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セックスレスが原因で離婚を決意した方によくある悩み3選

セックスレスが原因で離婚を決意すると、それまで見えてこなかった悩みが見えてくるものです。

ここでは、セックスレスが原因で離婚を決意した方によくあるお悩みをご紹介し、それぞれのお悩みについてカケコムなりに解説していきます。

お悩み①離婚の方法を知りたい

離婚する時の手順とは?大きな3つのステップとポイントを弁護士が解説します。

離婚の手順、実際にするとなったらどのような手続きをすればいいのか知らない方は多いのではないでしょうか?離婚方法にはどのようなものがあり、それぞれどのような手順を踏んで進めていくのか、その詳細を弁護士の先生の解説してもらいました。離婚を考えているけど、どのような方法、手順で行うものかわからないという方はぜひ参考にしてください。

離婚を決定する方法としては、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4つがあります。

離婚するまでに実際にどのような手順が必要になるのか、ここでは紹介していきます。

(審判離婚はかなり珍しい方法なので、省きます。)

◆協議離婚

第三者を挟まずに、当事者間で話し合いをして離婚を決めることを協議離婚と呼びます。ふたりの話し合いで決定できる内容であり、イメージしやすい離婚方法かと思います。
とはいえ話し合う内容が多岐にわたる為、この段階から弁護士を入れて話し合いを進める人も少なくありません。
協議離婚では離婚をするかどうか以外に話し合う内容として、親権者の決定、財産分与や養育費、慰謝料、年金分割等があります。

【親権者の決定が必須】

協議離婚をする際、未成年の子供がいる場合は親権者を夫婦のどちらにするかは必ず話し合う必要があります。
後に説明するとおり、親権者については離婚届への記載が必須です。
収入が多ければ良いというような単純な話ではないので、親権者の決定は揉めることが多いです。不安な方や決定で揉める場合はこじれる前に弁護士に相談するべきです。

【財産分与は二人で決める】

任意に決めることができるもののうち、財産分与は、結婚している期間中に築いた財産を、離婚を機に分配する制度です。分配する金額や、分配の仕方は夫婦間の合意で自由に決めることができます。結婚期間中にできた財産を夫婦で半分ずつ取得するケースが多いです。

離婚する際に決まらなくても、財産分与請求は離婚から2年間は夫婦どちらからも可能です。

【養育費とは】

養育費は文字通り、子どもの養育のために親権者とならなかった親が負担する費用です。ただし、離婚し、親権者が確定しただけでは養育費の支払いの内容(金額、期間等)は確定しません。養育費の内容についても、改めて夫婦の合意によって決める必要があります。

親権者でない親の給与などの収入から現実的な費用を算定することが多いです。後で払えなくなったり、勝手に支払いをストップされるなど、揉めることが多い箇所です。不安な方は弁護士に相談し、法的に効力のある書面を作成してもらいましょう。

【慰謝料を状況に応じて請求する】

慰謝料は離婚することによって精神的な損害を受けたことに対する賠償のためのお金となります。夫婦の一方に不貞行為があったり、いわゆるDVの被害があったとき等に請求するのが典型です。

【年金分割については年金事務所での相談がおすすめ】

年金分割は会社員の方など、厚生年金に加入している場合に認められる制度で、結婚中に納付した厚生年金の保険料を公平に分割するという制度です。年金分割も離婚から2年間は請求することが可能です。

年金分割については年金事務所に届出が必要で、その方法も法律で定められているので、年金事務所で相談されることをお勧めします。

【離婚届に記載する内容やタイミング等を解説】

離婚の条件について合意ができれば、離婚届を提出することで離婚は成立します。ここでは離婚届けに記載する内容を解説していきます。

①離婚届に書く内容

離婚届を書く際の記入事項としては、住所・氏名・本籍・両親の氏名と続柄・離婚の種別(協議離婚/調停離婚/裁判離婚)・離婚後に姓を戻すかどうか・新しい戸籍を作るかどうか・親権者の指定・署名捺印・証人(成人)2名の自署があります。

本籍地は記載する場合、戸籍に書かれている正確な内容を書く必要があるので、本籍地の記載のある住民票や、戸籍謄本を取り寄せておいて、参照しながら書くことをおすすめします。

離婚後の姓は旧姓に戻さない場合は別途、役所で届出を行う必要があります。また、離婚後旧姓に戻る場合で、子どもの戸籍も移すには、家庭裁判所で子どもの姓の変更を許可する審判を受けたうえで、転籍をすることが必要となります。

新しい戸籍を作るかという点ですが、まず、離婚をすると夫婦で入籍していた戸籍から、夫婦のどちらかが抜けることとなります(通常は妻が抜けることが多いです)。抜けることとなった方は、別の戸籍に入籍することが必要となりますが、結婚するまでに入っていた戸籍に戻るか、新しく戸籍を作り、その戸籍に入るか選ぶことができるのです。自分の戸籍を新しく作る場合、本籍地は自由に決めることができます。

