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奥野 泰久

奥野 泰久弁護士

弁護士法人鈴木総合法律事務所

東京都渋谷区恵比寿1-8-6 共同ビル4階・5階・7階(受付)

東京弁護士会

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自己紹介

【顧客満足度99.43%の高い評価】【企業様の案件に注力】【恵比寿駅徒歩1分】弁護士歴30年以上の経験で、クライアントの方々にとって最良の結果をご提供できるよう、ベストを尽くします。

■自己紹介

はじめまして。弁護士法人鈴木総合法律事務所の奥野 泰久(おくの やすひさ)と申します。

私が弁護士登録をしてから、すでに30年以上が経ちました。その間、私たちを取り巻く社会環境が大きく変容していく中で、様々な法分野の案件を経験してまいりました。

このような中で、常に、クライアントの方々にとって最良の結果を、迅速にご提供できるよう、無私の精神でベストを尽くすことを心掛けてまいります。

◆鈴木総合法律事務所が選ばれる理由

【満足度99.43%の高い評価】

事件終結後に、アンケートを実施し高い評価を得ております。

ご依頼者様に満足していただけるよう、当事務所では以下の3項目を基本に据えています。

(1)わかりやすい説明

ご依頼者様の最も気になることは、解決までにどのような手段があるのか、費用や時間がどれぐらいかかるかなどの、今後の見通し・展望であると思っております。

難解な法律用語を出来るだけわかりやすく説明し、ご依頼者さまが理解し納得していただくことが、弁護士の重要な仕事の一つであると考え、事務所方針の一つに置いております。

(2)迅速な対応

お悩みがあることでストレスがかかり、お仕事や私生活に支障をきたしている場合も多いと思います。

いち早く解決することがご依頼様のご要望の一つであると思っており、迅速な対応を心がけています。

(3)随時報告

「どんな質問にもすぐに連絡を下さって嬉しかった」とお客様の声もいただいております。

連絡が遅いや連絡がこないなど、不安を増大させることがないよう随時報告することを心がけています。

◆「企業法務」について

弁護士として30年以上にわたり、企業法務を中心とする案件を扱ってきました。手がけた業種や案件の内容は幅広いです。

事業継承・企業の労務問題・所有する不動産でのトラブルなど、企業に関わる問題について、最良の解決を目指して尽力いたします。

◆よくある相談の例

・各種契約書の作成、校閲、レビュー

・契約交渉や示談交渉に対するバックアップ

・取引先(顧客、調達先)、第三者との紛争や、その懸念事項に対する初期対応

・労務問題・社内トラブル対応に関する助言・指導

・売掛金や貸付金等の債権回収

お困りごとがございましたら是非当職までご連絡ください。

◆受付時間

月〜土 10:30〜19:00

日、祝日 定休日

◆事務所へのアクセス

JR恵比寿駅西口から徒歩1分

東京メトロ日比谷線恵比寿駅から徒歩2分

法律相談料

遺産相続

弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。 上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。

企業法務

弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。 上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。

離婚・男女問題

弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。 上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。

詐欺被害・消費者被害

弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。 上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。

不動産

弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。 上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。

犯罪・刑事事件

弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。 上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。

インターネット問題

弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。 上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。

国際・外国人問題

弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。 上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。

債権回収

弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。 上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。

労働問題

弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。 上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。

交通事故

弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。 上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。

解決事例

疎遠の妹との遺産分割協議の代理人となった事例

【事案の概要】 Aさんの母親であるXさん(被相続人)が亡くなりました。Aさんの父親はすでに逝去していたため、Aさんと妹のBさんが相続人となりました。 Bさんは実家にてXさんと長年一緒に生活していたことを理由に、遺産はすべて自分(Bさん)が相続すると主張しました。 確かにAさんは遠方で生活しており仕事が忙しくBさんとも疎遠にしておりましたが、Bさんの一方的な主張に対しては納得がいきませんでした。他方でBさんと遺産分割の交渉に対しできるだけ時間や労力をかけたくないとも考えました。 本件遺産分割の問題を相談するため、Aさんは当事務所にご相談に来られました。 【解決までの流れ】 被相続人であるXさんの遺産としては、実家(土地及び建物)と、預貯金200万円がありました。 Aさんとしては、①現在Bさんが住んでいる実家は売却せずにそのまま住み続けてもらい、実家の評価額の半分をAさんが取得する、②預貯金については法定相続分にしたがって相続したい、と希望されておりました。すなわち、完全折半での遺産分割を希望ということです。 これを踏まえ、当職は、Bさんに対し、①不動産についてはBさんが単独で取得する、②不動産の時価額と貯金について法定相続分に従って2分の1ずつ分割する、という分割協議案を提案しました。 これに対し、Bさんから「自宅の価値が分からない」と返答があったため、当職は自宅の固定資産税評価証明書を取得し、これをBさんに伝えました。 なお、固定資産評価証明書上の不動産の評価額は約800万円でした。 最終的に、①Bさんが実家(不動産)を取得する、②実家の評価額の2分の1である約400万円をAさんに支払う、②預貯金については折半とするという内容で合意が成立し、Aさんは不動産の相続登記に協力することを約束しました。 本件のように、弁護士が代理人として交渉を行うことで他の相続人との接触をできるだけ避けて遺産分割を行うことが可能です。

