離婚を考えており、まだ決意していない方によくある悩み4選
「離婚」という2文字が頭に浮かんだものの、実際に「よし、離婚しよう」と決意するまでには、様々な葛藤を抱える人も少なくありません。
離婚するかどうか考え中の方が抱えるお悩みをご紹介し、それぞれのお悩みについてカケコムなりに解説していきます。
お悩み① 今後どんな選択肢があるのか知りたい
他の離婚原因のような明確な原因がない、若しくは全く別の理由で離婚を考えているという方にはどんな選択肢があるのでしょうか。
まず、理由がなくても離婚自体は可能です。そもそも、離婚は夫婦の合意によって成り立つものですから、相手に非があることは求められません。しかし、相手が離婚に応じてくれない場合は決定的な理由が必要となります。
そもそも離婚の手続きには
- 話し合いで解決する協議離婚
- 裁判所の調停によって合意する調停離婚
- 裁判所の判決によって離婚する裁判離婚
があり(審判離婚もありますが、レアケースなので今回は省きます)、1の話し合いで合意に至れば、理由が無くても、またどんな理由でも、協議離婚が成立します。
しかし、合意が得られなかった場合は2、3と進むことになり、最終的に法的に離婚が認められる理由のことを法定離婚事由と言います。
◆法定離婚事由とは?
法定離婚事由とは、法律で定められた離婚の理由のことを指します。以下に該当する理由がない離婚はうまく相手を説得できることがカギとなります。
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
民法
◆実は「性格が合わない」から離婚している人が多い
離婚調停を申し立てた動機の司法統計(令和2年度)によると、男女とも性格の不一致が1位でした。性格の不一致は夫婦にとって重大な問題ですが「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するとは考えにくいです。
逆に言えば性格の不一致が多いということは、多くの離婚が合意で解決しており法定離婚事由がなくても調停は選択肢に入ることを意味します。
したがって
- なんとなくで離婚するなんて無理
- 日常の不満での離婚なんて相手が同意してくれない
- 法定離婚事由がなければ離婚は不可能
と諦めず離婚を試みる余地はあります。誠実な交渉を心がけてください。
【別居によって法定離婚事由を作れる?】
また、一定期間以上別居を続けることで、法定離婚事由を作ることも可能です。婚姻期間と別居期間が法定離婚事由の判断で考慮されるからです。しかし、別居も配偶者がすぐに合意してくれると限らない点は注意が必要です。
【協議離婚は決めるべきことがたくさん】
協議離婚の場合、財産分与だけでなく、子供の親権や養育費、生活費など、決めるべきことが多くあります。これらの事項について双方が合意することが必要です。これらの問題を円滑に解決するためには、専門家の助けを借りることをおすすめします。
【「離婚したいし財産も欲しい」は大丈夫?】
財産分与は共有財産を2分の1ずつ分け合うことが一般的ですが、自分から離婚を申し立てた上に財産分与も満額もらう、ということは相手にとってデメリットが大きいと思われます。時には財産分与の比率で損をすることも考えましょう。
ただし、流石に財産分与されずに離婚するのは今後の生活にとってリスクとなりかねません。
【「解決金」という形での合意は可能か?】
収入が多い側であれば、逆に解決金という形で金銭を上乗せして合意してもらう選択肢を取れます。解決金の金額は合意によって自由に決められます。一方で収入が少ない側から離婚を申立てる場合は財産分与と相殺する形で解決金の提案が考えられます。
◆離婚で悩むあなたが先へ進む方法
【離婚理由を明確にする】
「離婚を考える理由」は本当になんなのでしょうか?おそらく、そこには言語化できていない理由があるはずです。これは、自分自身の感情を整理するだけでなく、離婚を進めるための具体的なステップを計画するためにも重要です。
やはり価値観が合わなくなったのか?飽きてしまったのか?家での振る舞いが許せなかったのか?それとも他に好きな人ができてしまったのか?
