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DV・ハラスメントが原因で離婚を考えており、まだ決意していない方によくある悩み5選

DV・ハラスメントが原因で「離婚」という2文字が頭に浮かんだものの、実際に「よし、離婚しよう」と決意するまでには、様々な葛藤を抱える人も少なくありません。

DV・ハラスメントが原因で離婚するかどうか考え中の方が抱えるお悩みをご紹介し、それぞれのお悩みについてカケコムなりに解説していきます。

お悩み① どこからがDV・ハラスメントかの定義がわからない

一言でDVといっても、DVにはいくつかの種類があります。それぞれの種類について、具体的に解説していきます。

◆精神的暴力

精神的暴力とは、モラハラや言葉の暴力等を指します。

相手の人格や能力を否定するような言葉を使ったり、相手を無視をするといった行動が当てはまります。

DVは実際に目に見える身体的暴力だけでなく、夫婦の言葉の暴力のように心に傷を負う精神的暴力も含まれます。

そのため、モラハラや夫婦の言葉の暴力はDVとして認められる可能性は大いにあります。

◆身体的暴力

身体的暴力とは、体に直接危害を加えるような暴力等を指します。

一般的にDVというと身体的暴力を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。

身体的暴力は特に怪我をする等の危険な状況に繋がりやすいため、身体的暴力がある場合は迷わず第三者に相談をするか、可能であればシェルター等に避難するようにした方が良いです。

◆性的暴力

性的暴力もDVの一種です。相手が嫌がっているのに相手に性行為を強要するなどの行為が性的暴力にあたります。

結婚しているからといって、相手に性行為を強要しても良いわけではありません。

同意のない性行為がある場合には、第三者へ相談されることをおすすめします。

◆経済的暴力

経済的暴力とは、必要となる生活費を渡さなかったり、相手に働きたいという意思があっても働くことを禁じることなどを指します。

【どの程度のDVなら離婚できるのか】

痣など軽い怪我でも離婚が認められる可能性があります。

さらに、1回の暴力行為で離婚が認められることも十分にあり得ます。

また、直接殴られたわけではなくて、当たりこそしなくても物をこっちに向けて投げてきたという「間接的暴力」のケースでも離婚が認められる可能性があります。
その場合、証拠の存在が重要です。「投げられて壊れた」「壁が凹んだ」「コップが割れた」など、写真に撮って証拠化しておきましょう。

【相手がDVを認めた場合は必ず離婚できるのか】

そもそも相手がDVを認めるとも限りませんし、相手がDVを認めているというだけで安心するのは良くありません。

相手が調停や裁判で、「思い切り殴りました」と発言することはあまり考えられないからです。
本当はグーで殴っていても、「軽く平手で叩いただけ」と過少に言うこともあります。

だからこそ、怪我の写真を撮ったり、病院で診断書をもらうなど証拠を残しておくことが大切です。

【DVとモラハラ、どちらが離婚が認められやすいのか】

DVとモラハラの区別は、離婚においてはあまり重要な点ではありません。

離婚するにあたって、法律で「こういう場合に離婚を成立させる判決を出しますよ」という要件が決まっています。
DVやモラハラで離婚できるかどうかは、「婚姻を継続し難い重大な理由」にあたるかどうかにかかってきます。

暴力がDVにあたるかモラハラにあたるかは重要ではなくて、それがあると婚姻を継続し難いかが重要なのです。

民法770条
①夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
②裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

 

お悩み②今後どんな選択肢があるのか知りたい

◆身を隠す

(1)実家へ逃げる・不安な場合は裁判所の保護命令

もっとも避難しやすいのは実家かと思います。ただ、実家だと夫に場所がバレているので家に来てしまう可能性があります。
そのときは裁判所に保護命令を出してもらいましょう。

裁判所から「配偶者に近づくな」という旨の命令が出されます。この保護命令を申し立てるための用紙は裁判所に置いてありますが、裁判所によって申立書の書式は違います。

また、申立書以外にも収入印紙、戸籍謄本、住民票、暴力を受けたことを証明する資料等が必要になります。裁判所のホームページに必要書類の説明がありますので、確認してから行きましょう。

(2)シェルター

シェルターは居所がわからないという点では非常に安全です。シェルターの場所は基本的に誰にも知らされないからです。
実際に依頼者の方がシェルターに避難された案件を担当した際、代理人である弁護士にさえシェルターの場所は教えてもらえなかったりします。