ただ、あくまで戸籍の移動があるのは夫婦のみで、離婚届を提出しただけでは子どもの戸籍は移動しません。戸籍から抜けた方の戸籍に子どもも移したい場合、別途転籍の手続が必要です。

親権者の指定は子供がいる場合、必ず記載してください。

署名捺印ですが、離婚届作成の際に必ず本人が書かなくてはならないのはこの一箇所のみです。ですので、それ以外の事項を夫婦のどちらかで全て記載しておき、署名だけをもらう、という方法も可能です。

証人(成人)2名の自署についてですが、基本的にどなたでも問題ありません。両親や兄弟、友人などが多いです。

ご自身で離婚届を書こうとする際はわからない部分もあるかもしれませんが、役所では解説してもらいながら書くことができますので不安な方は役所での記入をおすすめします。

②離婚届を書くタイミングは離婚条件の話し合い後が良い

離婚届に双方が署名し完成した時点で、もう離婚はいつでもできる状態になっています。
ただ、前に説明したとおり、離婚届に記載しなくてはならないもの以外にも、離婚する際に決めることが出来る条件があり、その条件は離婚後の生活や、子どもの将来にとって重要な意味をもつものばかりです。

どうしても離婚すること、それ自体がゴールと捉えられることが多いため、先に離婚が成立した後では、お互いのモチベーションが保たれず、条件の協議が停滞してしまいがちになってしまいます。
そこで、離婚届を書く場合は、離婚の条件に関する協議が全て整ったあとをお薦めします。

もし、納得のいく離婚の条件の話し合いが出来ていないのに、離婚届を作成してしまったという場合には、役所に対して「不受理届出書」という届出を行うことで、勝手に離婚届を出されることを防ぐことができます。

③離婚届は市役所/区役所で直接もらうかHPでダウンロードできる

離婚届の入手先、提出先はともに市役所/区役所になります。市役所や区役所のHPでダウンロードしたものを提出することもできます。
離婚届の提出先が夫婦の本籍地である役所であれば離婚届のみで良いのですが、それ以外の役所に提出する場合、戸籍謄本を添えて提出することが必要です。
法的に離婚の効果が発生するのは、離婚届が受理された時点となります。

◆調停離婚

調停離婚は、家庭裁判所で行われる調停という話し合いによって行う離婚の方法です。夫婦同士での直接の話し合いでは離婚が決まらなかった場合に行う方法となります。
調停を行うには、夫婦のどちらかによる家庭裁判所への申立てが必要です。調停を申立を行う裁判所は、調停を申し立てられた方(「相手方」といいます。)の住所を管轄する家庭裁判所となります。

例えば夫婦が別居しており、横浜市に住んでいる妻が東京都(23区内)にいる夫を相手方に調停をする場合、東京家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

調停の申立てには、調停申立書と収入印紙、資料の送付のための郵便切手、及び添付資料として戸籍謄本を提出する必要があります。申立ての書式は、各家庭裁判所で入手できますし、裁判所のHPでダウンロードすることもできます。離婚調停に必要な収入印紙は1200円分です。郵便切手については、各家庭裁判所により異なりますので、裁判所で確認してください。

【調停委員はどんな人か】

裁判所で行う調停という話し合いを取り仕切ることを任務としているのが調停委員です。

調停委員は、当事者と面談し、直接当事者から事情の聞き取りを行い、調停を担当する裁判官(調停官といいます。)にその内容を報告し、調停官と協議して調停の進め方の判断をしていきます。離婚の調停の場合、男女1名ずつの2名で担当します。

調停委員になる人の背景は様々ですが、弁護士や司法書士などの専門家もいますし、教師、公務員など幅広い職業の一般の方も任命されています。

【調停の進み方】

調停の最初に行われる夫婦同席での手続き説明とその日の協議事項の確認は、弁護士がついている場合やDV事案の場合等は例外的に同席を拒否できます。
調停での話し合いの結果、離婚について合意を得られると調停が成立します。

調停を成立させる場合、調停官、調停委員、裁判所書記官、当事者である夫婦が同席したうえで、調停官が調停で決定する内容を読み上げ、内容に間違いの無いことを確認します。この確認を経て調停が成立すると、離婚の効果が発生します。

調停の内容は、調停調書という書面にまとめられることになります。

先に説明したとおり、離婚の効果は調停成立時に発生しますが、戸籍の変更のために調停調書を添えて離婚届を提出することは別途必要となります(ただし、署名は提出する人のものだけでよく、夫婦双方がする必要はありません)し、子どもの姓の変更なども協議離婚の場合と同じように必要となります。

