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    遺産相続
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    解決!疎遠の妹との遺産分割協議の代理人となった事例

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    【事案の概要】 Aさんの母親であるXさん(被相続人)が亡くなりました。Aさんの父親はすでに逝去していたため、Aさんと妹のBさんが相続人となりました。 Bさんは実家にてXさんと長年一緒に生活していたことを理由に、遺産はすべて自分(Bさん)が相続すると主張しました。 確かにAさんは遠方で生活しており仕事が忙しくBさんとも疎遠にしておりましたが、Bさんの一方的な主張に対しては納得がいきませんでした。他方でBさんと遺産分割の交渉に対しできるだけ時間や労力をかけたくないとも考えました。 本件遺産分割の問題を相談するため、Aさんは当事務所にご相談に来られました。 【解決までの流れ】 被相続人であるXさんの遺産としては、実家(土地及び建物)と、預貯金200万円がありました。 Aさんとしては、①現在Bさんが住んでいる実家は売却せずにそのまま住み続けてもらい、実家の評価額の半分をAさんが取得する、②預貯金については法定相続分にしたがって相続したい、と希望されておりました。すなわち、完全折半での遺産分割を希望ということです。 これを踏まえ、当職は、Bさんに対し、①不動産についてはBさんが単独で取得する、②不動産の時価額と貯金について法定相続分に従って2分の1ずつ分割する、という分割協議案を提案しました。 これに対し、Bさんから「自宅の価値が分からない」と返答があったため、当職は自宅の固定資産税評価証明書を取得し、これをBさんに伝えました。 なお、固定資産評価証明書上の不動産の評価額は約800万円でした。 最終的に、①Bさんが実家(不動産)を取得する、②実家の評価額の2分の1である約400万円をAさんに支払う、②預貯金については折半とするという内容で合意が成立し、Aさんは不動産の相続登記に協力することを約束しました。 本件のように、弁護士が代理人として交渉を行うことで他の相続人との接触をできるだけ避けて遺産分割を行うことが可能です。

    解決!相続人を調査し、相続放棄を行なった事例

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    【事案の概要】 Aさん夫婦には、3人の子(B氏、C氏、D氏)がおりました。 1年前、個人事業主であったB氏は、病を患い逝去されました。B氏の事業はうまくいっておらずB氏が亡くなった時点で債務超過の状態にありました。 B氏の財産について相続を放棄すべく、Aさん夫婦は当事務所に相談されました。 【解決までの流れ】 死亡当時、B氏は賃貸マンション住まいでした。また、自動車を所有し、駐車場を借りていました。 当職は、マンション契約の解約・明渡し及び敷金の回収、自動車の売却処分及び駐車場契約の解約は、いずれも保存行為であって法定単純承認にはならないと判断し、これらを実行しました。 また、B氏の戸籍調査を行ない、B氏が現在独身であること、子をもうけたことがないことを確認しました。 そのため、B氏の相続はまずAさん夫妻が相続人となり、Aさん夫妻がこれを放棄した場合はB氏の弟であるC氏、D氏が相続人となります(C氏、D氏ともに独身・子無し)。 C氏・D氏に対しても事情を説明したところ、両名とも相続放棄を希望されたので、Aさん夫妻、C氏・D氏の4名について相続放棄を行ない、相続資格者全員について相続放棄の手続きを終えました。 本件のようなケースの場合、Aさん夫婦が相続放棄をすると後順位であるC氏・D氏が相続人となりますので、こと相続放棄の手続きにおいてはしっかりと戸籍調査を行ないすべての相続資格者を調査して、相続放棄をするか否かの意思確認をすることが必要です。

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