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家族・親族関係が原因で離婚を考えており、まだ決意していない方によくある悩み3選

家族・親族関係が原因で「離婚」という2文字が頭に浮かんだものの、実際に「よし、離婚しよう」と決意するまでには、様々な葛藤を抱える人も少なくありません。

家族・親族関係が原因で離婚するかどうか考え中の方が抱えるお悩みをご紹介し、それぞれのお悩みについてカケコムなりに解説していきます。

お悩み①家族・親族関係を修復し、夫婦中を改善したい

家族・親族関係が原因で離婚を考える方は意外といます。
特に多いのが、義両親との同居がうまくいかない悩みです。義父母との同居がうまくいかない原因や解消法、同居が原因の夫婦の別居や離婚などのトラブルについてご紹介します。

◆義父母や両親との同居がうまくいかない

同居がうまくいかないとどうしてもストレスが溜まってしまい、離婚まで追い込まれることも。
なぜ義父母との同居はうまくいかないのでしょうか。
辛い同居トラブルの原因からご紹介します。

同居がうまくいかない理由(1):自由に行動しにくい

同居がうまくいかない原因に、自由にできる時間が極端に少ないということがあります。
仕事で疲れていても休む間もなく家事をしたり、両親に気兼ねして外出しづらくてどうしてもストレスが溜まってきます。

同居がうまくいかない理由(2):休みの日も気が抜けない

休みの日くらい家でゆっくりダラダラとしたいと思うときもあります。
休日も自分の家なのに義父母の手前横になるのも気がひけて休めない。
同居がうまくいかないのは、気を遣って心の疲れが取れないことにも原因があります。

同居がうまくいかない理由(3):家事や育児の分担

相手の実家で同居していると、どうしても夫婦の家事の分担がしづらくなってしまいます。
その結果、一方にばかり負担がかかりやすくなるというデメリットもあり、その結果夫婦仲がうまくいかないことに繋がります。

同居がうまくいかない理由(4):食の好みの違い

自分たち夫婦よりもずっと年上の義父母は、食べ物の油っこいものがダメだったりします。
煮物ばかり毎日食べたがったり、朝もしっかり毎日和食、それもレトルトなどでは許されないなんてことも。
自分の食べたいものを我慢して、食事の支度をしたり、一緒に食事をするのは辛いものです。
その逆でお姑さんが作ってくれるものが自分の口に合わなくて辛いというケースもあります。

同居がうまくいかない理由(5):家のことに意見を出しづらい

毎日くらしている家だから、みんなが暮らしやすくあるのが一番です。
しかし、どうしても義理の娘・息子という立場上自分が一番我慢している。
言いたいことも口にできない。
ということで同居がうまくいかない方も多いです。

同居がうまくいかない理由(6):金銭トラブル

たとえ義父母であっても小さな金銭トラブルはつきものです。
たとえば食費は5万程で抑えたいと思っていても、義父母は豪華な食事ばかり食べたがりお財布の負担になる。
同居する家を建てたのにローンを少しも負担してくれない親もいます。
金銭問題は根が深く、同居がうまくいかない原因となります。

同居がうまくいかない理由(7):子育てに口を出してくる

同居義父母と一番トラブルが起きやすく、うまくいかないのが子育て問題です。
今の子育てと昔の子育ては違うことも多いでしょう。
うっかり口答えをすると後々まで確執の原因となったりします。

◆同居がうまくいかないときの改善方法・同居ストレスの解消法

同居がうまくいかない原因はたくさんありました。
同居がうまくいかないストレスを解消するおすすめの方法をご紹介しましょう。

同居がうまくいかないときの改善方法(1):趣味や仕事の時間を増やす

家にいる時間が多いから同居のストレスがたまるのです。
なるべく外に仕事を持ち外にいる時間を増やす
家にいても自分の好きなことをする趣味の時間を作る
このような方法が、同居がうまくいかないストレス解消法に向いています。

同居がうまくいかないときの改善方法(2):自分の意見はちゃんと言う

夫・妻の両親だから。家の中で雰囲気が悪くなるのは避けたいと自分を抑えているとどうしても同居がうまくいかない場合も。
そんなときは、思い切って自分の意見を口に出してみましょう。
自分で言いにくいときはパートナーに伝えてもらうのもよい方法です。

同居がうまくいかないときの改善方法(3):役割分担をしたりルールを作る

「自分はこれをやりますので、お義母さん・お義父さんはこちらをやっていただけますか?」など家の中の役割分担を作ることもおすすめです。
自分の役割を果たしていれば自分の時間もできて、外に出かけるのも気が楽になるでしょう。
何でも自分がひとりでやる必要はないのです。