60代

相続人を調査し、相続放棄を行なった事例

【事案の概要】 Aさん夫婦には、3人の子(B氏、C氏、D氏)がおりました。 1年前、個人事業主であったB氏は、病を患い逝去されました。B氏の事業はうまくいっておらずB氏が亡くなった時点で債務超過の状態にありました。 B氏の財産について相続を放棄すべく、Aさん夫婦は当事務所に相談されました。 【解決までの流れ】 死亡当時、B氏は賃貸マンション住まいでした。また、自動車を所有し、駐車場を借りていました。 当職は、マンション契約の解約・明渡し及び敷金の回収、自動車の売却処分及び駐車場契約の解約は、いずれも保存行為であって法定単純承認にはならないと判断し、これらを実行しました。 また、B氏の戸籍調査を行ない、B氏が現在独身であること、子をもうけたことがないことを確認しました。 そのため、B氏の相続はまずAさん夫妻が相続人となり、Aさん夫妻がこれを放棄した場合はB氏の弟であるC氏、D氏が相続人となります(C氏、D氏ともに独身・子無し)。 C氏・D氏に対しても事情を説明したところ、両名とも相続放棄を希望されたので、Aさん夫妻、C氏・D氏の4名について相続放棄を行ない、相続資格者全員について相続放棄の手続きを終えました。 本件のようなケースの場合、Aさん夫婦が相続放棄をすると後順位であるC氏・D氏が相続人となりますので、こと相続放棄の手続きにおいてはしっかりと戸籍調査を行ないすべての相続資格者を調査して、相続放棄をするか否かの意思確認をすることが必要です。

50代

発注者が提起した損害賠償請求訴訟の訴訟を代理した事例

【事案の概要】 カー・ビルダーであるA社は、カー・ディーラー向けに車の架装・販売をすることを業としておりました。 A社はディーラーに対して受注票を送信する際に300万円の申込金の支払を要求しており、大多数のディーラーはこれを支払っていました。 ある日、Z社から発注を受けたA社は、Z社に対し受注票を送信し、合わせて申込金300万円の支払をお願いしました。 しかし、何度督促してもZ社は申込金を支払おうとしなかったので、A社は社Z社に対し受注のキャンセルを通知しました。 これに対しZ社は、「A社が受注票を送信した以上契約は成立している。受注キャンセルは契約違反である。」として、A社に対して損害(A社が注文どおりに納品していればZ社が得られたであろう販売利益)の賠償を請求する訴訟を提起しました。 A社は、本件訴訟の代理を当事務所に依頼されました。 【解決までの流れ】 当職は、訴訟の場において、申込金の支払がない以上申込みは完成しておらず、契約が成立していないと反論しました。 また、これ以外にもZ社が主張する点について、適切な法律構成を提示して反論しました。 裁判所は、当職(A社)の主張を全面的に認め、契約は成立していないとしてZ社の請求を棄却しました。 この事件では、A社に対する発注において申込金の支払は申込みの要件か、という点が主たる争点となりましたが、当職はA社の創業以来の取引実績など膨大な証拠を提出することにより、申込金の支払が申込みの要件となっていることの立証に成功しました。

60代

契約が成立していない状況下でのトラブルの代理人となった事例

【事案の概要】 動画制作会社であるA社は、広告代理店X社から、大手企業Z社の広告動画制作案件の紹介を受けました。 A社はX社の指示のもと広告動画の企画案やキャスト選定を行い、キャストのスケジュール調整なども行ないました。 しかし、突如として本件広告動画制作の案件が中止となってしまいました。 これにより、A社は、それまでに費やした人件費が無駄になったうえ、キャストの出演キャンセル費を支払わざるを得なくなってしまいました。 A社はX社に対し案件の中止により生じた損害の賠償を請求しましたが、X社はこれを拒否しました。 途方に暮れてしまったA社は、本件問題を解決すべく、当事務所に相談されました。 【解決までの流れ】 当職は、A社とX社のメールのやりとりや見積書等の本案件に関する書類を精査しました。 本事案では動画制作請負契約の成立には至っていなかったため、契約の存在を根拠に損害賠償を請求することは困難でしたが、契約交渉段階の注意義務違反を根拠とすることは可能と判断し、当職はX社と交渉を開始しました。 その後、当職は、X社と何度も話し合いを重ね、最終的に、X社がA社に対して、キャストの出演キャンセル料の半分を支払う内容の合意を成立させることに成功しました。 本事案のように契約が成立していない段階での企業取引のトラブルは、法律上、損害賠償請求が可能かどうかの判断が難しいことが多いのですが、本件では適切な法律構成で相手方に費用の一部を負担してもらうことに成功しました。