シェルターに避難する場合、まずは各都道府県の女性センターや配偶者暴力支援センターに相談しましょう。

女性センター

配偶者暴力支援センター

これらに相談するとシェルターを紹介してもらえます。

ただ、入所の審査や、定員数もあるので、満員で入所が難しい場合もあります。

(3)DVから避難するときの注意点

【持っていくべきもの】

今後の離婚を考えるにあたっては、離婚の交渉に有利な証拠は持って出たいです。

たとえば、財産分与の交渉の際に必要な証拠です。

相手方の通帳自体を持ち出すのは難しいと思うので、通帳の口座番号や残金のわかるページを写真に撮っておくといいと思います。どこに口座があるかわからないと、財産分与の交渉のしようがなくなってしまうので相手方の口座がわかる状態を作っておきましょう。

また、生命保険の解約返戻金なども財産分与の対象となります。加入している保険に関する資料についてもコピーを取るなどしておくと良いでしょう。相手が隠すことも考えられます。

また、当然ですが自分の実印や財布、本人証明書類なども持って行きましょう。

子どもと一緒に避難する場合、子供の健康保険証・母子手帳も持って行きましょう。意外とこの2つは見落としがちなので注意しましょう。

【子どもは連れて行くべきか】

子どもを置いていくと親権を取るのが難しくなる場合もあります。
「いま一緒に生活しているのは父親で、ちゃんと面倒を見れているのに、いまさら環境を変えるのは子どもに悪影響だ」と判断される可能性があるからです。
もちろんDVをしたという事実は親権を決める際に考慮はされるのですが、DVをした側が親権を取れないとは一概には言えません。

子どもは先述のシェルターにも連れて行けます。

◆第三者機関へ相談する

(1)警察

直接的な暴力を受けた場合、まずは警察に相談するのが良いと思います。

「夫も交えて話を聞こう」ということになれば、警察と夫が会うことになり、DVを止めるきっかけになるかもしれません。

また、警察に相談したという記録が残りますので、後の離婚協議を有利に進めることができるようになる場合もあります。

(2)女性センター・配偶者暴力支援センター

先述しましたが女性センター等に相談すると、先述のシェルターを紹介してもらえます。

また「この日にセンターへこの内容を相談した」という相談票のようなものが作成され、書面でもらうことができます。

この書面が裁判所に保護命令を申し立てる際に使えますので、もらっておくといいでしょう。

(3)弁護士

弁護士に相談するのは、早ければ早いほど良いいです。
DVを受けて、離婚や別居を考え始めたらすぐに相談した方が良いでしょう。

別居を考えた際、一番の心配事は別居後の生活基盤ではないでしょうか。別居前から弁護士に相談しておくことで、別居後すぐに生活費(婚姻費用)を夫から支払ってもらうために動けます。
DVから逃げるだけでなく、その後の生活全般のためにも弁護士へ相談するのは非常に有効な手段です。なので弁護士への相談は早めにすることが大切です。

さらに上記に加え弁護士に相談するメリットとして、慰謝料、親権や財産分与など有利に交渉できる、配偶者に会わないで離婚交渉を進められるなどがあります。

◆離婚・制裁を加える

【まずは別居・証拠収集から】

DVを理由に離婚を考えているなら、いくつかの準備をしておく必要があります。

DVで離婚するための準備(1):DVの証拠を収集する

DVが事実としてあったということを証明するためには、DVの証拠集めをしましょう。

  • DVをされた時に書いた日記(1度ではなく、何度もあった場合は、すべてのDVに対する記述が望ましいです)
  • DVによって怪我をしたときの写真
  • DVが行われている時の様子の録音データ
  • DVによって外傷を負った際の医師の診断書