【法定離婚事由を調べ直す】
法定離婚事由を再度調べ、自分の状況がどの事由に当てはまるのかを確認しましょう。これにより、離婚を進めるための具体的な方向性を見つけることができます。
【離婚後の生活を想定する】
離婚後の生活を具体的に想像し、計画することも重要です。これには、生活費、住居、子供の養育など、離婚後の生活を具体的に想像し、計画することも重要です。これには、生活費、住居、子供の養育費など、様々な要素が含まれます。
例えば、生活費については、離婚後の収入と支出を見積もり、必要な費用を計算することが求められます。また、住居については引越しが必要になるかもしれません。
【多少の不利は受け入れる覚悟】
相手に非がない場合、自分が多少の不利を受け入れる必要があるかもしれません。理由がないけれど離婚したい場合には「この条件なら合意できる」ポイントを探すことが大切です。例えば面会交流や養育費、財産分与など、どの条件で妥協することが望ましいか考えましょう。
お悩み② 夫婦仲を改善したい
どんな家庭にも、夫婦仲が上手くいかなくなり、離婚の危機を迎える可能性があります。些細なことから喧嘩になってしまったり、口を利かなくなってしまうことはよくあることです。そんな関係が長く続くとお互いにとってはストレスしかありません。もう離婚するしかない、そう思い込んでしまう人も少なくないのではないでしょうか。
◆離婚危機を回避し、夫婦仲を修復するにはどうしたらいい?
しかし離婚となると、手間も時間も相当かかりますし、体裁も悪いと考える人もいます。
どうにか夫婦仲を修復する方法はないのでしょうか?
ここでは夫婦仲を修復し、離婚危機を回避する方法をご紹介したいと思います。
【離婚危機になっている夫婦の特徴とは?】
どのような夫婦が離婚危機に陥ってしまうのでしょうか。特徴をみていきましょう。
離婚危機の夫婦の特徴(1):自分を優先にしてしまっている
離婚危機に陥りやすい夫婦とは、自分のことを優先してしまっている傾向があります。
配偶者のことを後回しにして自分の都合だけで予定を立ててしまうのです。
相手を気遣うことができなくなると、次第に夫婦の気持ちは冷めてきてしまいます。
もちろんそれが自分かも知れないし、相手かも知れないし、二人共かもしれません。
離婚危機の夫婦の特徴(2):夫婦の会話がほとんどない
熟年の夫婦に多い傾向が、夫婦間の会話がほとんどないということです。
夫婦生活が長くなると、言葉がなくても大体のことは分かるようになってきます。
とはいえ、相手に今日何があったのかをまったく聞かなくなったということは、相手に対しての興味が薄れてきたともいえるでしょう。
離婚危機の夫婦の特徴(3):夫婦の話題を聞かれたときに話しにくい
友人と出かけたときに、愚痴の言い合いになることもあるかもしれません。パートナーに対しての愚痴がある家庭はまだ円満だといえます。
本当に離婚危機に陥っている家庭では、不満や愚痴すら思いつかないくらい、相手との関わりがなくなってしまっています。
離婚危機の夫婦の特徴(4):我慢することが多い
夫婦のどちらか一方が、普段の生活の中で我慢をすることが多いと、その夫婦は離婚危機にあります。
多少の我慢は必要なことですが、度を越えた我慢を長期間強いられていると、離婚を考えずにはいられなくなります。
◆離婚危機をこれで回避!?離婚寸前の夫婦関係を修復する方法
では、そんな夫婦の離婚危機を回避する方法はないのでしょうか。
離婚寸前の夫婦仲を修復する方法をご紹介いたします。
離婚危機回避方法(1):相手の良いところを見つけ出す
どんな夫婦でも、お互いに惹かれあってお付き合いを始めたはずです。
そんな付き合い始めの頃を思い出して相手の良いところを再度見つけてみましょう。
良いところは見つけようとしなければなかなか見つからないものです。
相手のことを知ろうとする姿勢が離婚回避に繋がります。
離婚危機回避方法(2):共通の趣味を見つける
夫婦の会話を増やすには、共通の趣味を見つけるとよいでしょう。
新しく趣味を見つけるのもいいですし、どちらかがハマっていることを一緒にやってみるのもいいでしょう。
共通の話題が増えれば、自然と日々の会話も増えてくるはずです。
