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器物損壊とは?【被害者側、加害者側】証拠や事例、罰金、懲役はどの程度か?

【この記事の法律監修】
三輪 貴幸弁護士会(埼玉弁護士会)
樟葉法律事務所

「カッとなって他人のものを壊してしまった」「ぶつかった拍子に相手のものを落として割ってしまった」という経験はありませんか。いずれにしても他人のものを壊してしまった場合は、弁償することを迫られる可能性があります。

本記事ではそうなったときに慌てないように、器物損壊について詳しく解説するとともに、弁護士に依頼するタイミングなどについても紹介します。

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器物損壊とは?

器物損壊とは他人の所有物を壊すこと、あるいは汚したり、傷害(例えば他人のペットなどが対象です)を負わせたりして使用できない状態にすることです。いわゆる「モノ」への破壊行為全般を指します。

そして器物損壊罪とは、故意に他人のものを壊す、あるいは使用できない状態にした場合に成立する犯罪となります。例えば「家の窓ガラスを割る」「車のワイパーをへし折る」「家電製品を落とす」などが典型例となります。

器物損壊の条文は?

器物損壊の条文は以下となります。

第四十章 毀棄及び隠匿の罪
(器物損壊等)
第二百六十一条前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
引用:刑法(明治四十年法律第四十五号)

器物損壊の罰則や罰金は?懲役はどの程度か?

以下では器物損壊の罰則や罰金などについて解説します。

  • 器物損壊で有罪となったときの罰則や罰金
  • 器物損壊の罰則は初犯の場合はどの程度か?執行猶予はつくのか?

器物損壊で有罪となったときの罰則や罰金

器物損壊で有罪となったときの罰則や罰金は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」となっています。科料は1,000円以上1万円未満で金銭の支払いを命じられる刑罰ですが、器物損壊において科料が科されることはほとんどないと言えます。

器物損壊の罰則は初犯の場合はどの程度か?執行猶予はつくのか?

器物損壊が初犯の場合であれば、不起訴や略式起訴による罰金、執行猶予となる可能性があります。しかしながら、あまりにも被害額が大きかったり、被害弁償をしていなかったりした場合などは、執行猶予がつかず懲役刑となることもあります。

器物損壊はどういったときに成立するのか

  • 器物損壊の成立要件は?
  • 不起訴になる場合は、どういった場合か?
  • 器物損壊の時効は?
  • 器物損壊の裁判例はどういったものがあるか?

器物損壊の成立要件は?

器物損壊が成立するための要件として挙げられることは「故意であること」です。他人のものをわざと損壊、わざと傷害した認識が必要となります。つまり、うっかりミスや不注意による「過失」である場合は器物損壊とはなりません。

例えば「家電製品を運んでいる最中にうっかり落として壊してしまった」「キャッチボールをしていて窓ガラスに当たってわれてしまった」といった不測の事態は、器物損壊罪が成立しない典型例となります。

不起訴になる場合は、どういった場合か?

器物損壊は親告罪のため、被害者が告訴をしなければ検察官は起訴できず不起訴となります。また仮に被害者に告訴されたとしても、その後ば起訴前に告訴を取り下げてもらうという内容を含む示談が成立すれば不起訴になります。

器物損壊の公訴時効は?

器物損壊の公訴時効は被疑者(容疑者)の犯罪行為が終わったときから3年となります。公訴時効とは、被疑者(容疑者)の犯罪行為が終わってから一定期間を経過すると検察官は被疑者(容疑者)を起訴できなくなる制度のことを言います。この公訴時効は行為者を処罰できるかという刑事上の時効ですが、以下のとおり損害賠償を請求できるかという民事上の時効もあります。

民事上の時効について

民事上の時効は大きく「取得時効」と「消滅時効」があり、この2つの時効のうち、器物損壊の被疑者(容疑者)に関係する時効は「消滅時効」となります。被害者は器物損壊によって損害を被った場合、被疑者(容疑者)に対して損害賠償を請求できる権利を取得します。
この損害賠償を請求できる権利の消滅時効が「被害者が損害及び加害者を知ったときから3年」もしくは「不法行為のときから20年」となっています。これらのどちらかが経過すると時効が成立し、損害賠償を請求できなくなってしまいます。

器物損壊の裁判例はどういったものがあるか?