これらが証拠としては有力ですが、ほかにも証拠と呼べるのかどうかわからないようなものもあるでしょう。

他に必要な証拠があるのかどうかの確認も含めて、弁護士に相談するとよいでしょう。

DVで離婚するための準備(2):別居する

一刻も早くDV配偶者の手から逃れるために、1日も早く別居しましょう。
身を隠す際の注意事項は先述した通りです。

また、別居中の生活費は婚姻費用として請求する事が可能です。

DVで離婚するための準備(3):裁判所に保護命令を申し立てる

こちらも先述しましたが、DVが理由で離婚する準備を進めていると、離婚の危機を感じ取った配偶者から更なる暴力を受ける可能性が高いでしょう。

もしさらにDVがひどくなりそう、さらには身体や生命にまで危険が及ぶ場合には、保護裁判所に保護命令の申立てすることをおすすめします。

DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)10条では、以下のように定められています。

  1. 接近禁止命令
  2. 電話等禁止命令
  3. 子への接近禁止命令
  4. 親族等への接近禁止命令
  5. 退去命令


これに違反した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(29条)が課されます。

【DVを理由に離婚するには】

いつ暴力を振るわれるか分からない恐怖を終わらせるために、離婚をするというのも一つの解決策です。
ここに関しては、次回の配信『④離婚までの道のりや、離婚後の未来を知りたい』で詳しく説明します。

お悩み③DV・ハラスメントをやめさせて夫婦中を改善したい

まだ、配偶者からのDV・ハラスメントが軽度であれば、モラハラを自覚して改善してくれる可能性もあります。
まず自分の気持ちを伝えることも大切です。

自分が嫌だと言えば、それに気づいて夫婦間の暴力がなくなるかもしれません。

しかし、既に関係が話し合いできる状況ではない場合、意見を伝える事で身に危険が及ぶ場合も考えられる為、慎重に判断して下さい。

◆行政機関や専門家に相談する

行政機関や専門家に相談をするのもおすすめです。

例えば、下記のような場所に相談すると良いでしょう。

DV相談ナビ

DV相談ナビは内閣府が運営しているサービスで、こちらの電話番号(0570-0-55210)に連絡すれば、発信地から最寄りの相談所に自動で転送されるようになっています。

匿名でも相談できるため、プレイベートな話を知られることに抵抗がある方でも相談しやすい仕組みになっています。

DV相談+(プラス)

DV相談+は2020年の4月から開始したサービスで、電話やメール、SNSのチャット等で相談することができます。

電話とメールは24時間対応しており、SNSのチャットは12:00~22:00の間に相談を受け付けています。

電話番号はこちら(0120-279-889)です。

配偶者暴力相談支援センター

配偶者暴力相談支援センターは、平成31年4月1日時点で全国287か所に設置されています。

相談だけでも受け付けていますし、相談機関を紹介したり、カウンセリングを行ったり、場合や場所によっては一時保護も行っていることがあります。

お近くの配偶者暴力相談支援センターについては、こちらの配偶者暴力相談支援センターの機能を果たす施設一覧をご参照ください。

◆合意・誓約書を結ぶ

いくら話し合いで約束をとりつけたとしても、夫婦という閉じた関係性の中では、いずれ約束が曖昧になり再びDV・ハラスメントを受ける状態に逆戻りしてしまうことも少なくありません。
夫婦の間で合意・誓約書を交わしておくことも重要です。
その場合は一度弁護士に相談してみましょう。

お悩み④離婚までの道のりや、離婚後の未来を知りたい

離婚の種類は協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4つがあります。
状況によって離婚の方法、とるべき手続きが変わってきますので、離婚の流れと方法についてはしっかり把握しておきましょう。

ここでは離婚をする際の大まかな流れをご紹介します。

このように離婚する際は、協議離婚から始まり、合意できなかった場合に次の方法へ進んでいきます。
※審判離婚に関しては、かなり珍しい方法ですので、今回は詳細説明を省きます。

◆協議離婚とは

裁判所を通さずに夫婦間で話し合い、お互いに合意をすれば離婚に至る手続きです。

【協議離婚の流れ】

協議離婚の流れは基本的に夫婦間の話し合い後、離婚届提出して完了となります。

場合によっては協議書、公正証書を作成します。
夫婦間の交渉代理、協議書/公正証書に関する相談・作成を弁護士に依頼することも可能です。

【協議書】

離婚するかどうかに加え、養育費や親権、面会交流頻度、財産分与の内容・割合などを定めた書類です。

当事者同士のみで作成すると書類不備や勘違いが起きたり、片方にとって不利な内容になってしまうこともあり、数年後に再び問題が表面化することもあります。決めるべき問題が語りつくされているか、専門家に相談しながら作成すると良いかもしれません。

