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    金法律事務所

    東京都昭島市玉川町3丁目16−14 三浦ビル 2階A室

    第二東京弁護士会
    キャリア:
    2015年 早稲田大学 大学院法務研究科修了 2017年 司法修習修了 同年  弁護士登録 同年  前田建設工業株式会社入社 2019年 法律事務所オーセンス入所 2021年 立川北法律事務所入所 2022年 金法律事務所設立
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    株式会社カケコム事務所の特徴・支払い方法

    • 分割払いあり
    • 電話相談可
    • 夜間相談可
    • 休日相談可
    • 法テラス利用可

    ■よくあるご相談例

    ・建物の明渡請求(交渉・調停・訴訟)
    ・未払賃料の回収
    ・賃貸不動産の原状回復
    ・賃料の増減額請求(交渉・調停・訴訟)
    ・抵当権の抹消
    ・契約不適合責任(瑕疵担保責任)
    ・売買契約

    ■不動産法務について

    【このようなお悩みを抱えている方に】

    ・賃料を滞納している賃借人を追い出したい/建物を建て替えるので賃借人に立退きを求めたい
    ・滞納家賃を請求したい
    ・共有不動産を売却したい。他の共有者に反対されていて話が進まない
    ・売却した不動産について、買主からクレームがきている
    ・テナントのオーナーから立ち退きを求められている  
    ・所有不動産についている抵当権を外したい
    ・建築のミスを追及したい。建築の瑕疵を追及されている。
    ・不動産の管理について悩んでいる/家族信託を利用したい
    ・不動産の相続について悩んでいる

    【不動産取引にまつわる諸問題】

    ・土地・建物明渡請求
    賃貸借契約の対象になる土地・建物を所有者・権利者への返還を実現する手続となります。
    貸借人が賃料を滞納している場合であっても、オーナー側で実力行使をして無理やりに追い出すことは、法的な責任を問われる可能性があり、注意が必要です。

    物件の明渡を求めても、貸借人が応じてくれない場合は、弁護士が介入して、退去交渉・訴訟により明渡しを実現します。 弊所は、土地・建物明渡請求について、数千件の実績があります。退去実現まで弁護士がサポートいたします。

    ・賃料増減額請求
    契約で取り決めた賃料を変更したい場合、当事者同士で話し合いの折り合いがつかない場合は、調停や訴訟により、解決の可能性が高まります。訴訟の場合には、裁判所に正当な賃料を決めてもらうことができます。
    お困りの場合は弊所までお気軽にご相談ください。

    ・不動産売買・賃貸・建築におけるトラブル
    購入した不動産に欠陥がある、賃貸不動産の原状回復でもめている、建築の瑕疵についてトラブルになることは少なくありません。
    不動産のトラブルは複雑であり、専門的な知識がなければ、当事者だけでの解決は非常に困難です。
    弊所は、不動産トラブルに関して法律にそった解決方法をアドバイス・サポートいたしますので、弁護士にご相談ください。

    ・その他
    担保権、不動産の管理、相続問題、共有不動産の分割、不動産の売却、借地権など、不動産に関するご相談を幅広く受け付けております。お気軽にご相談ください。

    ■アクセス

    <住所>
    東京都 昭島市玉川町3-16-14 三浦ビル2階A室

    JR青梅線「東中神駅」徒歩3分 JR在来線「中神駅」徒歩12分 JR在来線「西立川駅」徒歩14分

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    不動産の法律相談料

    相談料
    ネット予約相談料 10分電話相談 2,000円(税込) 20分電話相談 4,000円(税込) 20分オンライン相談 4,000円(税込) 30分オンライン相談 6,000円(税込)

    ※法律相談は弁護士に依頼するか検討するための面談です。
    相談料金についてのイメージはこちら

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    東京都昭島市玉川町3丁目16−14 三浦ビル 2階A室

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    浩俊弁護士

    金法律事務所

    キャリア:

    2015年 早稲田大学 大学院法務研究科修了 2017年 司法修習修了 同年  弁護士登録 同年  前田建設工業株式会社入社 2019年 法律事務所オーセンス入所 2021年 立川北法律事務所入所 2022年 金法律事務所設立
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