11万円(税込)
但し、相続人の数が多く、遺産の分け方が複雑な場合には、上記よりもさらに着手金を頂戴する 場合があります。
また、公正証書遺言を作成される場合には、別途公証人費用及び証人日当を頂戴します。
遺産分割・遺留分侵害額請求事件等の着手金
経済的利益が300万円以下の場合はその8.8%、
300万円以上、3000万円以下の場合はその5.5%に10万円を加えた金額、
3000万円以上の場合は、その3.3%に76万円を加えた金額とし、
最低着手金165,000円としております。いずれも税込み金額です。
但し、事案の見通しによっては(例えば争点が少ない場合など)、以上で算出される金額よりも 減額された着手金とさせていただくこともあります。また、基本的に、交渉受任時は上記で計算さ れる金額の3分の2とし、遺産分割調停等裁判手続に至った場合には上記で計算される金額の3分の 1を追加着手金として頂戴するなど、進行によって分割して着手金を定めております。そのため、 まずはご相談ください。
相続放棄
27,500円(税込)
実費は別途頂戴します。複数人同時に依頼される場合は、おひとり様増えるごとに10%ずつ減額 します。
成年後見申立
275,000円(税込)