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貸したお金が返って来ない時は、警察よりも弁護士へ相談を

貸したお金が返ってこない!警察に相談したほうがよいのか迷う人も多いことでしょう。

そもそも、借りたお金を返さないことで犯罪が成立し、逮捕・起訴されることになるのでしょうか?

この記事では、貸したお金が返ってこない場合にどのような罪に問えるのか、警察は動いてくれるのか、また、どうしたら貸した金を回収できるのか、について詳しく解説します。

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貸したお金が返ってこないだけで警察への相談は難しい

刑法上、借りたお金を返さないこと自体を処罰する規定はないため、刑事上の責任に問われることもありません。

したがって、貸したお金が返ってこないからといって警察に訴えても、警察が自宅まで来て事情徴収することもありませんし、借りた相手を逮捕・起訴することもありません。

これはなにも、お金の貸し借りについてだけではなく、民事上の債務不履行全般にあてはまることです。基本的に、警察は民事問題には介入できないからです。

詐欺罪で通報しづらい理由

もっとも、借りたお金を返さないと詐欺罪が成立する場合があります。

詐欺罪は、相手をだます行為により相手が錯誤におちいり、その錯誤に基づいて財物や財産上の利益を他人に移転した場合に成立します。

貸したお金が返ってこない場合に詐欺罪が成立する可能性があるのは、当初から返す意思がない場合、またはお金を借りていないと主張したような場合です。

言い換えると、お金を受け取る段階でだまし取るつもりがなければ犯罪は成立しません。

たとえば、お金を借りるときは返すつもりだったのに、後から資金繰りがつかなくなってしまい返せなくなってしまった、というような場合には詐欺罪は成立しません。

したがって、貸したお金が返ってこなくても、詐欺罪で通報することは難しくなります。

お金を取り戻すことは警察の仕事じゃない?

貸したお金が返ってこない場合に詐欺罪で警察に通報して仮に捜査してくれたとしても、詐欺罪を検察官が立証して起訴できるケースはかなり少ないです。

検察官がお金を返さない人に詐欺の疑いをかけても、その人が「最初は返すつもりだった」と言えば、これを覆す証拠を探すことは簡単なことではないからです。

このように考えると、貸したお金が返ってこないことで警察に通報しても、犯罪として検挙されることは、かなり例外的な場合であるといえるでしょう。同じ手口で騙された被害者が複数いる場合などは、詐欺罪として検挙しやすいです。

また、借主と連絡がとれなくなった、お金を返してくれないからと言って、警察に詐欺の被害届を出したとしても、警察がお金を取り戻すために動いてくれることはほとんどないでしょう。

民事事件は警察でなく弁護士に相談を

貸したお金が返ってこない場合は、民事上の責任を問われることになります。借主がお金の支払を拒んだ場合、お金を貸した貸主が法的手段をとることが可能です。

刑事上の責任と民事上の責任は異なります。詐欺罪が成立しないので警察に逮捕されるわけではないからといって、借りたお金を返さなくてもよいというわけではありません。

貸したお金が返ってこないときは、警察よりも弁護士に相談しましょう。

貸したお金が返ってこない時にできること

ここでは、貸したお金が返ってこないときの対処法を紹介します。

電話や訪問をして催促する

まずは、相手側に電話したり自宅に訪問して催促することが重要です。

電話や直接会って催促することのメリットは、相手側に返済の必要性を直に知ってもらうことができることです。

声に出して伝えることで、切実さなどが相手に伝わりやすく、返済してほしいというこちらの要求に素直に応じやすくなるからです。

電話や訪問での催促を考えている場合には、事前に話す内容を決めておくことをおすすめします。場合によっては、感情的になってしまい、伝えたいことも伝わらなくなってしまいます。できるだけ、冷静に簡潔に伝えることが重要です。

ただし、過度な電話や訪問は、脅迫罪などに当たる場合があるので注意が必要です。貸したお金を返せという請求自体は正当であったとしても、その取立て方法が相手方を畏怖させるものであると、脅迫罪に当たりますので、注意しましょう!