器物損壊の裁判例はどういったものがあるかを解説します。以下は実際に行われた裁判例となります。

  • 下級裁裁判例1:令和6年2月15日 大阪地方裁判所
  • 下級裁裁判例2:令和5年7月12日 福岡地方裁判所
  • 下級裁裁判例3:令和4年11月29日 大阪地方裁判所

下級裁裁判例1:令和6年2月15日 大阪地方裁判所

事件名

器物損壊、威力業務妨害、大麻取締法違反

主文

被告人を懲役2年4月及び罰金20万円に処する。

事件内容

この事件は被告人が飲食店A店において、株式会社Bが所有する容器入りの紅生姜を容器に直接口につけかき込むようにして食べたことで、同所有物を汚損し器物損壊が適用された事例となります。(器物損壊部分のみ抜粋)

参考:裁判所 下級裁判所 裁判例速報

下級裁裁判例2:令和5年7月12日 福岡地方裁判所 

事件名

器物損壊

主文

被告人を懲役1年2か月に処する。

事件内容

この事件は被告人が訪れていたA店内において、当時20歳のBが着用していた株式会社Cが所有する振袖等に墨汁様の黒色液体を振りかけて汚損した事件です。

参考:裁判所 下級裁判所 裁判例速報

下級裁裁判例3:令和4年11月29日 大阪地方裁判所

事件名

殺人、名誉毀損、器物損壊

主文

被告人を無期懲役に処する。

事件内容

この事件は複数の汚損によって器物損壊となった事件です。まずは路上においてD所有の軽乗用自動車に塗料を吹き付けて汚損。そしてD方ガレージ内でD所有の電動アシスト自転車に塗料を吹き付けて汚損。さらに同ガレージ内においてF所有の普通乗用車に塗料を吹き付けて汚損した事件です。(器物損壊部分のみ抜粋)

参考:裁判所 下級裁判所 裁判例速報

器物損壊事件後の一般的な流れはどういったものか?

器物損壊事件後の一般的な流れとしては以下のようになります。

  1. 逮捕
  2. 送検
  3. 勾留
  4. 起訴
  5. 公判

逮捕

器物損壊で逮捕されると警察署の留置場に連れて行かれて身柄を拘束されます。送致(送検)か釈放かが決定されるまで72時間身柄が拘束され、この間弁護士以外の人とは面会が許されず、家族や知人などへの連絡も一切できなくなることが多いです(接見禁止)。

送検

釈放されなければ検察庁へ身柄が送致(送検)されます。これを身柄送検と言います。引き続き取り調べが継続され、釈放するか勾留するかを決定します。逃亡や証拠隠滅を図る可能性があると判断されれば、検察官は裁判官へ勾留請求を行います。

勾留

裁判官により勾留の決定がなされると逮捕による拘束に引き続き原則10日間の拘束期間延長がなされます。もし、初回の10日間の勾留期間延長でも捜査や取り調べが不十分な場合、検察官は再度裁判官に対して勾留請求を行います。するとさらに10日間の勾留期間延長が決定されることが多いです。
逮捕直後の72時間の身柄拘束期間から通算すると23日間の勾留となり、企業の要職などに就いている場合は社会的にも影響は大きいものとなります。

起訴

勾留期間中に検察官は捜査内容に基づき、被疑者(容疑者)を起訴するか、不起訴にするかを決定します。起訴する場合は公判請求か、もしくは略式請求がなされます。不起訴となった場合は即日釈放となります。なお、逮捕や勾留を経ずに捜査を経て起訴に至ることもあります(在宅起訴)。

公判

起訴となった場合、検察官は裁判所に起訴状を提出し公判請求を行います。被疑者(容疑者)であった加害者は被告人となり公開法廷で審理されます。一方略式請求の場合は、法廷による審理はは開かれず書類のみの審理で罰金刑となります。しかしながら、有罪であるため前科はつくことになります。

器物損壊で捕まってしまった場合の示談について

以下では器物損壊で捕まってしまった場合の示談について解説します。

  • 器物損壊の示談金は一般的にどのように規定されるか?
  • 器物損壊で示談交渉をする場合、どのような流れで行うのか?

器物損壊の示談金は一般的にどのように規定されるか?