調停成立後の役所への届出は、成立した日から10日以内に行うことが必要となります。成立後の手続きは意外とやることが多いため、余裕をもって行動された方がよいでしょう。

【調停の期間や費用】

調停が行われる期間はケースバイケースですが、調停が原則1ヶ月〜1ヶ月半に1回のペースでしか行われないこと、離婚は親権や養育費、財産分与等協議する項目が多いことから、成立までに時間がかかってしまうことが多いです。

早くて3ヶ月程度、半年から1年以上かかることも珍しくありません。

調停離婚でかかる費用は前に説明したとおり、収入印紙1200円と郵便切手代1000~2000円となります。調停の回数が増えることによって、裁判所に対し、追加の費用が発生することはありません。調停そのものについては、あまり費用はかからないんですね。

調停の代理人として、弁護士に依頼する場合は別途費用が必要になってきます。

◆裁判離婚

調停で話がまとまらなかった場合、裁判所に夫婦が離婚するかどうかの判断を求める方法が裁判離婚です。
裁判離婚については、法は調停前置主義といって、原則調停をしてからでないと裁判の提起ができないことになっています。

【裁判離婚をするには】

調停がまとまらなかった(「不成立」といいます。)場合、それでも離婚を希望する場合の方法は、裁判離婚となりますが、調停不成立となると自動的に裁判に移行するわけではありません。
裁判離婚を行うためには改めて離婚訴訟を提起することが必要になります。
裁判の提起は「訴状」という書面を家庭裁判所に提出することで行います。訴状の作成には、法律的な知識が不可欠となりますので、弁護士に依頼することをおすすめしています。

【裁判の期間や費用】

離婚裁判は多くの場合、結論が出るまでに1年以上かかります。

これほどの期間がかかる理由は、調停の場合と同様ですが、裁判が1ヶ月〜1ヶ月半に1回のペースで行われること、裁判に至る時点でかなり夫婦の認識の齟齬が大きく、養育費や親権、財産分与等判断する項目が多くあることも、時間を要する原因となっています。

裁判をするために裁判所に納める費用は離婚のみを求める場合、収入印紙13000円分と郵便切手約6,000円ほどがかかります。
離婚そのもの以外に、財産分与や養育費、慰謝料等の判断を求める場合は、納める収入印紙が増額していきます。

◆離婚をする際に気になること

【法定離婚事由は最初から必要か】

離婚そのものは法定離婚事由がなくとも、夫婦の合意があれば可能なので、最初から必要なわけではありません。

法定離婚事由とは?

法定離婚事由とは、法律で定められた離婚の理由のことを指します。以下に該当する理由がない離婚はうまく相手を説得できることがカギとなります。

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

出典:民法第770条

 

【離婚を切り出した方が不利なのか】

離婚を切り出したほうが不利というわけではありません。
ただ、話し合い一般に言えることですが、一方が希望をかなえるために、他方にお願いしなくてはならないという状況になると不利になってしまします。

離婚においては、夫婦の一方のみが離婚を希望しているが、法定離婚事由がないと言う場合がこれにあたります。夫婦の協議が整わなかったとしても、法定離婚事由があり、裁判で離婚出来るのであれば、相手の希望をあまり考慮する必要はありませんが、法定離婚事由がなければ相手方の了解がなければ離婚することが出来なくなってしまします。そのため、離婚条件について相手方への大幅な譲歩が必要となり、この意味で不利になってしまいます。

前の質問にも関わりますが、一方のみが離婚を強く望んでいる場合は、法定離婚事由があった方がいいと思います。

【離婚の手順、わからないことがあったら弁護士に相談を】

弁護士はどんなことをしてくれるのか。
弁護士は離婚をするための依頼では、協議の結果を書面にまとめる・協議そのものを担当する・調停/裁判の代理人を務める等をしてくれます。

弁護士相談の費用相場

<相談料>
30分5000円程度
(初回は無料の場合もあり)

<書面の作成>
10万円程度
弁護士やケースによって費用は変わってきます。また、公正証書の場合は公証人と内容の調整が必要になるので、調整の程度によって費用も変わってきます。

<交渉代理>
着手金 20~40万円
報酬金 同額+経済的利益の10~16%

全体では40~80万円+経済的利益、費用としてかかってきます。経済的利益は、財産分与や慰謝料等で得られた金額になります。協議から調停、裁判へいくにつれて、費用が上がっていくこともあります。

【こんな時は弁護士に依頼を】

夫婦2人で納得のいく話し合いができる環境があるかどうかによります。2人が納得できている場合は、弁護士はあまり必要ありません。
しかし、2人の意向がかなりかけ離れている場合や、話し合うことそのものが難しい場合(感情の対立が激しい、DVがある等)では、専門家である弁護士がいた方がいいでしょう。