50代

離婚を頑なに拒否する夫から慰謝料を獲得して協議離婚を成立させた事例

【事案の概要】 10年前、Aさんは、B氏と結婚しました。子供も2人授かり、家族4人で暮らしていました。 ある日、B氏が浮気していることが発覚しました。日常的なB氏のモラハラ発言に悩んでいたAさんは、これを機に離婚を決意し、当事務所に離婚について相談されました。 【解決までの流れ】 Aさんにお話をお伺いしたところ、調停や裁判を避けて穏便に協議離婚を成立させたい、とご希望でした。 幸いB氏の浮気については十分な証拠が揃っておりましたので、協議離婚の成立に向けてB氏と交渉を開始しました。しかし、B氏は、浮気については認めるものの離婚には応じようとはしませんでした。 穏便に協議離婚を成立させたいとのご希望いただいておりましたので、①B氏に離婚事由があること、②慰謝料の相場について説明し、③事案が長期化することによるB氏の不利益について説明をしました。また、その後も、B氏と電話やメールで粘り強く交渉を続けたところ、当初は頑なに離婚を拒否していたB氏も条件次第では離婚に応じるとの考えを示すようになりました。 とはいえ、慰謝料を免除したり財産分与を放棄したりすることは出来ません。 Aさん・B氏双方の希望をしっかりと聞き入れ、子供との面会交流を含め、財産分与、養育費、慰謝料についてしっかりと取り決めた離婚協議を取りまとめま、当初のAさんの希望通り、訴訟や調停に移行せずに離婚を成立させることができました。 本件のような相手方に浮気(不貞行為)があったケースでは、証拠からその事実がと認められれば民法上の離婚事由に該当しますので、訴訟提起をすれば離婚が可能となります。 しかしながら、裁判での離婚となると、離婚成立まで1年以上の時間がかかってしまうこともありますので、離婚を請求する方の精神的な負担も大きくなってしまいます。訴訟になった場合の見通しを相手方に伝えて、できるだけ長期化させずに解決する方法をとるのが最善手といえます。

男性 40代

離婚に際し、夫名義のマンションの売却益を妻に全額取得させることで、夫の養育費支払義務を全額免除した事例

【事案の概要】 夫・Y氏と不仲になったXさんは、子どもを連れてY氏名義の自宅マンションから出て別居を始めました。 また、その後しばらくしてから、XさんとY氏は離婚を前提に協議を始めました。 離婚協議において取り決めるべき内容として財産分与と養育費がありましたが、当事者間の協議では話がまとまりそうにありませんでしたので、Xさんは当事務所に相談されました。 【解決までの流れ】 財産分与の対象として、Y氏名義のマンションがあり、本件マンションの査定を取得したところ、評価額が住宅ローン残高を上回っており、マンションを処分した折には余剰が期待できました。 当初の話し合いにおいては、「財産分与として、マンション売却後の余剰金を三等分する(Xさん、Y氏、子に均等に分配する)」「養育費として、Y氏がXさんに対し、毎月標準的な金額を支払う」とY氏から提案がなされましたが、Xさんは、「長期にわたる養育費の回収管理は煩わしいし不払のリスクを負いたくないので避けたい」「今後の生活のためにまとまったお金を受け取りたい」という希望がありました。 本件希望を踏まえ、当職からY氏に対し、「ローン完済後の残り全額をXさんが取得する」「その代わりにY氏の養育費支払を全額免除する」ということを提案したところ、Y氏の同意を得ることができました。 【コメント】 この合意は計算上、Xさんの取得総額は当初の案に比べると少なくなります。 しかし、マンションの売却益をマンション売却時期と同時期と一括して得られる点、その額が将来の養育費の全額を上回っている点でXさんには十分メリットがありました。また、Y氏にとっても相当額の養育費を今後20年近く払い続けることは負担でありましたので、この負担から解放されるという点でメリットがあります。 本件提案は、双方が受け入れ可能な案でした。

男性 40代

不貞相手の配偶者から慰謝料を請求されたケースにおいて、請求額を210万円減額することに成功した事例

【事案の概要】 Aさんは、職場の同僚であるX氏と約3年間不倫関係にありました。 ある日、Aさんの自宅に、X氏の妻Yさんの代理人弁護士から、不貞に関しての慰謝料300万円の支払を請求する内容証明郵便が届きました。 突然の高額な慰謝料の請求に困惑してしまったAさんは当事務所に相談されました。 【解決までの流れ】 Aさんは不貞の事実を認めるものの、高額な慰謝料を支払う資力がないことから、減額や分割払いを希望されていました。 当職は、受任後すぐにYさんの代理人弁護士と交渉を始め、XY夫婦の関係が破綻したわけではないこと、過去の裁判事例における相場などを理由に減額を求めました。 また、Aさんが作成した謝罪文を交付して反省の態度を示すと共に、Aさんの資力が乏しいことを理由に分割払いでの和解を求めました。 交渉の結果、①慰謝料は90万円とする、②慰謝料は毎月3万円の30回分割で支払う、という内容の和解を取り交わすことで決着することとなり、当初の請求額から210万円を減額することに成功しました。

男性 20代

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