同居がうまくいかないときの改善方法(4):パートナーに相談する

言いたいことを伝えてもらうということもそうですが、同居でうまくいかないことがあるときはパートナーに間に入ってもらいましょう。
クッションがあるだけで、家の中でのあなたのストレスも緩和されることでしょう。

同居がうまくいかないときの改善方法(5):同居を解消する

それでもどうしても同居がうまくいかないときは、思い切って同居解消する方向で考えはじめてみるのもひとつの方法です。
うまくいかない同居を続けて、お互いイヤな思いを我慢するのは辛いものです。
義父母が本当に助けが必要となるまでは別々に暮らすのもアリでしょう。

◆同居がうまくいかないからって別居しても大丈夫?

親との同居解消を言い出したらパートナーが自分は残ると言いだしたとき。
同居がうまくいかないからと夫婦が別居しても問題にならないのでしょうか。

別居のリスク(1):相手の同意なく別居すると同居義務違反に

義父母との同居がつらく、パートナーは両親の元にとどまるというとき、必ず相手に別居の同意をもらいましょう。
夫婦間で相手の同意がないまま別居生活に入ってしまうと民法752条の同居義務に違反します(別居には同意が必要)。
理由は何であれ、後々あなたの不利になってしまう場合もあります。

別居のリスク(2):同居義務違反のリスク

同居がうまくいかずあなたが相手の同意を得ずに家を飛び出した場合どんな不利な立場になるのでしょう。
同居義務違反は「悪意の遺棄」(770条1項2号)にあたるとして、パートナーから離婚請求される可能性があります。
その際に慰謝料請求されるなど、不利な条件で離婚しなければならないおそれもあるのです。

別居のリスク(3):別居からそのまま離婚になることが多い

同居がうまくいかないのを見かねたパートナーが、夫婦の別居に同意してくれたとしても別居は最終手段としましょう。
別居からそのまま離婚になってしまう夫婦も少なくありません。

◆同居がうまくいかないからって離婚できる?

最後に、どうしても解決が難しく、やはり離婚を考えた場合について解説します。
離婚する場合のお悩みに関しては、次回の配信でさらに詳しく説明します。

同居もうまくいかない。
別居するのにも自分に不利なことが多い。
それなら別居ではなく離婚してしまおうと考える人もいるでしょう。
同居がうまくいかないのは離婚原因になるのでしょうか。

【お互いの合意があれば離婚可能】

義父母との同居がうまくいかない場合でも、夫婦の合意さえあれば離婚することは可能です。
離婚届に記入をし、署名捺印をして市区町村役場に届けるだけで離婚は受理されます。
しかし、このような協議離婚の場合にも財産分与や親権、面会交流権などしっかり話し合うことが必要です。
できれば公正証書に残してお互い1部ずつ持って離婚しましょう。

【合意がなくても離婚事由があれば離婚できる場合がある】

同居がうまくいかない、パートナーにも離婚の同意がもらえない。
そんな場合でも民法770条1項各号に該当する離婚事由があれば離婚できる場合もあります。

民法770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

【ケースによっては認められる可能性がある】

しかし、同居がうまくいかないというだけでは離婚が認められることは難しいでしょう。
ただ、事情によっては、義父母などとの関係が問題で「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められることもあります。

離婚をするためには、財産分与・親権・養育費・慰謝料など決めるべきことが多くあります。
特に二世帯同居の場合、財産分与が複雑になってきます。
法律の専門家である弁護士は、あなたの代理人としてあなたに有利になるようにこれらについて交渉をしてくれるでしょう。
同居がうまくいかなくて離婚を考えたら、なるべく早く弁護士に相談することをおすすめします。

お悩み②離婚までの道のりや、離婚後の未来を知りたい

離婚の種類は協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4つがあります。
状況によって離婚の方法、とるべき手続きが変わってきますので、離婚の流れと方法についてはしっかり把握しておきましょう。

ここでは離婚をする際の大まかな流れをご紹介します。

このように離婚する際は、協議離婚から始まり、合意できなかった場合に次の方法へ進んでいきます。
※審判離婚に関しては、かなり珍しい方法ですので、今回は詳細説明を省きます。

