職場でのセクハラ事例集と対処法を徹底解説
職場におけるセクハラ事例とその対処法を徹底解説いたします。今回は当社が独自にアンケート調査を実施。職場でのセクハラの実態や効果的な対処方法について、アンケート結果をもとに紐解きます。セクハラに悩んでいる方、セクハラへの対処法を知りたい方は必見です。

「会社でセクハラを受けているけれど、なかなか人に相談できない」「セクハラを受けるのが辛くて毎朝出勤するのが憂鬱」という人は、弁護士へ相談することで下記のようなことを実現できる可能性があります。
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セクハラは女性だけの問題と捉えられがちかもしれませんが、男性の被害も多く存在します。
第三者に相談するのは勇気がいるかもしれませんが、ほとんど毎日出勤しなければいけない会社を居心地の良い場所にするためにも、ぜひ弁護士へご相談ください。
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セクハラの定義
セクハラの定義は、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(=男女雇用機会均等法)」の第十一条によって下記のように定められています。
- 職場で行われる性的な言動に対する労働者の対応により、その労働者が労働条件で不利益を被ること。
- 職場で行われる性的な言動により、その性的な言動を受けた労働者の就業環境が害されること。
上記のようなセクハラの定義に当てはまる行為があった場合、事業主はセクハラの被害を受けた労働者からの相談に応じて、「適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない(第十一条)」とされています。
(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
第十一条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
3 事業主は、他の事業主から当該事業主の講ずる第一項の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならない。
4 厚生労働大臣は、前三項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
5 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。
セクハラの種類
セクハラには大きく分けて2つの種類があります。
対価型セクハラ
対価型セクハラとは、職場でセクハラに抗議したら不利益を被らせる場合のセクハラを指します。
具体例としては、社内で上司が部下に対してセクハラ行為に及ぼうとして、それに対して部下が抵抗したために、その部下に不当に配置転換などの不利益が与えられた場合等です。
環境型セクハラ
環境型セクハラとは、性に関する不要な言動によって職場環境が悪化して、労働者が十分な力を発揮できない状態を指します。
具体例としては、同僚に「あいつは職場不倫をしている」といった性的な噂を社内で流され、噂を流された被害者が不快に感じて仕事が手につかない状態になってしまった状況等です。
このように様々な状況で行われる可能性のあるセクハラですが、職場で実際にセクハラを受けた経験がある人はどのくらいいるのでしょうか?
職場でセクハラを受けた経験がある人はどのくらい?
誰でも一度は聞いたことがあるセクハラ。多くの人が共に働く上に、はっきりとした立場の違いや力関係がある職場では、セクハラによる被害が一定数あるようです。
そこで今回カケコムでは、独自に職場でのセクハラに関するアンケート調査を行いました。アンケート調査をもとに「職場におけるセクハラの実態」について掘り下げ、よくあるセクハラ事例やどんな行為がセクハラにあたるのか、さらにはセクハラへの効果的な対処法についてまで解説していきます。
7割以上が職場でセクハラを受けたことがあると回答
カケコムが独自に行ったアンケート調査の結果、7割以上の方がセクハラを受けた経験があると回答しました。この数字を見たとき、世の中にはまだこんなにセクハラにあっている人がいるのかと驚く方も多いのではないでしょうか。セクハラはまだまだ深刻な問題であることがわかりますね。
また男女別でみた場合、女性は84.2%、男性は50.0%の方が、職場でセクハラを経験したことがあるという結果になりました。世の中でも認識されている通り、セクハラといえばやはり女性の方が受けることが多いようです。しかし男性も、半数はセクハラを経験したとの回答をしており、女性だけの問題ではないことがわかります。
よくあるセクハラの事例集5選
ここからは早速、具体的にどのような行為がセクハラにあたるのかを知るために、セクハラの具体例をご紹介していきます。「こんなことされたけど、これってセクハラ?」と思っている方は、ぜひ参考にしてみてください。
性的な経験について聞いたり、卑猥な話をする
性的な経験を聞いたり、卑猥な話をするといった行為は、セクハラの中でもかなり多い事例かと思います。セクハラをする側は軽いノリでしていることが多いですが、セクハラされる側は、そうした行為が続けば気分が悪いですし、たまったものではありませんよね。
その他にも、交際をしつこくせまったり、「男(女)のくせに…」といった発言をすることも、セクハラにあたります。
具体的なセクハラ事例(実際の声)
先輩の男性に「今日の下着の色は何色?」「彼氏としてるの?」と冗談の様に毎日聞かれていました。あまりにしつこく聞いてくるのでやめて欲しいと言うと「本気にして面白いね!」などと今度は冷やかしが始まり無視してもしつこく聞いてくるので本当に困っていました。(女性)
女性の上司に職場で休憩時間などに経験人数や初体験の年齢、好きな体位等を聞かれたり、しつこく二人きりでの食事に誘われた。(男性)
身体を触ったり、抱きついたりする
お尻や胸を触ったり、抱きついたりする行為ももちろんセクハラです。身体を触られたりするのは、卑猥な話をされるよりも気分も悪くなりますし、強い恐怖心も抱いてしまいますよね。こうした行為は、している本人も薄々セクハラをしている自覚があったりと、かなり悪質なケースも多くあります。
もしこうした行為に悩んでいるなら、一人で抱え込まず、早めに誰かに相談するようにしてくださいね。
