東京都渋谷区恵比寿1-8-6 共同ビル4階・5階・7階(受付)
【事案の概要】 カー・ビルダーであるA社は、カー・ディーラー向けに車の架装・販売をすることを業としておりました。 A社はディーラーに対して受注票を送信する際に300万円の申込金の支払を要求しており、大多数のディーラーはこれを支払っていました。 ある日、Z社から発注を受けたA社は、Z社に対し受注票を送信し、合わせて申込金300万円の支払をお願いしました。 しかし、何度督促してもZ社は申込金を支払おうとしなかったので、A社は社Z社に対し受注のキャンセルを通知しました。 これに対しZ社は、「A社が受注票を送信した以上契約は成立している。受注キャンセルは契約違反である。」として、A社に対して損害(A社が注文どおりに納品していればZ社が得られたであろう販売利益)の賠償を請求する訴訟を提起しました。 A社は、本件訴訟の代理を当事務所に依頼されました。 【解決までの流れ】 当職は、訴訟の場において、申込金の支払がない以上申込みは完成しておらず、契約が成立していないと反論しました。 また、これ以外にもZ社が主張する点について、適切な法律構成を提示して反論しました。 裁判所は、当職(A社)の主張を全面的に認め、契約は成立していないとしてZ社の請求を棄却しました。 この事件では、A社に対する発注において申込金の支払は申込みの要件か、という点が主たる争点となりましたが、当職はA社の創業以来の取引実績など膨大な証拠を提出することにより、申込金の支払が申込みの要件となっていることの立証に成功しました。
【事案の概要】 動画制作会社であるA社は、広告代理店X社から、大手企業Z社の広告動画制作案件の紹介を受けました。 A社はX社の指示のもと広告動画の企画案やキャスト選定を行い、キャストのスケジュール調整なども行ないました。 しかし、突如として本件広告動画制作の案件が中止となってしまいました。 これにより、A社は、それまでに費やした人件費が無駄になったうえ、キャストの出演キャンセル費を支払わざるを得なくなってしまいました。 A社はX社に対し案件の中止により生じた損害の賠償を請求しましたが、X社はこれを拒否しました。 途方に暮れてしまったA社は、本件問題を解決すべく、当事務所に相談されました。 【解決までの流れ】 当職は、A社とX社のメールのやりとりや見積書等の本案件に関する書類を精査しました。 本事案では動画制作請負契約の成立には至っていなかったため、契約の存在を根拠に損害賠償を請求することは困難でしたが、契約交渉段階の注意義務違反を根拠とすることは可能と判断し、当職はX社と交渉を開始しました。 その後、当職は、X社と何度も話し合いを重ね、最終的に、X社がA社に対して、キャストの出演キャンセル料の半分を支払う内容の合意を成立させることに成功しました。 本事案のように契約が成立していない段階での企業取引のトラブルは、法律上、損害賠償請求が可能かどうかの判断が難しいことが多いのですが、本件では適切な法律構成で相手方に費用の一部を負担してもらうことに成功しました。
※法律相談は弁護士に依頼するか検討するための面談です。
相談料金についてのイメージはこちら