◆協議離婚とは

裁判所を通さずに夫婦間で話し合い、お互いに合意をすれば離婚に至る手続きです。

【協議離婚の流れ】

協議離婚の流れは基本的に夫婦間の話し合い後、離婚届提出して完了となります。

場合によっては協議書、公正証書を作成します。
夫婦間の交渉代理、協議書/公正証書に関する相談・作成を弁護士に依頼することも可能です。

【協議書】

離婚するかどうかに加え、養育費や親権、面会交流頻度、財産分与の内容・割合などを定めた書類です。

当事者同士のみで作成すると書類不備や勘違いが起きたり、片方にとって不利な内容になってしまうこともあり、数年後に再び問題が表面化することもあります。決めるべき問題が語りつくされているか、専門家に相談しながら作成すると良いかもしれません。

【公正証書】

養育費もしくは慰謝料の分割払いがある場合は「公正証書の作成」をおすすめします。

これは、支払いが止まった場合のリスクに備えるためです。公正証書によって、裁判をしなくても支払いの強制執行ができるようになります。公正証書を作成していなかった場合、支払いが滞ると別途調停を裁判所に申し立てなければなりません。(*もちろん養育費の支払者が退職などで本当に払うことができない場合には強制執行しても取ることは難しいです。)

なお公正証書を作成する場合は、協議書は作らずにその内容を公正証書に盛り込むことができます。

【協議離婚にかかる費用】

協議離婚の場合、弁護士に依頼するかどうかでかかる費用は変わってきます。

<弁護士に依頼しない場合>

純粋に夫婦間の話し合いのみとなるので、費用はかかりません。

<弁護士に相談する場合>

①相談費用

相談費用の相場は、30分5000円程度です。
弁護士に当事者間で作成した協議書を見てもらうという方法もあります。

②書類作成費用

書類作成費用の相場は、5~20万円程度です。
費用は書類に盛り込む項目や財産等によって変動します。
また、公正証書の作成を弁護士に依頼する場合は、別途公証役場に払うための金額が5~10万円追加されます。

③交渉を代理してもらう費用

別途着手金、報酬金、その他の費用が発生します。
計算方法を紹介すると長くなるので、合計でおよそ数十万円とお伝えいたします。

◆調停離婚とは

裁判所に調停の申立てをして、調停員の仲介によって離婚をする方法です。

調停委員は男女1名ずつ、一般の方から選ばれることが多く、中立な立場から話をまとめてくれます。
調停では、相手方と直接話す機会がないため、冷静に話し合いを進めていくことが可能です。

しかし、調停の実施ペースは1ヶ月~1ヶ月半に1回、平日の日中のみです。時間も1回につき2~3時間かかってしまいます。
働いている方は休みをとらなければならない場合も多いので、そのため離婚するまでに時間がかかってしまうことが多く、少し大変かもしれないですね。

しかし調停を行うことで、調停調書という裁判所が発行する書面ができあがるので、慰謝料の支払い等の強制執行を可能にする公的証拠能力の強い書面を残せるという利点もあります。
慰謝料や親権、財産分与等でもめていたり、そもそも離婚にお互い合意していない場合、調停離婚が有効な手段となることもあります。

【調停離婚の流れ】

①裁判所に調停申立

まず書面にて、裁判所に調停を申し立てます。

②日取りの決定

1ヶ月〜1ヶ月半後に調停の日取りが決まります。

③調停期日

実際の調停では、順番は申立てた人→申立られた人の順で呼ばれ、1回の調停で交互に何回か呼ばれて話をすることになります。調停中の2人は時間をずらして集まり、待合室も別となっているので、顔をあわせることはありません。

調停では一般的に、なぜ離婚したいのか、離婚の経緯や主張したいことを聞かれます。
事前にしっかり準備して行くことをお勧めします

【調停離婚にかかる時間】

1回目の調停でまとまるものから1年以上かかるものまで、千差万別です。
しかし、親権争い、慰謝料や財産分与の争い、そもそも離婚に片方が同意していない等の場合は調停が長引く傾向があります。