【弁護士を頼むかどうかの分岐ポイント】

協議の始まりの段階/協議が終わった後、条件が適正か確認したい/書面に残すべきか相談したい/協議が決裂し、調停に移る/裁判を起こすまたは裁判になった、といった時点で弁護士に依頼するかを検討することになると思います。

カケコム的には、まだ夫婦で具体的な離婚の話が出来ていなくても、「離婚しようか。」と最初に検討した段階で一度弁護士に相談することをおすすめします。

離婚することによって生じる自身の変化について、具体的にイメージすることが出来るようになりますし、特に資料の確保という点で有利となります。離婚が現実的となる時点では、夫婦仲が悪化していることが多く、離婚の条件を決定する際に必要になる資料を手に入れることが難しくなってしまいます。

早い段階で相談することで、どのようなものが証拠になるのか、資料の保存方法等を確認することができ、その後の展開に大きな影響を与えることもすくなくありません。

悩み②どう話し合えばいいか知りたい

◆離婚を切り出すといいタイミング

離婚の切り出し方で大切なのはタイミングです。

例えば喧嘩の最中は互いに感情的になっているので離婚話をすすめるタイミングとしては最悪です。感情が高ぶって「離婚だ!」と言いたくなることもあるとは思いますが、その後の条件を決める話し合いが上手くいかないことは目に見えていますのでやめましょう。

【夫の退職が近い場合は気をつけて】

夫の定年退職のタイミングで離婚しようと考える人も多いでしょう。ですが、離婚を進めるのであれば”退職後”よりも”退職前”の方が、財産分与で妻側にメリットがあります。

退職金は支払われる前であってももらえる見込みがあれば財産分与の対象となりますが、退職後では生活費として目減りしていってしまうためです。

【長期間の別居があると離婚しやすくなる】

長期間の別居があり、その最中に一度も連絡を取り合っていない場合等は、裁判所によって夫婦関係が破綻していると判断されます。そのため、長期の別居があれば裁判まで離婚話が長引いても最終的には離婚できる可能性が高いです。

そのため、長期間の別居があり、離婚したいという思いがあるなら、離婚話を切り出してみても良いでしょう。

【子供がネックで離婚を切り出しづらい時は】

離婚を切り出したいと思っても、未成熟の子供がいる場合には、「今離婚してしまうと子供に精神的ダメージを与えてしまうのではないか?」「離婚後の養育費や養育環境等の現実的な問題を解決できるのか」等のお悩みが出てくることかと思います。

<子どもの成長に合わせて離婚を進めよう>

子どもの成長速度はその子どもによって異なるため「子どもが何歳になるまでは離婚しない方がいい」と断言することは難しいです。個々の子供の性格や置かれている状況を踏まえることが大切となります。

実際に離婚をするタイミングはもちろん、離婚のための話し合いの内容を子どもとどの程度共有するのかという点についても考える必要があります。

子供が傷つくから離婚しない、離婚しようとしていることを隠す、というだけでなく、成長した子供がどう受け入れるのかを見極めながら離婚の準備を進めましょう。

また、子供の成人や学校卒業など、離婚するタイミングについても子供の成長を踏まえて話し合いましょう。

◆上手な離婚の切り出し方・気をつけること

離婚を切り出すタイミングを考えたところで、次に大切なのは離婚の切り出し方です。出来るだけ後々のトラブルに発展しないように下記のポイントを押さえて切り出しましょう。

【感情的にならず、淡々と伝える】

離婚の切り出し方で大切なのは相手の悪い部分をまくし立てるのではなく、冷静に淡々と「なぜ離婚したいのか」を伝えることです。なぜなら、事実を伝えることで、離婚というゴールに行き着くのを早めることができるからです。

例えば、感情的に「あなたのことが嫌いになったし、一緒に居てもしょうがないから離婚しよう」と伝える場合と、「あなたが家庭に無関心だから離婚しましょう。なぜなら家事はすべて自分任せだし、子供の世話を一度も代わってくれたことはなかったよね?夫婦である必要がないと思うんだけど、どう思う?」と事実から主張を整然と伝える場合、どちらのほうが納得しやすいでしょうか。

もちろん、どちらも反論が可能です。ただし、感情論の場合は単に「罵り合い」に発展するだけの場合が多く、互いの人格否定の応酬に陥り、問題解決から遠のきます。これに対し、事実は「実際に夫婦間に発生した問題」に関する議論に持ち込むことができ、”いかにお互いが夫婦として合っていないか”という議論が可能です。

<相手に流されないことも大切>

事前に話す内容や提示する条件を決めておいても、夫がその通りに話を受け入れてくれるとは限りません。逆に、相手側から思いも寄らない提案をされ、そのまま流されてしまうという可能性も大いにありえます。