請求書を内容証明郵便で送付する

電話や訪問で催促してもお金を返してもらえそうになければ、請求書を内容証明郵便で郵送することをおすすめします。

内容証明郵便とは、差出人と受取人、郵便の内容を郵便局が証明する郵便です。

内容証明郵便を送ることで、相手にプレッシャーを与えることもできますし、また将来に法的手段で訴える際に、貸金返還請求をした証拠にもなります。

貸したお金を回収する方法

内容証明郵便を送ってもお金を返してもらえないようであれば、法的手段を取ってお金を返してもらいましょう。

法的手段には、以下の4つがあります。

自分でも申し立てできる民事調停

民事調停とは、裁判所の調停委員に仲介役になってもらい、お金を返してくれない相手と話し合いの場を設ける手続きです。

調停が成立すると、調停調書が作成され、裁判と同等の効果が得られることになります。

調停調書で取り決められた支払に応じない場合には、強制執行の申立が可能です。

ただし、調停はあくまでも話し合いの場であるため、必ずしも成立するとは限りません。民事調停のメリットとデメリットを考えながら、民事調停を行うかを検討する必要があるでしょう。

実際に利用されるケースは少なく、あまり実効性がない手段といえます。

裁判所が相手方に督促してくれる支払督促

支払督促とは、貸したお金を返してもらえないときに、裁判所を介して督促の通知をする手続きです。支払督促の内容が確定すれば、これにより強制執行ができるようになります。

ただし、支払督促に異議の申立が行われると、通常の民事裁判に移行します。したがって、支払督促の制度の特徴を事前に理解してから手続きを検討する必要があるでしょう。

60万円以下なら少額訴訟

少額訴訟とは、請求金額が60万円以下の場合に利用でき、原則1回で判決が出される簡易裁判所で行われる裁判をいいます。

申立費用が安いうえに、手続きにかかる期間が短く、即日判決が出されるメリットがあります。

ただし、ハードルの低い債権回収の手段であるものの、相手方の意向次第では分割払いや一部支払猶予の判決がなされる場合もあるので注意が必要です。

それでも回収できなければ民事訴訟

民事調停、支払督促、少額訴訟をおこしても貸したお金を返してもらえなければ、民事訴訟を提起することになります。

民事訴訟を起こす場合は、法的専門知識が不可欠になるので、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

お金を貸した相手が音信不通になった時は?

ここでは、お金を貸した相手が音信不通になったときの正しい対処法について解説します。

探偵に依頼すべきか?

お金を貸した相手に連絡する方法がない場合や、最近の返済が滞り今後の返済に不安があるような場合には、探偵に素行調査を依頼することをおすすめします。

素行調査とは、相手の生活実態を調査することです。お金を貸した本人が相手の周囲を調べることになると様々なトラブルが生じやすくなりますが、探偵であれば不審に思われることなく情報を得ることができます。

探偵に依頼することで、お金を貸した相手の住所、電話番号、勤務先、さらには経済状況や、生活態度に変化があるのか否か、返済ができそうなのかといった詳細な情報を知ることができます。

探偵費用は高額であることが多いので、費用対効果を考えて慎重に依頼をしてください。

相手の会社に押しかけると威力業務妨害罪に

お金を貸した相手と音信不通になったからといって、相手の会社に押しかけてはいけません。

借金の事実を会社に知らせただけで名誉棄損罪になるだけでなく、相手や勤務先の仕事を妨害したとして威力業務妨害罪で逮捕される可能性もあるからです。

また、相手に対して電話したりメールなどを送る場合でも、「金を返さないならば会社にいくぞ」などという内容の電話やメールは脅迫罪にもなりかねません。

あくまでも、相手の返済の催促は、慎重に行うことが重要です。

相手の手元にお金がないときの回収方法

法的手段に出ても、そもそも相手にお金がなければ回収することはできません。お金がないからあなたからお金を借りているわけであり、返済するお金も持ってないことが多いのが現状です。

