東京都千代田区神田鍛冶町3丁目3−9 喜助新千代田ビル7階72号
◇相談内容◇ 依頼者は,長年借りていた家の貸主がその家を売却し,新たに貸主となったオーナーから突然明渡を求められました。それは困るということで立退料などの話をしても,オーナーが全く取りつく島もない状況だったために相談に来られました。 私は,法的には全く出て行く正当事由がない事案であると判断し,立ち退きを断固拒否しても良いのではと提案しましたが,依頼者としては,新しいオーナーとのこのやり取りで信頼関係が築けそうにないので出て行ってもいいがきちんとした補償が欲しいということだったので,立退料の交渉をすることにしました。 ところが,オーナー側は全く支払いをする気がないということでしたので,それであれば裁判をしてくれとこちらから申し向け,相手から建物明渡請求の裁判を起こされました。裁判では,当然のことながら裁判所も正当事由がない案件であることを理解し,立退料を支払う形での和解ができないかと勧めてきました。 相手としても裁判所から言われている以上はそのような方針で止むを得ないと考えたのか,結局,従前の話し合いで出ていた金額よりも高い金額の立退料を払ってもらうことで和解することができました。
※法律相談は弁護士に依頼するか検討するための面談です。
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