離婚危機回避方法(3):一緒にいる時間を増やす
共通の趣味を見つけることができれば、おのずと一緒にいる時間も増えてきます。
同じ時を同じように過ごすことで、相手の気付かなかった一面に気付けたり、相手の趣味嗜好を再確認することもできます。
離婚危機回避方法(4):挨拶を忘れない
一緒にいる時間がなくなると、挨拶というものをしなくなってしまいます。
朝、爽やかに「おはよう」と言ってみるだけで相手が受け取る印象は全く違ってきます。
初めは無視されていても、徐々に相手からも返事が返ってくるようになってくるはずです。
離婚危機回避方法(5):思い切って問題だと思っていることを話し合う
いろんな方法を試しても効果がない場合は、思い切って一度本音をぶつけてみるのもいいかもしれません。
一人でもやもや考えているよりも、今のこの現状や今後どうしたいのかを話し合ってみると、案外簡単に問題は解決するかもしれません。
ただし、感情的になってはいけません。あくまで冷静に話し合ってください。
◆冷めきった関係は修復できないという方は離婚を考える
離婚を考え、夫婦仲が修復不可能なくらい冷めきってしまっている場合は、どうしたらいいのでしょうか。
【カウセリングなどで客観的な意見を聞く】
夫婦仲が冷めきっていて、もう離婚するしかないと思っていると、どんどん気持ちが暗くなり、悪いことばかり考えてしまいます。
信頼できる友人に相談したり、専門家のカウンセリング受けるなどして、今の状況を客観的に見てもらうのもいいでしょう。
自分では気づかない解決策が見つかるかもしれません。
【お互いの幸せのために離婚するのも一つの手】
離婚を考え、夫婦関係がもはや修復不可能である場合、冷めきった関係のままこれからの人生を歩み続けるより、お互いに新しい人生を歩んだほうが幸せな場合もあります。
ストレスを抱えながら生活するのは本当に辛いものです。相手ともよく話し合った上で、別々の道に進むのも一つの手です。
【離婚に踏み切る場合は弁護士に依頼してしっかりと準備しましょう】
離婚を視野に入れるほど夫婦仲が修復不可能である場合は、夫婦間で完結させようとせず、弁護士に依頼して話を進めましょう。
離婚する際には様々な決め事があります。慰謝料、養育費、財産分与、その他書類上のややこしい手続きもたくさんあります。後々揉めないように、準備をしましょう。
◆まとめ
どんな夫婦でも最初はお互いに惹かれあっていたはずです。相手との関係をもう一度見直し、自分自身を変えてみることで相手の気持ちも変えることができるかもしれません。
とはいえ、離婚しか選択肢に残っていないほど修復不可能な場合もあります。
そのような場合であれば、きちんと弁護士に依頼をして、離婚に向けて準備をしてください。
今後の人生を豊かに過ごす最高の方法を見つけましょう。
お悩み③離婚までの道のりや、離婚後の未来を知りたい
先述した通り、離婚の種類は協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4つがあります。
状況によって離婚の方法、とるべき手続きが変わってきますので、離婚の流れと方法についてはしっかり把握しておきましょう。
ここでは離婚をする際の大まかな流れをご紹介します。
このように離婚する際は、協議離婚から始まり、合意できなかった場合に次の方法へ進んでいきます。
※審判離婚に関しては、かなり珍しい方法ですので、今回は詳細説明を省きます。
◆協議離婚とは
裁判所を通さずに夫婦間で話し合い、お互いに合意をすれば離婚に至る手続きです。
【協議離婚の流れ】
協議離婚の流れは基本的に夫婦間の話し合い後、離婚届提出して完了となります。
場合によっては協議書、公正証書を作成します。
夫婦間の交渉代理、協議書/公正証書に関する相談・作成を弁護士に依頼することも可能です。
【協議書】
離婚するかどうかに加え、養育費や親権、面会交流頻度、財産分与の内容・割合などを定めた書類です。
当事者同士のみで作成すると書類不備や勘違いが起きたり、片方にとって不利な内容になってしまうこともあり、数年後に再び問題が表面化することもあります。決めるべき問題が語りつくされているか、専門家に相談しながら作成すると良いかもしれません。