示談金とは示談の際に支払われるお金全体のことを指す言葉です。主に、器物損壊の示談金は以下を考慮して決定されます。

  • 損害賠償金
  • 慰謝料
  • 迷惑料

損害賠償金

器物損壊によって他人の所有物を故意に損壊させている以上、まずは損壊させたものに対して弁償する必要があります。修理することで修復が可能であれば、修理費の見積もりをとってもらいその金額を損害賠償金として支払います。

慰謝料

慰謝料は被害者の精神的苦痛に対して支払われる示談金のひとつとなります。例えば、他人の所有するペットに傷害を負わせた場合は器物損壊として扱われます。
このとき、被害者にとって家族の一員でもあるペットが負傷させられた場合など、飼い主はその痛々しい姿を目の当たりにして精神的苦痛を受けてしまうこともあります。慰謝料はこういった被害者の精神的苦痛に対して上乗せされます。

迷惑料

被害者は損害賠償金と慰謝料だけでは納得せず、さらに迷惑料を要求してくる可能性もあります。被害者は被害届を提出するために警察署を訪れたり、その際に事情聴取をされたりするなど多くの労力と時間、そして交通費なども浪費しています。
こういった事情から、被害者は損害賠償金と慰謝料だけでは納得せず、迷惑料なども加味しなければ和解に応じないこともあります。

器物損壊で示談交渉をする場合、どのような流れで行うのか?

器物損壊で示談交渉をする場合は以下の流れとなります。

  1. 被害者と連絡を取る
  2. 被害者と示談条件や示談金について交渉する
  3. 被害者と合意ができれば示談書を作成する
  4. 被害者に示談金を支払う
  5. 弁護士が示談書を検察官や裁判所に提出する

1.被害者と連絡を取る

まずは被害者と連絡を取ります。ですが前提として、弁護士を介して示談交渉を行うのが一般的です。例えば、顔見知りでもない限りほとんどのケースで加害者が被害者の連絡先を知っていることはまずありません。

そして加害者が被害者の連絡先などを捜査機関に訪ねてもこれらを開示することは通常はなく、被害者の連絡先を知ることは困難であることがほとんどです。こういった場合も弁護士であれば、被害者の連絡先を取得することができます。

2.被害者と示談条件や示談金について交渉する

弁護士であれば、検察に示談の申し入れを行い被害者に示談の意思確認まで行ってくれます。もし示談に応じてくれるようであれば、その後弁護士が被害者と直接会って加害者の代わりに示談条件や示談金について交渉します。

3.被害者と合意ができれば示談書を作成する

被害者と合意ができれば示談書を作成します。示談書は被害者と加害者の認識の相違などから、再度トラブルに発展することを未然に防ぐ役割があります。また示談は加害者と被害者の間で交わした契約ですので、合意事項は加害者だけでなく被害者も遵守する義務が生じます。

4.被害者に示談金を支払う

加害者は被害者と示談で合意した期日までに示談金を支払います。仮に支払いができなくなってしまった場合は債務不履行解除となり、示談合意が白紙になる可能性もあります。

5.弁護士が示談書を検察官や裁判所に提出する

示談成立となった場合は、弁護士が検察官もしくは裁判中であれば裁判所に示談書を提出します。検察官や裁判所はこれを踏まえ加害者に下す処分の決定を行います。

器物損壊【被害者側】が抑えておくべきポイントとは?

被害者側が器物損壊で抑えておくべきポイントを解説します。

  • 器物損壊における証拠とは? どんなものが証拠になるのか?
  • 刑事事件における証拠とは?
  • 証拠によって後日逮捕をしてもらう事は可能か?
  • かならず警察は動いてくれるのか?
  • 精神的苦痛は配慮されるか?
  • 民事での損害賠償は可能か?
  • 弁護士相談した場合の費用相場

器物損壊における証拠とは? どんなものが証拠になるのか?

器物損壊においてもっとも有力な証拠となるのが、防犯カメラの映像です。器物損壊が発生すれば警察は周囲への聞き込みなどの捜査をはじめますが、これだけでは証拠が不十分であることが多くあります。そのため防犯カメラの映像が何よりの動かぬ証拠となります。

刑事事件における証拠とは?

