愛知県名古屋市中区大須4丁目1番9号 菱水ビル4階
【ご相談内容】 相続人がお亡くなりになり、当初は相続する財産がほとんど存在しない。 【結果】 依頼を受けて弁護士が調査を進めると、被相続人が亡くなられる直前に毎日のように被相続人の銀行口座からお金が引き出されていたことが判明しました。そこで、通帳を管理していた他の相続人から引き出したお金を戻させ、適正な遺産分割をすることができました。 【コメント】 被相続人の財産を管理している他の相続人が遺産を持ち出してしまっている場合もあります。正当な相続を行うために相続財産の調査をきちんと行う必要があります。
【ご相談内容】 末期がん患者の方から、遺言を作成したいとの依頼を受けた。 【結果】 当事務所では、遺言を作成する場合はもっとも信頼性が高い「公正証書遺言」での作成を推奨しています。この場合、依頼者様は病室から出ることが困難であったため、弁護士である私が、公証人を連れて病院まで聞き取りに赴きました。そして病室で公正証書遺言を作成しました。 遺言の作成後、依頼者様はすぐお亡くなりになりました。遺言の作成が間に合ったため、相続もトラブルが発生することなく、スムーズに行われました。 【コメント】 このように動けない方であっても公正証書遺言を作成することが可能です。また遺言の内容をスムーズに執行されるために弁護士が遺言執行者になることも可能です。
【ご相談内容】 遺言書に記載してある遺産は500万円しかなかったが、ほかにも財産があるはずだと相談 【結果】 弁護士による財産調査及び交渉の結果、実は生前贈与などで1億円の遺産が存在していたことが発覚しました。その結果、その1億円は特別受益として持ち戻しの対象になることから、正当な相続分を取り戻すことに成功しました。 【コメント】 このように特別受益と評価できれば、どんなに昔のものでも相続の対象とすることができます。もちろん不動産なども含まれます。 相続を行うときは、遺産のすべてを把握し、公平に分割できるよう注意しましょう。
※法律相談は弁護士に依頼するか検討するための面談です。
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