【公正証書】
養育費もしくは慰謝料の分割払いがある場合は「公正証書の作成」をおすすめします。
これは、支払いが止まった場合のリスクに備えるためです。公正証書によって、裁判をしなくても支払いの強制執行ができるようになります。公正証書を作成していなかった場合、支払いが滞ると別途調停を裁判所に申し立てなければなりません。(*もちろん養育費の支払者が退職などで本当に払うことができない場合には強制執行しても取ることは難しいです。)
なお公正証書を作成する場合は、協議書は作らずにその内容を公正証書に盛り込むことができます。
【協議離婚にかかる費用】
協議離婚の場合、弁護士に依頼するかどうかでかかる費用は変わってきます。
<弁護士に依頼しない場合>
純粋に夫婦間の話し合いのみとなるので、費用はかかりません。
<弁護士に相談する場合>
①相談費用
相談費用の相場は、30分5000円程度です。
弁護士に当事者間で作成した協議書を見てもらうという方法もあります。
②書類作成費用
書類作成費用の相場は、5~20万円程度です。
費用は書類に盛り込む項目や財産等によって変動します。
また、公正証書の作成を弁護士に依頼する場合は、別途公証役場に払うための金額が5~10万円追加されます。
③交渉を代理してもらう費用
別途着手金、報酬金、その他の費用が発生します。
計算方法を紹介すると長くなるので、合計でおよそ数十万円とお伝えいたします。
◆調停離婚とは
裁判所に調停の申立てをして、調停員の仲介によって離婚をする方法です。
調停委員は男女1名ずつ、一般の方から選ばれることが多く、中立な立場から話をまとめてくれます。
調停では、相手方と直接話す機会がないため、冷静に話し合いを進めていくことが可能です。
しかし、調停の実施ペースは1ヶ月~1ヶ月半に1回、平日の日中のみです。時間も1回につき2~3時間かかってしまいます。
働いている方は休みをとらなければならない場合も多いので、そのため離婚するまでに時間がかかってしまうことが多く、少し大変かもしれないですね。
しかし調停を行うことで、調停調書という裁判所が発行する書面ができあがるので、慰謝料の支払い等の強制執行を可能にする公的証拠能力の強い書面を残せるという利点もあります。
慰謝料や親権、財産分与等でもめていたり、そもそも離婚にお互い合意していない場合、調停離婚が有効な手段となることもあります。
【調停離婚の流れ】
①裁判所に調停申立
まず書面にて、裁判所に調停を申し立てます。
②日取りの決定
1ヶ月〜1ヶ月半後に調停の日取りが決まります。
③調停期日
実際の調停では、順番は申立てた人→申立られた人の順で呼ばれ、1回の調停で交互に何回か呼ばれて話をすることになります。調停中の2人は時間をずらして集まり、待合室も別となっているので、顔をあわせることはありません。
調停では一般的に、なぜ離婚したいのか、離婚の経緯や主張したいことを聞かれます。
事前にしっかり準備して行くことをお勧めします
【調停離婚にかかる時間】
1回目の調停でまとまるものから1年以上かかるものまで、千差万別です。
しかし、親権争い、慰謝料や財産分与の争い、そもそも離婚に片方が同意していない等の場合は調停が長引く傾向があります。
【調停離婚にかかる費用】
申立にかかる費用は4000〜5000円程度、弁護士に代理人依頼する場合は別途30〜40万円程度かかります。
【弁護士に依頼するメリット】
調停離婚自体は弁護士に依頼しなくてもすることはできます。
しかし弁護士に依頼することで、下記で紹介するようなメリットがあります。
①冷静に話せるため、依頼者の言いたいことや伝えたいことを調停員に分かりやすく伝えやすい。
②交渉が弁護士同士であれば、次の調停までにも弁護士間でやり取りを行い、話を進めておくこともできるので、スピーディに事が進みやすい。
③調停委員の中には旦那さんと奥さん、どちらかの意見を変えさせようと一生懸命説得してくる人もいるため、弁護士がつくことでそのような対応を防ぐことができる。
費用はできるだけかけたくないと思うのは当然ですが、その先かかる時間と労力を考えると、弁護士に代理人依頼をするのもひとつの手ではないかと思います。
◆裁判離婚とは