話し合いに際しては、予期せぬ提案をされる心構えをしておき、相手に流されてしまわないよう意識しましょう。

【1日で決着しようとしない】

離婚の切り出し方で重要なポイントとして、短期決着を期待しすぎない、ということが挙げられます。もし離婚を切り出した時に話し合いに応じてくれないようであれば、また別の機会で話し合いの時間を設けましょう。

離婚話は相手にとってまさに「寝耳に水」という可能性もあります。そうでなくても離婚は簡単に決められる問題ではありません。自分が悩んでいるときに、「早く早く」と急かされると、余計に思考力が低下して結論まで時間がかかる、といった経験はありませんか。離婚も同様です、早くしたいからこそ、相手に考える時間をあげるようにしましょう。

ひとまず切り出したら、お互いが冷静になるためにも、途中で話を区切って改めて話し合いを重ねる、ということをおすすめします。

【伝える手段を適切に選ぶ】

離婚を切り出すというと、自宅で顔を合わせて直接話をするイメージが強いですが、必ずしも口頭だけに手段を限る必要はありません。

相手と顔を合わせるとうまく話せないのであれば、LINEやメールといった電子メッセージを利用するのも有効です。文章でのやり取りなら相手の発言を見返しやすいので、口頭だと相手のペースに流されてしまいそうな人も、冷静さを失わずに進められます。

また、直接伝えるのが難しい場合には、どちらかの親族や友人に中立的な立場として間に入ってもらい代わりに伝えてもらうのもいいでしょう。

【弁護士を活用する】

離婚の切り出し方として弁護士に相談・依頼をすることで、離婚に対する本気度が相手に伝わります。

また相手と会いたくない場合にもぜひ活用されることをおすすめいたします。例えば、夫のDVやモラハラがあったり、原因はさておき顔も見たくない状況でも、弁護士を通じて話をしてもらえば相手に会うことなく離婚交渉を進めることも可能です。

弁護士に頼んだ場合、弁護士がいる時点で第三者目線が入るので、交渉が感情的になって長期化するのを防ぐこともできます。また、弁護士は専門知識だけでなく、交渉に関する経験も普通の人に比べて豊富なので、夫婦だけで交渉するよりもスムーズに離婚が実現する可能性が高まります。

一人での交渉が不安であったり、相手と会いたくない理由がある場合は弁護士に相談して、交渉を代理してもらうべき状況かどうかも含めて検討してもらいましょう。

◆離婚を切り出す時に役立つ例文

離婚をどう切り出すべきか迷っている方のために、参考にしてもらえるような離婚の切り出し方を紹介します。

【離婚したい理由を正確に伝える】

「ここ数年は毎日喧嘩ばかりで、この先一緒に生活していく自信がありません。離婚したいと思っています」

「子育てに協力してほしいって何度言っても何も変わらないから、正直しんどい。離婚するのが一番いいんじゃないかと思ってる」

「価値観の違いがストレスで、結婚生活が苦痛になってる。新しい生活に向けて、お互い協力して離婚を進めていきたい」

【相手の意見を聞く意思があることを伝える】

「ずっと考えてきたけど、やっぱり離婚するのが家族のためだと思う。もちろんあなたの意見も聞いて、今後のことをきちんと話し合いたい」

「離婚した方が二人のためになると思っていますが、ひとりでは決めかねています。あなたが結婚生活についてどう思っているのか聞かせてもらえない?」

【提案の形で伝える】

「子供も大きくなったし、私たちの将来についても改めて考えていい時期だと思ってるんだけどどう?別々の道を歩んでいくという可能性もあるんじゃないかな」

「別居を始めてからもう2年が経つけど。今後関係が変わらないのであれば離婚という選択肢もあると思っています」

【離婚というワードは出さずに話し合いの場を設ける(メール・LINEなど)】

「今後の生活について大切な話をしたいと思っています。家以外の場所で話し合いのできる時間をつくってもらえませんか?」

◆離婚を切り出しづらい場合はどうすれば良い?

「離婚を切り出したいけれど、気が弱くて直接は切り出せない…」といった場合は、どうすれば良いのでしょうか?

