東京都港区新橋1丁目18−2 明宏ビル本館3階
■相談前 ブログに相談者を誹謗中傷する内容が書き込まれ、削除するとともに本人を特定して損害賠償請求したいとのことでした。 ■相談後 ご依頼いただいた後、弊所にて発信者情報開示請求を行うとともに、当該記事の削除要求をおこないました。そして、特定できたIPアドレスからプロバイダである該当の通信会社に対して訴訟を提起し、本人を特定するに至りました。 その後、特定できた人物に対し、損害賠償請求をおこない、一定の解決金を得ることができ、無事に解決に至りました。 ■弁護士からのコメント 発信者情報の開示請求や誹謗中傷記事の削除要求は、該当の掲示板等により対応が異なり、手続き的にも大変な面がありますので、早めに弁護士に相談いただくことはお勧めいたします
■相談前 依頼者は、P2Pソフトを用いて身に覚えのない動画ファイルをアップロードしたとして、動画制作会社から、発信者情報開示請求を受けており、このまま氏名や住所等の個人情報が相手に開示されることを避けたいとのことでご相談にお見えになりました。 ■相談後 依頼者は、氏名等が開示されることを避けたいとの強い希望であったため、リスクのある開示訴訟において争うのではなく、動画制作会社に対し直接の示談交渉を申し入れました。交渉においては、動画制作会社が採用した調査方法によっては、IPアドレスの特定性を欠くため発信者情報開示請求が棄却されるおそれがあることや、そのように判断した裁判例の存在、実際依頼者はそのような動画をアップロードした記憶はないことなどを伝え、動画制作会社に対し示談金の減額を申し入れました。最終的には、当初相手方が提示した金額よりも減額した形での示談が成立し、発信者情報開示請求も取下げられたことから、依頼者の氏名等の個人情報は最後まで相手に知られることはありませんでした。 ■弁護士からのコメント 発信者情報開示請求(意見照会)を受けた、等の事案については、その後想定される手続きを踏まえ、適切に対処していくことが肝要です。お気軽に経験ある弁護士にご相談ください。
■相談前 相談者から、名誉棄損する内容を掲示板に書き込みされ、許せないので刑事告訴したいとの相談がありました。 ■相談後 受任後、弊所にて発信者情報開示請求を行う等手続きを経て、本人を特定するに至りました。 その後、警察に対し、当該書き込みが名誉棄損に該当することを説明とともに、相談者様の損害等を説明し、告訴状を受理していただきました。 数カ月後、警察及び検察で必要な捜査をおこない、加害者側は、最終的には罰金刑となりました。 ■弁護士からのコメント 発信者情報の開示請求や警察への被害申告、告訴対応は、専門的知識も必要となる場合が多くありますので、早めに弁護士に相談いただくことはお勧めいたします。
※法律相談は弁護士に依頼するか検討するための面談です。
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