【公正証書】

養育費もしくは慰謝料の分割払いがある場合は「公正証書の作成」をおすすめします。

これは、支払いが止まった場合のリスクに備えるためです。公正証書によって、裁判をしなくても支払いの強制執行ができるようになります。公正証書を作成していなかった場合、支払いが滞ると別途調停を裁判所に申し立てなければなりません。(*もちろん養育費の支払者が退職などで本当に払うことができない場合には強制執行しても取ることは難しいです。)

なお公正証書を作成する場合は、協議書は作らずにその内容を公正証書に盛り込むことができます。

【協議離婚にかかる費用】

協議離婚の場合、弁護士に依頼するかどうかでかかる費用は変わってきます。

<弁護士に依頼しない場合>

純粋に夫婦間の話し合いのみとなるので、費用はかかりません。

<弁護士に相談する場合>

①相談費用

相談費用の相場は、30分5000円程度です。
弁護士に当事者間で作成した協議書を見てもらうという方法もあります。

②書類作成費用

書類作成費用の相場は、5~20万円程度です。
費用は書類に盛り込む項目や財産等によって変動します。
また、公正証書の作成を弁護士に依頼する場合は、別途公証役場に払うための金額が5~10万円追加されます。

③交渉を代理してもらう費用

別途着手金、報酬金、その他の費用が発生します。
計算方法を紹介すると長くなるので、合計でおよそ数十万円とお伝えいたします。

◆調停離婚とは

裁判所に調停の申立てをして、調停員の仲介によって離婚をする方法です。

調停委員は男女1名ずつ、一般の方から選ばれることが多く、中立な立場から話をまとめてくれます。
調停では、相手方と直接話す機会がないため、冷静に話し合いを進めていくことが可能です。

しかし、調停の実施ペースは1ヶ月~1ヶ月半に1回、平日の日中のみです。時間も1回につき2~3時間かかってしまいます。
働いている方は休みをとらなければならない場合も多いので、そのため離婚するまでに時間がかかってしまうことが多く、少し大変かもしれないですね。

しかし調停を行うことで、調停調書という裁判所が発行する書面ができあがるので、慰謝料の支払い等の強制執行を可能にする公的証拠能力の強い書面を残せるという利点もあります。
慰謝料や親権、財産分与等でもめていたり、そもそも離婚にお互い合意していない場合、調停離婚が有効な手段となることもあります。

【調停離婚の流れ】

①裁判所に調停申立

まず書面にて、裁判所に調停を申し立てます。

②日取りの決定

1ヶ月〜1ヶ月半後に調停の日取りが決まります。

③調停期日

実際の調停では、順番は申立てた人→申立られた人の順で呼ばれ、1回の調停で交互に何回か呼ばれて話をすることになります。調停中の2人は時間をずらして集まり、待合室も別となっているので、顔をあわせることはありません。

調停では一般的に、なぜ離婚したいのか、離婚の経緯や主張したいことを聞かれます。
事前にしっかり準備して行くことをお勧めします

【調停離婚にかかる時間】

1回目の調停でまとまるものから1年以上かかるものまで、千差万別です。
しかし、親権争い、慰謝料や財産分与の争い、そもそも離婚に片方が同意していない等の場合は調停が長引く傾向があります。