【伝えたいことを紙に書いてそれを元に離婚話をする】

もし離婚話を切り出しづらかったり、離婚話をするとなっても頭の中が混乱してしまいうまく話せなさそう…といった場合は、伝えたいことをまずは紙にまとめて、どのような順序で何を話すのかを決めましょう。

その紙を見ながら伝えるのも良いと思いますし、可能であれば相手により自分の強い決意が伝わるよう、ある程度話す内容を覚えておき、話すべきことを忘れてしまったら紙を見つつ話す、という手段もあります。

ご自身に合った方法で、ぜひ勇気を出して伝えてみてください。

【手紙で伝える・メールやLINEで伝える】

離婚話を切り出す勇気が出ない場合には、手紙を書いてそれを渡すことで伝えたり、メールやLINEで文章化して、何度か添削してから送信して伝えるという方法を取ることも可能です。

結局、直接面と向かって離婚話をすることにはなるかもしれませんが、その際には相手もその心づもりで話をしてくれるので、事前にLINE等で話を切り出しておくことは非常に意味があることでしょう。

【弁護士に代理で伝えてもらう】

護士に代理で配偶者に対して離婚話を伝えてもらうというのも、一つの手段です。

この場合、弁護士費用をネックに感じてしまうこともあるかと思いますが、今後ストレスを減らして平穏に自由に生きていけることなどを考えれば、安いものかもしれません。

もし弁護士費用に不安がある方は、弁護士へ相談をする際に見積もりを無料で出してもらうのが良いでしょう。

仮に離婚理由が相手の不倫やDV等の、あなたに精神的苦痛を与えるものであった場合等は、慰謝料を獲得できる可能性も大いにあります。

その際には、弁護士費用を差し引いてもプラスになる可能性が非常に高いため、その点も考慮しつつ、ぜひ検討してみてください。

◆離婚を切り出す準備

離婚話は、「離婚したい」という感情から始まる話ではありますが、感情的になってはいけません。感情が先行すると「細かい話は後で考えよう」「とにかく離婚できるならなんでもいい」という気持ちから長期的なリスクに目が行き届かないことも考えられます。まずは離婚に向けた準備を通じて心を落ち着けていきましょう。

離婚を切り出す前にやるべきことは以下の3つです。

  • 離婚後の生活設計
  • 確実に離婚できるか確認
  • 相手の不倫が原因なら証拠収集

一つずつ解説していきます。

【離婚後の生活設計】

まずは生活の支出を確認しましょう。夫婦ふたりで生活していると、相手が支払っているために忘れていた費用があるかもしれません。例えばご自身の保険料は夫の口座から引き落とされていて、今の保険料がわからない、という状況はないでしょうか?また、税金の支払いなどもご自分の分はきちんと把握されていますでしょうか?

何が言いたいかというと、じつは、嫌いになってしまっていても夫婦は経済的に助け合っていることが少なくない、ということです。例えば、先に挙げた税金や保険料の支払い、住宅ローンや家賃、食費や衣服代などです。

気持ちが先行して離婚後の生活をきちんと設計しておらず、後で離婚相手に助けを求める、なんてことになったら本末転倒です。離婚後にしっかり自立した生活を送れるよう、専業主婦の方であればまずは仕事を見つける、実家に戻れないか・援助してもらえないか相談する、収入と支出から逆算した家賃の家に住む、という準備をしていきましょう。

もし生活設計にすこしでも不安があれば、ファイナンシャルプランナーや、離婚問題に強い弁護士に話を聞いてもらうのも一つの手です。離婚後に辛い状況に陥らないように準備は入念に行いましょう。

【確実に離婚できるか確認】

離婚が成立する方法には大きく分けると3種類あります。1つ目は夫婦同士が合意して離婚する協議離婚、2つ目は家庭裁判所で調停委員という方に仲裁してもらう調停離婚、最後は裁判官に決定してもらう裁判離婚です。

日本の離婚の約9割が1つ目の夫婦同士が合意する離婚を行っています。ですが、あくまで「合意できた場合」に限られます。もし相手が離婚について納得しない場合は、調停や裁判に進むことになります。その場合、法律上の離婚原因があるかないかで離婚できるかどうかは左右されます。

なので、夫も離婚を受け入れてくれそうか、もしそうでないなら次の調停や裁判でも離婚が実現できそうか、考えてみましょう。法律で離婚が認められる理由についてはコチラの記事でも解説していますので、気になる方は参考にしてみてください。実際に調停や裁判までいかないとしても、法律上の離婚原因が存在すれば相手も承諾しやすくなるでしょう。

◆離婚を切り出した後の流れ

離婚を切り出すタイミングや切り出し方に気を付けていても、離婚に応じてくれなかったり揉めてしまうこともあります。そうなった時の対処法をお伝えします。

【離婚を切り出したけど流されたら】

唐突な離婚話で、パートナーがまったく離婚を予想していなかった場合、離婚の話を本気に捉えてくれないかもしれません。もしくは、軽く受け流されてしまう可能性もあります。

