反論しましたが、当職は収集した証拠に基づいて再反論しました。 最終的に、裁判官に60万円全額の債権の存在を認めてもらうことができましたので、直ちに和解のための協議が行い、Y氏がXさんに対して60万円を分割で支払う旨の和解を成立させることに成功しました。 少額訴訟は、60万円までの請求について1回限りの審理で判決にまで至る手続きです。審理の途中で和解が成立することもあります。 本件での当職の狙いは、裁判官にこちらの主張を認めてもらったうえで、こちらに有利な和解を引き出すことでしたので、まさに狙い通りの結果が得られました。

    男性 50代

    制作代金750万円を早期に全額回収した事例

    【事案の概要】 動画コンテンツを制作するA社は、B社から注文を受けて制作した動画(制作代金750万円)をB社に納品しました。 しかし支払期限をすぎても制作代金の入金がありませんでした。 未納についてB社に問い合わせをしたところ、担当者が退社してしまったので、支払をしばらく待って欲しいという返答でした。 しかし、いつまで経っても支払はなされないまま1年が経過しました。 業を煮やしたA社は、代金の回収を図るために当事務所に相談に来られました。 【解決までの流れ】 当職は、まずB社に対し、制作代金を請求する内容証明郵便を送付しました。 すると、すぐにB社の経理担当役員から、社内で調査したところ関係書類が滞留していることが分かった、A社との取引内容を確認したうえで回答するという連絡がありました。 数日後、A社に対する支払遅延があることを確認した、請求どおりの金額を請求された期限に支払うという回答があり、750万円の支払を受けることができました。 本件では、特に法的な手続きを取らずに債務者側が支払いを行なってくれた事案となります。

    50代

    痴漢で逮捕された依頼者の早期釈放・不起訴処分を獲得した事例

    【事案の概要】 Aさんは、電車で痴漢をしてしまい、迷惑防止条例違反で逮捕されてしまいました。 【解決までの流れ】 当職がAさんの初回接見に出向いたところ、Aさんは「事実関係については争うつもりはないが、長期間身体拘束されてしまった場合、会社を解雇されてしまうのでできるだけ早く身柄解放されたい」と希望されました。 Aさんの生活状況を聴き取ったところ、Aさんには半同居している友人がいること、その友人に身元引受人になってもらえる可能性が高いことがわかりました。 当職は速やかに友人と連絡を取り、身元引受人となることについて了承を得ることができました。 その後、当職は、裁判所に対し、勾留決定に対する準抗告を申し立てました。 この申立ては認められ、Aさんはすぐに釈放されましたので、Aさんは会社を解雇されずに仕事を続けることができました。 また、Aさんの釈放後、当職は被害者の方と連絡を取り、事件について示談を成立させることもできました。 このことを検察に報告した結果、Aさんは不起訴処分となり、今までどおりの生活に戻ることができました。 本件のように、逮捕後、勾留されてしまった場合でも、勾留決定に対する準抗告等をすることによって勾留期間満期前の釈放が可能になることもあります。

    30代

    性被害に遭った女児が示談金を獲得した事例

    【事案の概要】 未成年であったAさんは、成年男性であるX氏と交際していました。 交際中、Aさんは、ホテルでX氏に下半身を触られたことがありました。未成年であり、異性との交際経験が無かったAさんはX氏にされるがまま触られ続けました。 後日、Aさんは、自分が性被害に遭っていたのだと思い至り、本件について警察に被害届を出しました。 ところが、AさんとX氏が交際関係にあったことや、証拠が乏しいこと等を理由として、本件事件の捜査は一向に進展しませんでした。 困ったAさんとAさんの両親が、当事務所に相談に来られました。 【解決までの流れ】 当職は、すぐにX氏に連絡を取り、事情を確認しました。 X氏の言い分としては、Aさんとは真剣交際であり、ホテルでAさんにした行為もAさんが嫌がっているとは考えていなかったとのことでした。 当職は、X氏の言い分にも耳を傾ける一方で、AさんとAさんの両親の考えや、今後の捜査の流れなどを伝え、真摯に話し合いを重ね、最終的に、①X氏がAさんに対して謝罪すること、②Aさんに示談金を支払うこと、③今後Aさんに接触しないこと、を誓約してもらうことができました。 本件のように交際関係にあったとしても性被害は生じうるものです。 しかし、交際関係にあることや、行為が密室で行われること等を理由として、被害に遭ったことを立証することは相当困難であり、捜査機関も及び腰になることが多々あります。 そうしたとき、本件のように弁護士を間に入れることで、相手と話し合い、示談金の支払いや今後に向けた誓約をさせることが可能となることがあります。