刑事事件における証拠は、モノ(証拠物)だけではありません。「被害者や目撃者の証言」「証言をもとに作成された供述調書」「指紋やDNAといった鑑識資料」「尿や筆跡などの鑑定結果」といったさまざまなものが挙げられます。これらはすべて刑事事件における証拠となり得ます。

証拠によって後日逮捕をしてもらう事は可能か?

証拠によって後日逮捕してもらう事は可能です。日本には駅をはじめ街中や店舗など、多くの防犯カメラが設置されていますので、その映像が証拠となって後日の逮捕に繋がる可能性はあります。

かならず警察は動いてくれるのか?

器物損壊罪は刑法第261条として刑法典に規定されるれっきとした犯罪であるため、警察は証拠があれいば事件後逮捕状に基づく通常逮捕を行います。「器物損壊程度で警察は動かない」といったことがよく言われますが、これは間違いでそのようなことはありません。

民事での損害賠償は可能か?

民事での損害賠償請求は可能です。器物損壊の対象は「故意犯」ですが、仮に故意でなくても過失によって他人の所有物を破損させてしまったときには、民事上では不法行為に該当し、損害賠償義務が生じます。そのため、所有物を破損させてしまった人に対しての民事での損害賠償請求は可能です。

精神的苦痛は配慮されるか?

通常、器物損壊による精神的苦痛は認められません。しかしながら、家族同様のペットなどに傷害を負わされてしまい、精神的苦痛が生じたと判断されるようなケースでは慰謝料として認められることはあります。

弁護士相談した場合の費用相場

器物損壊における弁護士の費用相場は一概には言えませんが、主に以下の費用がかかります。

  • 相談料
  • 着手金
  • 成功報酬金

相談料

まずは現状を弁護士に相談します。相談料は有料のところもあれば、初回だけ無料というところもあります。有料の場合はおおむね30分~1時間程度で数千円程度からとなります。

着手金

依頼者が正式に弁護士に対して依頼を行うことを決定したら着手金を支払います。着手金は、弁護士が弁護活動に着手するべく必要な費用をまかなうために使用されます。こちらも相談料と同じく一概には言えませんが、おおむね30万円程度を見込んでおくとよいでしょう。

成功報酬金

成功報酬金は依頼者の依頼内容を達成できたときに弁護士が受け取ります。各法律事務所で委任契約書に、あらかじめどういったときにいくらの報酬金が発生するかを定めています。こちらも法律事務所によって異なりますが、おおむね20万円程度からとなります。

器物損壊【加害者側】の疑問点

加害者側の器物損壊での疑問点について解説します。

  • 逮捕はどういった種類があるのか?
  • 器物損壊で後日逮捕される可能性はあるのか?
  • 器物損壊の時効などは刑事と異なるのか?
  • 認知件数に対する検挙率はどの程度か?(統計)
  • その場から逃げた場合、罰則は重くなるのか?
  • 故意ではなく、過失の場合も器物損壊にあたるのか?
  • 悪質性によって変動するのか?
  • ペットの場合、金額に影響はあるのか?
  • 罰金や慰謝料を払えない場合どうすればいいのか?

逮捕はどういった種類があるのか?

逮捕には「通常逮捕」と「現行犯逮捕」があります。「通常逮捕」は器物損壊事件の後日、捜査が開始された後に裁判官が発行する逮捕状に基づいて逮捕することを言います。
一方で「現行犯逮捕」は、被疑者(容疑者)が器物損壊行為に及んでいるところを警察官に目撃され、その場で逮捕されることを言います。

器物損壊で後日逮捕される可能性はあるのか?

器物損壊で後日逮捕される可能性はあります。上項目「証拠によって後日逮捕をしてもらう事は可能か?」でも解説した通り、器物損壊事件を起こした直後に逃げることができたとしても、防犯カメラの映像が証拠となり後日逮捕される可能性があります。

器物損壊の時効などは刑事と異なるのか?

器物損壊の時効は上項目「器物損壊の時効は?」でも解説した通り、公訴時効が被疑者(容疑者)の犯罪行為が終わったときから3年となります。
一方、民事上の時効については上項目「民事上の時効について」で解説した通り、消滅時効が「被害者が損害及び加害者を知ったときから3年」もしくは「不法行為のときから20年」となります。

認知件数に対する検挙率はどの程度か?(統計)

例えば、法務省の公表している令和元年度の器物損壊事件の認知件数は71,695件で、これに対して検挙数が8,582件となっており、検挙率はわずか12%にとどまっています。
参考:法務省 令和2年版 犯罪白書 (10)器物損壊
出典:法務省 令和2年版 犯罪白書(10)器物損壊(1-1-2-8図<12>)

こういった統計からも器物損壊は検挙率が低いと言えます。

その場から逃げた場合、罰則は重くなるのか?