弁護士に依頼することで、本気で離婚を考えていることが伝わり、話し合いに応じてくれるケースも実は少なくないのです。

【話し合いでまとまらなければ調停や裁判に】

当事者同士の話し合いで決着がつかなければ、調停や裁判に移行することが出来ます。調停は家庭裁判所で調停委員という第三者を交えて話し合いが行われます。双方の主張を聞いた上で解決策を提示してくれます。もし調停でも夫婦の考えが一致しない場合、離婚裁判を起こすことになります。

調停や裁判の場合、「なぜ離婚するべきと言えるのか」を法律に照らし合わせて主張していく必要があります。当然ですが、それには専門的な知識が必要になりますし、彼らの心象も少なからず離婚交渉の結果に影響します。なので、早い段階から弁護士に相談をして、きちんと法律に照らして主張しているという印象を持ってもらい、自分に流れを引き寄せるようにしましょう。

お悩み③離婚までの道のりや、離婚後の未来を知りたい

先述した通り、離婚の種類は協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4つがあります。
状況によって離婚の方法、とるべき手続きが変わってきますので、離婚の流れと方法についてはしっかり把握しておきましょう。

ここでは離婚をする際の大まかな流れをご紹介します。

このように離婚する際は、協議離婚から始まり、合意できなかった場合に次の方法へ進んでいきます。
※審判離婚に関しては、かなり珍しい方法ですので、今回は詳細説明を省きます。

◆協議離婚とは

裁判所を通さずに夫婦間で話し合い、お互いに合意をすれば離婚に至る手続きです。

【協議離婚の流れ】

協議離婚の流れは基本的に夫婦間の話し合い後、離婚届提出して完了となります。

場合によっては協議書、公正証書を作成します。
夫婦間の交渉代理、協議書/公正証書に関する相談・作成を弁護士に依頼することも可能です。

【協議書】

離婚するかどうかに加え、養育費や親権、面会交流頻度、財産分与の内容・割合などを定めた書類です。

当事者同士のみで作成すると書類不備や勘違いが起きたり、片方にとって不利な内容になってしまうこともあり、数年後に再び問題が表面化することもあります。決めるべき問題が語りつくされているか、専門家に相談しながら作成すると良いかもしれません。

【公正証書】

養育費もしくは慰謝料の分割払いがある場合は「公正証書の作成」をおすすめします。

これは、支払いが止まった場合のリスクに備えるためです。公正証書によって、裁判をしなくても支払いの強制執行ができるようになります。公正証書を作成していなかった場合、支払いが滞ると別途調停を裁判所に申し立てなければなりません。(*もちろん養育費の支払者が退職などで本当に払うことができない場合には強制執行しても取ることは難しいです。)

なお公正証書を作成する場合は、協議書は作らずにその内容を公正証書に盛り込むことができます。

【協議離婚にかかる費用】

協議離婚の場合、弁護士に依頼するかどうかでかかる費用は変わってきます。

<弁護士に依頼しない場合>

純粋に夫婦間の話し合いのみとなるので、費用はかかりません。

<弁護士に相談する場合>

①相談費用

相談費用の相場は、30分5000円程度です。
弁護士に当事者間で作成した協議書を見てもらうという方法もあります。

②書類作成費用

書類作成費用の相場は、5~20万円程度です。
費用は書類に盛り込む項目や財産等によって変動します。
また、公正証書の作成を弁護士に依頼する場合は、別途公証役場に払うための金額が5~10万円追加されます。

③交渉を代理してもらう費用

別途着手金、報酬金、その他の費用が発生します。
計算方法を紹介すると長くなるので、合計でおよそ数十万円とお伝えいたします。

◆調停離婚とは

裁判所に調停の申立てをして、調停員の仲介によって離婚をする方法です。

調停委員は男女1名ずつ、一般の方から選ばれることが多く、中立な立場から話をまとめてくれます。
調停では、相手方と直接話す機会がないため、冷静に話し合いを進めていくことが可能です。

しかし、調停の実施ペースは1ヶ月~1ヶ月半に1回、平日の日中のみです。時間も1回につき2~3時間かかってしまいます。
働いている方は休みをとらなければならない場合も多いので、そのため離婚するまでに時間がかかってしまうことが多く、少し大変かもしれないですね。

しかし調停を行うことで、調停調書という裁判所が発行する書面ができあがるので、慰謝料の支払い等の強制執行を可能にする公的証拠能力の強い書面を残せるという利点もあります。
慰謝料や親権、財産分与等でもめていたり、そもそも離婚にお互い合意していない場合、調停離婚が有効な手段となることもあります。

【調停離婚の流れ】

①裁判所に調停申立

まず書面にて、裁判所に調停を申し立てます。

②日取りの決定

1ヶ月〜1ヶ月半後に調停の日取りが決まります。

③調停期日

実際の調停では、順番は申立てた人→申立られた人の順で呼ばれ、1回の調停で交互に何回か呼ばれて話をすることになります。調停中の2人は時間をずらして集まり、待合室も別となっているので、顔をあわせることはありません。

