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┃◆┃遺言書
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遺言書は、ご自分の最後の意思として、その死後に効力が発生する書面です。
効力が発生したときに、その内容が本当に遺言書の意思通りになっているのかわからなくなっては大変です。
そこで、遺言書の形式では法律で定められており、その形式が整っていなければ、せっかく遺言書を作成しても無効となってしまいます。
弁護士は、遺言書作成に必要なアドバイスをし、遺言書作成を手伝ったり、遺言執行者になることができます。
お気軽に遺言書相談をして下さい。
自筆証書遺言書(ご自分で書かれた遺言書)の方式も残しやすいように改正がなされています。
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┃◆┃遺言執行
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せっかく遺言書があっても、それだけでは遺言の内容は実現しません。
遺言の内容を実現することを遺言執行といいます。
遺言の執行については、遺言書で相続人の1人又はその他の親族の方が遺言執行人に指定されているときもありますが、遺言執行人が指定されていないときもあります。
遺言執行人が指定されているときでも、遺言執行は手間のかかる作業です。
弁護士は、遺言執行人として、また、遺言執行人の代理人として、遺言の内容を実現するお手伝いをします。
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┃◆┃遺産分割
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遺産分割については、法定相続分に従って遺産を分割しなければならないわけではありません。
ただ、相続人間の協議が整わない場合には、法定相続分に従って遺産を分割するのがもっとも簡便です。
しかし、それでも、遺産の中には自宅や有価証券などが含まれており、金額だけで割りきれるほど単純ではありません。
そのため、遺産分割協議は、長い時間をかけてもなかなかまとまりにくいという特徴を持っています。
そして、相続人間だけで協議ができないときには、家庭裁判所に調停(遺産分割調停)を申し立て、調停委員を間に協議することになります。
それでも、遺産分割が整わないときには、審判を申し立てることもできます。
弁護士は、遺産分割協議書の作成においてお手伝いをしたり、代理人として、調停・審判において必要な主張・証明を行います。
お気軽に遺産分割相談をして下さい。
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┃◆┃このようなお困りごとはありませんか?
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《 よくあるご相談例》
・法的に有効な遺言書を作成したい。
・遺産相続の協議を行うために、故人の財産をすべて把握したい。調査してほしい。
・遺産相続の協議を円滑に進めたいので、弁護士に協議の進行を任せたい。
・遺産分割の割合に納得がいかない。割合が大きくなるよう交渉してほしい。
・遺留分侵害額請求を行いたい。
・故人が負債を抱えていたため、相続放棄したい。もしくは、それ以外に取れる方法を知りたい。
上記以外でもお気軽にご相談ください。
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┃◆┃事務所・弁護士の強み
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【豊富な実績】
法律は共通のものですが、実は弁護士によって解決(ゴール)への導き方がかなり違います。
今後の人生を左右するような大切なことを任せるにあたっては、ご自分の意向を尊重してくれる弁護士を選ぶことが非常に大切です。
是非,しっかりと見極めてください。
なお、令和5年2月で初回相談無料を終了していますところ,令和5年3月からの法律相談を利用してのご依頼については、着手金から相談料を控除させていただいています。
【熊本市中心部でアクセスのしやすさ】
当事務所は熊本県弁護士会法律相談センターがある、熊本市中心部の水道町交差点から徒歩5分のところにあります。
多くの方が気軽にお越しいただけるよう、アクセスしやすい立地です。
来客用の駐車場はございませんが、近くに多くの駐車場がございます。
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┃◆┃受付時間
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平日 9:30~17:30
※平日時間外土日祝日をご希望の方には、調整できるときには応じるようにしています。
ご相談ください。
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┃◆┃アクセス
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<住所>
熊本県熊本市中央区安政町4-19 TM10ビル7階
※熊本市中心部の水道町交差点から徒歩5分
受付時間
月〜金: | 09:30 〜 17:30 |
土、日、祝日: | 定休日 |
所属事務所
所属事務所: | 山崎法律事務所 |
所在地: | 熊本県熊本市中央区安政町4-19 TM10ビル7階 |
弁護士登録年: | 2003 |
所属弁護士会: | 熊本県弁護士会 |