具体的なセクハラ事例(実際の声)
威圧的で有名な40代の男性上司から、お茶やコーヒーを入れる給湯室で2人きりになったときに、何度もお尻を触られました。(女性)
女上司に酔っ払った勢いでキスをされたりハグをされました。(男性)
職場でヌードポスターを貼るなどして、就業環境を不快なものにする
職場でヌードポスターを貼ったり、パソコンのデスクトップを卑猥な画像にするといった行為も、セクハラにあたります。視覚的なセクハラです。している本人は「別に迷惑かけてるわけじゃないじゃないか」というかもしれませんが、これは十分な迷惑行為ですね。
具体的なセクハラ事例(実際の声)
運送会社の事務アルバイトで、すれ違いざまにお尻を触るドライバーさん(40代くらい?)がいました。また、私の机の上に、スポーツ新聞の風俗記事ページをわざわざ広げて無理やり見せてきたりもしました。(女性)
社内の飲み会のチラシに、自分と似た名前のセクシー女優さんと自分が重なるような文章を掲載して課内で配布されました。(女性)
性的な言動を拒まれた場合に相手の不利益になるような行為をする
身体を触ったり、性的な関係を強要するなどの性的な言動を行い、それが拒まれた際に相手の不利益になるような行為をすることもセクハラになります。具体的には、性的な関係を拒まれたために、その人に仕事をまわさないようにしたり、不利益になるような配置転換を行うといった行為です。
具体的なセクハラ事例(実際の声)
入社当初、上司が食事などに頻繁に誘ってくる上にボディータッチが多く、我慢の末それを指摘すると、他の同僚の前で厳しく対応されるようになりました。同僚の前で厳しくされるかわりにセクハラが治まればよいのですが、他人の目がないところではエスカレートしていき、応じれば厳しい対応をやめるというような事を言われました。(女性)
所属部署の課長に、メールで告白され、相手は勿論妻子が有りますし、関係がこじれるのも困ると思い、何となく断ったつもりでしたが、勘違いされ、メールが頻繁にくるようになったり、人が少ない場所での作業をしていると近寄ってくるようになりました。はっきり断らなくてはと思い、メールで意志を伝えてた次の日から無視され、課長の許可がいる申請書類などもギリギリまで無視されたり、今まで私に回していた仕事を他の人に頼んだりと、仕事も減り職場に行くのも辛くなりました。(女性)
自分の地位を利用して性的な言動をとる
職場では、先輩と後輩、上司と部下などの立場を悪用して、性的な言動をとるようなケースもあります。先輩や上司などから性的な関係をせまられたり、性的な言動をとられると、その後の関係も考えるとはっきり拒絶するのは難しい、という方も多いのではないのでしょうか。中にはあからさまに「上司に逆らっていいのか」「拒否すると仕事をあげないぞ」と脅してくるケースもあるようです。
具体的なセクハラ事例(実際の声)
会社でたまに開かれる飲み会があるというので参加しようと誘われた上司がいるだけで、他の人は居ませんでした。私も他の人に確認をとれば良かったのですが、外回りで時間が押してしまい、現場から直行したのでまさか二人とは考えもしませんでした。そこで、肩を組まれたり腕や手を握られたり、挙げ句の果てに寄った勢いで胸やお尻も触ってきました。私が止めてくださいと言うとそんなことを私に言ってよいのかと、セクハラとパワハラと受けることに。(女性)
同性の先輩職員からの体の密着、局部への接触、先方自宅での宿泊強要をされた。(男性)
セクハラによる罰則はあるのか?
セクハラを行った加害者を罪に問うことはできるのでしょうか?
加害者に損害賠償を請求できる可能性がある
そもそも不法行為があった場合、下記の民法第七百九条に定められている通り、加害者は損害賠償を行う必要があります。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。出典:民法
そのため、この条例の場合に該当すると判断された場合は、被害者は加害者に、セクハラ行為に対する損害賠償請求を行うことができます。
加害者は強制わいせつ罪等に問われる可能性がある
加害者のセクハラ内容によっては、強制わいせつ罪(刑法百七十六条)や準強制わいせつ及び準強制性交等罪(刑法第百七十八条)に問われる可能性があります。
強制わいせつ罪に問われる可能性がある場合
職場でのセクハラが強制わいせつ罪となる可能性があるのは、相手の体に触ったり、急にキスをする行為等があった場合です。
強制わいせつ罪が成立した場合は、6ヵ月以上10年以下の懲役の刑となることが考えられます(刑法第百七十六条)。
(強制わいせつ)第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。出典:刑法
犯行の内容によっては執行猶予付きの判決となることも多いですが、初犯か再犯かどうかに関わらず、極めて悪質な行為があったと認められる場合は、執行猶予なしの実刑判決となることもあります。
準強制わいせつ及び準強制性交等罪に問われる可能性がある場合
職場でのセクハラで準強制わいせつ罪・準強制性交等罪となる可能性があるのは、被害者が酔っているなど断れない状態に追い込んで、わいせつ行為や性交渉を行った場合等です。
(準強制わいせつ及び準強制性交等)
第百七十八条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。出典:刑法
会社は使用者責任に問われる可能性がある
セクハラがあった場合、会社は民事上の責任を問われる可能性があります。簡単にいうと、場合によっては被害者が会社に損害賠償を請求することができるのです。
「加害者に損害賠償を請求できる可能性がある」の見出しでご説明した、「不法行為による損害賠償」の内容に当てはまるセクハラ行為が認められた場合、使用者は下記の民法第七百十五条により、使用者責任を問われることがあるのです。
(使用者等の責任)
第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。出典:民法
そのため、場合によっては加害者を訴えると同時に、会社も訴えることができます。
あなたの場合、上記のうちどのような対処を取れる可能性があるかについては、素人の方が自己判断するのは難しいと思いますので、ぜひ一度弁護士にご確認ください。
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