調停では一般的に、なぜ離婚したいのか、離婚の経緯や主張したいことを聞かれます。
事前にしっかり準備して行くことをお勧めします

【調停離婚にかかる時間】

1回目の調停でまとまるものから1年以上かかるものまで、千差万別です。
しかし、親権争い、慰謝料や財産分与の争い、そもそも離婚に片方が同意していない等の場合は調停が長引く傾向があります。

【調停離婚にかかる費用】

申立にかかる費用は4000〜5000円程度、弁護士に代理人依頼する場合は別途30〜40万円程度かかります。

【弁護士に依頼するメリット】

調停離婚自体は弁護士に依頼しなくてもすることはできます。
しかし弁護士に依頼することで、下記で紹介するようなメリットがあります。

①冷静に話せるため、依頼者の言いたいことや伝えたいことを調停員に分かりやすく伝えやすい。

②交渉が弁護士同士であれば、次の調停までにも弁護士間でやり取りを行い、話を進めておくこともできるので、スピーディに事が進みやすい。

③調停委員の中には旦那さんと奥さん、どちらかの意見を変えさせようと一生懸命説得してくる人もいるため、弁護士がつくことでそのような対応を防ぐことができる。

費用はできるだけかけたくないと思うのは当然ですが、その先かかる時間と労力を考えると、弁護士に代理人依頼をするのもひとつの手ではないかと思います。


◆裁判離婚とは

裁判離婚は、協議でも調停でも決着しない場合、最後の手段として裁判所に訴えを起こして判決をもらう離婚方法です。

【裁判離婚の流れ】

【調停】

裁判離婚は、必ずその前に調停を経ることになります。
日本では離婚の裁判には「調停前置主義」というものがあり、いきなり離婚の裁判は起こせません。

【訴状の作成】

弁護士に訴状の作成を依頼します。初回裁判はその約1ヶ月後に行なわれます。

【裁判期日・証人尋問】

裁判に行った時は弁護士がつくことが多いと思います。そして裁判の大部分は弁護士が対応できるため、当事者が行うこととしては実際には書面のやり取りがメインとなります。
ただ、証人尋問の時のみ本人が出廷する必要があります。
調停とは異なり、証拠によって裁判官が客観的に判断を下すものですので、離婚の根拠となる証拠をしっかり用意する必要があります。

【判決】

判決の書面をもらい、役所に届けて離婚成立です。
しかし実際は和解して終わることも多くあります。その場合和解調書を作成します。

判決の場合、書面には法律で決められたことしか書けませんし、それに不満があった場合控訴される可能性もあります。しかし和解調書の場合、より柔軟な対応が可能なため、両者の満足度がより高い結果になることが多いです。

なお、和解する場合は、本人の出頭が必要になりますので、注意が必要です。

【裁判離婚は弁護士への依頼が実質必須】

裁判離婚では、裁判の中で法律的な知識が必要になることはもちろん、尋問は裁判官からの質問によって進んでいくため、自分の主張が通らない場合も考えられます。

実務的には裁判時には弁護士をつけないことは珍しいと思います。なぜなら、裁判官に伝わるように話す必要があり、さらに裁判所特有の言語と呼ぶべき話し方もあるため、法律の専門家でないと自分の主張をすることが難しくなります。ぜひ裁判に行った場合は弁護士をつけることをお勧めします。

【裁判離婚にかかる時間】

前述のとおり、裁判離婚は調停が必須となります。
調停だけでも数ヶ月~数年かかることも多いですから、裁判も含めるとかなり時間がかかってしまうことが多いです。
当事者がお互い合意せず裁判までもつれ込んだ場合は、それなりの時間がかかってしまうことは知っておきましょう。

【裁判離婚にかかる費用】

裁判所に納める費用 2万円程度
弁護士費用 着手金 40~50万円程度
弁護士費用 成功報酬 弁護士によるので要確認

 

着手金に関しては、調停の段階で代理人費用を払っている場合、裁判では調停での代理人費用との差額分だけ支払うケースが多いです。
成功報酬については弁護士によって金額が違ってきますので、弁護士に代理を依頼する際はしっかり確認するようにしましょう。

◆離婚後に必要な手続7種類

最後に離婚後に必要になるであろう手続きを紹介します。
ご自身の状況により様々な手続きがあることも想定しておきましょう。

  • 住民票の移動と世帯主変更
  • 健康保険と年金の手続き
  • 児童手当の請求手続
  • 運転免許証の氏名変更
  • パスポートの氏名変更
  • カード、保険会社など各種サービスの氏名・住所変更
  • 家や車の名義変更

最後に

いかがでしたでしょうか。

少しでも解決の手助けになると幸いです。

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