    男性 10代

    暴行罪で現行犯逮捕された加害者の早期釈放・不起訴処分を獲得した事例

    【事案の概要】 Aさんは、同僚とお酒を飲んだ帰りの駅構内でXさんとぶつかったことを原因として口論となり、ヒートアップしてXさんを投げ飛ばしてしまいました。 そのため、Aさんは、駆け付けた警察官に暴行罪で現行犯逮捕されてしまいました。 【解決までの流れ】 当職は、勾留決定直後のAさんと接見しました。 Aさんは、自身の行為を深く反省する一方で今後どうしたら良いかわからない様子でしたので、Aさんが置かれている状況や今後の流れについて説明した上で、Aさんが取るべき行動をアドバイスしました。 接見から戻ったあと、すぐに被害者であるXさんに連絡を取り、Aさんが深く反省していること、AさんがXさんに慰謝料の支払いを希望していること等を丁寧に説明しました。 そうしたところ、Xさんは示談に応じて下さることになりました。 次いで、示談が成立したことを検察官に速やかに報告し、Aさんはすぐに釈放され不起訴処分となりました。 Aさんは、当職受任の翌々日には釈放されました。このように速やかに弁護士に依頼することで早期の釈放が実現できます。

    40代

    契約が成立していない状況下でのトラブルの代理人となった事例

    【事案の概要】 動画制作会社であるA社は、広告代理店X社から、大手企業Z社の広告動画制作案件の紹介を受けました。 A社はX社の指示のもと広告動画の企画案やキャスト選定を行い、キャストのスケジュール調整なども行ないました。 しかし、突如として本件広告動画制作の案件が中止となってしまいました。 これにより、A社は、それまでに費やした人件費が無駄になったうえ、キャストの出演キャンセル費を支払わざるを得なくなってしまいました。 A社はX社に対し案件の中止により生じた損害の賠償を請求しましたが、X社はこれを拒否しました。 途方に暮れてしまったA社は、本件問題を解決すべく、当事務所に相談されました。 【解決までの流れ】 当職は、A社とX社のメールのやりとりや見積書等の本案件に関する書類を精査しました。 本事案では動画制作請負契約の成立には至っていなかったため、契約の存在を根拠に損害賠償を請求することは困難でしたが、契約交渉段階の注意義務違反を根拠とすることは可能と判断し、当職はX社と交渉を開始しました。 その後、当職は、X社と何度も話し合いを重ね、最終的に、X社がA社に対して、キャストの出演キャンセル料の半分を支払う内容の合意を成立させることに成功しました。 本事案のように契約が成立していない段階での企業取引のトラブルは、法律上、損害賠償請求が可能かどうかの判断が難しいことが多いのですが、本件では適切な法律構成で相手方に費用の一部を負担してもらうことに成功しました。

    50代

    発注者が提起した損害賠償請求訴訟の訴訟を代理した事例

    【事案の概要】 カー・ビルダーであるA社は、カー・ディーラー向けに車の架装・販売をすることを業としておりました。 A社はディーラーに対して受注票を送信する際に300万円の申込金の支払を要求しており、大多数のディーラーはこれを支払っていました。 ある日、Z社から発注を受けたA社は、Z社に対し受注票を送信し、合わせて申込金300万円の支払をお願いしました。 しかし、何度督促してもZ社は申込金を支払おうとしなかったので、A社は社Z社に対し受注のキャンセルを通知しました。 これに対しZ社は、「A社が受注票を送信した以上契約は成立している。受注キャンセルは契約違反である。」として、A社に対して損害(A社が注文どおりに納品していればZ社が得られたであろう販売利益)の賠償を請求する訴訟を提起しました。 A社は、本件訴訟の代理を当事務所に依頼されました。 【解決までの流れ】 当職は、訴訟の場において、申込金の支払がない以上申込みは完成しておらず、契約が成立していないと反論しました。 また、これ以外にもZ社が主張する点について、適切な法律構成を提示して反論しました。 裁判所は、当職(A社)の主張を全面的に認め、契約は成立していないとしてZ社の請求を棄却しました。 この事件では、A社に対する発注において申込金の支払は申込みの要件か、という点が主たる争点となりましたが、当職はA社の創業以来の取引実績など膨大な証拠を提出することにより、申込金の支払が申込みの要件となっていることの立証に成功しました。

    60代

    弁護士事務所情報

    弁護士法人鈴木総合法律事務所

    住所
    東京都渋谷区恵比寿1-8-6 共同ビル4階・5階・7階(受付)
    営業時間
    月〜土 10:30〜20:00
    定休日
    日、祝日
    電話番号