ここでは、相手にお金がないときにでも貸したお金を回収する方法を紹介します。

分割払いや支払期間の延長に応じる

相手に貸したお金を返済する能力がない場合には、支払を分割にしたり、支払期間の延長を提案したりして、こちらから支払方法を譲歩してあげる必要があります。

ただし、たとえ支払方法を譲歩しても相手が依然として支払えないのであれば意味がありません。また同じように返済してもらえなくなるでしょう。

相手がいくらなら支払えるのか、毎月支払えるのか否か、など詳しく確認してから譲歩することが必要です。

支払いに関する契約書を作成する

相手の支払方法に譲歩してあげる場合には、その内容を詳しく記載した支払に関する契約書を作成して必ず記録を残しておくことが重要です。

契約書を作成する際には、万が一、支払が滞納するような場合には、遅延損害金が発生すること、不払い時には一括返済となる旨の条件も記載しておくことをおすすめします。

財産調査を行う

訴訟費用だけかかっても無意味ですので、まずは事前に相手の資産状況を調査しておくことが必要です。

相手の手元にはお金がなくても、何かしらの隠し財産を持っているかもしれません。また、目に見える財産がなくても、例えば、給料やボーナスなど、将来的に確実に入る収入も相手の財産です。

お金を貸した相手に財産がある疑いがある場合には、早い時期に債権回収業者や弁護士などに相談して財産調査を行うことをおすすめします。

友人にお金を貸すときに注意すること

これまで見てきたように、貸したお金を回収するのは簡単なことではありませんが、状況によっては、貸さざるを得ないような場合もあるでしょう。

そこで、トラブル回避の観点から、友人にお金を貸すときに注意すること、確実にお金を返してもらうためにしておくことなどについて解説します。

返すあてがあることを確認した上で貸す

お金の貸し借りは民法上の金銭消費貸借契約であり、借りたお金を返すことが契約の内容になります。したがって、貸したお金は返してもらえることが前提です。

したがって、貸したお金を返すあてはあるのか、貸すときに具体的かつ明確に確認しておくことが必須です。

もしも、返す予定が確認されないままお金を貸してしまうと、初めから契約の内容にしたがった返済がされない可能性が高くなります。

返済期限を定める

金銭消費貸借契約は、特に返済期限を定めることは法律上必須とはされていません。この場合は、貸主側がいつまでに返してほしいと改めて催告することが必要になります。

お金を貸したときに返済期日を決めておけば、自動的に借りている側はその期日にお金を返さなければいけないことになります。貸主は改めて催告しなくても、ただちに返してもらうことを請求できます。

お金を貸すときには、返済期限を定めておくことが重要です。

借用書を公正証書で作成する

トラブルを回避するために何よりも大切なことは、契約内容について記載した書面、いわゆる借用書を公正証書で作成することです。

借用書を作成するのは、お金を貸したという事実を残すため、また、返済期日や返済方法、利息などを明らかにすることを目的としています。

公正証書とは、公証事務を行う公務員である公証人が作成した文書のことをいいます。公正証書の作成には、貸借金額に応じた公証人手数料が発生します。

貸すお金が100万円以下であれば手数料は5000円、100万円から200万円以下であれば手数料は7000円、さらに、正本・謄本を交付する際には1枚につき250円の手数料が必要です。

借用書を公正証書で作成することで、契約に関する無用な言い訳を抑制することができ、返済されないときには強制執行が可能になります。万が一裁判になったときでも、裁判時の有効な証拠にもなります。

私的な契約書では、相手方の財産(預貯金、不動産、給与等)の差押えができません。そのため、公証役場で契約書を作成して、強制執行認諾を付けることをお勧めします。

借用書を公正証書にすれば、借金の踏み倒しにあう可能性を極力減らすことが可能です。ただし、公正証書の作成にはある程度の法律知識が必要になるため、不安になるようでしたら弁護士に相談してみましょう。

まとめ

貸したお金が返ってこない時には、警察に駆け込んだり、あるいは泣き寝入りをする前に、まずはできるだけ早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談することで、適切なアドバイスや手続きを代行してもらうことができます。何よりも精神的な負担が軽くなるでしょう。

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