逃げた様態にもよりケースバイケースで一概には言えませんが、器物損壊の場合逃げたという行動に対して罪が重くなることは理論的にはないと言えます。ただし、罪の重さを確定するうえで重視される要素は主に以下となります。

  • 示談の成否
  • 犯行の悪質性
  • 被害の程度
  • 反省の程度
  • 自首の有無

などが挙げられます。逃げた、という行動が悪質性や反省の程度などの判断に影響する可能性があります。

故意ではなく、過失の場合も器物損壊にあたるのか?

故意ではなく過失の場合は、器物損壊にはあたりません。上項目「器物損壊の成立要件は?」でも解説した通り器物損壊の成立要件は「故意であること」です。したがって過失の場合は民事で賠償することになります。

悪質性によって変動するのか?

器物損壊の悪質性によって罪の重さが変動する可能性はあります。上項目「その場から逃げた場合、罰則は重くなるのか?」で解説した通り、罪の重さを確定する要素の1つに「犯行の悪質性」が含まれます。被害の結果、犯行が悪質であると判断された場合は罪が重くなる可能性もあります。

ペットの場合、金額に影響はあるのか?

上項目「器物損壊の示談金は一般的にどのように規定されるか?」でも解説した通り、器物損壊の被害に遭ったのがペットの場合、被害者(飼い主)が精神的苦痛を伴うと判断されることが多くなります。
そのためペットの購入代金に加えて、慰謝料が加算される可能性があります。つまりペットの代金に影響があるというよりは、慰謝料が加算されて高くなります。

罰金や慰謝料を払えない場合どうすればいいのか?

罰金が払えない場合と慰謝料が払えない場合は対処法が違います。以下、それぞれ解説します。

  • 罰金が払えない場合
  • 慰謝料が払えない場合

罰金が払えない場合

まず罰金が払えない場合は、労役場留置で作業を行う必要があります。労役場留置は、罰金が支払えない者を労役に服させることで日当とする施設です。およそ1日の留置で5,000円相当の日当となっています。つまり罰金が30万円の場合は60日間の労役が必要となります。

慰謝料が払えない場合

慰謝料が支払えない場合は被害者と交渉することで対処できる可能性があります。罰金が国に対して支払うお金である一方、慰謝料は被害者に対して支払うお金です。つまり慰謝料が支払えない場合は直接被害者に交渉するしかありません。
例えば「支払い期間を猶予してもらう」「分割払いを打診する」「最終手段として自己破産する」といった方法が挙げられます。いずれも自分だけで行おうとせずに、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

器物損壊と勘違いされやすい罪とは?

  • 器物損壊は親告罪か?
  • 器物損壊と器物破損は違うのか?
  • 建造物損壊と器物損壊は違うのか?違いはなにか?

器物損壊は親告罪か?

器物損壊は親告罪です。被害者からの告訴がなければ検察官は被疑者(容疑者)を起訴できません。そのため被疑者(容疑者)を起訴したい場合は、被害者自ら告訴を行う必要があります。

器物損壊と器物破損は違うのか?

器物損壊と器物破損は同じ意味です。ただし、法律用語としての正式名称は「器物損壊」となります。そのため公文書には一律「器物損壊」で記載されます。

建造物損壊と器物損壊は違うのか?違いはなにか?

建造物損壊と器物損壊は、損壊された対象物の違いによって区別されます。建造物損壊では「他人の建造物または艦船を損壊した者」と定められています。一方で器物損壊は「他人の物を損壊し、又は傷害した者」と定められています。建造物、艦船については対象物の大きさから器物損壊と別に罪が定められています。

まとめ

本記事では器物損壊について解説しました。日本では防犯カメラや監視カメラが多いため、器物損壊の犯行が証拠映像として残る可能性が高いと言えます。
もし、家族が逮捕された場合は72時間以内の刑事弁護活動が今後状況をとてつもなく大きく左右します。いち早く弁護士に相談しましょう。

 

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