裁判離婚は、協議でも調停でも決着しない場合、最後の手段として裁判所に訴えを起こして判決をもらう離婚方法です。
【裁判離婚の流れ】
【調停】
裁判離婚は、必ずその前に調停を経ることになります。
日本では離婚の裁判には「調停前置主義」というものがあり、いきなり離婚の裁判は起こせません。
【訴状の作成】
弁護士に訴状の作成を依頼します。初回裁判はその約1ヶ月後に行なわれます。
【裁判期日・証人尋問】
裁判に行った時は弁護士がつくことが多いと思います。そして裁判の大部分は弁護士が対応できるため、当事者が行うこととしては実際には書面のやり取りがメインとなります。
ただ、証人尋問の時のみ本人が出廷する必要があります。
調停とは異なり、証拠によって裁判官が客観的に判断を下すものですので、離婚の根拠となる証拠をしっかり用意する必要があります。
【判決】
判決の書面をもらい、役所に届けて離婚成立です。
しかし実際は和解して終わることも多くあります。その場合和解調書を作成します。
判決の場合、書面には法律で決められたことしか書けませんし、それに不満があった場合控訴される可能性もあります。しかし和解調書の場合、より柔軟な対応が可能なため、両者の満足度がより高い結果になることが多いです。
なお、和解する場合は、本人の出頭が必要になりますので、注意が必要です。
【裁判離婚は弁護士への依頼が実質必須】
裁判離婚では、裁判の中で法律的な知識が必要になることはもちろん、尋問は裁判官からの質問によって進んでいくため、自分の主張が通らない場合も考えられます。
実務的には裁判時には弁護士をつけないことは珍しいと思います。なぜなら、裁判官に伝わるように話す必要があり、さらに裁判所特有の言語と呼ぶべき話し方もあるため、法律の専門家でないと自分の主張をすることが難しくなります。ぜひ裁判に行った場合は弁護士をつけることをお勧めします。
【裁判離婚にかかる時間】
前述のとおり、裁判離婚は調停が必須となります。
調停だけでも数ヶ月~数年かかることも多いですから、裁判も含めるとかなり時間がかかってしまうことが多いです。
当事者がお互い合意せず裁判までもつれ込んだ場合は、それなりの時間がかかってしまうことは知っておきましょう。
【裁判離婚にかかる費用】
裁判所に納める費用 | 2万円程度 |
弁護士費用 着手金 | 40~50万円程度 |
弁護士費用 成功報酬 | 弁護士によるので要確認 |
着手金に関しては、調停の段階で代理人費用を払っている場合、裁判では調停での代理人費用との差額分だけ支払うケースが多いです。
成功報酬については弁護士によって金額が違ってきますので、弁護士に代理を依頼する際はしっかり確認するようにしましょう。
◆離婚後に必要な手続7種類
最後に離婚後に必要になるであろう手続きを紹介します。
ご自身の状況により様々な手続きがあることも想定しておきましょう。
- 住民票の移動と世帯主変更
- 健康保険と年金の手続き
- 児童手当の請求手続
- 運転免許証の氏名変更
- パスポートの氏名変更
- カード、保険会社など各種サービスの氏名・住所変更
- 家や車の名義変更
お悩み④とにかく辛いので話を聞いてほしい
離婚の悩みは、なかなか相談しずらいものです。
しかし、一人で抱え込んでもなかなか解決するのが難しいのも事実。
慰謝料や親権など、具体的な悩みであれば専門家にアドバイスを求めるが良いでしょう。
話を聞いてもらうなら、
①信頼できる家族・親友・離婚経験者
②離婚カウンセラー
③離婚問題に強い弁護士
誰かに話して不満や不安を和らげたいということであれば、まずは周りで話を聞いてもらえる人を探すということになるでしょう。
ただ、離婚の悩みは非常に複雑で、親権や慰謝料など、離婚における条件や金銭の話になると、やはり専門家のアドバイスが必要になってきます。
条件次第でどうするかや、自分にはどのような選択肢があるのか、信頼のおける第三者のアドバイスを聞くことで頭を整理することができるかも知れません。
実際に離婚するかどうかは別として、一度気になることを適切な第三者にぶつけてみることで前に進むこともあるかもしれません。
最後に
いかがでしたでしょうか。
少しでも解決の手助けになると幸いです。