【調停離婚にかかる費用】

申立にかかる費用は4000〜5000円程度、弁護士に代理人依頼する場合は別途30〜40万円程度かかります。

【弁護士に依頼するメリット】

調停離婚自体は弁護士に依頼しなくてもすることはできます。
しかし弁護士に依頼することで、下記で紹介するようなメリットがあります。

①冷静に話せるため、依頼者の言いたいことや伝えたいことを調停員に分かりやすく伝えやすい。

②交渉が弁護士同士であれば、次の調停までにも弁護士間でやり取りを行い、話を進めておくこともできるので、スピーディに事が進みやすい。

③調停委員の中には旦那さんと奥さん、どちらかの意見を変えさせようと一生懸命説得してくる人もいるため、弁護士がつくことでそのような対応を防ぐことができる。

費用はできるだけかけたくないと思うのは当然ですが、その先かかる時間と労力を考えると、弁護士に代理人依頼をするのもひとつの手ではないかと思います。


◆裁判離婚とは

裁判離婚は、協議でも調停でも決着しない場合、最後の手段として裁判所に訴えを起こして判決をもらう離婚方法です。

【裁判離婚の流れ】

【調停】

裁判離婚は、必ずその前に調停を経ることになります。
日本では離婚の裁判には「調停前置主義」というものがあり、いきなり離婚の裁判は起こせません。

【訴状の作成】

弁護士に訴状の作成を依頼します。初回裁判はその約1ヶ月後に行なわれます。

【裁判期日・証人尋問】

裁判に行った時は弁護士がつくことが多いと思います。そして裁判の大部分は弁護士が対応できるため、当事者が行うこととしては実際には書面のやり取りがメインとなります。
ただ、証人尋問の時のみ本人が出廷する必要があります。
調停とは異なり、証拠によって裁判官が客観的に判断を下すものですので、離婚の根拠となる証拠をしっかり用意する必要があります。

【判決】

判決の書面をもらい、役所に届けて離婚成立です。
しかし実際は和解して終わることも多くあります。その場合和解調書を作成します。

判決の場合、書面には法律で決められたことしか書けませんし、それに不満があった場合控訴される可能性もあります。しかし和解調書の場合、より柔軟な対応が可能なため、両者の満足度がより高い結果になることが多いです。

なお、和解する場合は、本人の出頭が必要になりますので、注意が必要です。

【裁判離婚は弁護士への依頼が実質必須】

裁判離婚では、裁判の中で法律的な知識が必要になることはもちろん、尋問は裁判官からの質問によって進んでいくため、自分の主張が通らない場合も考えられます。

実務的には裁判時には弁護士をつけないことは珍しいと思います。なぜなら、裁判官に伝わるように話す必要があり、さらに裁判所特有の言語と呼ぶべき話し方もあるため、法律の専門家でないと自分の主張をすることが難しくなります。ぜひ裁判に行った場合は弁護士をつけることをお勧めします。

【裁判離婚にかかる時間】

前述のとおり、裁判離婚は調停が必須となります。
調停だけでも数ヶ月~数年かかることも多いですから、裁判も含めるとかなり時間がかかってしまうことが多いです。
当事者がお互い合意せず裁判までもつれ込んだ場合は、それなりの時間がかかってしまうことは知っておきましょう。

【裁判離婚にかかる費用】

裁判所に納める費用 2万円程度
弁護士費用 着手金 40~50万円程度
弁護士費用 成功報酬 弁護士によるので要確認

 

着手金に関しては、調停の段階で代理人費用を払っている場合、裁判では調停での代理人費用との差額分だけ支払うケースが多いです。
成功報酬については弁護士によって金額が違ってきますので、弁護士に代理を依頼する際はしっかり確認するようにしましょう。

◆離婚後に必要な手続7種類

最後に離婚後に必要になるであろう手続きを紹介します。
ご自身の状況により様々な手続きがあることも想定しておきましょう。

  • 住民票の移動と世帯主変更
  • 健康保険と年金の手続き
  • 児童手当の請求手続
  • 運転免許証の氏名変更
  • パスポートの氏名変更
  • カード、保険会社など各種サービスの氏名・住所変更
  • 家や車の名義変更

 

お悩み⑤とにかく辛いので話を聞いてほしい

DV・ハラスメントや離婚の悩みは、なかなか相談しずらいものです。
しかし、一人で抱え込んでもなかなか解決するのが難しいのも事実。
慰謝料や親権など、具体的な悩みであれば専門家にアドバイスを求めるが良いでしょう。

話を聞いてもらうなら、
①信頼できる家族・親友・離婚経験者
配偶者暴力相談支援センター
③離婚問題に強い弁護士

誰かに話して不満や不安を和らげたいということであれば、まずは周りで話を聞いてもらえる人を探すということになるでしょう。
ただ、離婚の悩みは非常に複雑で、親権や慰謝料など、離婚における条件や金銭の話になると、やはり専門家のアドバイスが必要になってきます。
条件次第でどうするかや、自分にはどのような選択肢があるのか、信頼のおける第三者のアドバイスを聞くことで頭を整理することができるかも知れません。

実際に離婚するかどうかは別として、一度気になることを適切な第三者にぶつけてみることで前に進むこともあるかもしれません。

最後に

いかがでしたでしょうか。

少しでも解決の手助けになると幸いです。

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