【調停離婚にかかる費用】

申立にかかる費用は4000〜5000円程度、弁護士に代理人依頼する場合は別途30〜40万円程度かかります。

【弁護士に依頼するメリット】

調停離婚自体は弁護士に依頼しなくてもすることはできます。
しかし弁護士に依頼することで、下記で紹介するようなメリットがあります。

①冷静に話せるため、依頼者の言いたいことや伝えたいことを調停員に分かりやすく伝えやすい。

②交渉が弁護士同士であれば、次の調停までにも弁護士間でやり取りを行い、話を進めておくこともできるので、スピーディに事が進みやすい。

③調停委員の中には旦那さんと奥さん、どちらかの意見を変えさせようと一生懸命説得してくる人もいるため、弁護士がつくことでそのような対応を防ぐことができる。

費用はできるだけかけたくないと思うのは当然ですが、その先かかる時間と労力を考えると、弁護士に代理人依頼をするのもひとつの手ではないかと思います。


◆裁判離婚とは

裁判離婚は、協議でも調停でも決着しない場合、最後の手段として裁判所に訴えを起こして判決をもらう離婚方法です。

【裁判離婚の流れ】

【調停】

裁判離婚は、必ずその前に調停を経ることになります。
日本では離婚の裁判には「調停前置主義」というものがあり、いきなり離婚の裁判は起こせません。

【訴状の作成】

弁護士に訴状の作成を依頼します。初回裁判はその約1ヶ月後に行なわれます。

【裁判期日・証人尋問】

裁判に行った時は弁護士がつくことが多いと思います。そして裁判の大部分は弁護士が対応できるため、当事者が行うこととしては実際には書面のやり取りがメインとなります。
ただ、証人尋問の時のみ本人が出廷する必要があります。
調停とは異なり、証拠によって裁判官が客観的に判断を下すものですので、離婚の根拠となる証拠をしっかり用意する必要があります。

【判決】

判決の書面をもらい、役所に届けて離婚成立です。
しかし実際は和解して終わることも多くあります。その場合和解調書を作成します。

判決の場合、書面には法律で決められたことしか書けませんし、それに不満があった場合控訴される可能性もあります。しかし和解調書の場合、より柔軟な対応が可能なため、両者の満足度がより高い結果になることが多いです。

なお、和解する場合は、本人の出頭が必要になりますので、注意が必要です。

【裁判離婚は弁護士への依頼が実質必須】

裁判離婚では、裁判の中で法律的な知識が必要になることはもちろん、尋問は裁判官からの質問によって進んでいくため、自分の主張が通らない場合も考えられます。

実務的には裁判時には弁護士をつけないことは珍しいと思います。なぜなら、裁判官に伝わるように話す必要があり、さらに裁判所特有の言語と呼ぶべき話し方もあるため、法律の専門家でないと自分の主張をすることが難しくなります。ぜひ裁判に行った場合は弁護士をつけることをお勧めします。

【裁判離婚にかかる時間】

前述のとおり、裁判離婚は調停が必須となります。
調停だけでも数ヶ月~数年かかることも多いですから、裁判も含めるとかなり時間がかかってしまうことが多いです。
当事者がお互い合意せず裁判までもつれ込んだ場合は、それなりの時間がかかってしまうことは知っておきましょう。

【裁判離婚にかかる費用】

裁判所に納める費用 2万円程度
弁護士費用 着手金 40~50万円程度
弁護士費用 成功報酬 弁護士によるので要確認

 

着手金に関しては、調停の段階で代理人費用を払っている場合、裁判では調停での代理人費用との差額分だけ支払うケースが多いです。
成功報酬については弁護士によって金額が違ってきますので、弁護士に代理を依頼する際はしっかり確認するようにしましょう。

◆離婚後に必要な手続7種類

最後に離婚後に必要になるであろう手続きを紹介します。
ご自身の状況により様々な手続きがあることも想定しておきましょう。

  • 住民票の移動と世帯主変更
  • 健康保険と年金の手続き
  • 児童手当の請求手続
  • 運転免許証の氏名変更
  • パスポートの氏名変更
  • カード、保険会社など各種サービスの氏名・住所変更
  • 家や車の名義変更

 

お悩み③とにかく辛いので話を聞いてほしい

家族・親族関係や離婚の悩みは、なかなか相談しずらいものです。
しかし、一人で抱え込んでもなかなか解決するのが難しいのも事実。
慰謝料や親権など、具体的な悩みであれば専門家にアドバイスを求めるが良いでしょう。

話を聞いてもらうなら、
①信頼できる家族・親友・離婚経験者
②離婚カウンセラー
③離婚問題に強い弁護士

誰かに話して不満や不安を和らげたいということであれば、まずは周りで話を聞いてもらえる人を探すということになるでしょう。
ただ、離婚の悩みは非常に複雑で、親権や慰謝料など、離婚における条件や金銭の話になると、やはり専門家のアドバイスが必要になってきます。
条件次第でどうするかや、自分にはどのような選択肢があるのか、信頼のおける第三者のアドバイスを聞くことで頭を整理することができるかも知れません。

実際に離婚するかどうかは別として、一度気になることを適切な第三者にぶつけてみることで前に進むこともあるかもしれません。

最後に

いかがでしたでしょうか。

少しでも解決の手助けになると幸いです。

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